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付随定款 カリフォルニア州非営利公益法人 | 2011 年 6 月 24 日改正 | カリフォルニア州非営利公益法人

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Note: this page is an archive of an old version of the bylaws. The current ICANN bylaws are always available at: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en

2011 年 6 月 24 日改正

この文書は、情報提供だけを目的として複数の言語に翻訳されています。(英語の) 信頼できる原文は、以下から入手できます。 http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm.

目次

第 I 条 : 使命および基本的価値観
第 II 条 : 権限
第 III 条 : 透明性
第 IV 条 : 説明責任と審査
第 V 条 : オンブズマン
第 VI 条 : 理事会
第 VII 条 : 指名委員会
第 VIII 条 : アドレス支持組織
第 IX 条 : 国コード ドメイン名支持組織
第 X 条 : 分野別ドメイン名支持組織
第 XI 条 : 諮問委員会
第 XI-A 条 : 他の諮問機構
第 XII 条 : 理事会内委員会および臨時委員会
第 XIII 条 : 幹部
第 XIV 条 : 理事、幹部、職員、その他の代理人に対する補償
第 XV 条 : 一般規定
第 XVI 条 : 会計事項
第 XVII 条 : メンバー
第 XVIII 条 : 事務局と会社印
第 XIX 条 : 修正条項
第 XX 条 : 移行条項
付属書類 A : GNSO ポリシー策定プロセス
付属書類 B : ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP)
付属書類 C : ccNSO の範囲

第 I 条 : 使命および基本的価値観

第 I 条 : 使命および基本的価値観

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(「ICANN」)の使命は、全体的なレベルで、グローバルなインターネットの固有の識別子のシステムを調整し、同システムの安定した安全な運用を保証することです。ICANN は、具体的に次のことを行います。

1. インターネットにおける次の 3 つのセットの固有識別子の割り振りおよび割り当てを調整する。

a. ドメイン名(「DNS」というシステムを形成)

b. インターネット プロトコル(「IP」)アドレスおよび自律システム(「AS」)番号

c. プロトコル番号、ポート番号、およびパラメータ番号

2. DNS ルート名サーバー システムの運用と展開を調整する。

3. これらの技術的機能に関連して合理的に、そして適切にポリシー策定を調整する。

2 . 基本的価値観

使命を遂行するうえで、次の基本的価値観が ICANN の決定および行動の指針となります。

1. インターネットの運用上の安定性、信頼性、セキュリティ、およびグローバルな相互運用性を保持し、促進する。

2. ICANN の活動を、ICANN の使命の中でグローバル調整を要する案件またはグローバル調整が非常に役立つ案件のみに限定することにより、インターネットによって実現された情報の創造性、革新性、および流動性を尊重する。

3. 実現可能な適切な範囲で、影響を受ける利害関係者の利益を反映する信頼できる他の団体に調整機能を委任する、またはそれらの団体のポリシー上の役割を認める。

4. ポリシー策定および意思決定のすべてのレベルで、インターネットの機能的、地理的、および文化的な多様性を反映する、情報に通じた広範な参加を求め、支援する。

5. 市場機構により実現可能な適切な範囲で、競争的な環境を促進し、保持する。

6. 実用的かつ公益となる場合は、ドメイン名の登録に競争を導入し、促進する。

7. (i) エキスパートの助言に基づく、情報に通じた意思決定を奨励し、(ii) 最も大きな影響を受ける団体がポリシー策定プロセスを支援できるオープンで透明性のあるポリシー策定メカニズムを採用する。

8. 文書化されたポリシーを中立的かつ客観的に、そして誠実および公正に適用することにより決定を下す。

9. 最も大きな影響を受ける団体からの、情報に基づく意見を入手し、インターネットのニーズに対応した迅速な措置をとる。

10. ICANN の有効性を強化するメカニズムにより、インターネット コミュニティに対する説明責任を持つ。

11. 民間セクターに根ざす一方で、公共ポリシーの責任は政府および公共機関にあることを認識し、政府または公共機関の推奨案を十分に考慮する。

これらの基本的価値観は、広範な状況で役立ち、関連性のある指針となるように、意図的にごく一般的な言葉で表現されています。これらの価値観は狭義の規定ではないため、個人および集団で新たな状況に適用される具体的な方法は、完全に予想または列挙できない多くの要因によって異なります。また、それらは行動規範ではなく原則の声明であるため、11 のすべての基本的価値観を同時に厳守することが不可能な状況も必然的に発生します。推奨案または決定案を示す ICANN 機関は、どの基本的価値観が最も重要か、それらが特定の状況にどのように適用されるか、そして必要に応じて競合する価値観の間で適切かつ正当なバランスを保つ決定をするうえで、慎重に判断する必要があります。

II : 権限

1 . 一般的権限

基本定款または本付随定款で別途指示がない限り、ICANN の権限は理事会によって履行され、資産の管理、およびその業務の遂行は、理事会の指揮によって行われるものとします。第 III 条の第 6 項の規定の範囲内の問題については、理事会はその全メンバーの過半数の票によってのみ、行動することができます。本付随定款または法律によって別途定められていない限り、その他すべての問題については、理事会は、年次、定期、または特別会議で出席者の多数決により行動することとします。付随定款で参照されている理事会の投票とは、会議に出席しているメンバーのみの投票を意味し、「理事会の全メンバー」という表現により本付随定款で具体的に定められていない限り、定足数が存在します。

2 . 制約

ICANN は、ICANN のポリシーの影響を受ける団体と競合してドメイン ネーム システム レジストリ、レジストラ、またはインターネット プロトコル アドレス レジストリの役割を果たさないものとします。この項に記載されたどの事項も、レジストリ、レジストラの財政上の危機やその他の緊急時に、運用上の安定性を保護するために ICANN が必要な処置をとることを制約するものではありません。

3 . 差別のない処遇

効果的な競争の促進など、意義のある妥当な理由によって正当化されない限り、ICANN は、その基準、ポリシー、手順、または行動規範を不公平に適用したり、特定の関係者のみに異なる処遇を施したりしてはならないこととします。

III : 透明性

1 . 目的

ICANN およびその支持組織は、実現可能な範囲で最大限オープンで透明、そして公平性を保証するように設計された手順に従って運営されるものとします。

2 . Web サイト

ICANN は、公的にアクセス可能なインターネット World Wide Web サイト(「Web サイト」)を保持するものとします。これには、以下が含まれます。(i) 理事会、支持組織、および諮問委員会の会議のスケジュール (ii) スケジュールおよび現在の状況を含む保留中のすべてのポリシー策定案件の一覧表 (iii) 第 4 項に示す具体的な会議の通知および議題 (iv) ICANN の予算、年次監査、寄付者および寄付金額、および関連事項に関する情報 (v) 再考、独立審査、オンブズマンの活動を含む説明責任メカニズムの利用可能性に関する情報、ならびにそれらのメカニズムを行使した特定のリクエストや苦情の結果に関する情報 (vi) ICANN コミュニティの大部分にとって重要な ICANN の活動に関する発表 (vii) 策定中のポリシーやその他の事項についてコミュニティから寄せられたコメント (viii) ICANN の物理的な会議および公的フォーラムに関する情報 (ix) ICANN コミュニティにとって重要なその他の情報。

3 . 一般参加担当マネージャ

一般参加担当マネージャ、または事務総長が決定したその他の役職名として指定されたスタッフ ポジションを設けることとします。この職位は、事務総長の指揮下に属し、ICANN への一般参加のさまざまな局面の調整を担当します。これには、インターネット ユーザーの一般コミュニティとのコミュニケーション、および意見の募集のなどを行う Web サイトや、その他さまざまな手段が含まれます。

4 . 会議の通知および議題

会議の通知、その議題は、各理事会会議の少なくとも 7 日前に(これが無理な場合は、可能な限り早期に)掲載することとします。

5 . 議事録および暫定レポート

1. 理事会および支持組織(およびその評議会)の会議のすべての議事録は、対象の支持組織によって速やかに承認され、Web サイトに掲載するために ICANN の書記官に提供されるものとします。

2. 理事会の会議で可決された決議は、各会議終了後の第 2 営業日の午後 11 時 59 分までに(ICANN 本部の現地時間で計算)Web サイトで一般公開されるものとします。ただし、人事または雇用、および法的案件に関連する事項(ICANN の利害の保護のために必要または適切であると理事会が判断した範囲で)、法律または契約によって公開が禁じられている事項、および出席している理事の 3/4 の多数票により一般への配布が適切ではないと理事会で判断された事項に関連してとられた措置は、一般に公開される暫定レポートには含めないものとします。書記官は、理事会ならびに(本付随定款の第 VIII 条から第 X 条に定める)支持組織および(本付随定款の第 XI 条に定める)諮問委員会の議長に通知を送付して、決議が公開されたことを彼らに知らせるものとします。

3. 理事会によってとられた措置は、各会議終了後の第 7 営業日の午後 11 時 59 分までに(ICANN 本部の現地時間で計算)Web サイトの暫定レポートで一般に公開されるものとします。ただし、上記第 5 項 2 に定める開示の制限に従うものとします。理事会が公開しないと決定したすべての事項について、理事会は非公開の理由を対応する暫定レポートに一般的な言葉で説明する必要があります。

4. 議事録は、理事会によってそれらが正式に承認された日の翌日(ICANN 本部の現地時間で計算して、その日が営業日ではない場合は、その次の営業日)までに、Web サイトで一般公開されるものとします。ただし、人事または雇用、および法的案件に関連する事項(ICANN の利害の保護のために必要または適切であると理事会が判断した範囲で)、法律または契約によって公開が禁じられている事項、および出席している理事の 3/4 の多数票により一般への配布が適切ではないと理事会で判断された事項に関連する議事録は、一般に公開される議事録には含めないものとします。理事会が公開しないと決定したすべての事項について、理事会は非公開の理由を対応する議事録に一般的な言葉で説明する必要があります。

6 . ポリシーの措置に関する通知およびコメント

1. 手数料または料金の課金など、インターネットまたは第三者の運用に大きく影響するポリシーで、理事会が採択を検討しているものについて、ICANN は以下を行います。

a. 採択が検討されているポリシーおよびその理由について、理事会の措置の少なくとも 21 日前(可能であればそれよりも前)に Web サイトで公示する。

b. 提案されているポリシーの採択に関してコメントする機会、他者からのコメントを聞く機会、およびそれらのコメントに応答する機会を、理事会によって措置がとられる前に提供する。

c. ポリシーによる措置が、公共ポリシーの問題に影響する場合は、政府諮問委員会の意見を求め、同機関によってタイムリーに、または理事会の要求によって示されたすべての助言を十分に考慮する。

2. 実際に実現可能であり、関連するポリシー策定プロセスと矛盾しない場合は、理事会の最終措置の前に、本条の第 6 項(1)(b)に記載されたとおり、生の公開フォーラムを開催して、提案されたポリシーに関する話し合いを行うものとします。

3. この項に従って、任意のポリシーに基づく措置をとった後、理事会は措置の理由、その措置に関して投票を行った各理事の票、および、理事が希望する場合はその理事の別個の声明を会議の議事録で公開するものとします。

7 . 文書の翻訳

必要に応じ、ICANN の予算の範囲で、ICANN は最終的に公開された文書のさまざまな言語への翻訳を促進するものとします。

IV : 説明責任と審査

1 . 目的

付随定款で定められた使命を遂行するうえで、ICANN は、コミュニティに対し、これらの定款に適合し、本付随定款の第 I 条で定められた基本的価値観を十分に考慮した方法での運用についての説明責任を負います。この条項での規定、すなわち ICANN の措置の再考および独立審査や ICANN の構造および手順の定期的審査のプロセスの策定などは、第 III 条による透明性の規定も含め、本付随定款で別途定められているさまざまな説明責任メカニズム、および付随定款を通して定められている理事会およびその他の選出メカニズムを強化することを意図しています。

2 . 再検討

1. ICANN は、その作為により重大な影響を受ける個人または団体が、その作為の見直しまたは再検討を理事会に要求できる、所定のプロセスを定めるものとします。

2. 個人または団体は、次の事項により悪影響を受けた場合に限り、ICANN の作為または不作為に関する再検討または見直しの要求(再検討要求)を提出できます。

a. 1 名以上のスタッフによる、制定された ICANN ポリシーに反する作為または不作為。あるいは

b. 要求を提出する当事者が、その作為または不作為のあった時点で、理事会が検討すべき情報を提出できるにもかかわらず提出しなかった場合を除き、それらの重大な情報を検討することなく採用または採用を拒否された、ICANN 理事会による 1 つ以上の作為または不作為。

3. 理事会は管理委員会を指名し、前述の再検討要求の見直しおよび再検討を行うものとします。理事会の管理委員会は、次のような権限を持っています。

a. 見直しまたは再検討の要求を評価する。

b. 要求の解決が保留になっている係争中の作為の停止が妥当であるかどうかを判断する。

c. 適切と見なされた事実関係の調査をすべて実施する。

d. 要求側当事者またはその他の当事者に追加書類の提出を要求する。

e. 理事会に要求の利点を提言する。

4. ICANN は、再検討プロセスの一般的な管理費を負担するものとします。ICANN は、見直しまたは再検討を要求する当事者に対し、実質的に過剰と見なされた費用を補償する権利を持っています。前述の過剰な費用が予見できる場合、その事実および、再検討要求においてこのような費用が必要かつ適切な理由を、再検討を要求する当事者に伝え、当事者はこれを受けて要求を撤回するか、あるいは前述の費用の負担に同意するかを判断できるものとします。

5. 再検討要求は、すべて理事会の管理委員会が指定する電子メール アドレス宛に、次の日付から 30 日以内に提出しなければなりません。

a. 理事会の作為に異議を申し立てる要求の場合、異議申し立てを受けた理事会の作為に関する情報が、理事会の速報または議事録で最初に公開された日付。または

b. スタッフの作為に異議を申し立てる要求の場合、要求を提出する当事者がその作為に気付いた日付、またはその作為に気付いたと合理的に判断できる日付。

c. 理事会またはスタッフによる作為に異議を申し立てる要求の場合、その作為が迅速に行われなかったと当事者が結論付けた日付、または結論付けたと合理的に判断できる日付。

6. 再検討要求には、すべて理事会の管理委員会が要求した情報が含まれているものとします。また、少なくとも次の情報が含まれているものとします。

a. 要求側当事者の所在地および電子メール アドレスを含む名前、住所、連絡先情報。

b. 見直しまたは再検討が求められている具体的な ICANN の作為または不作為。

c. 作為または不作為のあった日付。

d. 要求側当事者がその作為または不作為により影響を受けた経緯。

e. 再検討要求を提出する当事者の見解において、申し立てを受けた作為または不作為が第三者に与える影響の程度。

f. 申し立てを受けた作為の一時的な停止を要求するかどうか。要求する場合、その作為を停止しなかった場合に結果として受ける損害。

g. スタッフによる作為または不作為の場合、スタッフに提示する事実の詳細な説明、およびスタッフの作為または不作為が、制定されている ICANN ポリシーに反する理由。

h. 理事会の作為または不作為の場合、理事会が検討しなかった重要な情報の詳細説明、および要求側当事者が、その情報を作為または不作為の発生前に理事会に提出しなかった理由。

i. 要求側当事者が ICANN に実行を求める具体的な手順(例 : 措置を撤回、中止、修正するかどうか、またはその方法、および具体的に講じるべき対策)。

j. 要求のあった措置をとるべき理由。および

k. 要求側当事者が、その要求の裏付けのために提出を求める書類。

7. 再検討要求は、すべて Web サイトに掲載するものとします。

8. 理事会の管理委員会は、(i) 要求に同じ一般的な作為または不作為が含まれている場合、および (ii) 再検討要求を提出する当事者が、そのような作為または不作為により同様の影響を受けた場合に限り、同じ手続きで別の当事者からの再検討要求を検討する権限を持っています。

9. 理事会の管理委員会は、再検討要求を受理してから、その要求の検討を拒否するか進めるかの意向を発表した時点で、30 日以内に迅速に見直すものとします。意思決定の発表は Web サイトに投稿するものとします。

10. 理事会の管理委員会が再検討要求を聞き入れないという意向を発表した場合、その決定事項の理由に関する説明を行う必要があります。

11. 理事会の管理委員会は、再検討要求を提出する当事者に追加情報または不明点の説明を要求できます。

12. 理事会の管理委員会は ICANN のスタッフに、問題点に関する見解を求めることができます。これらのコメントは Web サイトで一般公開されるものとします。

13. 理事会の管理委員会が追加情報を要求する場合、再検討を求める当事者と、電話、電子メール、または再検討を要求する当事者が認める場合は直接ミーティングを行うことができます。このようなミーティングで収集される情報が、理事会の管理委員会の提言に関連する場合に限り、理事会の管理委員会はこの情報を提言に盛り込むことができます。

14. また理事会の管理委員会は、第三者からの要求に関連する情報を要求することもできます。ここで収集される情報が、理事会の管理委員会の提言に関連する場合に限り、理事会の管理委員会はこの情報を提言に盛り込むことができます。

15. 理事会の管理委員会は、再検討または見直しを求める当事者、ICANN スタッフ、および第三者が提出する情報を含め、公式記録の書面に基づいて再検討要求に対する措置を講じるものとします。

16. 再検討プロセスの乱用を防ぐために、再検討の要求が反復的である、根拠がない、現実味がない、またはその他の理由で不正である、あるいは、影響を受ける当事者が、申し立てを受けた作為に関する、公式の聴取期間に参加する通知および機会があったにもかかわらず、これに参加しなかった場合、理事会の管理委員会はこれを却下することができます。同様に理事会の管理委員会は、ICANN の作為により影響を受けることを要求側当事者が示さない場合も、要求を却下することができます。

17. 管理委員会は理事会に、実行不可能な場合を除き、要求の受理から 90 日以内に再検討要求に関する最終提言を行うものとします。最終提言が実行不可能な場合、管理委員会は理事会に、最終提言の実行を妨げた事情、および最終提言を行うまでに必要なおおよその時間について報告するものとします。この最終推奨案は、Web サイトに掲載することとします。

18. 理事会は管理委員会の提言に従う義務はないものとします。理事会の最終決定は、措置が講じられた時点での理事会の速報および議事録の一部として公開されるものとします。

19. 管理委員会は理事会に、前年度に関する次の情報を最低限含めた形で、毎年報告書を提出するものとします。

a. 受理した再検討要求の数および概要。

b. 理事会の管理委員会が措置を講じた再検討要求の数。

c. 年度末の時点で保留になっている再検討要求の数、および再検討要求が保留になっている平均期間。

d. 年度末の時点で 90 日以上保留になっている再検討要求の説明、および理事会の管理委員会がこれらの要求に対する措置を講じていない理由。

e. 本ポリシーで制定された基準を満たさなかったという理由で、理事会の管理委員会が検討を拒否した再検討要求の数。

f. 拒否された再検討要求の場合、その決定により重大な影響を受ける個人に対し、ICANN が確実に説明責任を果たせるようにするための、その他の利用可能な方法に関する説明。

g. 理事会の管理委員会の見解において、再検討を要求できる基準の改訂、または別のプロセスの採用または修正の有無にかかわらず、ICANN の決定により重大な影響を受けるすべての個人が、見直しのプロセスを最大限利用し、公平性を確保すると同時に現実味のない申し立てを制限できるようにすること。

20. 各年次レポートでも、2003 年 1 月 1 日からの期間について、本項のパラグラフ 19 (a) ~ (e) に示されたトピックに関する情報を集約することとします。

3 . 理事会の措置の独立審査

1. ICANN は、本条の第 2 項に記載されている再考プロセスに加え、影響を受けた当事者から基本定款または付随定款の条項と矛盾していると指摘された理事会の措置についての独立した第三者による審査プロセスを設けることとします。

2. 理事会の決定または措置により実質的な影響を受け、その決定または措置が基本定款または付随定款と矛盾すると主張している個人は、その決定または措置に関する独立審査のリクエストを提出できます。

3. そのような独立審査のリクエストは、異議が申し立てられている理事会の措置を基本定款および付随定款と比較すること、および理事会が基本定款および付随定款の規定に従って行動したかどうかを言明することを任務とする独立審査パネル(「IRP」)に委ねることとします。

4. IRP は、ICANN によって必要に応じて指定される国際仲裁プロバイダ(「IRP プロバイダ」)によって、そのプロバイダと契約した、またはプロバイダにより指名された仲裁者を使用して運営されるものとします。

5. 理事会の承認に従い、IRP プロバイダは、この第 3 項を実装しそれに準拠した運営規則と手順を確立するものとします。

6. いずれの当事者も、独立審査のリクエストが 3 人のメンバーで構成されるパネルによって検討されることを選択することができます。そうした選択がなされない場合、問題は 1 人のメンバーのパネルによって検討されるものとします。

7. IRP プロバイダは、個々のパネルにメンバーを割り当てる手順を決定するものとします。ただし、ICANN から指示された場合は、IRP プロバイダは常任パネルを設置して、そのような申し立てを聞くものとします。

8. IRP には以下の権限があるものとします。

a. 審査を求めている当事者、理事会、支持組織、または他方の当事者から書面での追加の情報の提出を要求する。

b. 理事会の措置または措置なしが基本定款または付随定款の条項と矛盾していたかどうかを言明する。

c. 理事会が IRP の意見に基づいた審査と措置を行うまで、理事会が措置または決定を保留すること、または理事会が暫定措置をとることを推奨する。

9. ICANN の構造内で公職または役職に就いている個人には、IRP の委員を務める資格はありません。

10. 独立審査のコストと負担を最小限に抑えるため、IRP は、電子メールおよびインターネットを最大限に利用して審議を実施することとします。IRP は必要に応じて電話での会談を行うこともできます。

11. IRP は、IRP プロバイダの運用規定および手順に述べられたとおり、利害の対立のポリシーに従うものとします。

12. IRP の声明は書面で行うものとします。IRP は、当事者が提出したドキュメント、関係資料、および議論のみに基づき声明を行うものとし、その声明では、勝訴当事者を明確に指定する必要があります。通常、勝訴側ではない当事者は、IRP プロバイダの全コストを負担しますが、特別な場合には、IRP は、当事者の地位およびその公益への貢献度などの妥当性の考慮など、状況に基づき IRP プロバイダのコストの最高半額まで勝訴当事者に割り当てることができます。IRP の審議の各当事者は、費用を自己負担するものとします。

13. IRP の運用手続き、およびすべての嘆願、申し立て、および声明は、入手可能になった時点で Web サイトに掲載するものとします。

14. IRP は、独自の裁量により、当事者のリクエストを受け入れて、企業秘密などの特定の情報を機密扱いとすることができます。

15. 可能な場合は、理事会は IRP の声明を理事会の次の会議で取り上げることとします。

4 . ICANN の構造と運用の定期的審査

1. 理事会は、審査対象の組織からは独立した団体または複数の団体による、各支持組織、各支持組織評議会、各諮問委員会(政府諮問委員会を除く)、および指名委員会の業績と運用に関する定期審査を実施するものとします。理事会が指定する基準および標準に基づき行われる審査の目標は、(i) その組織が ICANN 構造内において継続的な目的を持っているかどうか、(ii) 目的を持っている場合、有効性を向上させるために構造または運用における変更が望ましいかどうかを判断することです。

これらの定期審査は、理事会が決定した実行可能性に基づいて、5 年に 1 回以上の頻度で行われるものとします。各 5 年の周期は、関連する審査 Working Group からの最終レポートを理事会が受領した瞬間から計算されます。

審査の結果は、一般の審査およびコメントを募るために Web サイトに掲載され、理事会は、結果が 30 日間掲載されてから、遅くとも 2 回目の定期会議でそれを取り上げる必要があります。理事会の考慮する内容には、理事会の全メンバーの 2/3 の多数票により ICANN の審査対象の一部の構造または運用を変更する能力が含まれます。

2. 政府諮問委員会は、独自の審査メカニズムを提供するものとします。

V : オンブズマン

1 . オンブズマン事務局

1. オンブズマンによって管理されるオンブズマン事務局を設け、理事会が適正と実現可能性に基づき判断したスタッフ サポートを含めます。オンブズマンは専任職とし、理事会の判断に基づきその職務に適した給与と給付を受けます。

2. オンブズマンは、最初の任期 2 年については理事会によって指名され、同じく理事会によって更新が可能です。

3. オンブズマンは、理事会全体の 3/4 の多数票によってのみ解任されます。

4. オンブズマン事務局の年次予算は、ICANN の年次予算プロセスの一環として理事会によって設定されるものとします。オンブズマンは、事務総長に対して予算案を提出し、事務総長は提出されたその予算のすべてを変更を加えずに ICANN 事務総長から理事会に対して推奨される ICANN の総予算に含めることとします。本条項のいかなる項目も、オンブズマンの予算案の内容、サイズ、またはその他の特徴について、事務総長が異なる見解を理事会に対して提供することを妨げるものではありません。

