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INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS 付随定款 | 改正版 2008 年 2 月 15 日発効

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Note: this page is an archive of an old version of the bylaws. The current ICANN bylaws are always available at: https://www.icann.org/resources/pages/governance/bylaws-en

カリフォルニア州非営利公益法人

改正版 2008 年 2 月 15 日発効

翻訳に関する注意事項
このドキュメントのオリジナル バージョンは英語で記述されており、http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm で参照できます。このドキュメントの翻訳バージョンとオリジナル バージョンとの間で解釈の相違が生じている場合、または相違が生じていると認められる場合、オリジナルが優先します。

目次

第 I 条 : 使命および基本的価値観
第 II 条 : 権限
第 III 条 : 透明性
第 IV 条 : 説明責任と審査
第 V 条 : オンブズマン
第 VI 条 : 理事
第 VII 条 : 指名委員会
第 VIII 条 : アドレス支持組織
第 IX 条 : 国コード ドメイン名支持組織
第 X 条 : 分野別ドメイン名支持組織
第 XI 条 : 諮問委員会
第 XI 条 A: 他の諮問機構
第 XII 条 : 理事会および臨時委員会
第 XIII 条 : 理事
第 XIV 条 : 理事、幹部、職員、その他の代理人の報酬
第 XV 条 : 一般規定
第 XVI 条 : 財政案件
第 XVII 条 : メンバー
第 XVIII 条 : 事務局と会社印
第 XIX 条 : 修正条項
第 XX 条 : 移行条項
付属書類 A : GNSO ポリシー策定プロセス
付属書類 B : ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP)
付属書類 C : ccNSO の範囲

第 I 条 : 使命および基本的価値観

第 1 項。使命

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(「ICANN」)の使命は、全体的なレベルで、グローバルなインターネットの固有の識別子のシステムを調整し、同システムの安定した安全な運用を保証することです。ICANN は、具体的に次のことを行います。

1. インターネットにおける次の 3 つのセットの固有識別子の割り振りおよび割り当てを調整する。

a. ドメイン名(「DNS」というシステムを形成)

b. インターネット プロトコル(「IP」)アドレスおよび自律システム(「AS」)番号

c. プロトコル番号、ポート番号、およびパラメータ番号

2. DNS ルート名サーバー システムの運用と展開を調整する。

3. これらの技術的機能に関連して合理的に、そして適切にポリシー策定を調整する。

第 2 項。基本的価値観

使命を遂行するうえで、次の基本的価値観が ICANN の決定および行動の指針となります。

1. インターネットの運用上の安定性、信頼性、セキュリティ、およびグローバルな相互運用性を保持し、促進する。

2. ICANN の活動を、ICANN の使命の中でグローバル調整を要する案件またはグローバル調整が非常に役立つ案件のみに限定することにより、インターネットによって実現された情報の創造性、革新性、および流動性を尊重する。

3. 実現可能な適切な範囲で、影響を受ける利害関係者の利益を反映する信頼できる他の団体に調整機能を委任する、またはそれらの団体のポリシー上の役割を認める。

4. ポリシー策定および意思決定のすべてのレベルで、インターネットの機能的、地理的、および文化的な多様性を反映する、情報に通じた広範な参加を求め、支援する。

5. 市場機構により実現可能な適切な範囲で、競争的な環境を促進し、保持する。

6. 実用的かつ公益となる場合は、ドメイン名の登録に競争を導入し、促進する。

7. (i)エキスパートの助言に基づく、情報に通じた意思決定を奨励し、(ii)最も大きな影響を受ける団体がポリシー策定プロセスを支援できるオープンで透明性のあるポリシー策定メカニズムを採用する。

8. 文書化されたポリシーを中立的かつ客観的に、そして誠実および公正に適用することにより決定を下す。

9. 最も大きな影響を受ける団体からの、情報に基づく意見を入手し、インターネットのニーズに対応した迅速な措置をとる。

10. ICANN の有効性を強化するメカニズムにより、インターネット コミュニティに対する説明責任を持つ。

11. 民間セクターに根ざす一方で、公共ポリシーの責任は政府および公共機関にあることを認識し、政府または公共機関の推奨案を十分に考慮する。

これらの基本的価値観は、広範な状況で役立ち、関連性のある指針となるように、意図的にごく一般的な言葉で表現されています。これらの価値観は狭義の規定ではないため、個人および集団で新たな状況に適用される具体的な方法は、完全に予想または列挙できない多くの要因によって異なります。また、それらは行動規範ではなく原則の声明であるため、11 のすべての基本的価値観を同時に厳守することが不可能な状況も必然的に発生します。推奨案または決定案を示す ICANN 機関は、どの基本的価値観が最も重要か、それらが特定の状況にどのように適用されるか、そして必要に応じて競合する価値観の間で適切かつ正当なバランスを保つ決定をするうえで、慎重に判断する必要があります。

第 II 条 : 権限

第 1 項。一般的権限

基本定款または本付随定款で別途指示がない限り、ICANN の権限は理事会によって履行され、資産の管理、およびその業務の遂行は、理事会の指揮によって行われるものとします。第 III 条の第 6 項の規定の範囲内の問題については、理事会はその全メンバーの過半数の票によってのみ、行動することができます。本付随定款または法律によって別途定められていない限り、その他すべての問題については、理事会は、年次、定期、または特別会議で出席者の多数決により行動することとします。付随定款で参照されている理事会の投票とは、会議に出席しているメンバーのみの投票を意味し、「理事会の全メンバー」という表現により本付随定款で具体的に定められていない限り、定足数が存在します。

