Parties contractantes

Les parties contractantes de l’ICANN sont des opérateurs de registres de domaines génériques de premier niveau (gTLD) et des bureaux d’enregistrement accrédités.

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.COM、.NETおよび.JOBSのためのThick WHOIS移転ポリシー

すべての翻訳されたコンテンツおよび文書の英語版が公式版であり、英語以外の言語の翻訳版は情報提供のみを目的として作成されたものです。

ニュース

2025年8月21日以降、本ポリシーに基づく要件は、 登録データポリシーで規定されることになります。

2019年11月7日、ICANN理事会は、契約遵守の強制を延期する議決を可決しました。ICANN契約遵守チームは、以下がすべて起こるまで、Thick WHOIS移転ポリシーの執行を延期します。

  • gTLD登録データポリシー実装レビューチーム(IRT)が、検討を完了し、迅速なポリシー策定プロセス(EPDP)チームの勧告(2019年5月15日にICANN理事会により採択)の実装タイムライン見通しを確立する。
  • ICANN組織およびIRTが、既存のポリシーおよび手順(Thick WHOIS移転ポリシーを含む)に対するEPDPチームの勧告の影響に関して、必要な情報をGNSO評議会に提供する。
  • GNSO評議会が、Thick WHOIS移転ポリシーに影響を与える関連のポリシーおよび手順(追加のポリシー作業、ガイダンス、その他の決定されるアクションを含む可能性がある)の更新に対してアクションをとるかどうかを決定する。

本ドキュメントのキーワード「必要があります」、「禁止されています」、「必要になります」、「するものとします」、「するものではない」、「すべき」、「すべきではない」、「推奨」および「できます」は、RFC2119(http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt)の規定どおりに解釈されます。

  1. 範囲:

    このポリシーは、.COM、.NETおよび.JOBS gTLDのレジストリオペレータ、.COM、.NETまたは.JOBS gTLDのドメイン名登録のスポンサーとなっているすべてのレジストラに適用されます。

  2. 定義:

    • Thin(登録):レジストリオペレータが技術情報(ネームサーバー、ステータス、作成日など)およびドメイン名に関連付けられたスポンサーのレジストラのみを維持して提供する保持するドメイン名。ドメイン名の連絡先情報は、スポンサーのレジストラによって維持されます。
    • Thick(登録):スポンサーのレジストラが関連する連絡先情報のコピーをレジストリオペレータに提供するドメイン名。レジストリオペレータが、技術情報(ネームサーバー、ステータス、作成日など)およびドメイン名に関連付けられたスポンサーのレジストラを維持して提供します。ドメイン名の連絡先情報は、スポンサーのレジストラによって管理されます。
    • 既存のドメイン名:2018年5月1日以前に作成された、または、ステータスがpendingCreateのドメイン名。
    • 移転の進捗の指標:少なくとも、レジストラが管理するドメインの総数、連絡先オブジェクトが添付されているドメイン数と割合など、ThinからThickへの移転の進捗状況を測定できるようにレジストラオペレータによって作成されレジストラとICANNに定期的に通知される指標。
  3. ポリシーと有効期限:

    3.1 すべての新しいドメイン名の登録は、遅くとも2018年5月1日からThickとして提出する必要があります。

    3.2 2019年2月1日までに、既存のドメイン名のすべての関連登録データをThinからThickに移行する必要があります。

  4. 以下の要件はレジストリオペレータのみに適用されます。

    4.1 レジストリオペレータは、既存のドメイン名の登録データを移転(つまり、ThinからThickへの移行)するレジストラ向けに、2017年8月1日までにEPPメカニズムと別の一括移転メカニズムを導入する必要があります。

    4.2 2017年5月1日までに、レジストリオペレータは、セクション4.1の要件に対応するために必要なシステムの変更を反映した文書を、対象となるレジストラとICANNに提出する必要があります。

    4.3 2017年5月1日までに、レジストリオペレータは、既存のドメイン名の登録データの移転をテストするレジストラ(つまり、ThinからThickへの移行)向けに、関連する運用テスト環境(OT&E)でEPPメカニズムと別の一括移転メカニズムを導入する必要があります。

    4.4 2017年8月1日までに、レジストリオペレータは、この条項に記述されているように、RFC5733で指定されたすべてのコンタクトコマンドをサポートする必要があります。EPPコンタクトフィールドの<contact:id>、<contact:postalInfo type>、および<contact:authInfo>は、レジストリオペレータによる指定が必須となります。レジストリオペレータは、2019年2月1日まで、その他のすべての登録データ要素を必須とする必要はありませんが、受け入れる必要があり、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS (ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件に準拠できるようにします。

    4.5 2018年5月1日から、レジストリオペレータは、この条項に記載されているEPPドメインオブジェクトの<create>コマンドのThick登録データを必須にする必要があります。レジストリオペレータは、すべての登録データ要素を必須とする必要があり、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS(ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件に準拠できるようにします。

    4.6 2017年8月1日から2019年2月1日までの間、レジストリオペレータは、翌月の最初の日の23:59 UTCまでに少なくとも毎月、レジストラに移転進捗状況指標を提供する必要があります。

    4.7 2017年8月1日から2019年2月1日までの間、レジストリオペレータは、翌月の最初の日の23:59 UTCまでに少なくとも毎月、すべてのレジストラに関する移転進捗状況指標をICANNに提供する必要があります。