2 . 特権

オンブズマンの特権は、第 IV 条の第 2 項に定める再検討ポリシーまたは第 IV 条の第 3 項に定める独立審査ポリシーの条項が行使されていない問題について、中立の紛争解決実行者の役割を果たすことです。オンブズマンの主な機能は、ICANN スタッフ、理事会、または ICANN 支持団体によって不公正な扱いを受けたと考えている ICANN コミュニティのメンバーによる苦情について、独立した内部評価を提供することです。オンブズマンは、公正性の客観的な擁護者の役割を果たし、ICANN スタッフ、理事会、または ICANN 支持団体による不公正または不当な扱いに関する苦情を評価し、問題を明確にし、折衝、ファシリテーション、および "往復外交" などの論争解決ツールを使用して、可能な限りそれらを解決することとします。

3 . 運用

オンブズマン事務局は以下を行うこととします。

1. 影響を受けた ICANN コミュニティ(ICANN の職員およびベンダー/サプライヤを除く)のメンバーが理事会の特定の措置または措置なしについて持っている問題および苦情のうち、再考または独立審査ポリシー適用の対象にまだなっていないものについて、公正で偏見のない迅速な解決を促進する。

2. 慎重な判断により苦情または質問を受け入れるか、却下するかを決定する。これには、手順の策定により、具体性や現実性を欠くもの、または ICANN のコミュニティとの交流への関連性がなく、オンブズマンが措置をとるには適切ではない内容などを破棄することも含まれます。さらに、上記を制限することなく、オンブズマンは、内部管理や人事に関する問題、理事会のメンバーシップに関連する問題、またはベンダー/サプライヤとの関係に関連する問題について措置をとる権限は持たないものとします。

3. 十分な情報を収集したうえで苦情を評価し、可能な場合(異議申し立て人によって課された機密守秘義務、または ICANN が採用している一般に適用される機密ポリシーにのみ制約される)は解決を支援するため、ICANN スタッフおよび支持団体から必要なすべての情報およびレコードにアクセスする(機密の場合は公開しない)権限を持つ。

4. ICANN コミュニティとの交流およびオンラインの可用性によりオンブズマン プログラムおよびその機能に関する認識を高める。

5. 中立の立場と独立性を保持し、結果について偏見や個人的な利害を持たない。

6. ICANN の利害の対立および機密に関するポリシーを遵守する。

4 . ICANN および外部団体との交流

1. ICANN の職員、理事会メンバー、支持組織または諮問委員会のその他の参加者のいずれも、オンブズマンの ICANN コミュニティ(ICANN の職員を含む)との接触を妨げてはなりません。ICANN 職員および理事会メンバーは、ICANN に関する問題、懸念、苦情などを表明する ICANN コミュニティのメンバーをオンブズマンに差し向けます。オンブズマンは、そのような問題、懸念、苦情の審査のために利用できるさまざまなオプションについて助言を提供します。

2. ICANN スタッフおよびその他の ICANN 参加者は、オンブズマン事務局に寄せられた苦情の守秘義務について、同事務局の決定を遵守するものとします。

3. オンブズマンに連絡しても、特定の行動または行動の原因について ICANN に通知したことにはなりません。

4. オンブズマンは、特定の問題およびその解決策、または解決できないことに関して、独自の裁量により理事会に対してそのような報告を行う権限が明確に与えられている必要があります。オンブズマン独自の裁量による決定なしでは、そのようなレポートを Web サイトに掲載することは適切ではありません。

5. オンブズマンは、本付随定款で認められていない措置はとらないものとし、特に ICANN の構造、手順、プロセス、あるいは ICANN 理事会、スタッフ、または支持団体による行動に異議を申し立てる訴訟を起こしたり、それに参加または支援しないこととします。

5 . 年次レポート

オンブズマン事務局は、機密厳守の義務および問題に適切に対処しながら、その年に発生した苦情およびその解決策の総合分析を年単位で公開するものとします。このような年次レポートには、該当する期間に寄せられた苦情に関する傾向または共通の要素についての説明のほか、今後の苦情を最小化するためにとるべき手順に関する推奨案を含める必要があります。年次レポートは、Web サイトに掲載することとします。

VI : 理事会

1 . 理事会の構成

ICANN 理事会(「理事会」)は、投票権を持つ 16 名のメンバー(「理事」)で構成されるものとします。加えて、本条の第 9 項に定める目的のために、投票権を持たない 5 名のリエゾン(「リエゾン」)が任命されるものとします。定足数の存在の決定、および ICANN 理事会で行われた投票の有効性の確立には理事のみが関与します。

2 . 理事とその選出、議長および副議長の選出

1. 理事は以下の者で構成されるものとします。

a. 本付随定款の第 VII 条によって設置された指名委員会によって選出された 8 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 1 ~ 8 として参照されています。

b. 本付随定款の第 VIII 条の規定に従って、アドレス支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 9 ~ 10 として参照されています。

c. 本付随定款の第 IX 条の規定に従って、国コード ドメイン名支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 11 ~ 12 として参照されています。

d. 本付随定款の第 X 条の規定に従って、分野別ドメイン名支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 13 ~ 14 として参照されています。

e. 本付随定款の第 XI 条の規定に従って、At-Large コミュニティによって選出された 1 名の投票メンバー。理事会におけるこの議席は、本付随定款では議席 15 として参照されています。

f. 事務総長の職位も投票メンバーとします。

2. 議席 1 ~ 8 を満たす責務を遂行するうえで、指名委員会は、本条の第 3 項に定める基準を適用することにより、ICANN 理事会が、全体として地理、文化、スキル、経験、および考え方において多様性が表れるようなメンバー構成となるように配慮するものとします。指名委員会は、空席または任期満了議席を満たすための理事の選出にあたり、いかなる場合も、選出すれば同一地理的地域(本条の第 5 項に規定)内の国々出身の理事の総数(事務総長を除く)が 5 名を超えることになる理事を選出しないものとします。また指名委員会は、理事の選出にあたり、ICANN の各地理的地域内の国出身の理事が、常に最低 1 名理事会に含まれるようにするものとします(「多様性計算」)。

ICANN 定款の第 VI 条第 2 項にあるこの第 2 節の目的上、理事の候補者が複数の国籍を持つ場合、または理事の候補者が市民権を持たない国に 5 年以上居住している(住所が法定住所である)場合、その候補者はどちらか一方の国に属すると見なされ、意思表明において、市民権を持つ国または法定住所のいずれかを選択し、選択した一方を多様性計算の目的で指名委員会に使用してもらう必要があります。ICANN 定款の第 VI 条第 3 項にあるこの第 2 節の目的上、個人が持つことのできる「法定住所」は 1 つのみです。この「法定住所」は、候補者が本籍地および住所を持つ場所により決定します。

3. 議席 9 ~ 15 を満たす責務を遂行するうえで、支持組織および At-Large コミュニティは、本条の第 3 項に定める基準を適用することにより、ICANN 理事会が、全体として地理、文化、スキル、経験、および考え方において多様性が表れるようなメンバー構成となるように配慮するものとします。いかなる場合も、支持組織により選出される理事が、同じ国または同じ地域に位置する国の市民であってはなりません。

ICANN 付随定款の第 VI 条第 2 項の本第 3 細項の目的上、理事の候補者が複数の国籍を持つ場合、または国籍を持たない国に 5 年以上居住している(「法定住所」)場合、その候補者は、いずれの国の出身と見なされることも可能であり、自らの意思表明において、支持組織または At-Large コミュニティに理事選出の目的で使用してほしい国籍または法定住所の国を選択しなければなりません。ICANN 付随定款の第 VI 条第 2 項の本第 3 細項の目的上、個人が持つことのできる「法定住所」は 1 つのみです。この「法定住所」は、候補者が本籍地および住所を持つ場所により決定します。

4. 理事会は、事務総長を除く理事の中から毎年議長と副議長を選出することとします。

3 . 理事選出の基準

ICANN の理事となるための条件は次のとおりです。

1. 誠実性、客観性、および知性を持つ、よくできた人物であり、正しい判断力と、偏見のない広い心を持ち合わせているという評判、およびグループで証明された思慮深い意思決定能力を持つこと。

2. ICANN の使命、および ICANN の決断がグローバル インターネット コミュニティに与える影響を理解し、ICANN の成功に熱意を持っていること。

3. 理事会において、本項で定められたその他の基準と一致する文化上および地理上の多様性を最大限に広げること。

4. 全体として、gTLD レジストリの運用とレジストラ、ccTLD レジストリ、IP アドレス レジストリ、インターネット技術標準とプロトコル、ポリシー策定手順、法的習慣および公益、さらにビジネス、個人、学界、非営利などのインターネット ユーザーについて、個人的によく理解していること。

5. 特定の費用の払い戻し以外の報酬はなしで、ボランティアとして進んで職務を果たす意思があること。

6. 書面および口頭により英語で職務を遂行し、意思疎通できること。

4 . その他の資格

1. 本付随定款にこれと異なる定めがあっても、国家政府、または条約、または国家政府間でのその他の契約によって確立された多国籍団体の役人は、理事を務めることはできません。本付随定款では "役人" とは (i) 公選職に就く人物、または (ii) 政府または多国籍団体によって雇用されており、政府または公共のポリシーを策定すること、またはポリシーに影響を及ぼすことを目的とする人物。

2. 支持組織評議会でいかなる役目(リエゾンを含む)を果たす人物も、理事会の理事またはリエゾンを務めることはできません。そのような人物が支持組織評議会または At-Large コミュニティによる選出の理事候補としての指名を受け入れた場合、指名の後、支持組織評議会または At-Large コミュニティが指定した委員会が選出を要する全理事の選出を完了するまでは、その人は、支持組織評議会または At-Large コミュニティによる理事の選出に関連する支持組織評議会または At-Large コミュニティが指定した委員会による討議や投票には一切参加してはならないものとします。支持組織評議会で何らかの役割を務めている人が、理事候補としての指名を受け入れた場合は、その人を選出した、支援グループまたはその他のグループもしくは団体は、支持組織評議会の選出プロセスの目的上、その人の代わりの人を選出することができます。At-Large 諮問委員会で何らかの役割を務めている人が、At-Large コミュニティ選出の理事候補としての指名を受け入れた場合は、その人を選出した、地域別 At-Large 組織またはその他のグループもしくは団体は、At-Large コミュニティの選出プロセスの目的上、その人の代わりの人を選出することができます。

3. 指名委員会で何らかの役割を務めている人は、第 VII 条第 8 項の規定のとおり、理事会における役職の候補としての資格を持ちません。

5 . 国際的な代表

理事会で各国が代表されるようにするために、指名委員会、各支持組織および At-Large コミュニティによる理事の選出は、本付随定款、または本付随定款で支持組織に関して参照されている一連の覚書の多様性に関するすべての規定に準拠するものとします。これら多様性に関する規定が意図することの 1 つは、各地理的地域が、常時少なくとも 1 名の理事によって代表されるようにすること、およびどの地域も同時に 5 名以上の理事(事務総長は除く)は出さないようにすることです。本付随定款では以下を "地理的地域" と見なします。ヨーロッパ、アジア/オーストラリア/太平洋、ラテン アメリカ/カリブ諸島、アフリカ、および北米。各地理的地域に含まれる国々は、理事会によって決定されますが、理事会は必要に応じて(少なくとも 3 年に一度は)この項を見直し、インターネットの進展を考慮したうえで、変更が適切かどうかを判断します。

6 . 役員間の利害の対立

理事会は各役員に対して、理事会の管理委員会を通じて、最低 1 年に 1 回、ICANN の業務および提携業務に関連するすべての業務および提携業務を規定した声明を要求するものとします。各役員は ICANN に対し、カリフォルニア州非営利公益法人法(CNPBCL)第 5233 項の規定の範囲内において、当該役員が合理的に「利害関係のある役員」と見なされる問題について開示する責任があります。さらに各役員は、CNPBCL 第 5227 項の規定の範囲内において、当該役員を「利害関係のある役員」と見なすのに十分合理的であると考えられる、事実関係またはその他の要因について開示するものとします。理事会は、役員、理事、および支持組織の利害対立に対応する具体的なポリシーを採用します。役員は、投票の結果により左右される、物理的または金銭的に直接利害が発生する問題については、直接投票を行うことはできません。

7 . 理事の義務

理事は、自分を選出した団体、雇用主、またはその他の組織、または支持組織の代表としてではなく、ICANN の最善の利益となると自分が確信することに基づき行動する義務のある個人として任務を果たす必要があります。

8 . 理事の任期

1. 議席 1 ~ 15 の理事の通常の任期は、以下のとおり開始するものとします。

a. 議席 1 ~ 3 の通常の任期は 2003 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

b. 議席 4 ~ 6 の通常の任期は 2004 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

c. 議席 7 ~ 8 の通常の任期は 2005 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

d. 議席 9 および 12 の任期は、2011 年の ICANN 年次総会の後の ICANN 年央会議の終了まで継続します。議席 9 および 12 のそれ以降の任期は、2011 年の ICANN 年次総会およびその後 3 年ごとの各 ICANN 年次総会の後に開催される年央会議の終了時に開始します。

e. 議席 10 および 13 の任期は、2012 年の ICANN 年次総会の後の ICANN 年央会議の終了まで継続します。議席 10 および 13 のそれ以降の任期は、2012 年の ICANN 年次総会およびその後 3 年ごとの各 ICANN 年次総会の後に開催される年央会議の終了時に開始します。

f. 議席 11 および 14 の任期は、2010 年の ICANN 年次総会およびその後 3 年ごとの各 ICANN 年次総会の後の ICANN 年央会議の終了時に開始します。

g. 議席 15 の通常の任期は、2010 年の ICANN 年次総会およびその後 3 年ごとの各 ICANN 年次総会の後の ICANN 年央会議の終了時に開始します。(注 : 議席 15 の通常の任期の開始前の期間は、議席 15 は空席と見なされます。At-Large 諮問委員会によって調整されたプロセスによって、At-Large コミュニティは空席の議席 15 を満たす理事の選出を行い、その選出を書面により ICANN 書記官に通知しました。空席の議席 15 は 2010 年の ICANN 年次総会の終了時に満たされましたが、その任期は、本付随定款の本項に従って議席 15 に関して規定された最初の通常任期の開始時に終了します。2010 年の ICANN 年次総会の終了時までは、At-Large 諮問委員会によって指名された投票権を持たないリエゾンがいて、本条の第 9 項 (3) および第 9 項 (5) の規定に従って参加しました。)

h. 本項の目的上、「年央会議」という言葉は、ICANN 年次総会の終了後 6 か月以上 8 か月以内に開催される最初の ICANN 公開会議を指します。年央会議が予定され、その後、その開始日前 6 か月以内にキャンセルされた場合には、その年央会議の終了時に開始される予定であった議席の任期は、その年央会議が終了する予定であった日に開始するものとします。年央会議用に定義された期間中に公開会議が何も予定されていない場合には、年央会議の終了時に開始するよう定められている議席の任期は、代わりに ICANN 年次総会の終了から 6 か月後の日に開始するものとします。

2. 空いた議席を埋めるために選出された理事を含め、議席 1 ~ 15 のいずれかに就いている各理事は、その議席の次の任期が始まるまで、そして後任者が選出され適任とされるまで、またはその理事が辞任、または本付随定款に従って解任されるまで、在職することとします。

3. 各年次総会が開始される少なくとも 1 か月前に、指名委員会は、年次総会の終了時に任期が開始される議席の理事の選出を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

4. 上記のパラグラフ 1.d ~ g に規定された任期の開始日として規定された日の少なくとも 2 か月前に、任期がその年に開始する議席の理事を選出する権限を持つ支持組織または At-Large コミュニティは、選出結果を書面により ICANN の書記官に通知するものとします。

5. 本付随定款の移行条項の規定に従い、理事が連続して在任できるのは 3 期までです。こうした目的で、任期の空白を埋めるために選出された人物は、その任期を務めたとは見なされないものとします。[改正発効前の日付を挿入] 現在で本付随定款に任期が定められていた議席 9、10、11、12、13、14 における以前の在任は、その在任が空席を満たすためのものでなかった場合に限り、本パラグラフに基づく連続任期の計算に含まれるものとします。

6. 事務総長在任者の理事としての任期は、事務総長在任期間と同じ期間とします。

9 . 投票権を持たないリエゾン

1. 投票権を持たないリエゾンは以下の者を含むものとします。

a. 政府諮問委員会によって指名された者 1 名

b. 本付随定款の第 XI 条によって設置されたルート サーバー システム諮問委員会によって指名された者 1 名

c. 本付随定款の第 XI 条によって設置されたセキュリティと安定性に関する諮問委員会によって指名された者 1 名

d. 本付随定款の第 XI-A 条によって設置された技術リエゾン グループによって指名された者 1 名

e. インターネット エンジニアリング タスク フォースによって指名された者 1 名

2. 本付随定款の移行条項の規定に従い、投票権を持たないリエゾンの任期は各年次総会の終了時に開始するものとします。各年次総会が開始される少なくとも 1 か月前に、投票権を持たないリエゾンを指名する権利を持つ各団体は、その指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

3. 投票権を持たないリエゾンは、特定の費用の払い戻し以外の報酬はなしで、ボランティアとして職務を果たします。

4. 投票権を持たない各リエゾンは再任が可能であるとともに、後任者が指名されるまで、またはそのリエゾンが辞任、または本付随定款に従って解任されるまで、在職することとします。

5. 投票権を持たないリエゾンには、理事会への出席、理事会の討議および審議への参加、および理事会での討議、決議、および会議に使用するために理事に提供される資料へのアクセス(理事会によって確立された条件内で)などの権利がありますが、それ以外には理事の権利および特権はありません。投票権を持たないリエゾンは、この項に準じて、関連する委員会または組織との協議を目的として提供されたすべての資料を使用する権利があります(理事会によって確立された条件内で)。

10 . 理事または投票権を持たないリエゾンの辞任

CNPBCL の第 5226 項に従い、理事または投票権を持たないリエゾンは、任意の理事会会議における口頭による申し出(その後 ICANN の書記官への書面による通知)、または ICANN の事務総長または書記官への書面による通知により、いつでも辞任することができます。そのような辞任は、別途指定がない限り、指定された日付に有効になるものとし、辞任の承認は必要でなありません。後任者は、本条の第 12 項に従って選出されるものとします。

11 . 理事または投票権を持たないリエゾンの解任

1. 理事は、その理事への通知後、理事全員の 3/4 の多数決により解任することができます。ただし、解任決議の対象となっている理事には、その決議に関して投票する権利も、必要な 3/4 の票を計算する際に理事会の投票メンバーとしてカウントされる権利もないものとします。さらに、理事解任の各投票は、その特定の一理事の解任という単独の決議案に対する独立した投票であるものとします。理事が支持組織によって選出された者である場合には、理事に通知が行われるのと同時に、その支持組織にも通知が行われなければなりません。理事が At-Large コミュニティによって選出された者である場合には、理事に通知が行われるのと同時に、At-Large 諮問委員会にも通知が行われなければなりません。

2. 投票権を持たないリエゾン(政府諮問委員会によって指名された投票権を持たないリエゾンを除く)は、そのリエゾンおよびそのリエゾンを選出した組織への通知後、その組織が速やかにそのリエゾンを解任しなかった場合には、理事全員の 3/4 の多数決により解任することができます。理事会は、理事会の全理事の 3/4 の多数票により適切であると判断した場合は、政府諮問委員会に、同委員会による非投票リエゾンの指名を検討するよう要請することができます。

12 . 議席の空席

1. 理事の死亡、辞任、または解任の場合、理事の定員が増えた場合、または理事が裁判所の最終指令により精神異常と宣告された場合、重罪の有罪判決を受けた場合、または刑事上の有罪判決の結果 90 日以上留置された場合、あるいは裁判所により CNPBCL の第 5230(以下参照)で定められた義務の不履行の判決を受けた場合は、理事会に空席が存在すると見なされます。理事会で発生する空席は、指名委員会が補充することとします。ただし、(a) その理事が支持組織によって選出された場合はその支持組織によって空席が補充され、(b) その理事が事務総長であった場合は、本付随定款の第 XIII 条に従って、空席が補充されることとします。選出する団体は、空席補充のための指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。理事会の空席補充のために選出された理事は、後任が選出され、適正とされるまで、前任の残りの任期中、理事を務めるものとします。任期満了前の理事の解任は、理事の定員の減少によって影響されることはないものとします。

2. 本条の第 9 項で特定された投票権を持たないリエゾンを選出する組織は、それらのポジションの空席の存在の判別、および補充の責任を負います。それらの組織は、空席補充のための指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

13 . 年次総会

ICANN 年次総会は、理事の選出、および会議前に発生するその他のビジネスの処理の目的で開催されます。ICANN の各年次総会は、ICANN の本部、または理事会が選出する他の適切な場所で理事会が選出する時間に開催されるものとします。ただし、そのような年次総会は前年の年次総会の後 14 か月以内に開催される必要があります。理事会が実利的であると判断した場合は、年次総会はインターネット上でリアルタイム形式、アーカイブされたビデオ形式、およびオーディオ形式で配信する必要があります。

14 . 定期会議

理事会の定期会議は、理事会が決定する日付に開催することとします。別途指定がない限り、定期会議は ICANN の本部で開催することとします。

15 . 特別会議

理事会の特別会議は理事会のメンバーの 1/4 の要求によって、あるいは理事会議長または事務総長によって招集されます。特別会議の招集は、ICANN の書記官が行うこととします。別途指定がない限り、特別会議は ICANN の本部で開催することとします。

16 . 会議の通知

すべての会議の時間と場所は、各理事および非投票リエゾンに個人的に、または電話か電子メールで通知されるか、ICANN のレコードに示されている理事または非投票リエゾンの住所の各理事または非投票リエゾン宛に第 1 種郵便(米国外の場合は航空便)またはファックスで、料金先払いで、配付される必要があります。通知を郵送する場合は、会議開催日の少なくとも 14 日前に米国内で投函する必要があります。通知を個人的に、または電話か電子メールで配付する場合は、会議開催時間の少なくとも 48 時間前に配付する必要があります。本項にこれと異なる定めがあっても、会議の通知は、 通知の放棄書、または会議の開催の承諾書、または議事録の承認に署名した理事には会議の通知は送付する必要がありません。これは、会議の前か後か、異議を唱えることなく誰が会議に出席したか、会議の前またはその開始時にそのような理事への通知がなかったことには関係ありません。そのような放棄書、承諾書、承認はすべて、商業登記に記録されるか、会議の議事録の一部とされます。

17 . 定足数

理事会の年次、定期、および特別会議では、ビジネスの処理において、在任中の理事の総数の過半数が定足数を成すものとし、本付随定款または法律により別途規定がない限り、定足数のある会議に出席している理事の過半数による措置が理事会による措置となります。理事会の会議で定足数がない場合、出席している理事は、必要に応じて別の場所、時刻、または日付に会議を移すことができます。会議が 24 時間以上延期された場合は、会議が中止された時点で欠席の理事に通知を行うこととします。

18 . 電話会議またはその他の通信装置を使用した会議による措置

理事会、または理事会の委員会のメンバーは、以下の使用により理事会、または理事会の委員会の会議に出席できます。(i) 電話会議または同様な通信装置(会議に参加しているすべての理事が相互に発言でき、聞くことができることが条件)または (ii) 電子ビデオ画面またはその他の通信装置を利用した通信(ただし、(a) 会議に参加しているすべての理事が相互に発言でき、聞くことができる、(b) 理事会または理事会の委員会の前に、すべての懸案に完全に参加するための手段をすべての理事に提供する、(c) ICANN が (x) 会議に参加している人が理事、または会議への参加権利のある人物であること、および (y) 理事会または理事会の委員会のすべての措置または投票が、理事会または委員会のメンバーによってのみ行われ、メンバー以外の人によって行われないことを確認する手段を採用し実装することが条件)。この項に準じ、会議への参加は、会議に実際に出席することによります。ICANN は、理事会の会議の開催場所に、理事会のメンバーが電話で参加するために必要な電気通信装置を利用可能にする必要があります。

19 . 会議なしでの議決

理事会または理事会の委員会によってとられることが必要な措置、または許可された措置は、投票権のあるすべての理事が、個人的または集団で書面によりその措置を承認した場合は、会議なしで実行することができます。書面による承認は、理事の全員一致の採決と同じ効力があります。そのような書面による承認は、理事会の審議の議事録に記録することとします。

20 . 電子メール

該当する法律によって許可されている場合、電子メールによる通信は書面によることが要求される通信に相応すると見なされます。ICANN は、状況に応じてふさわしいと思われる場合は、電子メールによる通信を認証する手続きをとることとします。

21 . 調査の権利

各理事は、随時すべての帳簿、レコード、およびあらゆる種類のドキュメントを調査し、コピーする権利、および ICANN の物理的所有物を調査する権利を持ちます。ICANN は、機密情報の不当な開示を防ぐための合理的な手順を確立する必要があります。

22 . 報酬

ICANN 理事会の議長は、理事としての職務に対して妥当な報酬を受ける権利を持つものとします。報酬委員会は、理事会議長の報酬の妥当な水準を勧告する責任を負うものとします。その報酬が検討されている当事者に関して利害の対立がない報酬委員会メンバーのみが、理事会への勧告に関する審議または投票に参加するものとします。その報酬が検討されている当事者に関して利害の対立がない報酬委員会メンバーのみが、理事会への勧告についての審議または投票に参加するものとします。理事会議長は、いかなるときでも、理事会議長の報酬に関する審議または投票に参加しないものとします。報酬委員会および理事会は、理事会議長について定められた妥当な報酬の、反証を許す推定が確実に存在するようにするために、米国内国歳入法および適用される財務省規則において定められている適切なプロセスに従うものとします。