第 2 項。制約

ICANN は、ICANN のポリシーの影響を受ける団体と競合してドメイン名システム レジストリ、レジストラ、またはインターネット プロトコル アドレス レジストリの役割を果たさないものとします。この項に記載されたどの事項も、レジストリ、レジストラの財政上の危機やその他の緊急時に、運用上の安定性を保護するために ICANN が必要な処置をとることを制約するものではありません。

第 3 項。差別のない処遇

効果的な競争の促進など、意義のある妥当な理由によって正当化されない限り、ICANN は、その基準、ポリシー、手順、または行動規範を不公平に適用したり、特定の関係者のみに異なる処遇を施したりしてはならないこととします。

第 III 条 : 透明性

第 1 項。目的

ICANN およびその支持組織は、実現可能な範囲で最大限オープンで透明、そして公平性を保証するように設計された手順に従って運営されるものとします。

第 2 項。Web サイト

ICANN は、公的にアクセス可能なインターネット World Wide Web サイト(「Web サイト」)を保持するものとします。これには、以下が含まれます。(i)理事会、支持組織、および諮問委員会の会議のスケジュール(ii)スケジュールおよび現在の状況を含む保留中のすべてのポリシー策定案件の一覧表(iii)第 4 項に示す具体的な会議の通知および議題(iv)ICANN の予算、年次監査、寄付者および寄付金額、および関連事項に関する情報(v)再考、独立審査、オンブズマンの活動を含む説明責任メカニズムの利用可能性に関する情報のほか、それらのメカニズムを行使した特定のリクエストや苦情の結果に関する情報(vi)ICANN コミュニティの大部分にとって重要な ICANN の活動に関する発表(vii)策定中のポリシーやその他の事項についてコミュニティから寄せられたコメント(viii)ICANN の物理的な会議および公的フォーラムに関する情報(ix)ICANN コミュニティにとって重要なその他の情報。

第 3 項。一般参加担当マネージャ

一般参加担当マネージャ、または事務総長が決定したその他の役職名として指定されたスタッフ ポジションを設けることとします。この職位は、事務総長の指揮下に属し、ICANN への一般参加のさまざまな局面の調整を担当します。これには、インターネット ユーザーの一般コミュニティとのコミュニケーション、および意見の募集のなどを行う Web サイトや、その他さまざまな手段が含まれます。

第 4 項。会議の通知および議題

会議の通知、その議題は、各理事会会議の少なくとも 7 日前に(これが無理な場合は、可能な限り早期に)掲載することとします。

第 5 項。議事録および暫定レポート

1. 理事会および支持組織(およびその評議会)の会議のすべての議事録は、対象の支持組織によって速やかに承認され、Web サイトに掲載するために ICANN の書記官に提供されるものとします。

2. 理事会によってとられた措置は、各会議後 5 営業日以内(ICANN 本部の現地時間で計算)にWeb サイトの暫定レポートで一般に公開されるものとします。ただし、人事または雇用、および法的案件に関連する事項(ICANN の利害の保護のために必要または適切であると理事会が判断した範囲で)、法律または契約によって公開が禁じられている事項、および出席している理事の 3/4 の多数票により一般への配布が適切ではないと理事会で判断された事項に関連してとられた措置は、一般に公開される暫定レポートには含めないものとします。理事会が公開しないと決定したすべての事項について、理事会は非公開の理由を対応する暫定レポートに一般的な言葉で説明する必要があります。

3. 議事録は、理事会によってそれらが正式に承認された日の翌日(ICANN 本部の現地時間で計算して、その日が営業日ではない場合は、その次の営業日)までに、Web サイトの暫定レポートで一般に公開されるものとします。ただし、人事または雇用、および法的案件に関連する案件(ICANN の利害の保護のために必要または適切であると理事会が判断した範囲で)、法律または契約によって公開が禁じられている事項、および出席している理事の 3/4 の多数票により一般への配布が適切ではないと理事会で判断された事項に関連する議事録は、一般に公開される議事録には含めないものとします。理事会が公開しないと決定したすべての事項について、理事会は非公開の理由を対応する議事録に一般的な言葉で説明する必要があります。

第 6 項。ポリシーの措置に関する通知およびコメント

1. 手数料または料金の課金など、インターネットまたは第三者の運用に大きく影響するポリシーで、理事会が採択を検討しているものについて、ICANN は以下を行います。

a. 採択が検討されているポリシーおよびその理由について、理事会の措置の少なくとも 21 日前(可能であればそれよりも前)に Web サイトで公示する。

b. 提案されているポリシーの採択に関してコメントする機会、他者からのコメントを聞く機会、およびそれらのコメントに応答する機会を、理事会によって措置がとられる前に提供する。

c. ポリシーによる措置が、公共ポリシーの問題に影響する場合は、政府諮問委員会の意見を求め、同機関によってタイムリーに、または理事会の要求によって示されたすべての助言を十分に考慮する。

2. 実際に実現可能であり、関連するポリシー策定プロセスと矛盾しない場合は、生の公開フォーラムを開催し、本条項の第 6 項(1)(b)に記載されたとおり、提案されたポリシーに関する話し合いを行うこととします。

3. この項に従って、任意のポリシーに基づく措置をとった後、理事会は措置の理由、その措置に関して投票を行った各理事の票、および、理事が希望する場合はその理事の別個の声明を会議の議事録で公開するものとします。