    4.8 レジストリオペレータは、「2014年1月9日に承認された基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1(「基本レジストリ契約書」)と2017年8月1日までのそれ以降の修正事項と併せて、レジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシー(「CL&Dポリシー」)の要件を履行できます。

    4.9 レジストリオペレータは、新規の登録については2018年5月1日まで、また既存のドメイン名については2019年2月までに、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS(ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件に準拠する必要があります。

    4.10 2017年8月1日から2019年2月1日まで、既存のドメイン名については、共有登録システム(SRS)にデータが存在しない以下のRDDS出力フィールドについて、レジストリオペレータは、以下のRDDSフィールドを「Advisory: Clarifications to the Registry Agreement and the 2013 Registrar Accreditation Agreement (RAA) regarding applicable Registration Data Directory Service (Whois) Specifications(レジストリ契約および2013年レジストラ認定契約(RAA)に適用される登録データディレクトリサービス(WHOIS)の仕様に関する説明)」で説明されているように、オプションとして扱うことができます。

    1. レジストリのレジストラント/管理担当者/技術担当者 ID
    2. レジストラント/管理担当者/技術担当者の名前
    3. レジストラント/管理担当者/技術担当者の番地
    4. レジストラント/管理担当者/技術担当者の都市
    5. レジストラント/管理担当者/技術担当者の国
    6. レジストラント/管理担当者/技術担当者の電話
    7. レジストラント/管理担当者/技術担当者の電子メール

    4.11 レジストリ契約で別段の定めがない限り、「請求」の連絡先はオプションです。レジストリポリシーで、連絡先を必須にするか、オプションにするか、サポートしないかを定義できます。サポートされる場合は、請求の連絡先情報は、「Advisory: Clarifications to the Registry Agreement and the 2013 Registrar Accreditation Agreement (RAA) regarding applicable Registration Data Directory Service (Whois) Specifications(レジストリ契約および2013年レジストラ認定契約(RAA)に適用される登録データディレクトリサービス(WHOIS)の仕様に関する説明)」で説明されているように表示される必要があります。

  5. 以下の要件はレジストラのみに適用されます。

    5.1 2017年8月1日から2019年2月1日の間は、レジストラは、2019年2月1日まで、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS (ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件にレジストリオペレータが準拠できるように、レジストラデータベースで利用可能な既存のドメイン名のすべての必須フィールドを関連するすべてのレジストリオペレータに移行する必要があります。

    5.2 レジストラは、2017年8月1日から新しいドメイン名登録を行う場合、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS (ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件に準拠できるように、レジストリオペレータへのThick登録データの提供を完了できます。

    5.3 レジストラは、2018年5月1日から新しいドメイン名登録を行う場合、2014年1月9日に承認された「基本レジストリ契約」の仕様4のセクション1またはそれ以降の修正事項、およびレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性あるラベル付けと表示ポリシーに記載されているWHOIS (ポート43から利用可能)およびWebベースのディレクトリサービス要件に準拠できるように、レジストリオペレータへのThick登録データの提供を完了する必要があります。

実装に関する注記

各国のプライバシー法と本ポリシーに記載されている要件との間に競合がある場合、レジストリオペレータとレジストラは、 プライバシー法とWHOISの競合に関するICANNの手続きを利用できます。

背景

ICANN理事会は、GNSO評議会によって承認された後、2014年2月7日に、すべてのgTLDレジストリによるThick WHOISの使用に関するGNSO Thick WHOISワーキンググループのコンセンサス ポリシー勧告を採択しました。勧告1では、2013年の[レジストラ認定契約]の仕様3で示されたモデルに従い、一貫性のあるラベル付けおよび表示に関するThick WHOISサービスの条項は、現在および将来に対してすべてのgTLD レジストリの1つの要件になります」と記載されています。ICANN理事会の決議2014.02.07.08 - 2014.02.07.09を参照してください(http://www.icann.org/en/groups/board/documents/resolutions-07feb14-en.htm#2.c)。

ICANNは、ポリシーの勧告を履行するためにコミュニティメンバーのチーム(実装審査チーム)と協力しています。ICANNは、実装の一環として、またその採用前に、提案されたポリシーの勧告よびこのポリシーに含まれる文言についてコミュニティからの意見を求めています。(https://www.icann.org/public-comments/proposed-implementation-gnso-thick-rdds-whois-transition-2016-10-26-en参照してください)。

Thick Whois Policy PDP WGの最終レポート[PDF, 1.23 MB]では、ThinからThick Whoisへの移行の実施のためのタイムラインおよび要件に関する「実施の検討」ガイダンスをセクション7.2に含めました。特に次のように示しています。「WGでは、推奨の一部(例えば、既存のThin gTLDレジストリからのThickモデルへの移行)の実施は、推奨の別の部分(例えば、当該データの一貫性のあるラベル付けおよび表示)の実施を必ずしも遅らせるものではないことを強調しています」。

そのため、ICANNは、Thin WhoisからThick Whoisへの登録の移行とWhoisデータの一貫性のあるラベリングと表示を同時進行で実装できるように、実装審査チームと協力してきました。その他の詳細情報については、https://www.icann.org/resources/pages/rdds-labeling-policy-2017-02-01-enを参照してください。