理事会議長以外のすべての理事は、理事としての職務に対して報酬を受けないものとします。ただし、理事会は、理事および非投票リエゾンがそれぞれの職務遂行のうえで負担した実際の必要経費の払い戻しを承認できます。

23 . 同意の推定

法人に関する議決が行われた理事会の会議に出席している理事は、その理事の反対意見または棄権がその会議の議事録に記録されない限り、またはその理事が会議の終了までに反対意見または棄権を、会議の書記官を務めている人に書面によって提出しない限り、あるいはそのような反対意見または棄権を会議の終了直後に書留郵便によって ICANN の書記官に送付しない限り、その措置に同意したものと推定されます。反対意見または棄権の権利は、その措置に賛成する投票を行った理事には適用されません。

VII : 指名委員会

1 . 説明

ICANN の指名委員会は、ICANN の支持組織によって選出される事務総長および理事を除くすべての ICANN 理事の選出と本付随定款に規定されたその他の選出を責任を持って行います。

2 . 構成

指名委員会は以下の委員で構成するものとします。

1. 投票権のない議長(ICANN 理事会が指名)。

2. 投票権のない次期議長(投票権のない顧問として ICANN 理事会が指名)。

3. 投票権のないリエゾン(本付随定款の第 XI 条によって設立された ICANN ルート サーバー システム諮問委員会が指名)。

4. 投票権のないリエゾン(本付随定款の第 XI 条によって設立された ICANN セキュリティと安定性に関する諮問委員会が指名)。

5. 投票権のないリエゾン(政府諮問委員会が指名)。

6. 本付随定款の移行条項の規定に従い、本付随定款の第 XI 条によって設立された At-Large 諮問委員会によって選出された、投票権を持つ 5 名の被委任者。

7. 本付随定款の第 X 条によって設立された分野別ドメイン名支持組織から、以下のとおり、指名委員会の投票権を持つ被委任者が選出されるものとします。

a. レジストリ利害関係者グループから 1 名の被委任者。

b. レジストラ利害関係者グループから 1 名の被委任者。

c. ビジネス部会から 2 名の被委任者。1 名は小規模ビジネス ユーザーを代表し、もう 1 名は大規模ビジネス ユーザーを代表します。

d. インターネット サービス プロバイダ部会から 1 名の被委任者。

e. 知的財産権部会から 1 名の被委任者。

f. 非営利ユーザー部会によって選出された、消費者および市民団体グループから 1 名の被委任者。

8. 以下の組織がそれぞれ 1 名選出する、投票権を持つ被委任者。

a. 本付随定款の第 IX 条によって設立された国コード ドメイン名支持組織の評議会。

b. 本付随定款の第 VIII 条によって設立されたアドレス支持組織の評議会。

c. インターネット エンジニアリング タスク フォース。

d. 本付随定款の第 XI-A 条によって設立された ICANN 技術リエゾン グループ。

9. 議長の裁量で指名できる、投票権のない副議長(議長の全任期中または一部任期中務める)。副議長には、同じ指名委員会のメンバー以外の人物を任命することができます。副議長は、議長の職務遂行を支援する役目を負い、一時的であっても議長の職務を代行しないものとします。

3 . 任期

本付随定款の移行条項の規定に従い、

1. 投票権を持つ各被委任者の任期は 1 年とします。被委任者の任期は長くとも連続 2 年とし、その後、少なくとも 2 年を経過してからでないと、次の議席を得る資格は与えられないものとします。

2. 投票権を持つ各被委任者の通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、次回の ICANN 年次総会の終了時に終わるものとします。

3. 投票権のないリエゾンの任期は、その指名を受けた組織によって指定された期間とします。議長、次期議長、および副議長の任期は、次回の ICANN 年次総会の終了時までとします。

4. 次期議長の任期の終了時には、次期議長が理事会によって議長に指名されることが期待されています。しかし、理事会は他の人を議長に指名する裁量権を有しています。次期議長を指名する時点で、議長を務めることになっている人物はその次の任期についても議長に指名されるべきであると理事会が決定した場合には、次期議長職は、理事会が指定した期間、空席のままとします。

5. 被委任者、投票権のないリエゾン、議長または次期議長の職が空席となった場合、被委任者、投票権のないリエゾン、議長または次期議長の選出資格のある組織がこれらの席を補充するものとします。本条のパラグラフ 4 に従って次期議長職が空席である期間、または他の理由による次期議長職の空席が補充できるまでの期間、理事会は、投票権のない議長顧問を、以前に理事会または指名委員会の役職を務めたことのある人物(指名委員会の前議長を含みます)の間から指名することができます。副議長の議席に空席が出た場合、本条項の第 2(9) 項で規定されている基準に基づき、議長が副議長を兼務することができます。

6. 空席が存在しても、本付随定款で割り当てられた職務を指名委員会が遂行する義務に影響を与えないようにするものとします。

4 . 指名委員会の被委任者の選出基準

ICANN 指名委員会の被委任者に求められる条件は以下のとおりです。

1. 誠実性、客観性、および知性を持つ、優れた人物であり、正しい判断力と、偏見のない広い心を持ち合わせているという評判、および大規模な合議制による意思決定について経験と能力を持ち合わせていること。

2. インターネット コミュニティに幅広い人脈と経験を持ち、ICANN を必ず成功に導くという意思があること。

3. 選出団体が人格に信頼を持つ人物は、その職務遂行にあたって情報を収集し、第三者の意見を広く受け入れること。

4. 指名委員会の職務を遂行するにあたって、特定の個人や組織、さらに営利目的に個人的に傾倒することのない、中立的かつ客観性のある人物であること。

5. ICANN の任務と広範なインターネット コミュニティに与える ICANN の活動の潜在的な影響を認識し、特定の費用の払い戻し以外に報酬を請求することなくボランティアとして活動する意欲のあること。

6. 書面および口頭により英語で職務を遂行し、意思疎通できること。

5 . 多様性

ICANN 理事会のメンバーを選出する責務(および本付随定款に基づいて指名委員会が責任を負う他の ICANN 団体に対する選出)を遂行するうえで、指名委員会は、ICANN 理事会(および上記の他団体)の継続的なメンバーシップを考慮するものとし、また、ICANN 理事会(および上記の各他団体)の空席を満たすために選出される人物が、実現可能かつ本条の第 4 項によって適用が必要とされる他の基準と矛盾しない範囲で、第 I 条第 2 項の「基本的価値観」の 4 に従って選出されるようにするよう努めるものとします。

6 . 管理上および運営上の支援

ICANN は、指名委員会がその職務を遂行するために必要な管理上および運営上の支援を提供します。

7 . 手続き

必要と判断される場合、指名委員会は、当該の運営上の手続きを採用し、その内容を Web サイトに公開します。

8 . 指名委員会で選出候補者の資格が与えられない人物

指名委員会で何らかの職務に携わっている人物は、同時進行している ICANN 年次総会が終了するまで、またはその人物が携わっている指名委員会の職務が終了するまでは、理事会の議席の候補者として、または指名委員会が空席を補充する責任を負っている議席が 1 つ以上ある他の ICANN 団体の議席の候補者として選出される資格は与えられないものとします。

9 . 指名委員会の職務が与えられない人物

ICANN の職員または報酬を受け取っているコンサルタントである人物(オンブズマンを含みます)は、同時に本条の第 2 項に記述されている指名委員会の役職のいずれかに就くことはできないものとします。

VIII : アドレス支持組織

1 . 説明

1. アドレス支持組織(ASO)は、インターネット アドレスの運用、割り当て、および管理に関連するポリシー問題について理事会に勧告を行います。

2. ASO は、ICANN と Number Resource Organization(NRO)(既存の地域インターネット レジストリ "RIP" を取りまとめる組織)の間で 2004 年 10 月 21 日に締結された覚書によって設立された組織です。

2 . アドレス評議会

1. ASO には、NRO Number Council のメンバーで構成されるアドレス評議会が含まれます。

2. アドレス評議会は、ASO による補充が指定された理事会の議席候補者として理事を選出します。

IX : 国コード ドメイン名支持組織

1 . 説明

国別コード ドメイン名支持組織(ccNSO)は、以下の職務を遂行するポリシー策定組織です。

1. 国コード トップレベル ドメインに関連するグローバルポリシーを策定して理事会に推奨する。

2. ccTLD のドメイン名関連活動を含む、ccNSO のコミュニティ全体で合意を取りまとめる。

3. 他の ICANN 支持組織、委員会、および ICANN の部会と協調する。

ccNSO に加盟したことによってそのメンバーに適用されるポリシーは、本条項の第 4(10) および 4(11) 項に従って策定されたポリシーに限定されます。ただし、ccNSO は、そのメンバーが認定したその他の活動にも従事することができます。これらの活動の結果に固執するか否かは自由です。これらの活動には、ccTLD マネージャの自発的ベスト プラクティスの開発努力、ccTLD マネージャのグローバル コミュニティ内部でのスキル増強支援、ccTLD マネージャ間の運営および技術的協力の強化などがあります。

2 . 組織

ccNSO は、(i) ccNSO のメンバーとなることに書面で同意した ccTLD マネージャ(本条の第 4 項 (2) を参照)および、(ii) ccNSO のポリシー策定プロセスの管理を担当する ccNSO 評議会で構成されるものとします。

3 . ccNSO 評議会

1. ccNSO 評議会は、(a) 3 名の ccNSO 評議会メンバー(それぞれのICANN の地理的地域内の ccNSO メンバーにより、本条の第 4 項 (7) ~ (9) の規定に従って選出)、(b) ICANN 指名委員会によって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバー、(c) 本項のパラグラフ 2 に記述されているリエゾン、および (iv) 本項のパラグラフ 3 に記述されているオブザーバで構成されるものとします。

2. 以下の各組織のうち ccNSO 評議会へのリエゾンを指名することを選んだ組織からも、各 1 名リエゾンが選出されるものとします。(a) 政府諮問委員会、(b) At-Large 諮問委員会、および (c) 本条の第 5 項に記述された各地域組織。これらのリエゾンには、ccNSO 評議会のメンバーや ccNSO 評議会で投票権が与えられているメンバーではなく、ccNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を持つメンバーの中から選出するものとします。リエゾンの指名は、ccNSO 評議会議長宛の通知書のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって行い、その任期は、この書面通知で指名組織が指定した期間とします。指名組織は、ccNSO 評議会議長宛の通知書のコピーと共に書面による更迭通知または交代通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでもリエゾンを更迭または交代させることができます。

3. ccNSO 評議会は、他の ICANN 支持組織の評議会と合意して、オブザーバを交換することができます。当該オブザーバには、ccNSO 評議会のメンバーや ccNSO 評議会で投票権が与えられているメンバーではなく、ccNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を持つメンバーの中から選出するものとします。指名側の評議会は、ccNSO 評議会議長宛の通知のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでも ccNSO 評議会のオブザーバを指定したり、またはそのオブザーバの任命を取り消しあるいは変更したりできるものとします。

4. 本付随定款の移行条項の規定に従い、(a) ccNSO 評議会の各メンバーの通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、その後の 3 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わります。(b) 各 ICANN 地理的地域内の ccNSO メンバーによって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバーの通常任期は、最初のメンバーの任期が 3 で割り切れる年に始まり、2 人目のメンバーの任期が 3 で割り切れる年の翌年に始まり、3 人目のメンバーの任期が 3 で割り切れる年の翌々年に始まるように、互い違いに配列されます。(c) 指名委員会によって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバーの通常任期も、同じ仕方で互い違いに配列されます。各 ccNSO 評議会メンバーの在職期間は、その通常任期から、本付随定款に従って後任者が選出されて承認を受けるまで、または、そのメンバーが辞任するか解任されるまでとします。

5. ccNSO 評議会メンバーは、ccNSO 評議会議長宛の通知書のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでも辞任できます。

6. ccNSO 評議会メンバーが妥当な理由なく ccNSO 評議会の会議に連続 3 回出席しなかった場合や不適切な行動があった場合、ccNSO 評議会のメンバー全員の少なくとも 66% の投票により解任できるものとします。

7. ccNSO 評議会メンバーが死亡または辞任した場合や解任された場合は、ccNSO 評議会の議席に空席が生じたものと見なします。指名委員会によって選出された 3 名のメンバーの役職に空席が出た場合は、指名委員会が ccNSO 評議会議長宛の通知書のコピーと共にその選出の書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、残りの任期を務める後継者を補充します。ccNSO メンバーによって選出された ccNSO 評議会メンバーの役職に空席が発生した場合は、本条項の第 4(7) ~ 4(9) 項に記述された手続きに従って、残留任期を務める後継者を補充します。

8. ccNSO 評議会の役割は、ccNSO の業務の管理および調整(本条の第 4 項 (6) に記述されているように、年次総会を含む ccNSO メンバーの会議の調整を含みます)ならびに本条の第 6 項に従ったポリシー勧告案の策定の管理です。また ccNSO 評議会は、上記の他に、ccNSO のメンバーが決定した役割を引き受ける場合もあります。

9. ccNSO 評議会は、書面投票または会議での議決により、理事会の議席 11 および 12 を満たすための選出を行うものとします。当該選出では、その時点で ccNSO 評議会で在職している全メンバーの過半数の賛成票を得る必要があります。NSO 評議会による選出の通知は、ccNSO 評議会議長が ICANN 書記官に対して、第 VI 条の第 8 項 (4) および第 12 項 (1) に従って書面で行うものとします。

10. ccNSO 評議会は、適切と思われる同評議会メンバーから ccNSO 評議会議長および副議長を選出するものとします。ccNSO 評議会議長および副議長の選出は、書面投票または会議での議決によって行われるものとします。当該選出では、その時点で ccNSO 評議会で在職している全メンバーの過半数の賛成票を得る必要があります。ccNSO 評議会議長および副議長の在職期間は、選出を行う時点か、または行う前の時点に ccNSO 評議会が指定するものとします。ccNSO 評議会議長または副議長は、選出と同じ手続きによって解任することができます。

11. ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの指示に従い、本付随定款と矛盾しない限り、必要に応じて ccNSO の当該規則および手続きを採用するものとします。ccNSO 評議会が採用した ccNSO 加盟および運用手続きの規則は Web サイトに公開します。

12. 本項のパラグラフ 9 および 10 で規定されている場合を除き、ccNSO 評議会は会議を通じてその役割を果たすものとします。ccNSO 評議会は、指定したスケジュールで定期的に会議を開催し、その回数は 1 年に 4 回以上とします。ccNSO 評議会は、その裁量により、直接参加またはその他の方法で会議を開催します。その場合、すべての ccNSO 評議会メンバーには、本項のパラグラフ 14 に規定する少なくとも 1 つの方法で会議に出席する許可を与えることを条件とします。ccNSO 評議会メンバーの過半数の投票によって、出席者を限定した会議が適切であると決定された場合を除き、関係者全員が会議に直接参加できるようにする必要があります。ccNSO 評議会の会議は、可能な限り、理事会会議と共に、または ICANN の他の 1 つ以上の支持組織の会議と共に開催するものとします。

13. ccNSO 評議会のすべての会議の時間と場所(および個人出席以外の参加方法についての情報)の通知は、電子メール、電話、ファックス、書面通知書の個人配付または郵送などの方法で各 ccNSO 評議会メンバー、リエゾン、オブザーバに送付します。通知の郵送は、会議開催日の少なくとも 21 日前に行います。個人配付、電話、ファックス、または電子メールで通知を行う場合は、会議開催日の少なくとも 7 日前に行います。会議の通知、その議題は、各 ccNSO 評議会会議の少なくとも 7 日前に(これが無理な場合は、可能な限り早期に)掲載することとします。

14. ccNSO 評議会のメンバーは、個人参加、または電話会議やビデオ会議などの電子的なコミュニケーション手段を通じて ccNSO 評議会の会議に出席することができます。この場合、(a) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバー全員は、相互に発言し、意見を聞く能力を有し、(b) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバー全員に対して、すべての懸案に完全に参加するための手段を ccNSO 評議会が直接提供し、(c) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバーとその投票権を確認するための妥当な手段が用意されていることを条件とします。決議の定足数は、その時点で在職中の ccNSO 評議会メンバー(つまり、投票権のあるメンバー)の過半数とします。また、本付随定款に別段の定めがない限り、ccNSO 評議会の決議には、ccNSO 評議会メンバーによる多数決票を会議で提示し、これを定足数とします。ccNSO 評議会は、ICANN 書記官に会議の議事録を送付し、ICANN 書記官は、できるだけ早期かつ会議終了後 21 日以内に Web サイトに議事録を掲載します。

4 . メンバーシップ

 1. ccNSO のメンバーは、ccTLD マネージャで構成されるものとします。ccTLD マネージャが本項のパラグラフ 2 で規定する会員資格を満たしている場合、ccNSO のメンバーになる資格が ccTLD マネージャ全員に与えられます。本条項の便宜上、ccTLD マネージャは、ISO 3166 国コード トップレベル ドメインの管理を受け持つ組織または団体であり、IANA データベースでは、現在、「スポンサー組織」という見出しで、またはその国コードのトップレベル ドメインの後発派生組織として言及されています。

2. すべての ccTLD マネージャは、ccNSO 評議会が指定した人物に申請書を提出して受理してもらうことで、ccNSO メンバーになることができます。本付随定款の移行条項の規定に従い、この申請は、ccNSO 評議会が指定した用紙に必要事項を記入することで行うものとします。この申請には、ICANN 組織内の ccNSO の役割を ccTLD マネージャが認識していること、また、ccNSO のメンバーシップ期間が継続する間、(a) メンバーシップ規則を含む ccNSO の規則を尊重し、(b) 本項のパラグラフ 10 および 11 で記述した方法に従って ccNSO によって作成および推奨され、理事会によって採用されたポリシーを遵守し、(c) 本条項の第 7(3) 項のもとで ccNSO 評議会によって設定された ccNSO 会費の支払いに同意することが必要になります。ccNSO メンバーは、ccNSO 評議会が指定する人物に書面通知を提出して受理してもらうことによっていつでも辞任できます。ccTLD マネージャは、辞任によって、(a) メンバーシップ規則を含む ccNSO の規則の遵守、(b) 本項のパラグラフ 10 および 11 で記述されている方法で ccNSO が策定および推奨し、理事会が採用したポリシーの遵守、および (c) 本条項の第 7(3) 項のもとで ccNSO 評議会が設定した ccNSO 会費の支払いから解放されるものとします。辞任の申請書および通知書を受理する ccNSO 評議会指定の人物が不在の場合、これらの申請書または通知書を ICANN 書記官に送付し、ICANN 書記官は、当該申請書および通知書の受理を ccNSO 評議会に通知するものとします。

3. ccNSO の会員であることも本条の第 5 項に記述する地域組織の会員であることも、 IANA データベースへのアクセスまたは登録の条件ではないものとします。ccTLD マネージャが ICANN と個人的な関係があっても、また、ccTLD マネージャが IANA サービスを受けていても、これが ccNSO 会員であることの証明とはなりません。

4. ccTLD の地理的地域は、本付随定款の第 VI 条第 5 項に規定されているとおりです。本条項の便宜上、地理的地域内の ccTLD マネージャが ccNSO のメンバーでもある場合は、この ccTLD マネージャの実際の所在地に関係なく、地理的地域 "内部" の "ccNSO メンバー" と呼びます。ccNSO メンバーの地理的地域が明確でない場合、ccNSO 評議会が採用している手続きに従って、ccTLD メンバーが自己選出されるものとします。

5. 各 ccTLD マネージャは、ccTLD マネージャの代理を務める人物、組織、または団体を書面で指定することができます。当該の指定人物、組織、または団体が不在の場合、ccTLD マネージャは、IANA データベースで管理担当者として指定されている人物、組織、または団体が ccTLD マネージャの代表となります。

6. ccNSO メンバーの年次総会は、ccNSO 評議会が調整して開催するものとします。年次総会は全員が出席できるようなものにします。また、ccNSO のメンバーでない ccTLD マネージャや、非 ccNSO メンバーに対しても会議に出席するための相応の機会を提供するものとします。ccNSO メンバーの年次総会は、でき得る限り、直接参加で開催し、理事会の会議と一緒に、または ICANN の他の 1 つ以上の支持組織の会議と一緒に開催するものとします。

7. 各地理的地域(本条の第 3 項 (1) (a) を参照)から ccNSO メンバーによって選出される ccNSO 評議会メンバーは、その地理的地域内の ccNSO メンバーによる指名か、必要な場合は選挙によって、選出されるものとします。ccNSO 評議会の ccNSO メンバーによって選出されたメンバーの通常任期の終了の少なくとも 90 日前に、または当該 ccNSO 評議会メンバーの議席に空席が発生した場合、ccNSO 評議会は、指名および選挙日程を立てて、これを地理的地域内のすべての ccNSO メンバーに送付し、Web サイトに掲載するものとします。

8. すべての ccNSO メンバーは、ccNSO メンバーの地理的地域を代表する ccNSO 評議会メンバーを務める個人を指名することができます。このような指名には、同じ地理的地域の別の ccNSO メンバーの支持をとりつける必要があります。ccNSO 評議会メンバーとして指名を受けた個人は、これを受理することによって、ccNSO メンバーから委ねられたポリシーを支持することに同意したものと見なされます。

9. 指名期限が終了した時点で、別の ccNSO メンバーの支持をとりつけ、指名を受理した指名候補者数が、その地理的地域の ccNSO 評議会の議席数を満たさなかった場合、ccNSO 評議会の役職を務める候補者を、指名を受けたこれらの候補者の中から選出します。それ以外の場合、書面投票(電子メールによる方法を含む)による選挙を実施し、その指定代表者を通じて選挙に投票する資格のある地理的地域の ccNSO メンバーが、その指名を受けた候補者から ccNSO 評議会メンバーを選出します。当該選挙の定足数は、投票権のある地理的地域のすべての ccNSO メンバーの過半数とし、選出候補者は、地理的地域内の ccNSO メンバーの投票総数の過半数を獲得する必要があります。ccNSO 評議会議長は、このパラグラフで規定するように、ccNSO 評議会メンバーの選出に関する書面通知を ICANN 書記官に迅速に送付するものとします。

10. 第 4(11) 項に従い、ICANN ポリシーは、当該ポリシーが (a) 第 IX 条第 6 項および付属書類 C に従って ccNSO の範囲内の問題だけに対応し、(b) 本条項の第 6 項に記述されているとおり、ccPDP を通じて策定され、(c) ccNSO によって理事会にそのようなものとして推薦され、(d) ポリシーとして理事会に採用されている範囲内で、ccNSO メンバーに適用されるものとします。この場合、当該ポリシーは ccTLD マネージャに適用される法令に矛盾しないことを前提とします。これは、常に ccNSO の最優先事項です。また、当該ポリシーは、ccTLD に関連する ICANN の活動に適用されるものとします。

11. ccNSO メンバーは、 以下のことを申し立てる表明を、その申し立てを裏付ける詳細な理由を付して ccNSO 評議会に対し行った場合には、拘束を受けないものとします。(a) ポリシーを実行すれば、そのメンバーが慣習、宗教、または公序良俗(本項のパラグラフ 10 に記述する適用法には具体化されていないもの)に反することになること、および (b) ポリシーを実行しなくても、DNS の運用または相互運用性を阻害しないこと。調査後、ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの当該表明に対して回答します。ccNSO 評議会が当該表明に異議を唱えることで一致した場合(ccNSO 評議会の 14 名以上のメンバーの投票によって証明することができます)、ccNSO 評議会は当該表明に同意しないこと、およびその理由を回答に明記するものとします。それ以外の場合は、ccNSO 評議会がこの表明に特に異議のないことを回答に記述するものとします。ccNSO 評議会が表明に異議のある場合は、6 か月後に状況を再検討します。その期間の終了時点で、ccNSO 評議会は、(a) ポリシーを実行することによって、ccNSO メンバーが慣習、宗教、公序良俗(本項のパラグラフ 10 で具体的に述べられていないもの)に反することが余儀なくされるかどうか、および (b) ポリシーを実行すると、DNS の運用または相互運用性を阻害するかどうかについて、明らかにするものとします。当該表明と矛盾する事実を明らかにするにあたって、ccNSO 評議会は、総意によって作業を進めるものとします。これは、ccNSO 評議会の 14 名以上のメンバーの投票によって証明することができます。

5 . 地域組織

ccNSO 評議会は、「地域組織」を「地理的地域」内の全 ccNSO メンバーに開放することを前提として、ICANN のそれぞれの地理的地域の地域組織を指定することができます。地域組織の指定または指定解除の決定には、ccNSO 評議会のメンバー全員の投票総数の 66% を獲得し、理事会が定めた手続きに従ってその決定を精査するものとします。

6 . ccNSO ポリシー策定プロセスと範囲

1. ccNSO のポリシー策定任務の範囲は、本付随定款の付属書類 C に規定されているとおりとします。範囲を変更する場合、ccNSO は、ccPDP の手続きを使用して当該変更を理事会に勧告し、理事会の承認を得る必要があるものとします。

2. ccNSO の範囲内でグローバル ポリシーを策定し、ポリシーを理事会に推奨する際、ccNSO は、ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP)に従うものとします。ccPDP は、本付随定款の付随書類 B に規定されているとおりとします。変更を推奨する場合、ccNSO は、ccPDP の手続きに従うことによってこの旨を理事会に勧告し、理事会の承認を得る必要があります。