第 7 項。文書の翻訳

必要に応じ、ICANN の予算の範囲で、ICANN は最終的に公開された文書のさまざまな言語への翻訳を促進するものとします。

第 IV 条 : 説明責任と審査

第 1 項。目的

付随定款で定められた使命を遂行するうえで、ICANN は、コミュニティに対し、これらの定款に適合し、 本付随定款の第 I 条で定められた基本的価値観を十分に考慮した方法での運用についての説明責任を負います。この条項での規定、すなわち ICANN の措置の再考および独立審査や ICANN の構造および手順の定期的審査のプロセスの策定などは、第 III 条による透明性の規定も含め、本付随定款で別途定められているさまざまな説明責任メカニズム、および付随定款を通して定められている理事会およびその他の選出メカニズムを強化することを意図しています

第 2 項。再考

1. ICANN は、ICANN の措置によって実質的な影響を受けた個人または団体が、理事会による審査または再考を要求できるプロセスを設けるものとします。

2. 個人または団体は、以下のいずれかによって悪影響を受けた場合、ICANN の措置または措置なしについての再考または審査のリクエスト(再考リクエスト)を提出できます。

a. 確立した ICANN ポリシーと矛盾するスタッフによる 1 つまたは複数の措置

b. 物質情報を考慮せずに ICANN 理事会によってとられた、または拒否された 1 つまたは複数の措置(ただし、リクエストを提出する当事者が、措置の実行または拒否の時点で理事会の考慮が必要な情報を提出できたにもかかわらず、提出しなかった場合を除きます)。

3. そのようなリクエストを審査し検討する 3 人以上の理事で構成される理事会の委員会(「再考委員会」)を設けるものとします。再考委員会には、以下の権限があります。

a. 審査または再考するリクエストを評価する。

b. リクエストの解決まで、異議が申し立てられている措置を中止することが適切かどうかを決定する。

c. 適切と思われる事実関係の調査を実施する。

d. 影響を受けた当事者、または他の当事者から書面による追加の提出書類を要求する。

e. 理事会に対して、リクエストの価値について推奨案を示す。

4. 再考プロセスの通常の管理コストは ICANN が負担するものとします。特別と見なされたコストについては、ICANN は審査または再考を要求している当事者からそれを回収する権利を留保します。そのような特別なコストが予測される場合は、その事実、および再考リクエストの評価にそのコストが必要であり適切である理由を、再考を求める当事者に伝える必要があります。当事者は、リクエストを撤回するか、そのようなコストを負担するかを選択することができます。

5. すべての再考リクエストは、以下の日付から 30 日以内に、理事会の再考委員会によって指定された電子メール アドレスに提出する必要があります。

a. 理事会の措置に異議を申し立てるリクエストの場合は、理事会による対象の措置に関する情報が、理事会会議の暫定レポートまたは議事録で最初に公開された日付

b. スタッフによる措置に異議を申し立てるリクエストの場合は、リクエストの提出者である当事者がスタッフによる対象の措置に気付いた日付、または当然気付いたと思われる日付

c. 理事会またはスタッフによる措置なしに異議を申し立てるリクエストの場合は、影響を受けた個人が、措置は迅速にとられないと判断した日付、または当然判断したと思われる日付

6. すべての再考リクエストには、再考委員会によって要求される情報を含める必要があります。この情報には最低限以下の情報が含まれます。

a. 要求側当事者の氏名、住所、連絡先情報(郵便宛先および電子メール アドレスを含む)

b. 審査または再考が求められる ICANN の措置、または措置なし

c. 措置または措置なしの日付

d. 要求側当事者がその措置または措置なしによって受ける影響

e. 再考リクエストを提出する当事者の意見で、異議申し立ての対象となる措置または措置なしが他者に及ぼす影響の程度

f. 異議申し立ての対象となる措置の一時中止が要求されているかどうか、および、その場合、措置の中止による弊害

g. スタッフによる措置または措置なしの場合は、スタッフに提示した事実についての詳細な説明、およびスタッフの措置または措置なしが、確立している ICANN のポリシーと矛盾する理由

h. 理事会による措置または措置なしの場合は、理事会が考慮しなかった物理的情報についての詳細な説明、および、理事会にこの情報が提示されなかった場合は、リクエストを提出している当事者が理事会の措置または措置なしの前にその情報を提出しなかった理由

i. 要求側当事者が ICANN に求める具体的なステップ(たとえば、措置の撤回、取り消し、変更などの方法、または具体的にとるべき措置など)

j. 要求されている措置をとるべきであるということの根拠

k. 要求側当事者がそのリクエストを裏付けるために提出する文書

7. すべての再考リクエストは Web サイトに掲載することとします。

8. 再考委員会は、以下を条件として、異なる複数の当事者からの再考リクエストを同じ審議で検討する権限を持ちます。(i)それらのリクエストがほぼ同様な措置または措置なしにかかわっている場合、および(ii)再考リクエストを提出している当事者がそれらの措置または措置なしによって同様な影響を受けている場合。

9. 再考委員会は、再考リクエストを受け取ると同時に審査を行い、リクエストの受理後 30 日以内に、そのリクエストの検討を拒否するか、開始するかの決定を発表します。この発表は、Web サイトに掲載することとします。

10. 再考委員会による再考リクエストを検討しないという決定の発表には、その理由の説明を含める必要があります。

11. 再考委員会は、再考リクエストの提出者から追加の情報または説明を要求することができます。

12. 再考委員会は、その問題に関する ICANN スタッフの意見を求めることができます。そのコメントは Web サイトで公開することとします。

13. 再考委員会が追加の情報を必要とした場合、同委員会は再考を求めている当事者との会談を電話または電子メールで、あるいは再考を要求している当事者が同意した場合は直接会って行うように選択することができます。そのような会談で収集した情報が、再考委員会による推奨案に関連する場合は、推奨案でその旨に言及する必要があります。

14. 再考委員会は、第三者からもリクエストに関連する情報を要求できます。収集した情報が、再考委員会による推奨案に関連する場合は、推奨案でその旨に言及する必要があります。

15. 再考委員会は、再考または審査を求める当事者によって提出された情報も含めて、ICANN スタッフまたはその他の第三者による書面での公開記録に基づき、再考リクエストに対処するものとします。

16. 再考プロセスの悪用を防ぐため、繰り返し行われるリクエストや、根拠のないもの、非現実的なもの、または不正なもの、あるいは、影響を受けた当事者が異議申し立ての対象となっている措置に関連した一般のコメント募集期間に参加するための通知および機会があったにもかかわらず参加しなかった場合には、再考委員会は必要に応じて再考リクエストを却下することができます。同様に再考委員会は、要求側当事者が ICANN の措置の影響を受けることを示さない場合にも、リクエストが却下される場合があります。

17. 再考委員会は、再考リクエストの受理後 90 日以内にそのリクエストに関して理事会に最終推奨案を示すこととします。ただし、それが不可能な場合は、最終推奨案を示すことができなかった状況、および最終推奨案を策定するまでに必要な推定時間を理事会に報告する必要があります。この最終推奨案は、Web サイトに掲載することとします。

18. 理事会は、再考委員会の推奨案に従う義務はないものとします。理事会の最終決定は、措置がとられた理事会会議の暫定レポートおよび議事録の一部として公表する必要があります。

19. 再考委員会は、前年度について最低限次の情報を含んだレポートを年次ベースで提出することとします。:

a. 提出された再考リクエストの数、および大まかな内容

b. 委員会が措置をとった再考リクエストの数

c. 年度末まで保留状態であった再考リクエストの数、およびそのような再考リクエストの平均保留期間

d. 年度末の時点で 90 日以上保留されていた再考リクエストについての説明、および委員会が措置をとっていない理由

e. このポリシーで確立されている基準を満たしていないことを理由に、委員会が取り上げることを拒否した再考リクエストの数とその内容

f. 再考リクエストが拒否された場合、拒否の決定により実質的な影響を受けた個人に対しての ICANN の説明責任を保証するために使用できるその他のメカニズムについての説明

g. ICANN の決定により実質的な影響を受けるすべての個人が、公正を保証しながら根拠のないリクエストを制限する審査プロセスへの有意義なアクセスを得られるようにするために、再考リクエストの基準の改正が必要かどうか、別のプロセスを採用または変更するべきか。

20. 各年次レポートでも、2003 年 1 月 1 日からの期間について、このセクションの第 19 項(a)~(e)に示されたトピックに関する情報を集約することとします。

第 3 項。理事会の措置の独立審査

1. ICANN は、本条項の第 2 項に記載されている再考プロセスに加え、影響を受けた当事者から基本定款または付随定款の条項と矛盾していると指摘された理事会の措置についての独立した第三者による審査プロセスを設けることとします。

2. 理事会の決定または措置により実質的な影響を受け、その決定または措置が基本定款または付随定款と矛盾すると主張している個人は、その決定または措置に関する独立審査のリクエストを提出できます。

3. そのような独立審査のリクエストは、異議が申し立てられている理事会の措置を基本定款および付随定款と比較すること、および理事会が基本定款および付随定款の規定に従って行動したかどうかを言明することを任務とする独立審査パネル(「IRP」)に委ねることとします。

4. IRP は、ICANN によって必要に応じて任命される国際仲裁プロバイダ(「IRP プロバイダ」)によって、そのプロバイダと契約した、またはプロバイダにより指名された仲裁者を使用して運営されるものとします。

5. 理事会の承認に従い、IRP プロバイダは、この第 3 項を実装しそれに準拠した運営規則と手順を確立することとします。

6. どちらの当事者も、独立審査のリクエストが 3 人のメンバーで構成されるパネルによって検討されるように選択することができます。選択されていない場合、問題は 1 人のメンバーのパネルによって検討されることとします。

7. IRP プロバイダは、個々のパネルにメンバーを指定する手順を決定します。ただし、ICANN から指示された場合は、IRP プロバイダは常任パネルを設置して、そのような申し立てを聞くこととします。

8. IRP には以下の権限があるものとします。

a. 審査を求めている当事者、理事会、支持組織、または他方の当事者から書面での追加の情報の提出を要求する。

b. 理事会の措置または措置なしが基本定款または付随定款の条項と矛盾していたかどうかを言明する。

c. 理事会が IRP の意見に基づいた審査と措置を行うまで、理事会が措置または決定を保留すること、または理事会が暫定措置をとることを推奨する。

9. ICANN の構造内で公職または役職に就いている個人には、IRP の委員を務める資格はありません。

10. 独立審査のコストと負担を最小限に抑えるため、IRP は、電子メールおよびインターネットを最大限に利用して審議を実施することとします。IRP は必要に応じて電話での会談を行うこともできます。