7 . スタッフ サポートと資金

1. ccNSO 評議会から要請があった場合、ccNSO 支援のための ICANN スタッフのメンバーを派遣することができます。このメンバーは、ccNSO スタッフ マネージャとして指定されます。あるいは、ccNSO 評議会が、ccNSO スタッフ マネージャとして別の人物を自己負担で派遣することもできます。ccNSO スタッフ マネージャが重大な事案に携わる場合は、ccNSO 評議会議長がその作業を割り当てます。この作業には、ccPDP マネージャの職務が含まれる場合があります。

2. ccNSO 評議会の要請があった場合、ICANN は、ccNSO が職務の遂行のために必要とする管理上および運営上の支援を提供します。ICANN が提供する当該サポートには、ccNSO の会議やその他の目的のために ccNSO 参加者が要した旅費は含まれません。ccNSO 評議会は、ICANN によって提供されるサポートに加えて提供されるか、またはその代わりに提供される管理上および運営上のサポートを自己負担で準備することができます。

3. ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの承認を得て、本項のパラグラフ 1 および 2 に記述する ccNSO の費用を負担するために ccNSO メンバーが支払う費用額を定めるものとします。

4. この条項に従って ICANN 書記官に送付した書面通知は永久保管し、ccNSO 評議会から要請があればこれを提供できるようにしておくものとします。また ICANN 書記官は、各 ccTLD マネージャが指定した各代表者の名前を含めた ccNSO メンバーの名前も記録しておき、Web サイトに掲載します。

条項 X:分野別ドメイン名支持組織

1 . 説明

分野別ドメイン名支持組織(GNSO)と呼ばれるポリシー策定団体が存在するものとします。同団体は、分野別トップ レベル ドメイン(gTLD)に関する、ICANN 評議会の実質的なポリシーの策定および提言を担当します。

2 . 組織

 GNSO は以下で構成されます。

(i) 本条の第 5 項に記述する利害関係者グループ内の多数の部会(部会があるグループの場合)、

(ii) 本条の第 5 項に記述する議会内に組織された 4 つの利害関係者グループ、

(iii) 本条の第 3 項 (8) に記述する GNSO 評議会内の 2 つの議会、および

(iv) 本条の第 3 項 に記述する、GNSO のポリシー策定プロセスの管理を担当する GNSO 評議会。

本付随定款に別段の定めがある場合を除き、4 つの利害関係者グループおよび各部会は、自己のメンバーと ICANN 理事会の承認を得て独自の綱領を定める責任を負います。

3 . GNSO 評議会

1. 本付随定款の移行条項第 XX 条の第 5 項および第 X 条の第 5 項の規定に従って、GNSO 評議会は以下の者で構成されるものとします。

a. レジストリ利害関係者グループから選出された 3 名の代表者、

b. レジストラ利害関係者グループから選出された 3 名の代表者、

c. 商業利害関係者グループから選出された 6 名の代表者、

d. 非営利利害関係者グループから選出された 6 名の代表者、および

e. ICANN 指名委員会によって選出された 3 名の代表者。うち 1 名は、投票権を持ちませんが、その他の点では、たとえば動議の提出や支持表明、選出された場合に議長を務めることなども含め、GNSO 評議会の他のメンバーと同等の立場で参加する権利を持つものとします。指名委員会が指名する投票権を持つ代表者は、(本条の第 3 項 (8))に記述する各議会に 1 名ずつ割り当てられるものとします。

いかなる個々の代表者も、同時に GNSO 評議会の 2 つ以上の議席を占めることはできません。

利害関係者グループは、その綱領において、GNSO 評議会への代表派遣を、地理、GNSO 部会、セクター、能力および性別の考慮を含め、できる限り多様性のある、実際的なものとすることを保証すべきです。

随時、他の ICANN 支援組織や諮問委員会からの GNSO 評議会のリエゾンを置くこともできます。指名する組織は、GNSO 評議会の議長と ICANN 書記官に書面で通知することによって、GNSO 評議会の自己のリエゾンを指名、解任、または変更するものとします。リエゾンは、GNSO 評議会のメンバーではなく、GNSO 評議会での投票、動議の提出や支持表明、幹部就任の権利はありませんが、その他の点では、GNSO 評議会のメンバーと同等の立場で参加する権利を持つものとします。

2. 本付随定款の移行条項第 XX 条および第 5 項の規定に従って、GNSO 評議会の各メンバーの通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、その後の 2 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わるものとします。3 つの評議会議席を持つ利害関係者グループから選出された代表者のうち 2 名の通常任期は偶数年に始まり、その利害関係者グループから選出された他の 1 名の代表者の通常任期は奇数年に始まるものとします。6 つの評議会議席を持つ利害関係者グループから選出された代表者のうち 3 名の通常任期は偶数年に始まり、その利害関係者グループから選出された他の 3 名の代表者の通常任期は奇数年に始まるものとします。指名委員会が選出する 3 名のメンバーについては、1 名の任期は偶数年から、残り 2 名は奇数年からとします。GNSO 評議会の各メンバーは、後任者が選出および認定されるまで、あるいはそのメンバーが本定款に従い辞任または解任されるまでは、その任期を通じて在職するものとします。

利害関係者グループの綱領に定められた地理的その他の多様性要件を満たす必要(ただし、これに限定されません)などの「特殊事情」によって、代わりの代表者が就任できない場合を除いて、いかなる評議会メンバーも、2 期を超えて連続選出されることはできません。上記の特殊事情がある場合には、追加でもう 1 期、評議会メンバーを務めることができます。こうした目的で、任期の空白を埋めるために選出された人物は、その任期を務めたとは見なされないものとします。2 期連続して任期を務めた以前の評議会メンバーは、その後の任期で評議会メンバーを務める前に丸 1 期この職を離れなければなりません。「特殊事情」は、GNSO 運営手順に定めます。

3. GNSO 評議会メンバーが死亡または辞任した場合や解任された場合は、GNSO 評議会の議席に空席が発生したものと見なします。空席は、空席が生じる前にその地位を占めるメンバーを選出した適切な指名委員会または利害関係者グループにより、GNSO 事務局に選出の書面通知を行うことによって、任期の残りの期間、補充されるものとします。利害関係者グループが指名する GNSO 評議会メンバーの空席、辞任、および解任の処理手順は、当該の利害関係者グループ綱領に定められています。

指名委員会によって選出された GNSO 評議会メンバーは、以下の正当理由によって解任することができます。i) 指名委員会の被指名者が割り当てられた当該議会の全メンバーの 4 分の 3 の投票によって明言された正当理由、または ii) 投票権を持たない指名委員会の被指名者の場合には、各議会の全メンバーの 4 分の 3 の投票によって明言された正当理由(本条の第 3 項 (8) を参照)。こうした解任は、対象となった GNSO 評議会メンバーによる上訴に基づき ICANN 理事会が取り消した場合には、それに従うものとします。

4. GNSO 評議会は、GNSO のポリシー策定プロセスを管理する責任を負います。GNSO 評議会は、その責任を果たすのに適していると考える手順(「GNSO 運営手順」)を採用するものとします。ただし、当該手順が各議会の多数決によって承認されることが条件となります。GNSO 運営手順は、21 日間のパブリック コメント期間の満了時に発効するものとし、また、理事会の監督と見直しを受けるものとします。GNSO 評議会によって何らかの変更が勧告されるまでは、適用される手順は本条の第 6 項に定められたとおりとします。

5. 特定の企業や他の組織(子会社や関連会社を含む)の 2 人以上の幹部員や理事、職員は、いつでも、GNSO 評議会の役職を務める可能性があります。

6. GNSO は、書面投票または会議での議決により、ICANN 理事会の議席 13 および 14 を満たすための選出を行うものとします。本条の第 3 項 (8) に記述する、GNSO の 2 つの投票議会はそれぞれ、2 つの ICANN 理事会議席のうち 1 つを満たすための選出を、以下に略述するとおり行うものとします。いずれの当該選出にも、それぞれの投票議会の全メンバーの 60 パーセントを占める賛成票が必要です。

a. 契約当事者議会は、議席 13 を満たすための代表者を選出するものとします。

b. 非契約当事者議会は、議席 14 を満たすための代表者を選出するものとします。

選出手順は、GNSO 運営手順に定めます。

理事会議席選出の通知は、GNSO 議長が ICANN 書記官に対して、第 VI 条の第 8 項 (4) および第 12 項 (1) に従って書面で行うものとします。

7. GNSO 評議会は、GNSO 評議会が定める 1 年以内の任期の GNSO 議長を選出するものとします。(本条の第 3 項 8 に記述する)各議会は、副議長を選出するものとします。これは、GNSO 評議会が定める 1 年以内の任期の、GNSO 評議会全体の副議長です。議長およびその他すべての幹部の選出手順は、GNSO 運営手順に定めます。GNSO 評議会が前議長の任期終了までに GNSO 議長を選出しなかった場合には、選出が成功するまで、副議長が暫定 GNSO 共同議長を務めます。

8. 本付随定款で別段の要求がなされる場合を除き、投票の目的上、GNSO 評議会(本条の第 3 項 (1) を参照)は、以下に記述する二院制の議会構成に編成されるものとします。

a. 契約当事者議会には、レジストリ利害関係者グループ(3 名のメンバー)、レジストラ利害関係者グループ(3 名のメンバー)、および ICANN 指名委員会によって指名される 1 名の投票権を持つメンバーの合計 7 名の投票権を持つメンバーが含まれます。

b. 非契約当事者議会には、商業利害関係者グループ(6 名のメンバー)、非営利利害関係者グループ(6 名のメンバー)、および ICANN 指名委員会によって指名される 1 名の投票権を持つメンバーの合計 13 名の投票権を持つメンバーが含まれます。

本付随定款に別段の指定がある場合を除き、投票議会の各メンバーは、GNSO 評議会が審議する個々の各問題について一票を投じる権利を持ちます。

9. 本付随定款、その付属書類 A、または GNSO 運営手順に別段の指定がある場合を除き、GNSO 評議会の動議またはその他の投票決議を可決するための既定の最低基準は、各議会の単純多数決です。以下に記述する得票の最低基準は、以下の GNSO 決議に適用されるものとします。

a. 問題に関するレポートの作成 : 各議会で 25% を超える賛成票または 1 つの議会で過半数の賛成票が必要。

b. (付属書類 A に記述する)範囲内のポリシー策定プロセス(「PDP」)の開始 : 各議会で 33% を超える賛成票または 1 つの議会で 66% を超える賛成票が必要。

c. 範囲外の PDP の開始 : 1 つの議会で 75% を超える賛成票およびもう 1 つの議会で過半数の賛成票が必要(「GNSO 圧倒的多数」)。

d. GNSO 圧倒的多数を要しない PDP 勧告の承認 : 各議会で過半数の賛成票が必要なうえ、4 つのうち最低 3 つの利害関係者グループの、1 名の GNSO 評議会メンバー代表者が当該勧告を支持することが必要。

e. GNSO 圧倒的多数を要する PDP 勧告の承認 : GNSO 圧倒的多数の賛成票が必要。

f. 特定の契約当事者に新たな義務を課す PDP 勧告の承認 : ICANN 契約規定が「評議会の 3 分の 2 の得票」がコンセンサスの存在を示すと明記している場合には、当該契約規定の影響を受ける契約当事者に関しては、GNSO 圧倒的多数の最低基準以上の得票が必要。

4 . スタッフ サポートと資金

1. GNSO を支援するために ICANN スタッフ メンバーを派遣するものとします。このスタッフ メンバーが重大な事案に携わる場合は、GNSO 評議会議長がその作業を割り当てます。このメンバーは、GNSO スタッフ マネージャ(スタッフ マネージャ)として指定します。

2. ICANN は、GNSO がその責任を果たすために必要な管理上および運営上の支援を提供するものとします。ICANN が提供する当該サポートには、GNSO の会議やその他の目的のために GNSO 参加者が要した旅費は含まれません。ICANN は、随時採用する旅行支援の手続きまたはガイドラインに基づき、自由裁量で、GNSO 参加者に旅費を提供することができます。

5 . 利害関係者グループ

1. 以下の利害関係者グループは、本付随定款によって、1 つまたは複数の部会または利益団体の特定グループの代表として承認されており、本付随定款の移行条項第 XX 条の第 5 項の規定に従います。

a. ICANN と契約を結んでいるすべての gTLD レジストリを代表するレジストリ利害関係者グループ、

b. ICANN と契約を結んでおり、ICANN によって認定されているすべてのレジストラを代表するレジストラ利害関係者グループ、

c. インターネットの幅広い大小の商業団体を代表する商業利害関係者グループ、および

d. インターネットの幅広い非営利団体を代表する非営利利害関係者グループ。

2. 各利害関係者グループは、本条の第 3 項 (1) に従って、特定数の評議会議席を割り当てられます。

3. 本項のパラグラフ 1 で特定されている各利害関係者グループおよびその各関連部会(グループ内に部会がある場合)は、ICANN 理事会による承認を維持するものとします。承認は、実際にその団体が、自己が代表すると主張している利害関係者コミュニティの世界的な利益を代表しており、公平性を保証するように設計された手順に合致するオープンで透明な仕方で最大限に機能している範囲で、理事会によって与えられます。利害関係者グループと部会の綱領は、理事会が定めた規定に従って、定期的に見直すことができます。

4. あらゆる個人または団体のグループは、非契約当事者議会内の新しい部会または別個の部会としての承認を理事会に申請することができます。当該申請には、以下が含まれるものとします。

a. 当該部会の追加によってポリシー策定責任を果たす GNSO の能力が向上する理由の詳細な説明、

b. 提案された新しい部会が、代表しようとする利害関係者を世界的規模で十分に代表できる理由の詳細な説明、

c. 特定の利害関係者グループ内への組織的な配置の推薦、および

d. 本付随定款に含まれている原則および手順を厳守している綱領の提案。

新しい部会の承認申請および関連綱領は、パブリック コメントのために掲載されるものとします。

5. 理事会は、当該申請に応えて、またはそうした決議が ICANN の目的に資すると理事会が決定した場合には独自の動議によって、第 5 項 (3) の記述に従って新しい部会を設立することができます。理事会が、自発的な行動を検討する場合は、そのような行動がなぜ必要なのか、または望ましいのかについて詳しい説明を掲載し、一般のコメント募集のために適当な期間を設けるものとします。また、送られてきたすべてのコメントを検証するまでは、新しい部会を設立するかどうかについて最終決定は下さないものとします。理事会は、新しい部会の申請または勧告をパブリック コメントのために掲載するときは常に、GNSO 評議会および影響を受ける適切な利害関係者グループに通知し、措置をとる前にその通知に対する返答を検討するものとします。

6 . ポリシー策定プロセス

GNSO が従うべきポリシー策定手順は、本付随定款の付随書類 A に規定するとおりとします。これらの手順は、本条の第 3 項 (4) に規定する方法で補足または改訂することができます。

XI : 諮問委員会

1 . 全般

理事会は、この条項で規定されている他に、1 つ以上の諮問委員会を設置することができます。諮問委員会のメンバーは、理事のみ、理事と非理事、または非理事のみで構成することができ、投票権のないメンバーまたは補充メンバーも含めることができます。諮問委員会には ICANN を代表して行動する法的権限はありませんが、理事会に調査結果を報告したり勧告したりします。

2 . 具体的な諮問委員会

少なくとも、以下の諮問委員会を設置する必要があります。

1. 政府諮問委員会

a. 政府諮問委員会は、政府機関の懸念に関連しての ICANN の活動、特に、ICANN のポリシーと幅広い法律および国際協定間とのすり合わせが必要となる事案や、公共ポリシー問題に影響を及ぼす事案についての助言を検討して提供します。

b. 政府諮問委員会のメンバー加盟は、すべての国の政府に公開するものとします。また、政府諮問委員会のメンバー加入は、政府諮問委員会議長の招待を通じて、国際フォーラムで認識されている異なる経済圏や、多国籍政府または組織、および条約機構にも公開するものとします。

c. 政府諮問委員会は、運営の指針となる独自の綱領および内部運営方針、または手続きを採用して Web サイトに公表することができます。

d. 政府諮問委員会議長は、当該メンバーが採用している手続きに従い、政府諮問委員会のメンバーによって選出されるものとします。

e. 政府諮問委員会の各メンバーは、認定代表者 1 名を委員会に指名します。メンバーの認定代表者は、行政に関して正式な役職に就いている必要があります。「正式」という用語には、選挙で選ばれて政府組織で役職に就いている人物、当該政府組織、公共機関、または多国籍の政府組織または機構で雇用されている人物、および当該政府組織、公共機関、または政府組織での基本的な職務が政府政策または公共ポリシーを策定したり、影響を与えたりする人物が含まれます。

f. 政府諮問委員会は年 1 回、再任に制限はなく、ICANN 理事会の投票権のないリエゾンを 1 人指名し、また、年 1 回、ICANN 指名委員会の投票権のないリエゾンを 1 人指名します。

g. 政府諮問委員会は、政府諮問委員会が適切かつ有効であると判断した範囲で、支持組織評議会と諮問委員会のそれぞれに、投票権のないリエゾンを指定することができます。

h. 理事会は、同理事会または任意の ICANN 支持組織あるいは諮問委員会がコメントを公募する公共ポリシー問題を提起するすべての提案について、政府諮問委員会議長に適時通知し、措置をとる前にその通知に対する回答を十分に検討するものとします。

i. 政府諮問委員会は、コメントまたは事前助言という方法か、具体的な行動や新しいポリシーの策定または既存ポリシーの改正を勧告する方法で、理事会に直接問題を提起することができます。

j. 公共ポリシー問題についての政府諮問委員会からの助言は、ポリシーの形成および採用のいずれにおいても十分に考慮に入れるものとします。ICANN 理事会が、政府諮問委員会の助言と矛盾する措置をとることを決定した場合、ICANN 理事会は、政府諮問委員会にその旨を通知し、政府諮問委員会の助言に従わないことを決定した理由を伝えます。政府諮問委員会および ICANN 理事会は、タイムリーに効率よく誠意を持って話し合うことで、互いに受け入れられる解決策を見つけるものとします。

k. そのような解決策が見つからない場合、ICANN 理事会は、最終決定の際、政府諮問委員会の助言に従わなかった理由を表明します。このような表明は、職務範囲内の公共ポリシー問題に関連する政府諮問委員会メンバーの権利や義務を侵害することはありません。

2. セキュリティと安定性に関する諮問委員会

a. セキュリティと安定性に関する諮問委員会(「SSAC」)の役割は、インターネットのネーミング/アドレス割り当てシステムのセキュリティと完全性に関する問題について、ICANN コミュニティと理事会に助言することです。SAC の職務は以下のとおりです。

1. セキュリティ問題について、インターネット技術コミュニティや、重要な DNS インフラストラクチャ サービスのオペレータおよびマネージャとコミュニケーションをとること。これには、ルート名サーバー オペレータ コミュニティ、トップレベル ドメイン レジストリおよびレジストラ、in-addr.arpa や ip6.arpa などの逆委任ツリーのオペレータ、事象や状況展開の影響を受けるその他の関係者などがあります。委員会は、DNS およびアドレス割り当てに関連するプロトコルの技術的改善に従事する人々や運営計画に携わる人々に示す条件を収集して明確に示します。

2. インターネット ネーミング/アドレス割り当てサービスの脅威評価およびリスク解析を継続して実施し、安定性とセキュリティに対する主要な脅威が存在する場所を評価し、ICANN コミュニティに助言を提供すること。委員会は、必要な監査活動を勧告して、特定されたリスクと脅威に関連する DNS およびアドレス割り当てセキュリティの現在のステータスを評価します。

3. インターネット ネーミング/アドレス割り当てセキュリティ問題に直接対応する組織(IETF、RSSAC、RIR、名前レジストリなど)とコミュニケーションをとり、セキュリティ上のリスク、問題、および優先項目に関する助言を、既存の標準化活動、展開活動、運営活動、調整活動と適切に同調させて提供すること。委員会は、これらの活動を監視し、必要に応じてその進捗状況を ICANN コミュニティおよび理事会に通知します。

4. 活動内容について理事会に定期的に報告すること。

5. ICANN コミュニティおよび理事会に対してポリシーに関する勧告をすること。

b. SSAC の議長およびメンバーは理事会が指名するものとします。SSAC メンバーの地位は 3 年の任期とし、1 月 1 日に始まり、その後の 2 年目の年の 12 月 31 日に終わるものとします。議長およびメンバーは再指名されることができ、議長またはメンバーが務めることのできる任期数に制限はありません。SSAC 議長は、SSAC に対する指名に関して理事会に勧告を行うことができます。SSAC 議長は、毎年 SSAC のメンバー職の約 3 分の 1 が指名または再指名の検討対象となるように指名勧告を調整するものとします。理事会も、SSAC によって、または SSAC との協議において勧告されたとおりに SSAC 被指名者を解任するよう邁進しなければならないものとします。(注意事項:本パラグラフに基づく最初の完全な任期は、2011 年 1 月 1 日に始まり、2013 年 12 月 31 日に終わるものとします。2011 年 1 月 1 日以前は、SSAC は 2010 年 6 月 25 日に改正された本付随定款の規定に従って構成されるものとし、SSAC 議長は、本パラグラフの規定を履行するのに適するように、現在の全 SSAC メンバーの、完全任期または不完全任期での再指名を勧告するものとします。

c. SSAC は、第 VI 条の第 9 項 に従って、ICANN 理事会の、投票権を持たないリエゾンを年 1 回指名するものとします。

3. ルート サーバー システム諮問委員会

a. ルート サーバー システム諮問委員会(「RSSAC」)の役割は、ドメイン ネーム システムのルート名サーバーの運用に関する助言を理事会に提供することです。RSSAC は、ホスト ハードウェアの能力、オペレーティング システム、名前サーバー ソフトウェア バージョン、ネットワーク接続および物理環境など、ルート名サーバーの運用条件に関する助言を検討して提供します。RSSAC は、ルート名サーバー システムのセキュリティ面を検証し、助言を提供します。また、RSSAC は、全体的なシステム パフォーマンス、堅牢性、信頼性全体を考慮しながらルート名サーバーの数、場所、分散状況を調査します。

b. RSSAC のメンバーは、(i) 信頼できるルート名サーバー(<ftp://ftp.internic.net/domain/
named.root> にリストを記載)の各オペレータ、および (ii) ICANN 理事会によって指名された同様のオペレータで構成されます。

c. DNS ルート サーバー システム諮問委員会の初期議長は、理事会が指名し、後継議長は、DNS ルート サーバー システム諮問委員会のメンバーが採用する手続きに従い、同メンバーが選出します。

d. ルート サーバー システム諮問委員会は年 1 回、再指名に限定されず、ICANN 理事会の投票権のないリエゾンを 1 人指名し、また、年 1 回、ICANN 指名委員会の投票権のないリエゾンを 1 人指名します。

4. At-Large 諮問委員会

a. At-Large 諮問委員会(ALAC)は、個人インターネット ユーザーのための、ICANN 内の主要な組織的本拠です。ALAC の役割は、個人インターネット ユーザーの利益に関連する ICANN の活動に関する助言を検討して提供することです。これには、ICANN の支持組織を通じて作成されるポリシー、およびコミュニティによるインプットと助言が望ましいその他の多くの問題が含まれます。ALAC は、ICANN の説明責任メカニズムにおいて重要な役割を果たし、また、個人インターネット ユーザーに対する ICANN の支援活動の一部を調整します。

b. ALAC は、(i) 本項のパラグラフ 4(g) によって設立された各地域別 At-Large 組織(「RALO」)によって選出された 2 名のメンバー、および (ii) 指名委員会によって選出された 5 名のメンバーで構成されます。指名委員会によって選出される 5 名のメンバーには、第 VI 条の第 5 項に従って設立された 5 つの各地理的地域内の国の国民を 1 名含めるものとします。

c. 本付随定款の移行条項の規定に従い、ALAC のメンバーの通常任期は以下のとおりとします。

1. 各 RALO が選出した 1 人のメンバーの任期は、偶数年の ICANN 年次総会の終了時に始まります。

2. 各 RALO が選出したもう 1 人のメンバーの任期は、奇数年の ICANN 年次総会の終了時に始まります。

3. 指名委員会が選出する 3 名のメンバーの任期は、奇数年の年次総会の終了時に始まり、指名委員会が選出するその他 2 名のメンバーの任期は、偶数年の年次総会の終了時に始まります。