11. IRP は、IRP プロバイダの運用規定および手順に述べられたとおり、利害の対立のポリシーに従うものとします。

12. IRP の声明は書面で行うものとします。IRP は、当事者が提出したドキュメント、関係資料、および議論のみに基づき声明を行うものとし、その声明では、勝訴当事者を明確に指定する必要があります。通常、勝訴側ではない当事者は、IRP プロバイダの全コストを負担しますが、特別な場合には、IRP は、当事者の地位およびその公益への貢献度などの妥当性の考慮など、状況に基づき IRP プロバイダのコストの最高半額まで勝訴当事者に割り当てることができます。IRP の審議の各当事者は、費用を自己負担するものとします。

13. IRP の運用手続き、およびすべての嘆願、申し立て、および声明は、入手可能になった時点で Web サイトに掲載するものとします。

14. IRP は、独自の裁量により、当事者のリクエストを受け入れて、企業秘密などの特定の情報を機密扱いとすることができます。

15. 可能な場合は、理事会は IRP の声明を理事会の次の会議で取り上げることとします。

第 4 項。ICANN の構造と運用の定期的審査

1. 理事会は、審査対象の組織からは独立した団体または複数の団体による、各支持組織、各支持組織評議会、各諮問委員会(政府諮問委員会を除く)、および指名委員会の業績と運用に関する定期審査を、可能であれば 3 年以内に実施するものとします。理事会が指定する基準および標準に基づき行われる審査の目標は、(i)その組織が ICANN 構造内において継続的な目的を持っているかどうか、(ii)目的を持っている場合、有効性を向上させるために構造または運用における変更が望ましいかどうかを判断することです。審査の結果は、一般の審査およびコメントを募るために Web サイトに掲載され、理事会は、結果が 30 日間掲載されてから、遅くとも 2 回目の定期会議でそれを取り上げる必要があります。理事会の考慮する内容には、理事会の全メンバーの 2/3 の多数票により ICANN の審査対象の一部の構造または運用を変更する能力が含まれます。

2. 初回の審査は、GNSO 評議会および ICANN ルート サーバー システム諮問委員会の審査で、2003 年 12 月 15 日以前に開始され、2004 年の ICANN 年次総会で理事会が検討できるように完了する必要がありました。2 回目の審査は、 ccNSO、ccNSO 評議会、および理事会が指定したその他の組織の審査で、2004 年 11 月 15 日以前に開始され、2005 年の ICANN 年次総会で理事会が検討できるように完了される必要があります。

3. 政府諮問委員会は、独自の審査メカニズムを提供するものとします。

第 V 条 : オンブズマン

第 1 項。オンブズマン事務局

1. オンブズマンによって管理されるオンブズマン事務局を設け、理事会が適正と実現可能性に基づき判断したスタッフ サポートを含めます。オンブズマンは専任職とし、理事会の判断に基づきその職務に適した給与と給付を受けます。

2. オンブズマンは、最初の任期 2 年については理事会によって任命され、同じく理事会によって更新が可能です。

3. オンブズマンは、理事会全体の 3/4 の多数票によってのみ解任されます。

4. オンブズマン事務局の年次予算は、ICANN の年次予算プロセスの一環として理事会によって設定されます。オンブズマンは、事務総長に対して予算案を提出し、事務総長は提出されたその予算のすべてを変更を加えずに ICANN 事務総長から理事会に対して推奨される ICANN の総予算に含めることとします。本条項のいかなる項目も、オンブズマンの予算案の内容、サイズ、またはその他の特徴について、事務総長が異なる見解を理事会に対して提供することを妨げるものではありません。

第 2 項。特権

オンブズマンの特権は、第 IV 条の第 2 項で定められた再考ポリシー、または第 IV 条の第 3 項で定められた独立審査ポリシーの条項が行使されていない問題について、中立の論争解決実行者の役割を果たすことです。オンブズマンの主な機能は、ICANN スタッフ、理事会、または ICANN 支持団体によって不公正な扱いを受けたと考えている ICANN コミュニティのメンバーによる苦情について、独立した内部評価を提供することです。オンブズマンは、公正性の客観的な擁護者の役割を果たし、ICANN スタッフ、理事会、または ICANN 支持団体による不公正または不当な扱いに関する苦情を評価し、問題を明確にし、折衝、ファシリテーション、および "往復外交" などの論争解決ツールを使用して、可能な限りそれらを解決することとします。

第 3 項。運用

オンブズマン事務局は以下を行うこととします。

1. 影響を受けた ICANN コミュニティ(ICANN の職員およびベンダー/サプライヤを除く)のメンバーが理事会の特定の措置または措置なしについて持っている問題および苦情のうち、再考または独立審査ポリシー適用の対象にまだなっていないものについて、公正で偏見のない迅速な解決を促進する。

2. 慎重な判断により苦情または質問を受け入れるか、却下するかを決定する。これには、手順の策定により、具体性や現実性を欠くもの、または ICANN のコミュニティとの交流への関連性がなく、オンブズマンが措置をとるには適切ではない内容などを破棄することも含まれます。さらに、上記を制限することなく、オンブズマンは、内部管理や人事に関する問題、理事会のメンバーシップに関連する問題、またはベンダー/サプライヤとの関係に関連する問題について措置をとる権限は持たないものとします。

3. 十分な情報を収集したうえで苦情を評価し、可能な場合(異議申し立て人によって課された機密守秘義務、または ICANN が採用している一般に適用される機密ポリシーにのみ制約される)は解決を支援するため、ICANN スタッフおよび支持団体から必要なすべての情報およびレコードにアクセスする(機密の場合は公開しない)権限を持つ。