4. 各メンバーの通常任期は、任期が開始してから 2 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わります。

d. ALAC 議長は、委員会が採用する手続きに従い、ALAC のメンバーによって選出されます。

e. ALAC は、各 RALO との協議後、年 1 回、指名委員会の、投票権を持つ 5 名の被委任者(そのうちのどの 2 名をとっても、第 VI 条の第 5 項に従って定義された、同じ地理的地域内の国の国民であってはなりません)を指名するものとします。

f. 本付随定款の移行条項の規定に従い、At-Large 諮問委員会は、ccNSO 評議会および GNSO 評議会のそれぞれについて、投票権のないリエゾンを任命することができます。

g. 第 VI 条の第 5 項に従って定められた各地理的地域に、1 つずつ RALO を設立するものとします。各 RALO は、該当する地理的地域の ICANN が広く意見を受け付けるための主要なフォーラムおよび連携拠点として機能し、At-Large 諮問委員会の勧告に基づいて理事会が設定した基準および標準に従って ICANN が認定する非営利組織です。RALO がその地理的地域で認識されるには、ICANN のそれぞれの役割と責任について、また、ALAC メンバーの選出プロセスと、RALO の組織および手続きの開放性、参加機会、透明性、説明責任、および多様性について、さらに、RALO を構成する At-Large 組織の加入認定基準および標準について ICANN と覚書を取り交わすことが求められます。

h. 各 RALO は、その地理的地域内の独立採算制の At-Large 組織で構成されます。この組織は、本項のパラグラフ 4(i) に従って ICANN と取り交わした RALO の覚書の条件に適合していることが認定されているものとします。ICANN との覚書によってそのように規定されている場合、RALO には、RALO の地理的地域内の国の国民または居住者であるインターネット個人ユーザーを含めることができます。

i. At-Large コミュニティのメンバーシップ

  1. 各地理的地域内の At-Large 組織の加入認定基準および標準は、ALAC の勧告に基づいて理事会が設定し、地理的地域ごとに地域 ICANN と RALO 間で取り交わす覚書に明記します。
  2. At-Large 組織の加入認定基準および標準は、RALO の地理的地域(第 VI 条の第 5 項に定義)内の国の国民または居住者であるインターネット個人ユーザーが RALO 内の各 At-Large 組織の運営に積極的に参加できるようにすると同時に、その地域内のインターネット個人ユーザーの利益が損なわれない程度に他のユーザーの参加も受け入れるという形で設定するものとします。
  3. RALO のそれぞれの覚書には、可能な範囲内で RALO の地理的地域内の国の国民であるインターネット個人ユーザーなら誰でも、RALO の少なくとも 1 つの At-Large 組織に加入できるような規定を含めるものとします。
  4. また、At-Large 組織の加入認定基準および標準では、以上の目的に沿う範囲内で、当該地理的地域の慣習および特徴に最も適した種類の組織を各 RALO に設置することを規定するものとします。
  5. At-Large 組織の加入認定基準および標準が、この i 節の規定に従って設定されている場合、ALAC は、加入申請者の所在地域の RALO の助言を受け、参画させることにより、At-Large 組織の加入認定基準および標準を組織が満たしているかどうかの検証を責任を持って実施するものとします。
  6. At-Large 組織の加入の認定または認定取り消しの決定は、手続き規則に基づいて ALAC が実施するものとします。ALS 申請に関連して手続き規則に変更を加える場合は、必ず、RALO および ICANN 理事会による審査が必要になります。
  7. At-Large 組織への加入認定の是非、または認定取り消しの是非は、理事会が設立した手続きに従って検討されるものとします。
  8. また ALAC は、継続的に、At-Large 組織が適切な基準および標準に適合しているかどうかについての助言も提供することができます。

j. また ALAC は、RALO と連携して以下の活動に従事します。

1. 理事会の議席 15 を満たすために、At-Large コミュニティによって選出を行う。At-Large コミュニティによる選出の通知は、ALAC 議長が ICANN 書記官に対して、第 VI 条の第 8 項 (4) および第 12 項 (1) に従って書面で行うものとします。

2. 個人インターネット ユーザーのコミュニティに、ICANN の重要ニュースを常時提供する。

3. Web 掲載や他の方法で最新の議題、ICANN に関するニュース、ICANN ポリシー策定プロセスの項目に関する情報を配信する。

4. 個人インターネット ユーザーのコミュニティにおける支援活動を促進する。

5. ICANN とその業務に関する最新情報および教育プログラムを開発および維持する。

6. 各 RALO の地域における ICANN 問題に関する対外戦略を確立する。

7. ICANN ポリシー策定プロセスに参加して、個人インターネット ユーザーの意見を正確に反映したインプットと助言を提供する。

8. ICANN の提案ポリシーとその決定事項、および地域内の個人に与えるそれらの潜在的な地域的影響を公開して分析する。

9. At-Large 組織のメンバー間での話し合いを可能にするインターネットベースのメカニズムを提供する。

10. At-Large 組織のメンバーと ICANN 意思決定に携わる人との間の双方向のやり取りを可能にして、ICANN の懸案問題に関する意見を関係者が共有できるようにするメカニズムとプロセスを確立する。

3 . 手続き

各諮問委員会は、手続きおよび定足数条件について独自の規則を設定するものとします。

4 . 在職期限

委員会の議長および各メンバーの任期は、その後継者が指名されるか、当該委員会が解散するまで、または議長およびメンバーが解任または辞任するまで、あるいは委員会メンバーとしての資格が消滅するまで継続するものとします。

5 . 議席の空席

委員会の議席に空席が発生した場合は、当初の指名の際に規定されたときと同じ方法で空席を補充します。

6 . 報酬

委員会メンバーは、委員会メンバーとしての報酬を受けないこととします。ただし、理事会は、職務を遂行するうえで実際に負担した必要経費の、委員会メンバー(理事を含む)への払い戻しの許可を与えることができます。

XI-A : 他の諮問機構

1 . 外部の専門家からの助言

1. 目的。外部の専門家からの助言を求める目的は、公共部門または民間部門にあって ICANN にはない既存の専門知識を、ICANN 内のポリシー策定プロセスで活用できるようにすることです。専門知識を有する公共機関がある場合、または民間組織の専門知識にアクセスするのが有益と考えられる場合は、それら専門組織または専門家からの助言を求めることを、理事会および構成組織に促す必要があります。

2. 専門諮問パネルの種類。

a. 理事会は、自発的にまたは ICANN 構成組織の提案に従って、公共部門または民間部門の個人あるいは組織で構成される専門諮問パネルを指名するか、事務総長が専門諮問パネルを指名するのを承認できます。専門諮問パネルから求められた助言が公共ポリシーの問題に関連している場合には、本条の第 1 項 (3) (b) の規定が適用されるものとします。

b. また理事会は、本条の第 1 項 (3) に従って、ICANN のミッションの範囲内の事項に関連した公共ポリシー問題を、複数国家政府機関または条約機構に照会することもできます。

3. 助言を求めるためのプロセス(公共ポリシーに関する事項)。

a. 政府諮問委員会は、理事会が上記の条項に従って、公共ポリシーの問題に関する助言を外部の情報源から求めることをいつでも勧告できます。

b. 理事会は、政府諮問委員会からの勧告等を受けて、公共ポリシーの問題に関する助言を外部から求めるべきであると判断した場合、助言を求める際の適切な照会先や、助言の要求および取得に関する取り決め(適用範囲とプロセスの定義など)について政府諮問委員会と適宜協議します。

c. 理事会は、複数国家政府機関または条約機構からの助言を求めるための要求を、具体的な照会条件も含めて、政府諮問委員会に適宜伝達します。その際、当該要求を政府諮問委員会が複数国家政府機関または条約機構に伝達することを勧告する必要があります。

4. 助言を求めるためのプロセス(公共ポリシー以外の事項)。理事会または事務総長が本条項の第 1(2)(a) 項に従って、公共ポリシーに関連しない問題を専門諮問パネルに照会する場合は、意見や助言を求める対象の問題事項、手続き、およびスケジュールについて説明した照会条件に準じて照会します。

5. 専門家からの助言の受理とその効果。この項に準じる外部からの助言は、書面形式で提供されます。これらの助言は、諮問的であって法的拘束力を持たず、理事会をはじめとした ICANN の構成組織がその責務を遂行する際に利用できる情報を補足するためのものです。

6. コメントする機会。政府諮問委員会には、支持組織およびその他の諮問委員会と同様に、理事会による決定が下される前に、外部から受理した助言についてコメントする機会が与えられます。

2 . 技術リエゾングループ

1. 目的。ICANN の作業の質は、ICANN の活動の基礎となる技術標準に関する完全かつ信頼性の高い情報にアクセスできるかどうかによって左右されます。そのため、技術標準を策定する組織と ICANN との関係は特に重要です。技術リエゾングループ(TLG)は、ICANN の活動に関連した具体的な事項についての技術面での助言を得る際に、理事会と適切な情報源との間の橋渡しを行います。

2. TLG 組織。TLG は次の 4 つの組織で構成されるものとします。ヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)、国際電気通信連合・電気通信標準化部門(ITU-T)、ワールド ワイド ウェブ コンソーシアム(W3C)、およびインターネット アーキテクチャ委員会(IAB)。

3. 役割。TLG 組織は、技術的な情報やガイダンスを理事会およびその他の ICANN 構成組織に渡す媒体としての役割を果たします。この役割は、以下の責務を伴う、反応的な要素と能動的な要素(監視)の両方を兼ね備えています。

a. 情報要求に応じ、技術的な専門知識を提供する適切な情報源と理事会またはその他の ICANN 構成組織との間を橋渡しします。TLG がこの役割を果たすのは、ICANN が特定の技術的な質問に対する信頼性の高い答えを求めている場合です。TLG 組織が担当する特定の技術標準に関する情報が要求されている場合、これらの要求は対応する TLG 組織に割り当てられます。

b. 継続的な監視活動の 1 つとして、各組織の担当分野における技術開発のうち、理事会の決定や ICANN によるその他の措置に影響を与えうるものについて、その関連性と進捗状況を理事会に助言するほか、ICANN のミッションの範囲内のポリシー策定に影響を与える世界的技術標準の問題への注意を喚起します。TLG がこの役割を果たすのは、ICANN が最新の技術開発状況を認識していないため、TLG からの働きかけがなければ技術的な質問を行う必要性に気付かない場合です。

4. TLG の手順。TLG は、幹部を配することも、会議を開催することも、一委員会としてポリシー関連の助言を理事会に提言することもしません(ただし TLG 組織は、各組織の綱領に関連した分野で必要性が生じた場合、これらを行うように理事会から個別に要請されることがあります)。TLG は、TLG 組織間で技術的な問題について議論するなどして調整を図ることも、統一された見解を確立したり、確立しようと試みたりすることも、あるいは技術標準策定等の目的のために TLG 内に追加的な組織階層または組織構造を作成することもありません。

5. IANA の技術的作業。TLG は、2000 年 3 月 10 日に理事会によって批准された IANA の技術的作業に関する覚書に記載されているとおり、インターネット技術タスク フォース(IETF)、インターネット研究タスク フォース(IRTF)、またはインターネットアーキテクチャ委員会(IAB)に関連した IANA の作業に一切関与しません。

6. 技術専門家。各 TLG 組織は、ICANN の活動に関連した技術標準問題に精通している技術専門家 2 名を指名します。合計 8 名の専門家は必要に応じて、ICANN が技術的な質問を特定の TLG 組織に直接照会しない場合にその質問を ICANN からどこに送るべきかを、電子メールメッセージの交換を通じて決定します。

7. 理事会のリエゾンと指名委員会の代表。TLG 組織は毎年交代で、第 VI 条の第 9(1)(d) 項に基づいて、議決権を持たない 1 名のリエゾンを理事会に指名します。また、TLG 組織は毎年交代で、第 VII 条の第 2(8)(j) 項に基づいて、議決権を持つ 1 名の代表を ICANN 指名委員会に選出します。議決権を持たないリエゾンの理事会への指名は、ETSI、ITU-T、W3C の順に行われます。指名委員会の代表の選出は、W3C、ETSI、ITU-T の順に行われます。議決権を持たないリエゾンの理事会への指名と ICANN 指名委員会への代表の選出は、IETF によって行われるので、IAB はこの交代制に参加していません。

XII : 理事会内委員会および臨時委員会

1 . 理事会内委員会

理事会は、理事会内委員会を設置できます。理事会内委員会は、理事会によって廃止が決定されない限り存続し続けます。理事会内委員会に指名できるのは理事だけです。ある理事会内委員会に指名された個人が理事でなくなった場合、この個人は他のどの理事会内委員会のメンバーでもなくなります。各理事会内委員会は、2 名以上の理事で構成されます。理事会は、1 名以上の理事を理事会内委員会の代替メンバーに任命できます。代替メンバーは、理事会内委員会の会談に欠席したメンバーがいる場合、そのメンバーの代わりを務めます。理事会内委員会のメンバーは、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数票の賛成票によっていつでも委員会から解任されることがあります。ただし、解任措置の対象理事が、解任措置に関する議決資格を持っていないか、解任に必要な 3 分の 2 の可決議決数を計算する際に、理事会のメンバーの 1 人として算入されていないことが条件となります。また、理事会の全メンバーの過半数以上の議決数によって解任が承認されない限り、理事が委員会から解任されることはないことも条件です。

2 . 理事会内委員会の権限

1. 理事会は、理事会の法的権限のうち、以下を除くすべての権限を理事会内委員会に委任できます。

a. 理事会または任意の委員会の欠員補充

b. 付随定款または基本定款の修正または廃止、あるいは新規付随定款または基本定款の採択

c. 理事会の決議のうち、修正可能性または廃止可能性が明示的に低いものの修正または廃止

d. 理事会内委員会またはそのメンバーの指名

e. CNPBCL の第 5233(a) 項で定義されている自己取引の承認

f. 第 XVI 条で義務付けられている年次予算の承認

g. 第 XIII 条に規定されている幹部への報酬の支払い

2. 理事会は、理事会内委員会の議事の運営方法を定める権限を有するものとします。理事会による指定がない場合、議事の記録方法を指定する権限は、理事会内委員会に帰属します。本付随定款、理事会、または理事会内委員会による別段の定めがない限り、定例会および臨時会は、理事会の会談および決議に適用される第 VI 条の条項に基づいて行われます。各委員会は、定型的な議事録を作成し、理事会からの要求があった場合は、それに応じて理事会に議事録を提出します。

3 . 臨時委員会

理事会は、臨時委員会を設置することが適切であると判断した場合、理事会が採択した決議または綱領に定められるメンバーシップと責務に従って、臨時委員会を設置できます。

XIII : 幹部

1 . 幹部

ICANN の幹部には、事務総長(最高経営責任者を兼任)、書記官、および最高財務責任者が就任します。ICANN はまた、理事会が適切であると判断した場合、理事会の裁量によって幹部を増員することもできます。事務総長以外のすべての個人は、複数の幹部に就くことができます。ただし、理事会のメンバー(事務総長以外)が ICANN の幹部を兼任することはできません。

2 . 幹部の選出

ICANN の幹部の選出は、理事会によって 1 年に一度行われます。選出は、事務総長の推薦に基づいて行われるか、事務総長の選出の場合は、ICANN 理事会の議長の推薦に基づいて行われます。選出された幹部は、辞任するか、解任されるか、辞任や解任以外の理由で資格を剥奪されるか、または後任者が選出されるまで在職します。

3 . 幹部の解任

幹部は、原因の有無にかかわらず、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数議決によって解任される場合があります。死亡、辞任、解任、資格剥奪等を原因として、幹部に欠員が生じた場合、理事会は、後任者が選出されるまで、当該幹部の権限と責務を任意の幹部または理事に委任できます。

4 . 事務総長

事務総長には、ICANN のすべての活動と業務を統括する、ICANN の最高経営責任者(CEO)が就任します。本付随定款に別段の定めがない限り、事務総長以外のすべての幹部および職員は、事務総長またはその被委任者の直属の部下となります。事務総長は、職権上の理事を務め、他の理事会メンバーと同じ権利および権限をすべて与えられます。事務総長は、この付随定款に定めるとおりに理事会の臨時会を招集する権利を有し、本付随定款によって義務付けられ、時として理事会によって割り当てられる場合があるその他すべての責務を果たします。

5 . 書記官

書記官は、理事会の議事録を専用の記録簿に記入するか、記入させます。また、本付随定款の条項に従って、または法律で義務付けられているとおりに、時宜に適った通知が行われていることを確認し、事務総長または理事会から指示があった場合は、指示された責務を遂行します。

6 . 最高財務責任者

最高財務責任者(「CFO」)には、ICANN の最高財務責任者が就任します。CFO は、理事会から要請された場合、各自の責務を忠実に遂行することを、理事会が決定した形式で、かつ理事会が決定した保証人を立てて保証するものとします。CFO は、ICANN のすべての資金を管理し、ICANN が所有する帳簿に全収入と全支出の完全かつ正確な金額を記録するか、記録させます。また、金銭その他の ICANN 名義の有価資産を、理事会によって指定された専用の受託会社に預けます。CFO は、理事会または事務総長からの命令に応じて ICANN の資金を支払い、理事長または事務総長からの要請があるたびに、CFO として自らが行った全取引の報告書および ICANN の財務状況に関する報告書を理事会と事務総長に提出するものとします。CFO は、ICANN の財務計画と財務予測を担当し、ICANN の年次予算の作成において事務総長を補助します。CFO は、ICANN およびその支持組織に対する監査その他の審査を行うなどして、ICANN の資金運用活動を調整および監督します。CFO は、ICANN の財務活動に関連したその他すべての事項を担当します。

7 . 追加的な幹部

上記の幹部に加え、追加的または補助的な幹部が理事会によって選出または指名された場合、これらの幹部は、事務総長または理事会によって割り当てられた責務を遂行します。

8 . 報酬と費用

ICANN の幹部に対する報酬は、すべて理事会の承認を受ける必要があります。幹部としての責務の遂行に伴って発生した費用は、事務総長の承認を得て(事務総長以外の幹部の場合)、理事会によって指名された別の幹部(事務総長の場合)または理事会によってその幹部に払い戻されます。

9 . 利害の対立

理事会は各理事に対して、理事会の管理委員会を通じて、最低 1 年に 1 回、ICANN の業務および提携業務に関連するすべての業務および提携業務を規定した声明を要求するためのポリシーを策定するものとします。

XIV : 理事、幹部、職員、その他の代理人に対する補償

ICANN は、ICANN の各代理人が ICANN の代理人である、または過去に代理人であったことに起因する訴訟が発生した場合、その訴訟に関連して実際かつ合理的に発生する費用、債務、和解金、その他の金額を、CNPBCL によって認められている範囲において補償します。ただし、補償対象の代理人の行為が善意に基づくものであり、ICANN の最善の利益であって犯罪的なものではないと合理的に確信したうえで行われたものであることが条件となります。本条項の解釈上、ICANN の "代理人" とは、ICANN の理事、幹部、職員、その他の代理人として各自の責務の範囲内で行動している個人、または過去にそうであった個人(支持組織、諮問委員会、指名委員会、その他の ICANN 委員会、または技術リエゾングループのメンバーを含む)、あるいは ICANN の要請に基づいて、別の会社、提携先、ジョイントベンチャー、受託団体、その他の企業体の理事、幹部、職員、または代理人を務めている個人を指します。理事会は、ICANN の代理人が代理人としての立場で被った債務、または代理人としてのステータスに起因する債務に関し、それらの債務に対する保険を代理人に代わって購入および維持することを承認した決議案を採択できます。この際、この条項に定める債務から代理人を補償するための権限が ICANN にあるかどうかは問いません。

XV : 一般規定

1 . 契約

理事会は、任意の幹部つまり代理人が ICANN に代わって契約を締結したり、契約書を作成または交付したりするのを承認できます。理事会のこの職権は、一般的に適用される場合と、特定の場合に限って適用される場合があります。理事会による否認がなければ、契約を締結したり、契約書を作成したりできるのは、幹部のうち事務総長、副事務総長、または CFO だけです。理事会によって承認または批准されない限り、いかなる他の幹部、代理人、または職員も、ICANN を拘束したり、負債や義務を ICANN に負わせたりする権限または職権を有しません。

2 . 預金

ICANN の資金のうち、他に使途のないものはすべて、理事会またはその代理としての事務総長によって指定された銀行、信託会社、その他の受託会社における ICANN の貸方勘定に定期的に預金されます。

3 . 小切手

小切手、手形、為替、預り証等の ICANN に代わって発行される債務証書は、ICANN の代理人としての幹部によって署名されます。署名する幹部および署名の方法は、理事会の決議によって定期的に決定されます。

4 . ローン

ICANN によるローンの作成、ICANN 向けのローンの作成、または ICANN に代わっての債務証書の発行には、理事会の決議による承認が必要となります。理事会のこの職権は、一般的に適用される場合と、特定の場合に限って適用される場合があります。ただし、ICANN がその理事または幹部向けのローンを作成することはできません。

XVI : 会計事項

1 . 会計処理

ICANN の事業年度の期末日は、理事会によって決定されます。

2 . 監査

ICANN の財務諸表は、事業年度の期末日を決算日とし、公認会計士によって監査されます。会計監査人の指名は理事会が担当します。

3 . 年次報告書と年次計算書

理事会は、理事会の活動について説明した報告書を、少なくとも 1 年に一度発行するものとします。これには、監査済み財務諸表、ICANN から理事へのすべての支払い(費用の払い戻し等)の説明が含まれます。ICANN は、CNPBCL によって義務付けられている特定の取引に関する年次報告書および年次計算書を作成させ、ICANN の事業年度の決算日から数えて 120 日以内に、理事会の各メンバーおよび理事会によって指定された個人宛に送付します。

4 . 年次予算

事務総長は、各事業年度の期首日の少なくとも 45 日前に、ICANN の次年度の年次予算案を作成して理事会に提出し、Web サイトに掲示するものとします。予算案には、予想される収益源と収益高を記載するほか、実行可能な範囲で、予想される重要な経費項目を明細項目別に記載する必要があります。理事会は、年次予算を採択し、採択された予算案を Web サイトで公開します。

5 . 手数料と料金

理事会は、ICANN の運営に伴う合理的な費用を全額回収すること、ならびに ICANN の正統な活動に合理的に関連した将来の費用および不測事態のための合理的な準備金を作成することを目的として、ICANN によって提供される役務および便益に対して手数料と料金を設定できます。これらの手数料および料金は、公正かつ公平なものとし、採択の前に一般のコメントを求めるために公開する必要があります。採択された手数料および料金は、簡単に閲覧できるよう、詳細情報と共に Web サイト上で公開するものとします。

XVII : メンバー

本付随定款、ICANN の文書、または ICANN の理事会あるいは職員による決議には、"メンバー" という用語が使用されていますが、ICANN は、カリフォルニア州非営利公益法人法(「CNPBCL」)が定義するところのメンバーを有しません。

XVIII : 事務局と会社印

1 . 事務局

ICANN の業務取引を取り扱う本部事務局は、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡にあります。ICANN は、米国内または米国外に追加的な事務局を設置する場合もあります。

2 . 会社印

理事会は、会社印を選出し、刻印あるいは複写の添付または複製等を行うことによって会社印を使用できます。

XIX : 修正条項

基本定款または本付随定款に別段の定めがない限り、ICANN の基本定款または付随定款は、変更、修正、または廃止される場合があります。また、新規の基本定款または付随定款は、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数議決によってのみ採択されます。

XX : 移行条項

1 . 目的

この移行条項は、1999 年 10 月 29 日に改正および改訂され、2002 年 2 月 12 日までにわたって改正された ICANN 付随定款(「旧付随定款」)で定義されているプロセスおよび組織構造から、本条を含む付随定款(「新付随定款」)で定義されているプロセスおよび組織構造への移行に関する条項を定めたものです。[注記(2009 年 12 月 10 日付) : 本条の第 5 項 (3) に関しては、旧付随定款とは、2009 年 3 月 20 日に至るまで改正および改訂された付随定款を指します。]

2 . 理事会

1. この移行条項の採択に始まり、この第 2 項のパラグラフ 5 で定義されている新理事会の発足日で終わる期間中、当法人の理事会(「移行期の理事会」)は、2002 年の年次総会の閉会直後に旧付随定款のもとで理事となっていた理事会のメンバーで構成されるものとします。ただし、旧付随定款のもとでの理事会の At-Large メンバーのうち、2002 年 12 月 15 日に理事会の書記官に通知するか、2002 年 12 月 23 日までに書面または電子メールによって通知することによって続投の意思を表明したメンバーも、移行期の理事会のメンバーに就任します。新付随定款の第 VI 条、第 12 項の規定にかかわらず、移行期の理事会の欠員は補充されません。移行期の理事会は、新付随定款の第 VI 条、第 9 項に規定されるリエゾンを持ちません。この移行条項の採択日に存在する理事会内委員会は、理事会内委員会またはそのメンバーシップに関して移行期の理事会が決議採択する変更に基づいて存続するものとします。

2. 移行期の理事会は、新理事会の発足日までを任期とする議長および副議長を選出します。

3. 「新理事会」とは、新付随定款の第 VI 条、第 2 項 (1) に規定されている理事会のことです。

4. 指名委員会は、この移行条項の採択後直ちに結成されるものとします。結成にあたっては、新付随定款の第 VII 条、第 2 項に規定されている代表およびリエゾンを実現可能な範囲において含めるものとし、これらの者の任期は 2003 年の ICANN 年次総会の終了時に終わるものとします。指名委員会は、新理事会の議席 1 ~ 8 を満たす理事の選出を遅滞なく進めるものとし、これらの理事の任期は新付随定款の第 VI 条、第 8 項 (1) (a) ~ (c) に規定する当該議席の最初の通常任期の開始時に終わるものとします。指名委員会は、理事の選出を ICANN 書記官に書面で通知するものとします。

5. 新理事会の発足日は、2003 年の第一回 ICANN 定例総会期間中、移行期の理事会が指定する期日とし、ICANN 書記官が 14 名中少なくとも 10 名の新理事会メンバーが選出された旨の書面による通知を受理後、7 日以上の期日を経た後とします。新理事会は、その発足日をもって、ICANN 理事会のすべての権利および責務を移行期の理事会から継承します。本条の第 4 項に従い、選出の通知が ICANN 書記官によって受理された理事(第 VI 条、第 2 項 (1) (a) ~ (d))および投票権を持たないリエゾン(第 VI 条、第 9 項)は、事務総長(第 VI 条、第 2 項 (1) (e))とともに、新理事会の発効日時に就任するものとし、その後に追加される理事および投票権を持たないリエゾンは、選出の通知が ICANN 書記官によって受理された時に就任するものとします。

6. 新理事会は、発足後の最初の業務として議長と副議長の選出を行います。理事会事務局の任期は、2003 年の年次総会の終了時に満了となります。

7. 新理事会の発足日時点で存在している理事会内委員会は、既存の綱領に従って存続します。ただし、これら理事会内委員会のすべてのメンバーの任期は、新理事会の発足日をもって満了するものとします。新理事会の発足日時点で存在している臨時委員会は、新理事会によって決議採択される変更に従って、既存の綱領およびメンバーシップに基づいて存続します。

8. 第 VI 条の第 8 項 (5) の任期制限規定を適用するにあたり、新理事会発効日時前の、理事の理事会での服務は、1 任期として数えられるものとします。

3 . アドレス支持組織

アドレス支持組織は、ICANN と地域インターネット レジストリ(RIR)のグループとの間で 1999 年 10 月 18 日に最初に締結された覚書2000 年 10 月に改正)の規定に従った運営を、これに代わる覚書が発効するまで継続するものとします。アドレス支持組織は、この移行条項の採択後直ちに以下のメンバーを選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知するものとします。

1. 新理事会の議席 9 および 10 を満たす理事。これらの理事の任期は新付随定款の第 VI 条、第 8 項 (1) (d) および (e) に規定する各当該議席の最初の通常任期の開始時に終わるものとします。

2. アドレス支持組織の評議会によって選出された指名委員会の被委任者(新付随定款の第 VII 条、第 2 項 (8) (f) の規定に基づく)。

新理事会を早急に発足させるために迅速な選出を行う必要があることを考慮し、アドレス支持組織は、旧付随定款のもとで以前に ICANN 理事として選出されていたメンバーの中から新理事を選出できます。アドレス支持組織は、2003 年 3 月 31 日までに 2 名の選出に関する書面通知を ICANN 書記官に届け出なかった場合、2001 年および 2002 年にそれぞれ任期が開始したアドレス支持組織選出理事 2 名(旧付随定款の規定に基づく)を新理事会メンバーとして選出したものと見なされます。

4 . 国コードドメイン名支持組織

1. ccTLD 管理者 30 名(各地理的地域から 4 名以上を選出)が ccNSO のメンバーとして登録されしだい、書面による通知が Web サイトに掲示されます。ccNSO のメンバーによって選出される ccNSO 評議会の初期メンバーは、この通知後実現可能な限り早急に、第 IX 条、第 4(8) 項および第 4(9) 項に規定の手続きに基づいて選出されます。選出プロセスが完了すると、ccNSO 評議会が設立された旨の書面通知が Web サイトに掲示されます。3 名の ccNSO 評議会メンバーは、各地理的地域内の ccNSO メンバーによって選出されます。3 名のメンバーの任期はそれぞれ、ccNSO 評議会の設立後に開催される最初の ICANN 年次総会の閉会時、ccNSO 評議会の設立後に開催される 2 番目の ICANN 年次総会の閉会時、および ccNSO 評議会の設立後に開催される 3 番目の ICANN 年次総会の閉会時となります。(この第 XX 条の第 4 項内では、第 IX 条、第 4 項 (1) に定める「ccTLD マネージャ」の定義および第 IX 条、第 4 項 (4) に定める定義が適用されるものとします。)

2. 指名委員会は、本付随定款の第 IX 条の採択後、第 IX 条、第 3 項 (1) (b) に規定されている ccNSO 評議会のメンバー 3 名を選出するものとします。指名委員会は、ccNSO 評議会のメンバー 3 名を選出するにあたり、ccNSO 評議会の設立後に開催される最初の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名、ccNSO 評議会の設立後に開催される 2 番目の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名、および ccNSO 評議会の設立後に開催される 3 番目の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名を指名します。指名委員会によって選出された ccNSO 評議会のメンバー 3 名は、ccNSO 評議会が設立されるまで就任できません。

3. ccNSO 評議会が設立された時点で、At-Large 諮問委員会と政府諮問委員会は、第 IX 条、第 3 項 (2) (a) および (b) の規定に従って、ccNSO 評議会のリエゾンを 1 名ずつ任命することができます。

4. ccNSO 評議会が設立された時点で、同評議会は、第 IX 条、第 5 項の規定に従って地域別組織を任命することができます。任命を受けた地域別組織は、ccNSO 評議会へのリエゾンを 1 名指名できます。

5. ccNSO 評議会が設立されるまで、新理事会の議席 11 および 12 は空席のままとします。ccNSO は、ccNSO 評議会が設立されしだい、新理事会の 11 番目と 12 番目の議席を満たす理事 2 名を ccNSO 評議会を通じて速やかに選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知します。これらの理事の任期は、新付随定款の第 VI 条、第 8(1)(d) 項および第 8(1)(f) 項に規定の次の通常任期が開始する時点で満了します。

6. ccNSO 評議会が設立されるまで、新付随定款によって設置された指名委員会メンバーとなる ccNSO 評議会代表は、ccTLD コミュニティのメンバーと協議のうえ、特定の指名が必要となった時点にどちらが存在しているかに基づいて、移行期の理事会または新理事会のいずれかによって指名されます。この第 4(9) 項に基づいて移行期の理事会または新理事会によって指名された指名委員会への代表は、ccNSO 評議会の設立後も留任します。ただし、ICANN 年次総会の閉会後 3 か月以内または空席が生じた場合に、この代表が ccNSO 評議会選出メンバーによって交代される場合を除きます。第 VII 条、第 2 項 (8) (c) に規定されている、その後の指名委員会代表の指名は、ccNSO 評議会によって行われるものとします。

5 . 分野別ドメイン名支持組織

1. 分野別ドメイン名支持組織(「GNSO」)は、この移行条項の採択以後も、運営を継続するものとします。ただし、GNSO は、前の GNSO の部会に組織上相当する 4 つの新しい利害関係者グループに、ICANN 理事会による各個別利害関係者グループ綱領の承認を条件として、再編成されるものとします。

a. gTLD レジストリ部会は、レジストリ利害関係者グループに割り当てられるものとします。

b. レジストラ部会は、レジストラ利害関係者グループに割り当てられるものとします。

c. ビジネス部会は、商業利害関係者グループに割り当てられるものとします。

d. 知的財産権部会は、商業利害関係者グループに割り当てられるものとします。

e. インターネット サービス プロバイダ部会は、商業利害関係者グループに割り当てられるものとします。

f. 非営利ユーザー部会は、非営利利害関係者グループに割り当てられるものとします。

2. 本項のパラグラフ 1 に記述されている各 GNSO 部会は実質的には以前どおりの運営を続けるものとし、新たな部会の措置がとられるまでは、部会のメンバー、作業グループ、その他の活動は一切変更されないものとします。ただし、パラグラフ 1(c ~ f)に記述されている各 GNSO 部会は、部会のプロセスに従って採用され、この付随定款改正に合致する、運営手順を含む新綱領または改訂綱領を、2009 年 10 月の ICANN 会議までに、または理事会が決議によって指定する別の日までに、ICANN 書記官に提出するものとします。

3. 2009 年 10 月の ICANN 会議の開始まで、または理事会が決議によって指定する別の日までは、GNSO 評議会は、付随定款の第 X 条、第 3 項 (1)(この付随定款は 1999 年 10 月 29 日に改正および改訂され、さらに 2009 年 3 月 20 日に至るまで改正されたもの(「旧付随定款」))に記述されている現在の部会の構造および幹部で構成されるものとします。その後は、GNSO 評議会の構成は、本付随定款に規定するとおりとなります。また、本付随定款の随時の改正に従うものとします。GNSO 評議会によって設立され、この移行条項の採択直前に存在しているすべての委員会、タスク フォース、作業グループ、起草委員会、および類似のグループは、GNSO 評議会または ICANN 理事会の議決による変更に従うことを条件として、同じ綱領、メンバーシップ、および活動のまま存続するものとします。

4. 2009 年 10 月の ICANN 会議の開始日、または理事会が決議によって指定する別の日(「移行の発効日」)に始まる GNSO 評議会議席は、以下のとおり割り当てられるものとします。

a. 現在、レジストリ部会に割り当てられている 3 議席は、レジストリ利害関係者グループの 3 議席として再び割り当てられるものとします。

b. 現在、レジストラ部会に割り当てられている 3 議席は、レジストラ利害関係者グループの 3 議席として再び割り当てられるものとします。

c. 現在、ビジネス部会、知的財産権部会、インターネット サービス プロバイダ部会にそれぞれ割り当てられている 3 議席(合計 9 議席)は、商業利害関係者グループの 6 議席に削減されるものとします。

d. 現在、非営利ユーザー部会に割り当てられている 3 議席は、非営利利害関係者グループの 6 議席に増加されるものとします。

e. 現在、指名委員会によって選出されている 3 議席は、指名委員会によって以下のとおり割り当てられるものとします。契約当事者議会の投票権を持つメンバー 1 名、非契約当事者議会の投票権を持つメンバー 1 名、GNSO 評議会全体に割り当てられる投票権を持たないメンバー 1 名。

GNSO 評議会の代表者は、2009 年 10 月の ICANN 会議の開始時に公式資格で行動できるようにするため、同会議より十分に前に、適用される各利害関係者グループ綱領の規定に従って指名または選出され、理事会の承認を受けるものとします。

5. GNSO 評議会は、再編成実行計画の一部として、以下を文書化します。(a) 空席がある場合、その空席は移行期間中どのように処理されるか、(b) 各利害関係者グループに関して、2009 年の ICANN 年次総会で効力を生じる各割り当て評議会議席は、現在の任期の継続によるにせよ新たな選挙または指名によるにせよ、どのようにして満たされるか、(c) 新しい GNSO 評議会が合理的に可能な限り最大の連続性を保てるような期差任期にどのように取り組むつもりか、および (d) 付随定款の、各評議会メンバーに対する任期制限の影響。

6. 2009 年 10 月の ICANN 会議の開始、または理事会が決議によって指定する別の日の後の実際的に最も早い時期に、GNSO 評議会は、第 X 条、第 3 項 (7) および GNSO 運営手順に従って幹部を選出し、選出結果を書面により ICANN 書記官に通知するものとします。

6 . プロトコル支持組織

旧付随定款に規定されているプロトコル支持組織は廃止されています。

7 . 諮問委員会と技術リエゾングループ

1. 政府諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置がとられるまでの間、既存の運営原則および慣行に基づいて運営を続けます。政府諮問委員会は、書面による通知を ICANN 書記官に提出することによって、新付随定款に基づいて他の ICANN 組織のリエゾンとして就任するメンバーを指名できます。政府諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の被委任者として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

2. 新付随定款の第 XI-A 条、第 2 項 (2) に基づいて技術リエゾン グループのメンバーに指定されている各組織は、ICANN 書記官に書面で通知することによって、新付随定款の第 XI-A 条、第 2 項 (6) に規定されている技術専門家 2 名を指名します。技術リエゾングループから指名委員会への代表は、新付随定款の第 XI-A 条、第 2(7) 項に基づいて、実現可能な限り速やかに選出するものとします。

3. セキュリティと安定性に関する諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置がとられるまでの間、既存の運営原則および慣行に従って運営を続けるものとします。セキュリティと安定性に関する諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2(4) 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の代表として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

4. ルート サーバー システム諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置がとられるまでの間、既存の運営原則および慣行に従って運営を続けるものとします。ルートサーバーシステム諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2(3) 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の代表として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

5. At-Large 諮問委員会

a. ICANN が新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項に記載される地域別 At-Large 組織(RALO)を覚書締結により認定するまでの間、暫定 At-Large 諮問委員会が設置されます。暫定 At-Large 諮問委員会は、(i) At-Large 組織委員会による指名を受けて ICANN 理事会によって選出される 10 名(各 ICANN 指定地域より 2 名ずつ)、および (ii) 新付随定款の第 VII 条、第 5 項に規定の原則に基づいて可能な限り早急に初期指名委員会によって選出される追加 5 名(各 ICANN 指定地域より 1 名ずつ)で構成されます。初期指名委員会は、うち 2 名の任期を 2004 年年次総会閉会時まで、3 名の任期を 2005 年年次総会閉会時までに指定します。

b. 各 RALO は、覚書締結が完了しだい、新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項に規定された At-Large 諮問委員会のメンバーに当該地域在住の 2 名を選出する資格を有します。RALO によって選出結果が ICANN 書記官に書面にて通知されると、選出されたメンバーは、当 RALO 地域から理事会によって選出された暫定 At-Large 諮問委員会のメンバーがそれまで就任していた議席を直ちに継承します。

c. 5 つの全 RALO によって選出されたメンバーが着任しだい、暫定 At-Large 諮問委員会は、新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項に規定されている At-Large 諮問委員会となります。指名委員会によって暫定 At-Large 諮問委員会に選出された 5 名は、選出された期間が終了するまで、At-Large 諮問委員会のメンバーとなります。

d. 暫定 At-Large 諮問委員会は、設置されしだい、新付随定款の第 VII 条、第 2 項 (6) に定める指名委員会の代表として選出した人物を ICANN 書記官に通知するものとします。

8 . 幹部

ICANN の幹部(新付随定款の第 XIII 条に規定)は、2002 年の年次総会においてその時点の理事会によって選出されるものとし、任期は 2003 年の年次総会までとします。

9 . 事務総長によって指名されたグループ

ICANN 事務総長により指名された各種タスク フォース等のグループは、新付随定款の採択もしくは発効にかかわらず、事務総長によって変更されない限り、従来のメンバーシップ、活動範囲、および運営を継続するものとします。

10 . ICANN が締結した契約

ICANN が締結したあらゆる契約(雇用契約、コンサルティング契約等を含む)は、新付随定款の採択もしくは発効にかかわらず、契約期間中有効とします。


付属書類 A: GNSO ポリシー策定プロセス

以下のプロセスは、ICANN の理事会(「理事会」)の理事によって修正が推奨および承認されるまで、GNSO ポリシー策定プロセス(「PDP」)に適用されます。[注意事項 : 本付属書類には、改訂されたポリシー策定手順および運営手順についてコミュニティと理事会が話し合いを続けている間 GNSO が運営できるようにするため、暫定的に必要となった改正も含まれています。]

1. 課題の提起

次のいずれかにより、PDP として考慮されるべき課題が提起されます。

a. 理事会による開始。理事会は、GNSO 評議会(「評議会」)に対してこの付属書類に記されるプロセスを開始するよう指示し、PDP を開始できます。

b. 評議会による開始。GNSO 評議会は、少なくとも各議会の評議会メンバーの 25 パーセントまたは 1 議会の過半数の得票によって PDP を開始することができます。

c. 諮問委員会による開始。諮問委員会は、GNSO 評議会に PDP 開始を要請することによって、ポリシー策定に関する課題を提起できます。

2. 課題レポートの作成

スタッフ マネージャは、(i) 理事会からの指示、(ii) 適切に支持されている評議会メンバーからの動議、または (iii) 適切に支持されている諮問委員会からの動議を受理後 15 日以内に、レポート(「課題レポート」)を作成します。問題に関するレポートにはそれぞれ、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

a. 検討するために提示された問題

b. 問題を提示した団体の識別情報

c. その団体が問題によってどのような影響を受けるのか

d. PDP を開始するための問題へのサポート

e. 当該課題について PDP を開始すべきかどうかに関するスタッフ マネージャの勧告(「スタッフの勧告」)。スタッフの勧告は、提起された課題が ICANN ポリシー策定プロセスおよび GNSO の適用範囲内であるかどうかという点についての ICANN 法律顧問の意見を含むものとします。法律顧問は、当該課題が ICANN ポリシープロセスの範囲内であるかどうかを検討する際、当該課題について以下の点を検証します。

1. ICANN の綱領の範囲内であるか

2. 多種多様な状況または組織に対して広く適用できるものであるか

3. 修正が必要になるとしても、永続的な価値や適用性を持つようなものか

4. 今後の意思決定のための指針やフレームワークを確立するか

5. 現在の ICANN ポリシーに関係する、または影響するか

f. スタッフ マネージャは、15 日の期限以前に、PDP を開始すべきかどうかを以下に示すように評議会で採決できるよう、評議会メンバー全員に課題レポートを配付します。

3. PDP の開始

評議会は、以下に従って PDP を開始します。

a. 理事会からの課題提起。理事会が評議会に PDP を開始するよう指示した場合、評議会内での採決を行うことなく、課題レポート受理後 15 日以内に会議を開催し、PDP を開始します。

b. 理事会以外の組織からの課題提起。検討すべきポリシー課題が課題レポートによって評議会に提示された場合、評議会は、課題レポート受理後 15 日以内に会議を開催し、PDP を開始すべきかどうかを投票して決めます。会議開催方法は、評議会にとって適切と思われる方法であれば、対面の参加、電話会議、電子メールベースのいずれでもかまいません。

c. 評議会の投票。範囲内の PDP の開始に賛成する得票が各議会の評議会メンバーの 33% 超または 1 議会の 66% 超あれば PDP を開始することができます。ただし、当該課題は ICANN ポリシー プロセスまたは GNSO の適切な範囲内ではないとスタッフ勧告が述べた場合には、PDP を開始するには、第 X 条、第 3 項パラグラフ 9 (c) に規定する GNSO 圧倒的多数の票が PDP の開始に賛成することが必要です。

4. PDP の開始

PDP を開始する評議会の会議において、評議会は、各議会のメンバーの多数決によって、課題に取り組むタスク フォースを設置するか否かを決定するものとします。評議会での投票の結果、以下のようになります。

a. タスク フォースの招集に賛成だった場合、評議会は以下の第 7 項の規定に従って招集を行うものとします。

b. タスク フォースの招集に反対だった場合、評議会は以下の第 8 項の規定に従ってポリシー課題に関する情報を収集します。

5. タスク フォースの構成と選出

a.タスク フォースを設置する投票後直ちに、評議会は、GNSO の各部会/利害関係者グループに、タスク フォースに参加する個人を 1 名指名するよう要請するものとします。さらに、評議会は、タスク フォースの一員となる外部のアドバイザーを 3 名まで指名することができます。(本付属書類においては、タスク フォースのメンバーを「代表者」と呼びます)。評議会は、必要または適切と考える状況においては、自己の裁量で、タスク フォースの一員となる部会または利害関係者グループごとの代表者の数を増やすことができます。

b. タスク フォースへの代表者を指名したい部会または利害関係者グループは、タスク フォース メンバー任命の要請があった日から 10 暦日以内に、部会または利害関係者グループの被指名人の名前をスタッフ マネージャに提出しなければなりません。被指名人は、評議会のメンバーである必要はありませんが、検討課題に対する関心や相応の知識・専門知識を有し、またタスク フォース活動に相当な時間を割くことができなければなりません。

c. 評議会は、課題に関する情報収集のために特定の個人または組織を指名することや、検討もしくは説明のために審議を予定することを含め、PDP を支援するのに適切と判断される別の手段を選択することも可能です。こうした情報はすべて、PDP の開始から 35 暦日以内にスタッフ マネージャに提出されるものとします。

6. PDP の開始の公示

ICANN は、PDP の開始後、PDP を開始した旨の通知を Web サイトに掲示します。課題に関する一般のコメント募集期間は、PDP 開始後 20 日間です。スタッフ マネージャまたは別に指名された ICANN の代表者は、一般のコメントを審査し、暫定タスク フォース レポートまたは第一次レポートに含めることができるよう、レポート(「一般のコメント レポート」)にまとめます。

7. タスク フォース

a. タスクフォースの役割。タスク フォースが設置される場合、その役割は一般的に (i) GNSO 内の、利害関係者グループならびに公式部会および暫定部会(もしあれば)の見解を詳述する情報を収集すること、および (ii) 可能な限り完全かつ有益なタスク フォース レポートを作成するのに必要な関連情報を取得することです。

タスク フォースは正式な意思決定権を持たないものとします。タスク フォースの役割はむしろ、多様な関係者や団体の状況をできるだけ具体的かつ包括的に文書化するための情報を収集し、評議会が豊富な情報に基づいてその課題に関する有意義な審議を行えるようにすることです。

b. タスクフォースの綱領または委任事項。評議会は、スタッフ マネージャの助力を得て、PDP 開始後 10 日以内にタスク フォースの綱領または委任事項(「綱領」)を作成します。綱領には、次の内容を含めます。

1. タスク フォースが取り組むべき課題(PDP の開始にあたり評議会にて投票を行った際に明示されたもの)

2. タスク フォースが守るべき明確なタイムライン(理事会がタイムラインを延長すべきと判断した場合を除く)

3. タスク フォースに対する評議会からの特定の指示。タスク フォースが問題に関して外部の顧問に助言を求めるかどうかについての指示を含みます。

タスク フォースはそのレポートを準備するものとします。準備を行わない場合は、綱領に従ってその活動を行うものとします。綱領から逸脱する要請は、評議会に正式に提示される必要があり、評議会メンバーの各議会の多数決によってのみタスク フォースが引き受けることができます。

c. タスクフォース議長の指名。スタッフ マネージャは、綱領受理後 5 日以内に第 1 回タスク フォース会議を招集します。タスク フォース メンバーは最初の会議で、タスク フォースの議長を指名するための投票も行います。議長は、タスク フォース レポートの編集を含め、タスク フォースの活動を組織する責任を負うものとします。タスク フォースの議長は、評議会のメンバーである必要はありません。

d. 情報の収集

1. 部会および利害関係者グループ声明書。利害関係者グループの代表者はそれぞれ、検討されている課題に関して、最小限でも所属する利害関係者グループまたは所属するいずれかの部会に見解を求め、また適切と考えるときはその他のコメントも求める責任を負います。これらの見解やコメントは、PDP 開始後 35 日以内に正式な声明書(「支持組織の声明書」)としてタスク フォースの議長に提出されます。あらゆる部会/利害関係者グループ声明書には、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

(i) 圧倒的多数の賛成の場合は、課題に関する部会または利害関係者グループの見解の明瞭な説明。

(ii) 圧倒的多数の賛成に達しなかった場合は、部会または利害関係者グループのメンバーによって支持されているすべての見解の明瞭な説明。

(iii) 部会または利害関係者グループがいかにしてその見解に至ったかについての明瞭な説明。具体的には、声明書には、部会または利害関係者グループの特定の会議、テレビ会議、またはその他の課題検討手段、および参加したかまたは他の方法で見解を提出した全メンバーのリストを詳述すべきです。

(iv) 部会または利害関係者グループへの経済的影響も含め、課題が部会または利害関係者グループにどのような影響を及ぼすかについての分析、および

(v) ポリシーを実装するにあたり要すると思われる時間の分析

2. 外部のアドバイザー。タスク フォースは、適切もしくは有用と判断した場合、部会または利害関係者グループのメンバーの意見に加えて、外部のアドバイザー、専門家、または一般人の意見も求めることができます。これらの意見は、外部のアドバイザーによる報告書に記載し、(i) 外部のアドバイザーからの意見であることが明確に示され、(ii) アドバイザーの (A) 資格や関連性のある経験、(B) 潜在的な利益相反について詳述されていることが必要です。これらの報告書は、PDP 開始後 35 日以内に、公式声明書としてタスク フォースの議長に提出するものとします。

e. タスクフォースレポート。タスク フォースの議長は、スタッフ マネージャと協力して、支持組織の声明書、一般のコメント レポート、その他の情報またはレポートを 1 つのドキュメント(「暫定タスク フォースレポート」)にまとめ、PDP 開始後 40 日以内に全タスク フォース メンバーに配付します。タスク フォースは、課題を検討して圧倒的多数の賛成が得られるよう、暫定タスク フォース レポート配付後 5 日以内に最終タスク フォース会議を開催します。タスク フォースの議長とスタッフ マネージャは、最終タスク フォース会議開催後 5 日以内に、最終的なタスク フォース レポート(「タスク フォース レポート」)を作成し、コメント用の Web サイトに掲示します。タスク フォース レポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。タスク フォース レポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。

1. 課題に関する、圧倒的多数の賛成に達したタスク フォースの見解の明瞭な説明。

2. 圧倒的多数の賛成に達しなかった場合は、部会または利害関係者グループのレポートを提出すべき 20 日間の間に提出され、タスク フォース メンバーによって支持されているすべての見解の明瞭な説明。各説明には、(i) 見解の根拠および (ii) その見解を抱いた部会または利害関係者グループを明記すべきです。

3. 部会または利害関係者グループへの経済的影響も含め、課題がタスク フォースの各部会または利害関係者グループにどのような影響を及ぼすかについての分析。

4. ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析。

5. 評議会よりタスク フォースに指名された外部アドバイザーの助言。アドバイザーの (i) 資格や関連性のある経験、(ii) 潜在的な利益相反について詳述されていること。