4. ICANN コミュニティとの交流およびオンラインの可用性によりオンブズマン プログラムおよびその機能に関する認識を高める。

5. 中立の立場と独立性を保持し、結果について偏見や個人的な利害を持たない。

6. ICANN の利害の対立および機密に関するポリシーを遵守する。

第 4 項。ICANN および外部団体との交流

1. ICANN の職員、理事会メンバー、支持組織または諮問委員会のその他の参加者のいずれも、オンブズマンの ICANN コミュニティ(ICANN の職員を含む)との接触を妨げてはなりません。ICANN 職員および理事会メンバーは、ICANN に関する問題、懸念、苦情などを表明する ICANN コミュニティのメンバーをオンブズマンに差し向けます。オンブズマンは、そのような問題、懸念、苦情の審査のために利用できるさまざまなオプションについて助言を提供します。

2. ICANN スタッフおよびその他の ICANN 参加者は、オンブズマン事務局に寄せられた苦情の守秘義務について、同事務局の決定を順守するものとします。

3. オンブズマンに連絡しても、特定の行動または行動の原因について ICANN に通知したことにはなりません。

4. オンブズマンは、特定の問題およびその解決策、または解決できないことに関して、独自の裁量により理事会に対してそのような報告を行う権限が明確に与えられている必要があります。オンブズマン独自の裁量による決定なしでは、そのようなレポートを Web サイトに掲載することは適切ではありません。

5. オンブズマンは、本付随定款で認められていない措置はとらないものとし、特に ICANN の構造、手順、プロセス、あるいは ICANN 理事会、スタッフ、または支持団体による行動に異議を申し立てる訴訟を起こしたり、それに参加または支援しないこととします。

第 5 項。年次レポート

オンブズマン事務局は、機密厳守の義務および問題に適切に対処しながら、その年に発生した苦情およびその解決策の総合分析を年単位で公開するものとします。このような年次レポートには、該当する期間に寄せられた苦情に関する傾向または共通の要素についての説明のほか、今後の苦情を最小化するためにとるべき手順に関する推奨案を含める必要があります。年次レポートは、Web サイトに掲載することとします。

第 VI 条 : 理事会

第 1 項。理事会の構成

ICANN 理事会(「理事会」)は、投票権を持つ 15 名のメンバー(「理事」)で構成されるものとします。加えて、本条項の第 9 項で定められた目的により、投票権を持たない 6 名のリエゾン(「リエゾン」)を指定することとします。定足数の存在の決定、および ICANN 理事会で行われた投票の有効性の確立には理事のみが関与します。

第 2 項。理事とその選出、議長および副議長の選出

1. 理事は以下で構成されます。

a. 本付随定款の第 VII 条によって設置された指名委員会によって選出された 8 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 1 ~ 8 として参照されています。

b. 本付随定款の第 VIII 条の規定に従って、アドレス支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 9 ~ 10 として参照されています。

c. 本付随定款の第 IX 条の規定に従って、国コード ドメイン名支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 11 ~ 12 として参照されています。

d. 本付随定款の第 IX 条の規定に従って、分野別ドメイン名支持組織によって選出された 2 名の投票メンバー。理事会におけるこれらの議席は、本付随定款では議席 13 ~ 14 として参照されています。

e. 事務総長の職位も投票メンバーとします。

2. 議席 1 ~ 8 を満たすための責務を遂行するうえで、指名委員会は、本条項の第 3 項で定められた基準を適用することにより、ICANN 理事会が、全体として地理、文化、スキル、経験、および考え方などにおいて多様性が表れるようなメンバー構成となるように配慮する必要があります。指名委員会は、空いた議席または任期満了の議席を埋めるために理事を選出する場合、その選出によって、同じ地理的地域内(本条項の第 5 項に定義されている)の国の住民である理事の合計数(事務総長を除く)が 5 名を超えることになるような選出はしないこととします。また指名委員会は、理事の選出を通じて ICANN の各地理的地域内の国の住民を少なくとも 1 名理事として含めることとします。

3. 議席 9 ~ 14 を満たすための責務を遂行するうえで、支持組織は、本条項の第 3 項で定められた基準を適用することにより、ICANN 理事会が、全体として地理、文化、スキル、経験、および考え方などにおいて多様性が表れるようなメンバー構成となるように配慮する必要があります。いかなる場合も、支持組織が選出した 2 名の理事が同じ国の住民、または同じ地理的地域に属する国の住民であってはなりません。

4. 理事会は、事務総長を除く理事の中から毎年議長と副議長を選出することとします。

第 3 項。理事選出の基準

ICANN の理事となるための条件は次のとおりです。

1. 誠実性、客観性、および知性を持つ、よくできた人物であり、正しい判断力と、偏見のない広い心を持ち合わせているという評判、およびグループで証明された思慮深い意思決定能力を持つこと。

2. ICANN の使命、および ICANN の決断がグローバル インターネット コミュニティに与える影響を理解し、ICANN の成功に熱意を持っていること。

3. 理事会において、本項で定められたその他の基準と一致する文化上および地理上の多様性を最大限に広げること。

4. 全体として、gTLD レジストリの運用とレジストラ、ccTLD レジストリ、IP アドレス レジストリ、インターネット技術標準とプロトコル、ポリシー策定手順、法的習慣および公益、さらにビジネス、個人、学界、非営利などのインターネット ユーザーについて、個人的によく理解していること。