8. タスク フォースが結成されない場合の手順

a. 評議会は、タスク フォースを招集しないと決めた場合、課題に関する部会または利害関係者グループの見解を求める代表者を、その後 10 暦日以内に指名するよう、各部会または利害関係者グループに要請します。各当該代表者は、部会/利害関係者グループの声明書を PDP の開始から 35 暦日以内にスタッフ マネージャに提出するよう要請されるものとします。

b. 評議会は、課題に関する情報収集のために特定の個人または組織を指名することや、検討もしくは説明のために審議を予定することを含め、PDP を支援するのに適切と判断される別の手段を選択することも可能です。こうした情報はすべて、PDP の開始から 35 暦日以内にスタッフ マネージャに提出されるものとします。

c. スタッフ マネージャは、すべての部会/利害関係者グループ声明書、パブリック コメント報告書、およびその他の情報を受け取って、PDP の開始から 50 暦日以内に第一次レポートを編集します(また、コメント サイトに掲載します)。その後 PDP では、下記の第 9 項の定めに従って最終レポートが作成されます。

9. タスク フォース レポートまたは第一次レポートに対するパブリック コメント

a. 一般のコメント募集期間は、タスク フォース レポートまたは第一次レポートが掲示された日から 20 日間です。一般のコメント募集期間中は、タスク フォースに参加しなかった部会または利害関係者グループも含め、あらゆる個人または組織がコメントを提出できます。コメントには、コメント作成者の名前、関連性のある経験、および課題への関心を書き添える必要があります。

b. スタッフ マネージャは、一般のコメント募集期間である 20 日間の最後に、受け取ったコメントを審査し、タスク フォース レポートまたは第一次レポート(総称して "最終レポート」)に含めるにふさわしいと判断するコメントを追加します。スタッフ マネージャは、コメント募集期間中に提出されたすべてのコメントを追加する必要もなければ、特定の個人または組織によって提出されたコメントを逐一追加する必要もありません。

c. スタッフ マネージャは、最終レポートを作成して、一般のコメント募集期間終了後 10 日以内に評議会チェアに提出します。

10. 評議会の審議

a. 評議会チェアは、タスク フォースの結果であるかどうかを問わず、最終レポートを受理しだい、(i) 最終レポートを評議会の全メンバーに配付し、(ii) その後 10 日以内に評議会の会議を招集します。評議会は、対面の会議、電話会議、電子メールベースなど、評議会が選択した手段によって、正式な会議の前に課題に関する審議を開始できます。審議プロセスは、対面またはテレビ会議による正式な評議会会議で完結するものとします。ここでは、評議会が、理事会に提出するために GNSO 投票を成功させようと努力します。

b. 評議会は、最終会議にて外部アドバイザーの意見を要請することもできます。外部アドバイザーの意見は、評議会によって信頼された場合、(i) 理事会向けの評議会レポートに統合され、(ii) 外部アドバイザーの意見であることが明記され、(iii) アドバイザーの (x) 資格や関連性のある経験および (y) 潜在的な利益相反について詳述されるものとします。

11. 理事会への評議会レポート

スタッフ マネージャは、評議会の最終会議に出席し、その後 5 日以内に、理事会提出用レポート(「理事会レポート」)に評議会の見解を含めます。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. 評議会の、成功した GNSO 得票による勧告の明瞭な説明。

b. 成功した GNSO 得票が達成されなかった場合は、評議会メンバーが抱いているすべての見解の明瞭な説明。各説明には、(i) 各見解の根拠および (ii) その見解を抱いた部会または利害関係者グループを明記すべきです。

c. 部会または利害関係者グループへの経済的影響も含め、課題が各部会または利害関係者グループにどのような影響を及ぼすかについての分析。

d. ポリシーを実装するにあたり要すると思われる時間の分析。

e. 信頼できる外部アドバイザーの助言。アドバイザーの (i) 資格や関連性のある経験、(ii) 潜在的な利益相反について詳述されていること。

f. 評議会に提出された最終レポート。

g. ポリシー課題に関して評議会が審議した際の議事録のコピー。審議の際に表明されたすべての意見を含め、その意見を誰が表明したかも記すこと。

12. 評議会の合意

A. 評議会メンバーの成功した GNSO 得票は、評議会の見解を反映していると見なされ、評議会の勧告として理事会に伝えることができます。GNSO 圧倒的多数の得票が達成されなかった場合には、最終レポートに含まれる勧告の承認には、両議会の過半数が必要なうえ、4 つのうち最低 3 つの利害関係者グループの、1 名の代表者が当該勧告を支持することが必要です。棄権は許されないものとします。したがって、ポリシー課題の結果との経済的な利害関係を特定しない限り、すべての評議会メンバーが票を投じなければなりません。上記にかかわらず、PDP 期間中に評議会メンバーによって表明された見解は、理事会レポートにすべて含める必要があります。

13. 理事会の投票

a. 理事会は、スタッフ マネージャからの理事会レポートを受理後速やかに、GNSO 評議会の勧告について討議するために会議を開催します。

b. 評議会が圧倒的多数の賛成に達している場合、理事会は評議会の圧倒的多数の賛成による勧告に基づいてポリシーを採択します。ただし、ポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN にとって最善の利益とならないとする意見が理事会の 66% を上回る場合を除きます。

c. 理事会は、評議会の圧倒的多数の賛成による勧告に従わないと決定した場合、(i) 評議会向けの報告書(「理事会の声明書」)に決定の理由を明記し、(ii) 理事会の声明書を評議会に提出します。

d. 評議会は、理事会の声明書を受理した後 20 日以内に、理事会と討議できるよう理事会の声明書を審査します。理事会は、理事会の声明書について評議会と討議する際の方法(電話会議、電子メールなど)を決定します。

e. 評議会と理事会の討議が終わったら、評議会は、会議を開催して勧告を確定または修正し、現行の勧告についての説明を含めた結論(「補足勧告」)を理事会に伝達します。評議会が補足勧告について圧倒的多数の賛成に達した場合、理事会はこの勧告を採択します。ただし、ポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN にとって利益とならないとする意見が理事会の 66% を上回る場合を除きます。

f. 評議会が GNSO 圧倒的多数の得票を達成できない場合には、理事会の過半数得票で実行できます。

g. GNSO 評議会の勧告または補足勧告に関する最終決定が時宜に適っている場合、理事会は予備投票を行い、可能な場合は、暫定的な決定内容を公開します。これにより、理事会によって最終的な決断が下される前に 10 日間の一般のコメント募集期間が設けられます。

14. ポリシーの実装

理事会は、最終決定後、ポリシー実装に必要な手順をすべて踏むことを ICANN のスタッフに指示し、それに必要な権限を与えます。

15. 記録の管理

ICANN は、ポリシー提案から理事会による決議までの PDP 全期間にわたって、各 PDP 課題の進捗を詳細に説明した Web ページを Web サイト上で管理します。以下はその内容です。

a. ポリシーに関する当初提案

b. 課題レポートの作成につながらない全提案のリスト

c. ポリシーごとに従うべきタイムライン

d. ポリシーに関する評議会内の全討議内容

e. タスク フォース、スタッフ マネージャ、評議会、および理事会からの全レポート

f. 提出された全一般のコメント

16. 追加の定義

「コメント サイト」および 「Web サイト」 とは、PDP に関する通知とコメントが掲載される、ICANN によって指定された 1 つ以上の Web サイトを指します。

「圧倒的多数の得票」とは、GNSO 評議会を例外として、適用される組織の会議における出席メンバーの 66 パーセントを超える得票を意味します。

"スタッフ マネージャ" とは、PDP を管理する ICANN スタッフのことです。

「GNSO 圧倒的多数の得票」とは、付随定款に定める意味を持つものとします。

「成功した GNSO 得票」とは、GNSO 圧倒的多数の得票を含むがこれに限定されない、第 X 条、第 3 項 (9) に定める関連得票最低基準を満たす GNSO 評議会の賛成票です。


付属書類 B: ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP

以下のプロセスによって、ccNSO ポリシー策定プロセス(「PDP」)を管理するものとします。

1. 課題レポートの要請

問題に関するレポートは、以下のいずれかが要請できます。

a. 評議会。ccNSO 評議会(この付属書類 B では、「評議会」)は、会議に出席した、または電子メールで投票した 7 人以上の評議会メンバーの賛成票によって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

b. 理事会。ICANN 理事会は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

c. 地域組織。ICANN が認めた地域内の ccTLD を代表する 1 つまたは複数の地域の組織は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

d. ICANN の支持組織または諮問委員会。ICANN の支持組織または ICANN 諮問委員会は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

e. ccNSO のメンバー。ccNSO のメンバーは、会議に出席した、または電子メールで投票した ccNSO メンバーの 10 人以上の賛成票によって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

問題に関するレポートのリクエストは、書面にて行い、問題に関するレポートを準備できるように、レポートで取り上げる問題を十分に詳しく提示する必要があります。このレポートは、要請された問題に関するレポートを作成するかどうかを決定する目的で、さらに情報を求めたり、追加調査を実施したりするために、評議会に公開するものとします。

2. 課題レポートの作成および開始基準

上記の第 1 項 (a) で述べた賛成票を受けてから、または上記の第 1 項 (b)、(c)、または (d) で述べたリクエストを受け入れてから 7 日以内に、評議会は問題を担当するマネージャを指名するものとします。問題を担当するマネージャには、ICANN のスタッフ メンバー(この場合、マネージャの経費は ICANN が負担するものとする)または評議会が選出した他の人(この場合、マネージャの経費は ccNSO が負担するものとする)を指名できます。

指名後(または評議会がマネージャとの相談のうえ適切だと見なすその他の日から)15 日以内に、マネージャは問題に関するレポートを作成するものとします。問題に関するレポートにはそれぞれ、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

a. 検討するために提示された問題

b. 問題を提示した団体の識別情報

c. その団体が問題によってどのような影響を受けるのか

d. PDP を開始するための問題へのサポート

e. 評議会がこの問題に関して PDP を開始すべきかどうかに関するマネージャからの勧告(「マネージャからの勧告」)。マネージャからの勧告にはそれぞれ、問題が ICANN ポリシー策定プロセスおよび ccNSO の範囲内であるかどうかに関する ICANN 法律顧問の意見が盛り込まれ、その勧告を支持しているものとします。マネージャの意見に対し、法律顧問は以下の点を検討するものとします。

1) 問題が ICANN の綱領の範囲内かどうか。

2) 第 IX 条、第 6 項 (2) および付属書類 C に従った関連要因の分析によって、問題が ccNSO の範囲内であることが明らかにされたかどうか。

法律顧問は、上記の 2 点に関して賛成意見に達した場合、以下の点について問題を検討するものとします。

3) 既存の ICANN ポリシーに関係があるかどうか、または影響を与えるかどうか。

4) ときどき更新する必要があるにしても、持続的な価値または適用性がありそうかどうか、または今後の意思決定のための指針やフレームワークを確立できそうかどうか。

上記の点をすべて検討したうえで、ccPDP (この付属書類 B)または ccNSO の範囲(付属書類 C)の改訂の検討が、ICANN および ccNSO の範囲内に入るものとします。

問題が ccNSO の範囲内でないという意見を法律顧問が出した場合、マネージャはこの意見を評議会に知らせるものとします。第 IX 条の第 6 項と付属書類 C に従って関連要因を分析した後、10 人以上の評議会メンバーの過半数が範囲内であるという意見を出した場合、ccNSO の議長はそれに従ってマネージャに知らせるものとします。法律顧問と ccNSO 評議会は、問題を解決するために合意された規則や手順に従って話し合いを進めるものとします。問題が ccNSO の範囲内か範囲外かという点に関して法律顧問と評議会が合意に達しない場合は、15 人以上の評議会のメンバーの投票によって、問題が範囲内であることを決定できます。ccNSO の議長は、それに従って法律顧問とマネージャに知らせるものとします。その後マネージャは、問題に関するレポートに法律顧問と評議会の意見および分析を盛り込み、評議会が PDP を開始するかどうかに関して引き続き勧告を行います。

f. マネージャからの勧告が PDP の開始に賛成という場合は、この項で述べる PDP の各段階を実施するために提示されたタイム ライン(PDP タイム ライン)

g. 可能な場合は、問題に関するレポートに、ICANN 理事会が方針を承認する見込みがあるかどうかを示すものとします。状況によっては、問題に関する実質的な話し合いが行われるまで、その見込みを明らかにはできません。このような場合、問題に関するレポートには、その不確実性を示す必要があります。問題に関するレポートが完成した時点で、マネージャは評議会全体に配付して、PDP を開始するかどうかに関する投票を要請するものとします。

3. PDP の開始

評議会は、PDP を開始するかどうかを以下のように決定するものとします。

a. 評議会は、マネージャから問題に関するレポートを受け取ってから 21 日以内に、PDP を開始するかどうかに関して投票するものとします。このような投票は、直接参加の会議や電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催された会議で実施される必要があります。ただし、会議が実現できない場合、電子メールで投票を行うこともあります。

b. PDP を開始するには、問題が ICANN の綱領の範囲内および ccNSO の範囲内であることが問題に関するレポートに明記されていることを条件として、10 人以上の評議会のメンバーが投票で PDP の開始に賛成する必要があります。

4. タスク フォースを設置するかどうかの決定、タイム ラインの設定

PDP が上記の第 3 項に従って開始された(または評議会がその投票で電子メールによる投票を採択した)評議会の会議で、評議会は、会議に出席したメンバー(または電子メールによる投票)の多数決により、問題の解決にあたるタスク フォースを設置するかどうかを決定するものとします。評議会での投票の結果、以下のようになります。

a. タスク フォースの招集に賛成する場合、評議会は以下の第 7 項に従って招集を行うものとします。

b. タスク フォースの招集に反対する場合、評議会は以下の第 8 項に従ってポリシーの問題に関する情報を収集するものとします。

評議会はまた、会議に出席したメンバーの多数決、または電子メールでの投票によって、問題に関するレポートで提示された PDP タイム ラインを承認するか、または修正して承認するものとします。

5. タスク フォースの構成と選出

a. タスク フォースを設置する投票後直ちに、評議会は、各地域組織(第 IX 条、第 6 項を参照)に、タスク フォースに参加する個人(「代表」)を 2 名指名するよう要請するものとします。さらに、評議会は ccNSO の外部から最大 3 名の顧問(「顧問」)を指名できます。また、GAC のタスク フォースへの正式な参加要請に従って、政府の諮問委員会からタスク フォースに代表を最大 2 名受け入れることができます。評議会は、必要または適切だと見なす状況で、タスク フォースの一員となる代表の人数をその判断で増やすことができます。

b. タスク フォースへの代表を指名することを希望する地域の組織は、その人がタスク フォースに加えられるように、このようなリクエストの後 10 日以内にマネージャに代表の名前を提示する必要があります。このような代表は、評議会のメンバーである必要はありませんが、案件に関心、知識、および専門知識を持ち、タスク フォースの活動に相当な時間を捧げることができる人である必要があります。

c. 評議会は、問題に関する情報を収集したり、審議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施することもできます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに従ってマネージャに提出されるものとします。

6. PDP の開始の公示およびコメント期間

PDP の開始後、ICANN はこれらの措置の通知を Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。問題に関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け付けるものとします。マネージャ、または他の指名された評議会の代表は、コメントを検討し、必要に応じて暫定版タスク フォース レポートや初期レポートに含められるレポート(「コメント レポート」)に盛り込むものとします。

7. タスク フォース

a. タスクフォースの役割。タスク フォースが編成された場合、その役割は、(i) 各地域やその他の団体およびグループ内の ccNSO メンバーの立場を記録した情報を収集する (ii) そうでない場合は、関連情報を収集する責任を果たすものとします。それによって、タスク フォース レポートができるだけ完成された有益なものとなり、評議会で情報に基づいた有意義な審議を進めることができます。

タスク フォースは正式な意思決定権を持たないものとします。タスク フォースの役割はむしろ、さまざまな団体やグループの立場を記録した情報をできるだけ詳細かつ広範囲に収集することとします。それによって、評議会は問題に関して情報に基づいた有意義な審議を行うことができます。

b. タスクフォースの綱領または委任事項。評議会は、マネージャの協力を得て、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの設立綱領と付託条項(「綱領」)を作成するものとします。このような綱領には、以下の内容を盛り込むものとします。

1. タスク フォースが解決する問題。PDP を開始した評議会の前の投票で明確にされます。

2. 以下に定められているとおり、タスク フォースが従う必要がある特定のタイム ライン。タイム ラインを延期するやむをえない理由があると評議会が判断した場合を除き、従う必要があります。

3. タスク フォースに対する評議会からの特定の指示。タスク フォースが問題に関して外部の顧問に助言を求めるかどうかについての指示を含みます。

タスク フォースはそのレポートを準備するものとします。準備を行わない場合は、綱領に従ってその活動を行うものとします。綱領から外れたリクエストは、正式に評議会に提出される必要があります。タスク フォースがそれを実施するかどうかは、会議に出席した評議会メンバーの多数決または電子メールでの投票によってのみ決定できます。本第 7 項 (b) に基づく評議会の措置には、第 IX 条、第 3 項 (14) の定足数要件が適用されるものとします。

c. タスクフォース議長の指名。マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの最初の会議を招集するものとします。タスク フォースのメンバーは最初の会議で、タスク フォースの議長を指名するための投票も行うものとします。議長は、タスク フォース レポートの編集を含め、タスク フォースの活動を組織する責任を負うものとします。タスク フォースの議長は、評議会のメンバーである必要はありません。

d. 情報の収集。

1. 地域組織声明書。代表は少なくとも、その地域に地域の組織の立場について意見を求める責任を持つものとします。検討中の問題に関して地域の組織のメンバーでないその地域の ccNSO メンバーの意見を含め、各代表が適切であると見なす場合、その他のコメントを求めることができます。地域の組織の立場と、代表が集めたその他のコメントは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします(それぞれ「地域の声明」)。すべての地域の声明には、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

(i) 地域の組織によって定義された圧倒的多数の賛成で可決された場合は、問題に関する地域の組織の立場の明確な声明

(ii) 圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、地域の組織のメンバーが支持するすべての立場の明確な声明

(iii) 地域の組織がその立場をとるに至った経緯についての明確な声明。特に声明には、特定の会議、電話会議、または問題を討議するためのその他の手段についての詳細と、会議に出席したメンバー、またはその他の方法で意見を提出したメンバー全員のリストを記載する必要があります。

(iv) 地域の組織のメンバーでない ccNSO メンバーによる、問題に対する立場の声明

(v) 地域への経済的な影響を含め、その問題が地域にどのような影響を与えるかについての分析

(vi) ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析

2. 外部のアドバイザー。タスク フォースはその判断で、外部の顧問、専門家、またはその他の一般のメンバーの意見を求めることができます。このような意見は、このような外部の顧問が準備するレポートに記載し、(i) 外部の顧問の意見であることを明記する (ii) (a) 資格および関連する経験 (b) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。これらのレポートは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします。

e. タスクフォースレポート。タスク フォースの議長は、マネージャと協力して、地域の声明、コメント レポート、該当する場合はその他の情報やレポートを 1 つのドキュメントにまとめ(「暫定版タスク フォース レポート」)、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォース全体に配付するものとします。タスク フォースは問題を検討するための最後のタスク フォース会議を開き、圧倒的多数の賛成での可決を図るものとします。最後のタスク フォース会議の後、タスク フォースの議長とマネージャは、最終的なタスク フォース レポート(「タスク フォース レポート」)を作成して Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。タスク フォース レポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。

1. 問題に関して圧倒的多数の賛成(タスク フォースの 66%)で可決されたタスク フォースの立場の明確な声明

2. 圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、支持者のレポートの提出に関するタイム ライン内に提出された、タスク フォースのメンバーが支持するすべての立場の明確な声明。各声明には、(i) その立場の根底にある理由 (ii) その立場をとる地域の組織が明示されている必要があります。

3. 地域への経済的な影響を含め、その問題が各地域にどのような影響を与えるかについての分析

4. ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析

5. 評議会がタスク フォースに指名した外部の顧問からの助言。(i) 資格および関連する経験 (ii) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

8. タスク フォースが結成されない場合の手順

a. 評議会がタスク フォースを招集しないことを決定した場合、地域の組織はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に、問題に関する地域の意見を求める代表を指名するものとします。このような代表はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明をマネージャに提出するものとします。

b. 評議会はその判断で、問題に関する情報を収集したり、審議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施できます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに指定された期間内にマネージャに提出されるものとします。

c. 評議会は正式に GAC の議長に意見や助言を進言するよう要請するものとします。

d. マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明、コメント レポート、およびその他の情報をすべて受け取り、初期レポートをまとめる(さらに Web サイトに掲載する)ものとします。マネージャはその後、以下の第 9 項に従って最終レポートを作成するものとします。

9. タスク フォース レポートまたは第一次レポートに対するコメント

a. タスク フォース レポートまたは初期レポートに関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け付けるものとします。すべてのコメントには、作成者の名前、関連する経験、および問題への関心を記載することとします。

b. コメントの募集期間が終わったら、マネージャは受け取ったコメントを検討し、マネージャの妥当な判断により、タスク フォース レポートまたは初期レポートに適切なコメントを追加し、「最終レポート」の準備をすることができます。マネージャは、コメントの募集期間に作成されたすべてのコメントを追加したり、個人や組織が提出したすべてのコメントを追加したりする義務はありません。

c. マネージャは PDP タイム ラインに指定された期間内に最終レポートを準備し、評議会の議長に提出するものとします。

10. 評議会の審議

a. タスク フォースあるいはその他の成果として最終レポートを受け取ったら、評議会の議長は (i) 最終レポートをすべての評議会メンバーに配付する (ii) PDP タイム ラインに指定されている期間内に評議会の会議を招集し、そこで理事会に提出する勧告をまとめる (iii) 意見や助言を進言するために、GAC の議長に GAC の招集状を正式に送付するものとします。このような会議は、直接参加の会議または電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催できます。マネージャは会議に出席するものとします。

b. 評議会は、直接参加の会議、電話会議、電子メールでの話し合い、または評議会が選択できるその他の手段によって、正式な会議の前に問題に関する審議を開始できます。

c. 評議会は、そのように選択した場合、最終的な会議で外部の顧問の意見を求めることができます。このような顧問の意見は、評議会によって承認された場合、(i) 評議会が理事会に提出するレポートに盛り込む (ii) 外部の顧問の意見であることを明記する (iii) (a) 資格および関連する経験 (b) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

11. 評議会の勧告

問題に関する勧告(「評議会からの勧告」)を行うかどうかを検討する際に、評議会は総意による措置を実施するようにします。少数派が合意された立場に反対する場合、その少数派は、反対の理由を説明した声明を準備して評議会に配付するものとします。評議会で声明について話し合った結果、合意に至らない場合、14 人以上の評議会メンバーが支持する勧告は、評議会の意見を反映しているものと見なされ、評議会の勧告としてメンバーに伝えられるものとします。前述の規定にかかわらず、以下に述べるように、PDP の期間内に評議会のメンバーが表明したすべての意見は、メンバー レポートに記載する必要があります。

12. メンバーへの評議会レポート

第 11 項に従って評議会からの勧告が承認された場合、マネージャは評議会の会議後 7 日以内に、評議会からの勧告と評議会メンバーのその他の意見を、評議会で承認されてメンバーに提出されるメンバー レポート(「メンバー レポート」)に盛り込む必要があります。メンバー レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. 評議会からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. このような審議の間に表明されたあらゆる意見を含め、ポリシーの問題(第 10 項)に関する評議会の審議の議事録のコピー。このような意見を表明した人に関する説明を添付します。

13. メンバーの投票

メンバー レポートの提出後、PDP タイム ラインに指定された期間内に、ccNSO メンバーは評議会からの勧告に関して投票する機会を与えられるものとします。メンバーの投票は、PDP タイム ラインに指定された期間(21 日間以上)に電子的に行われるものとします。

50% 以上の ccNSO メンバーが投票期間内に投票した場合、その投票結果が採用されます。追加のプロセスは必要ありません。最初の投票で投票した ccNSO メンバーが 50% に満たない場合、最初の投票は採用されず、ccNSO メンバーへの 30 日間以上の通知後に実施された最終的な 2 回目の投票で 50% 以上の ccNSO メンバーが投票すれば、その結果が採用されます。投票期間の終了時点で受け取った投票の 66% 以上が評議会からの勧告に賛成している場合、以下の第 14 項に従って、その勧告は ccNSO からの勧告として理事会に伝えられるものとします。

14. 理事会レポート

マネージャは、第 13 項に従って ccNSO からの勧告が行われてから 7 日以内に、ccNSO からの勧告を、評議会で承認されて理事会に提出されるレポート(「理事会レポート」)に盛り込むものとします 。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. ccNSO からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. メンバー レポート

2. 課題レポートの作成および開始基準

上記の第 1 項 (a) で述べた賛成票を受けてから、または上記の第 1 項 (b)、(c)、または (d) で述べたリクエストを受け入れてから 7 日以内に、評議会は問題を担当するマネージャを指名するものとします。問題を担当するマネージャには、ICANN のスタッフ メンバー(この場合、マネージャの経費は ICANN が負担するものとする)または評議会が選出した他の人(この場合、マネージャの経費は ccNSO が負担するものとする)を指名できます。