5. 特定の費用の払い戻し以外の報酬はなしで、ボランティアとして進んで職務を果たす意思があること。

6. 書面または口頭により英語で職務を遂行し、意思疎通できること。

第 4 項。その他の資格

1. 本付随定款にこれと異なる定めがあっても、国家政府、または条約、または国家政府間でのその他の契約によって確立された多国籍団体の役人は、理事を務めることはできません。本付随定款では "役人" とは(i)公選職に就く人物、または(ii)政府または多国籍団体によって雇用されており、政府または公共のポリシーを策定すること、またはポリシーに影響を及ぼすことを目的とする人物。

2. 支持組織評議会でいかなる役目(リエゾンを含む)を果たす人物も、理事会の理事またはリエゾンを務めることはできません。そのような人物が支持組織評議会による選出の理事候補としての指名を受け入れた場合、指名の後、評議会が選出を要する全理事の選出を完了するまでは、その人は、評議会による理事の選出に関連する支持組織評議会による討議や投票には一切参加してはならないこととします。支持組織評議会でなんらかの役割を務めている人が、理事候補としての指名を受け入れた場合は、支援グループまたはその他のグループ、あるいはその人を選出した団体は評議会の選出プロセスの目的上、代任を選出することができます。

3. 指名委員会でなんらかの役割を務めている人は、第 VII 条の第 8 項の規定のとおり、理事会における役職の候補としての資格を持ちません。

第 5 項。国際的な代表

理事会で各国が代表されるようにするためには、指名委員会および各支持組織による理事の選出は、本付随定款、または本付随定款で支持組織に関して参照されている一連の覚書の多様性に関するすべての規定に準拠するものとします。これら多様性に関する規定が意図することの 1 つは、各地理的地域が、常時少なくとも 1 名の理事によって代表されるようにすること、およびどの地域も同時に 5 名以上の理事(事務総長は除く)は出さないようにすることです。本付随定款では以下を "地理的地域" と見なします。ヨーロッパ、アジア/オーストラリア/太平洋、ラテン アメリカ/カリブ諸島、アフリカ、および北米。各地理的地域に含まれる国々は、理事会によって決定されますが、理事会は必要に応じて(少なくとも 3 年に一度は)この項を見直し、インターネットの進展を考慮したうえで、変更が適切かどうかを判断します。

第 6 項。理事の利害の対立

理事会は、専門の委員会を通じて、ICANN のビジネスおよびその他の関係になんらかの形で関連するすべてのビジネスおよびその他の関係を説明する各理事の声明を 1 年に最低 1 回は要求する必要があります。各理事は、カリフォルニア州非営利公益法人法(「CNPBCL」)の第 5233 項の意義の範囲内で、自分が "利害を持つ理事" と見なされる可能性のある問題をすべて ICANN に開示することとします。さらに、各理事は、CNPBCL の第 5227 項の意義の範囲内で、自分が "利害を持つ理事" と見なされる可能性のあるすべての関係またはその他の要因を ICANN に開示することとします。理事会は、理事、幹部、および支持組織の利害の対立を扱ったポリシーを採用することとします。理事は、自分が物理的または直接の財政的利害を持っており、投票の結果によって影響を受ける問題については、投票してはならないこととします。

第 7 項。理事の義務

理事は、自分を選出した団体、雇用主、またはその他の組織、または支持組織の代表としてではなく、ICANN の最善の利益となると自分が確信することに基づき行動する義務のある個人として任務を果たす必要があります。

第 8 項。理事の任期

1. 本付随定款の移行条項の規定に従い、議席 1 ~ 14 の理事の任期は次のように開始されます。

a. 議席 1 ~ 3 の通常の任期は 2003 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

b. 議席 4 ~ 6 の通常の任期は 2004 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

c. 議席 7 ~ 8 の通常の任期は 2005 年の ICANN 年次総会の終了時に、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

d. 議席 9 ~ 12 の通常の任期は 2002 年の ICANN 年次総会の終了から 6 か月目、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

e. 議席 10 ~ 13 の通常の任期は 2003 年の ICANN 年次総会の終了から 6 か月目、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

f. 議席 11 ~ 14 の通常の任期は 2004 年の ICANN 年次総会の終了から 6 か月目、それ以降は 3 年ごとに開始されます。

2. 空いた議席を埋めるために選出された理事を含め、議席 1 ~ 14 のいずれかに就いている各理事は、その議席の次の任期が始まるまで、そして後任者が選出され適任とされるまで、またはその理事が辞任、または本付随定款に従って解任されるまで、在職することとします。

3. 各年次総会が開始される少なくとも 1 か月前に、指名委員会は、年次総会の終了時に任期が開始される議席の理事の選出を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

4. 年次総会の終了から 6 か月目に任期が開始される議席の理事を選出する権限のある支持組織は、各年次総会が終了してから 5 か月以内に、その選出を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

5. 本付随定款の移行条項の規定に従い、理事が連続して在任できるのは 3 期までです。そのため、任期中の空席を埋めるために選出された理事の場合、その任期は 1 期として数えられません。