指名後(または評議会がマネージャとの相談のうえ適切だと見なすその他の日から)15 日以内に、マネージャは問題に関するレポートを作成するものとします。問題に関するレポートにはそれぞれ、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

a. 検討するために提示された問題

b. 問題を提示した団体の識別情報

c. その団体が問題によってどのような影響を受けるのか

d. PDP を開始するための問題へのサポート

e. 評議会がこの問題に関して PDP を開始すべきかどうかに関するマネージャからの勧告(「マネージャからの勧告」)。マネージャからの勧告にはそれぞれ、問題が ICANN ポリシー策定プロセスおよび ccNSO の範囲内であるかどうかに関する ICANN 法律顧問の意見が盛り込まれ、その勧告を支持しているものとします。マネージャの意見に対し、法律顧問は以下の点を検討するものとします。

1) 問題が ICANN の綱領の範囲内かどうか。

2) 第 IX 条、第 6 項 (2) および付属書類 C に従った関連要因の分析によって、問題が ccNSO の範囲内であることが明らかにされたかどうか。

法律顧問は、上記の 2 点に関して賛成意見に達した場合、以下の点について問題を検討するものとします。

3) 既存の ICANN ポリシーに関係があるかどうか、または影響を与えるかどうか。

4) ときどき更新する必要があるにしても、持続的な価値または適用性がありそうかどうか、または今後の意思決定のための指針やフレームワークを確立できそうかどうか。

上記の点をすべて検討したうえで、ccPDP (この付属書類 B)または ccNSO の範囲(付属書類 C)の改訂の検討が、ICANN および ccNSO の範囲内に入るものとします。

問題が ccNSO の範囲内でないという意見を法律顧問が出した場合、マネージャはこの意見を評議会に知らせるものとします。第 IX 条の第 6 項と付属書類 C に従って関連要因を分析した後、10 人以上の評議会メンバーの過半数が範囲内であるという意見を出した場合、ccNSO の議長はそれに従ってマネージャに知らせるものとします。法律顧問と ccNSO 評議会は、問題を解決するために合意された規則や手順に従って話し合いを進めるものとします。問題が ccNSO の範囲内か範囲外かという点に関して法律顧問と評議会が合意に達しない場合は、15 人以上の評議会のメンバーの投票によって、問題が範囲内であることを決定できます。ccNSO の議長は、それに従って法律顧問とマネージャに知らせるものとします。その後マネージャは、問題に関するレポートに法律顧問と評議会の意見および分析を盛り込み、評議会が PDP を開始するかどうかに関して引き続き勧告を行います。

f. マネージャからの勧告が PDP の開始に賛成という場合は、この項で述べる PDP の各段階を実施するために提示されたタイム ライン(PDP タイム ライン)

g. 可能な場合は、問題に関するレポートに、ICANN 理事会が方針を承認する見込みがあるかどうかを示すものとします。状況によっては、問題に関する実質的な話し合いが行われるまで、その見込みを明らかにはできません。このような場合、問題に関するレポートには、その不確実性を示す必要があります。問題に関するレポートが完成した時点で、マネージャは評議会全体に配付して、PDP を開始するかどうかに関する投票を要請するものとします。

3. PDP の開始

評議会は、PDP を開始するかどうかを以下のように決定するものとします。

a. 評議会は、マネージャから問題に関するレポートを受け取ってから 21 日以内に、PDP を開始するかどうかに関して投票するものとします。このような投票は、直接参加の会議や電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催された会議で実施される必要があります。ただし、会議が実現できない場合、電子メールで投票を行うこともあります。

b. PDP を開始するには、問題が ICANN の綱領の範囲内および ccNSO の範囲内であることが問題に関するレポートに明記されていることを条件として、10 人以上の評議会のメンバーが投票で PDP の開始に賛成する必要があります。

4. タスク フォースを設置するかどうかの決定、タイム ラインの設定

PDP が上記の第 3 項に従って開始された(または評議会がその投票で電子メールによる投票を採択した)評議会の会議で、評議会は、会議に出席したメンバー(または電子メールによる投票)の多数決により、問題の解決にあたるタスク フォースを設置するかどうかを決定するものとします。評議会での投票の結果、以下のようになります。

a. タスク フォースの招集に賛成する場合、評議会は以下の第 7 項に従って招集を行うものとします。

b. タスク フォースの招集に反対する場合、評議会は以下の第 8 項に従ってポリシーの問題に関する情報を収集するものとします。

評議会はまた、会議に出席したメンバーの多数決、または電子メールでの投票によって、問題に関するレポートで提示された PDP タイム ラインを承認するか、または修正して承認するものとします。

5. タスク フォースの構成と選出

a. タスク フォースを設置する投票後直ちに、評議会は、各地域組織(第 IX 条、第 6 項を参照)に、タスク フォースに参加する個人(「代表」)を 2 名指名するよう要請するものとします。さらに、評議会は ccNSO の外部から最大 3 名の顧問(「顧問」)を指名できます。また、GAC のタスク フォースへの正式な参加要請に従って、政府の諮問委員会からタスク フォースに代表を最大 2 名受け入れることができます。評議会は、必要または適切だと見なす状況で、タスク フォースの一員となる代表の人数をその判断で増やすことができます。

b. タスク フォースへの代表を指名することを希望する地域の組織は、その人がタスク フォースに加えられるように、このようなリクエストの後 10 日以内にマネージャに代表の名前を提示する必要があります。このような代表は、評議会のメンバーである必要はありませんが、案件に関心、知識、および専門知識を持ち、タスク フォースの活動に相当な時間を捧げることができる人である必要があります。

c. 評議会は、問題に関する情報を収集したり、審議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施することもできます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに従ってマネージャに提出されるものとします。

6. PDP の開始の公示およびコメント期間

PDP の開始後、ICANN はこれらの措置の通知を Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。問題に関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け付けるものとします。マネージャ、または他の指名された評議会の代表は、コメントを検討し、必要に応じて暫定版タスク フォース レポートや初期レポートに含められるレポート(「コメント レポート」)に盛り込むものとします。

7. タスク フォース

a. タスクフォースの役割。タスク フォースが編成された場合、その役割は、(i) 各地域やその他の団体およびグループ内の ccNSO メンバーの立場を記録した情報を収集する (ii) そうでない場合は、関連情報を収集する責任を果たすものとします。それによって、タスク フォース レポートができるだけ完成された有益なものとなり、評議会で情報に基づいた有意義な審議を進めることができます。

タスク フォースは正式な意思決定権を持たないものとします。タスク フォースの役割はむしろ、さまざまな団体やグループの立場を記録した情報をできるだけ詳細かつ広範囲に収集することとします。それによって、評議会は問題に関して情報に基づいた有意義な審議を行うことができます。

b. タスクフォースの綱領または委任事項。評議会は、マネージャの協力を得て、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの設立綱領と付託条項(「綱領」)を作成するものとします。このような綱領には、以下の内容を盛り込むものとします。

1. タスク フォースが解決する問題。PDP を開始した評議会の前の投票で明確にされます。

2. 以下に定められているとおり、タスク フォースが従う必要がある特定のタイム ライン。タイム ラインを延期するやむをえない理由があると評議会が判断した場合を除き、従う必要があります。

3. タスク フォースに対する評議会からの特定の指示。タスク フォースが問題に関して外部の顧問に助言を求めるかどうかについての指示を含みます。

タスク フォースはそのレポートを準備するものとします。準備を行わない場合は、綱領に従ってその活動を行うものとします。綱領から外れたリクエストは、正式に評議会に提出される必要があります。タスク フォースがそれを実施するかどうかは、会議に出席した評議会メンバーの多数決または電子メールでの投票によってのみ決定できます。本第 7 項 (b) に基づく評議会の措置には、第 IX 条、第 3 項 (14) の定足数要件が適用されるものとします。

c. タスクフォース議長の指名。マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの最初の会議を招集するものとします。タスク フォースのメンバーは最初の会議で、タスク フォースの議長を指名するための投票も行うものとします。議長は、タスク フォース レポートの編集を含め、タスク フォースの活動を組織する責任を負うものとします。タスク フォースの議長は、評議会のメンバーである必要はありません。

d. 情報の収集。

1. 地域組織声明書。代表は少なくとも、その地域に地域の組織の立場について意見を求める責任を持つものとします。検討中の問題に関して地域の組織のメンバーでないその地域の ccNSO メンバーの意見を含め、各代表が適切であると見なす場合、その他のコメントを求めることができます。地域の組織の立場と、代表が集めたその他のコメントは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします(それぞれ「地域の声明」)。すべての地域の声明には、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

(i) 地域の組織によって定義された圧倒的多数の賛成で可決された場合は、問題に関する地域の組織の立場の明確な声明

(ii) 圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、地域の組織のメンバーが支持するすべての立場の明確な声明

(iii) 地域の組織がその立場をとるに至った経緯についての明確な声明。特に声明には、特定の会議、電話会議、または問題を討議するためのその他の手段についての詳細と、会議に出席したメンバー、またはその他の方法で意見を提出したメンバー全員のリストを記載する必要があります。

(iv) 地域の組織のメンバーでない ccNSO メンバーによる、問題に対する立場の声明

(v) 地域への経済的な影響を含め、その問題が地域にどのような影響を与えるかについての分析

(vi) ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析

2. 外部のアドバイザー。タスク フォースはその判断で、外部の顧問、専門家、またはその他の一般のメンバーの意見を求めることができます。このような意見は、このような外部の顧問が準備するレポートに記載し、(i) 外部の顧問の意見であることを明記する (ii) (a) 資格および関連する経験 (b) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。これらのレポートは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします。

e. タスクフォースレポート。タスク フォースの議長は、マネージャと協力して、地域の声明、コメント レポート、該当する場合はその他の情報やレポートを 1 つのドキュメントにまとめ(「暫定版タスク フォース レポート」)、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォース全体に配付するものとします。タスク フォースは問題を検討するための最後のタスク フォース会議を開き、圧倒的多数の賛成での可決を図るものとします。最後のタスク フォース会議の後、タスク フォースの議長とマネージャは、最終的なタスク フォース レポート(「タスク フォース レポート」)を作成して Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。タスク フォース レポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。

1. 問題に関して圧倒的多数の賛成(タスク フォースの 66%)で可決されたタスク フォースの立場の明確な声明

2. 圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、支持者のレポートの提出に関するタイム ライン内に提出された、タスク フォースのメンバーが支持するすべての立場の明確な声明。各声明には、(i) その立場の根底にある理由 (ii) その立場をとる地域の組織が明示されている必要があります。

3. 地域への経済的な影響を含め、その問題が各地域にどのような影響を与えるかについての分析

4. ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析

5. 評議会がタスク フォースに指名した外部の顧問からの助言。(i) 資格および関連する経験 (ii) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

8. タスク フォースが結成されない場合の手順

a. 評議会がタスク フォースを招集しないことを決定した場合、地域の組織はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に、問題に関する地域の意見を求める代表を指名するものとします。このような代表はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明をマネージャに提出するものとします。

b. 評議会はその判断で、問題に関する情報を収集したり、審議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施できます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに指定された期間内にマネージャに提出されるものとします。

c. 評議会は正式に GAC の議長に意見や助言を進言するよう要請するものとします。

d. マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明、コメント レポート、およびその他の情報をすべて受け取り、初期レポートをまとめる(さらに Web サイトに掲載する)ものとします。マネージャはその後、以下の第 9 項に従って最終レポートを作成するものとします。

9. タスク フォース レポートまたは第一次レポートに対するコメント

a. タスク フォース レポートまたは初期レポートに関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け付けるものとします。すべてのコメントには、作成者の名前、関連する経験、および問題への関心を記載することとします。

b. コメントの募集期間が終わったら、マネージャは受け取ったコメントを検討し、マネージャの妥当な判断により、タスク フォース レポートまたは初期レポートに適切なコメントを追加し、「最終レポート」の準備をすることができます。マネージャは、コメントの募集期間に作成されたすべてのコメントを追加したり、個人や組織が提出したすべてのコメントを追加したりする義務はありません。

c. マネージャは PDP タイム ラインに指定された期間内に最終レポートを準備し、評議会の議長に提出するものとします。

10. 評議会の審議

a. タスク フォースあるいはその他の成果として最終レポートを受け取ったら、評議会の議長は (i) 最終レポートをすべての評議会メンバーに配付する (ii) PDP タイム ラインに指定されている期間内に評議会の会議を招集し、そこで理事会に提出する勧告をまとめる (iii) 意見や助言を進言するために、GAC の議長に GAC の招集状を正式に送付するものとします。このような会議は、直接参加の会議または電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催できます。マネージャは会議に出席するものとします。

b. 評議会は、直接参加の会議、電話会議、電子メールでの話し合い、または評議会が選択できるその他の手段によって、正式な会議の前に問題に関する審議を開始できます。

c. 評議会は、そのように選択した場合、最終的な会議で外部の顧問の意見を求めることができます。このような顧問の意見は、評議会によって承認された場合、(i) 評議会が理事会に提出するレポートに盛り込む (ii) 外部の顧問の意見であることを明記する (iii) (a) 資格および関連する経験 (b) 利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

11. 評議会の勧告

問題に関する勧告(「評議会からの勧告」)を行うかどうかを検討する際に、評議会は総意による措置を実施するようにします。少数派が合意された立場に反対する場合、その少数派は、反対の理由を説明した声明を準備して評議会に配付するものとします。評議会で声明について話し合った結果、合意に至らない場合、14 人以上の評議会メンバーが支持する勧告は、評議会の意見を反映しているものと見なされ、評議会の勧告としてメンバーに伝えられるものとします。前述の規定にかかわらず、以下に述べるように、PDP の期間内に評議会のメンバーが表明したすべての意見は、メンバー レポートに記載する必要があります。

12. メンバーへの評議会レポート

第 11 項に従って評議会からの勧告が承認された場合、マネージャは評議会の会議後 7 日以内に、評議会からの勧告と評議会メンバーのその他の意見を、評議会で承認されてメンバーに提出されるメンバー レポート(「メンバー レポート」)に盛り込む必要があります。メンバー レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. 評議会からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. このような審議の間に表明されたあらゆる意見を含め、ポリシーの問題(第 10 項)に関する評議会の審議の議事録のコピー。このような意見を表明した人に関する説明を添付します。

13. メンバーの投票

メンバー レポートの提出後、PDP タイム ラインに指定された期間内に、ccNSO メンバーは評議会からの勧告に関して投票する機会を与えられるものとします。メンバーの投票は、PDP タイム ラインに指定された期間(21 日間以上)に電子的に行われるものとします。

50% 以上の ccNSO メンバーが投票期間内に投票した場合、その投票結果が採用されます。追加のプロセスは必要ありません。最初の投票で投票した ccNSO メンバーが 50% に満たない場合、最初の投票は採用されず、ccNSO メンバーへの 30 日間以上の通知後に実施された最終的な 2 回目の投票で 50% 以上の ccNSO メンバーが投票すれば、その結果が採用されます。投票期間の終了時点で受け取った投票の 66% 以上が評議会からの勧告に賛成している場合、以下の第 14 項に従って、その勧告は ccNSO からの勧告として理事会に伝えられるものとします。

14. 理事会レポート

マネージャは、第 13 項に従って ccNSO からの勧告が行われてから 7 日以内に、ccNSO からの勧告を、評議会で承認されて理事会に提出されるレポート(「理事会レポート」)に盛り込むものとします 。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. ccNSO からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. メンバー レポート

15. 理事会の投票

a. 理事会は、理事会の検討に関する手順を考慮に入れて、マネージャから理事会レポートを受け取った後できるだけ速やかに、ccNSO からの勧告について話し合うために会議を開くものとします。

b. 理事会は、66% 以上の投票によってこのようなポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN の最善の利益にならないと判断した場合を除き、ccNSO からの勧告を承認するものとします。

1. 理事会は、ccNSO からの勧告に従った措置を実施しないことを決定した場合、(i) ccNSO からの勧告に従った措置を実施しないことを決定した理由を、評議会へのレポート(「理事会の声明」)で表明する (ii) 理事会の声明を評議会に提出するものとします。

2. 評議会は、理事会の声明が評議会に提出されてから 30 日以内に、理事会の声明について理事会と話し合うものとします。評議会と理事会が理事会の声明について話し合う際の方法(電話会議、電子メールなど)については、理事会が決定するものとします。話し合いは、互いに受け入れられる解決策を見つけるために、タイムリーに効率よく誠意を持って行われるものとします。

3. 評議会と理事会の話し合いの終了時に、評議会は、評議会勧告を追認または変更するために会議を開くものとします。14 人以上の評議会メンバーが支持する勧告は、評議会の意見を反映しているものと見なされます(評議会の「勧告の補足」)。勧告の補足説明などの勧告の補足は、補足メンバー レポートでメンバーに伝えられるものとします。勧告の補足に関して、第 13 項で述べた条件と同じ条件でメンバーに投票の機会が与えられるものとします。投票期間に ccNSO メンバーによって行われた投票の 66% 以上が勧告の補足に賛成している場合、その勧告の補足は ccNSO の勧告の補足として理事会に伝えられるものとします。理事会は、その 66% 以上の投票によってこのようなポリシーの承認が会社に対する理事会の受託義務違反に相当すると決定された場合を除き、勧告を承認するものとします。

4. 理事会は、ccNSO の勧告の補足を承認しない場合、最終的な決定で勧告を承認しないその理由を明らかにするものとします(「理事会の声明の補足」)。

5. 理事会は、ccNSO の勧告の補足を承認しないことを決定した場合、勧告によって解決される問題にポリシーを策定する資格がないものとします。この状態は、ccNSO が ccPDP に基づいて理事会で妥当だと見なされる問題への勧告を行うときまで維持されます。

16. ポリシーの実装

ccNSO からの勧告または ccNSO の勧告の補足が理事会で承認されたら、理事会は必要に応じて ICANN スタッフにポリシーを実装するように指示するか、委任します。

17. 記録の管理

問題に関するレポートが要請された各 ccPDP に関して(1 項)、ICANN は各 ccPDP の進行状況について説明するステータス Web ページを Web サイト上で管理するものとします。この Web ページには、ccPDP に関連する日付のリストが掲載され、ccPDP に従って準備された範囲で以下のドキュメントへのリンクも含められるものとします。

a. 問題に関するレポート

b. PDP タイム ライン

c. コメント レポート

d. 地域の声明

e. 暫定版タスク フォース レポート

f. タスク フォース レポート

g. 初期レポート

h. 最終レポート

i. メンバー レポート

j. 理事会レポート

k. 理事会の声明

l. メンバー レポートの補足

m. 理事会の声明の補足

さらに ICANN は、電子書式で受け取った、ccPDP が開始されるよう明確に勧告するコメントを Web サイトに掲載するものとします。


付属書類 C: ccNSO の範囲

この付属書類では、ccNSO のポリシー策定の役割の範囲をさらに策定する際に使用する範囲、原則、および分析方法について説明します。付随定款の第 IX 条、第 6 項 (2) に定められているように、その範囲は ccPDP の手順に従って定義されるものとします。
ccNSO の権限と責任の範囲は、ポリシーの問題に関して ICANN と ccTLD マネージャ/レジストリの間の複雑な関係を認識したものである必要があります。この付属書類は、関連するグローバルなポリシーの問題の輪郭を描くうえで、ccNSO、ccNSO 評議会、および ICANN 理事会とスタッフにとって役立ちます。

ポリシーの領域

ccNSO のポリシーの役割は、DNS の以下の機能モデルの分析に基づいている必要があります。

1. ゾーン ファイルを生成するためにデータが登録/管理されます。

2. ゾーン ファイルが TLD ネーム サーバーで使用されます。

TLD 内で 2 つの機能を実行する必要があります(これらの機能の詳細は後述します)。

1. データをデータベースに入力する(データ入力機能)

2. TLD のネームサーバーを管理し、良好な状態に保つ(ネーム サーバー機能)

これらの 2 つの中心的機能を ccTLD レジストリ レベルと DNS 階層の上位レベル(IANA 機能およびルート サーバー)および下位レベルで実行する必要があります。RFC 1591 で指摘しているように、このメカニズムは再帰的です。

トップ レベルのドメインのサブドメインには、上位レベルのドメイン自体の要件を超える要件はありません。つまり、このメモの要件は再帰的に適用されます。特に、固有のドメイン ネーム サーバーを機能させるためにすべてのサブ ドメインを使用でき、サブ ドメイン マネージャが適合していると見なす情報であれば何でも(その情報が正確で適切である限り)サブ ドメインで提供できます。

中心的機能

1. データ入力機能(DEF) :

詳しく見ていくと、最初の機能(データをデータベースに入力して管理する機能)はネーミング ポリシーによって完全に定義する必要があります。このネーミング ポリシーは、以下の場合の規則や条件を指定する必要があります。

(a) データが収集されてデータベースに入力される場合、またはデータがデータベース内で変更される場合(TLD レベルでは、レジストラとレジストラ間の転送を反映させるデータまたはレジストラを変更するデータ)

(b) 特定のデータを公表する(その場合、たとえば WHOIS またはネームサーバーによって)場合

2. ネームサーバー機能(NSF)

ネームサーバー機能は、ドメイン ネーム システムの中心にある基本的な相互運用性や安定性に関する問題を伴います。この機能の重要性は、ccTLD レベルのネームサーバーだけでなく、ルート サーバー(およびルート サーバー システム)や下位レベルのネームサーバーにまで及んでいます。

その真価によって、または相互運用性や安定性への配慮から、適切に機能するネームサーバーは、個人だけでなくローカルおよびグローバルなインターネット コミュニティにとって最も重要です。

したがって、ネームサーバーの機能に関して、ポリシーを定義し設定する必要があります。ccTLD レジストリの大部分を含め、関連するほとんどの団体は、他の RFC 1591 の中で関連する RFC に従うことによって、この領域で共通のポリシーの必要性を認めています。

ポリシーに関するそれぞれの役割、責任、および説明責任

ドメイン ネーム システムが安定して適切に機能することを保証するのは、ICANN および ccTLD マネージャの利益に適うことです。その点に関して、ICANN および ccTLD レジストリはそれぞれ、関連するポリシーによって定義できる明確な役割を果たします。権限の割り当てに関して ICANN と ccTLD レジストリの間で共通の理解が得られていないと、ccNSO の範囲を設定することはできません。

特定の問題に対してどの責任を割り当てる必要があるかに関して、3 つの役割を明確にすることができます。

  • ポリシーの役割 : ポリシーを定義できる能力と権限
  • 行使の役割 : ポリシーに従って行動し、実施する能力と権限
  • 説明責任の役割 : 担当する組織が、権限を行使する責任を持つための能力と権限

まず、責任によってポリシーが仮定され、それによってポリシーの役割の輪郭が描かれます。解決する必要がある問題によっては、ポリシーの定義と設定に関与する人を決定し、定義する必要があります。次に、ポリシーの範囲内で実施および行使する権限を定義する行使の役割が仮定されます。さらに、行使の役割に対するカウンターバランスとして、説明責任の役割を定義し決定する必要があります。

以下の情報が役立ちます。

1. 特定のポリシー領域の輪郭を描き、特定します。

2. これらの特定のポリシー領域に関して役割を定義し、決定します。

この付属書類では、ポリシーの策定に関する ccNSO の範囲を定義します。この範囲は、以下に明記する機能とレベルに関する ccNSO ポリシー策定プロセスのポリシーの役割に限定されます。以下に示すポリシー、行使、および説明責任の各役割の割り当てが正確かどうかは、ccPDP の範囲定義プロセスで検討されます。

ネーム サーバーの機能(ccTLD に関して)

レベル 1 : ルート ネーム サーバー
ポリシーの役割 : IETF、RSSAC(ICANN)
行使の役割 : ルート サーバー システム オペレータ

説明責任の役割 : RSSAC(ICANN)、(US DoC-ICANN MoU)

レベル 2 : 相互運用性に関する ccTLD レジストリ ネーム サーバー

ポリシーの役割 : ccNSO ポリシー策定プロセス(ICANN)、ベスト プラクティスとして ccNSO プロセスを構成できます。
行使の役割 : ccTLD マネージャ

説明責任の役割 : ICANN(IANA)の役割、ローカル インターネット コミュニティの役割(地方自治体を含む)

レベル 3: ユーザーのネーム サーバー

ポリシーの役割 : ccTLD マネージャ、IETF(RFC)
行使の役割 : レジストラント

説明責任の役割 : ccTLD マネージャ

データ入力機能(ccTLD に関して)

レベル 1 : ルート レベルのレジストリ

ポリシーの役割 : ccNSO ポリシー策定プロセス(ICANN)

行使の役割 : ICANN(IANA)
説明責任の役割 : ICANN コミュニティ、ccTLD マネージャ、US DoC(および場合によっては国内当局)

レベル 2 : ccTLD レジストリ

ポリシーの役割 : 地方行政の構造に従って、ローカル インターネット コミュニティ(地方自治体を含む)や ccTLD マネージャ

行使の役割 : ccTLD マネージャ

説明責任の役割 : ローカル インターネット コミュニティ(場合によっては、国内当局を含む)

レベル 3: レベル 2 以下のレベル
ポリシーの役割 : レジストラント

行使の役割 : レジストラント

説明責任の役割 : レジストラ、下位

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."