6. 事務総長在任者の理事としての任期は、事務総長在任期間と同じ期間とします。

第 9 項。投票権を持たないリエゾン

1. 投票権を持たないリエゾンには以下が含まれます。

a. 政府諮問委員会によって指名された者 1 名

b. One appointed by the Root Server System Advisory Committee established by 本付随定款の第 XI 条で設置されたルート サーバー システム諮問委員会によって指名された者 1 名

c. 本付随定款の第 XI 条で設置されたセキュリティと安定性に関する諮問委員会によって指名された者 1 名

d. 本付随定款の第 XI-A 条で設置された技術リエゾン グループによって指名された者 1 名

c. 本付随定款の第 XI 条で設置された At-Large 諮問委員会によって指名された者 1 名

f. インターネット エンジニアリング タスク フォースによって指名された者 1 名

2. 本付随定款の移行条項の規定に従い、投票権を持たないリエゾンの任期は各年次総会の終了時に開始されるものとします。各年次総会が開始される少なくとも 1 か月前に、投票権を持たないリエゾンを指名する権利を持つ各団体は、その指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

3. 投票権を持たないリエゾンは、特定の費用の払い戻し以外の報酬はなしで、ボランティアとして職務を果たします。

4. 投票権を持たない各リエゾンは再任が可能であるとともに、後任者が指名されるまで、またはそのリエゾンが辞任、または本付随定款に従って解任されるまで、在職することとします。

5. 投票権を持たないリエゾンには、理事会への出席、理事会の討議および決議への参加、および理事会での討議、決議、および会議に使用するために理事に提供される資料へのアクセス(理事会によって確立された条件内で)などの権利がありますが、それ以外には理事の権利および特権はありません。投票権を持たないリエゾンは、この項に準じて、関連する委員会または組織との協議を目的として提供されたすべての資料を使用する権利があります(理事会によって確立された条件内で)。

第 10 項。理事または投票権を持たないリエゾンの辞任

CNPBCLの第 5226 項に従い、理事または投票権を持たないリエゾンは、任意の理事会会議における口頭による申し出(その後 ICANN の書記官への書面による通知)、または ICANN の事務総長または書記官への書面による通知により、いつでも辞任することができます。そのような辞任は、別途指定がない限り、指定された日付に有効になるものとし、辞任の承認は必要でなありません。後任者は、本条項の第 12 項に準じて選出されます。

第 11 項。理事または投票権を持たないリエゾンの解任

1. 理事は、その理事への通知後、または支持組織によって選出された理事の場合はその支持組織への通知後、理事全員の 3/4 の多数決により解任することができます。ただし、解任の対象となっている理事は、その措置に関して投票することも、3/4 を計算する際に理事会の投票メンバーとしてカウントされることもありません。さらに、理事解任の投票は、その理事の解任に関する懸案のみの別個の投票である必要があります。

2. 投票権を持たないリエゾン(政府諮問委員会によって任命された投票権を持たないリエゾンを除く)は、そのリエゾンおよびそのリエゾンを選出した組織への通知後、その組織が速やかにそのリエゾンを解任しなかった場合には、理事全員の 3/4 の多数決により解任することができます。理事会は、理事会の全理事の 3/4 の多数票により適切であると判断した場合は、政府諮問委員会に、同委員会による非投票リエゾンの指名を検討するよう要請することができます。

第 12 項。空席

1. 理事の死亡、辞任、または解任の場合、理事の定員が増えた場合、または理事が裁判所の最終指令により精神異常と宣告された場合、重罪の有罪判決を受けた場合、または刑事上の有罪判決の結果 90 日以上留置された場合、あるいは裁判所により CNPBCL の第 5230(以下参照)で定められた義務の不履行の判決を受けた場合は、理事会に空席が存在すると見なされます。理事会で発生する空席は、指名委員会が補充することとします。ただし、(a)その理事が支持組織によって選出された場合はその支持組織によって空席が補充され、(b)その理事が事務総長であった場合は、本付随定款の第 XIII 条に従って、空席が補充されることとします。選出する団体は、空席補充のための指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。理事会の空席補充のために選出された理事は、後任が選出され、適正とされるまで、前任の残りの任期中、理事を務めるものとします。任期満了前の理事の解任は、理事の定員の減少によって影響されることはないものとします。

2. 本条項の第 9 項で特定された投票権を持たないリエゾンを選出する組織は それらのポジションの空席の存在の判別、および補充の責務を負います。それらの組織は、空席補充のための指名を書面により ICANN の書記官に通知する必要があります。

第 13 項。年次総会

ICANN 年次総会は、理事の選出、および会議前に発生するその他のビジネスの処理の目的で開催されます。ICANN の各年次総会は、ICANN の本部、または理事会が選出する他の適切な場所で理事会が選出する時間に開催されるものとします。ただし、そのような年次総会は前年の年次総会の後 14 か月以内に開催される必要があります。理事会が実利的であると判断した場合は、年次総会はインターネット上でリアルタイム形式、アーカイブされたビデオ形式、およびオーディオ形式で配信する必要があります。

第 14 項。定期会議

理事会の定期会議は、理事会が決定する日付に開催することとします。別途指定がない限り、定期会議は ICANN の本部で開催することとします。

第 15 項。特別会議

理事会の特別会議は理事会のメンバーの 1/4 の要求によって、あるいは理事会議長または事務総長によって招集されます。特別会議の招集は、ICANN の書記官が行うこととします。別途指定がない限り、特別会議は ICANN の本部で開催することとします。

第 16 項。会議の通知

すべての会議の時間と場所は、各理事および非投票リエゾンに個人的に、または電話か電子メールで通知されるか、ICANN のレコードに示されている理事または非投票リエゾンの住所の各理事または非投票リエゾン宛に第 1 種郵便(米国外の場合は航空便)またはファックスで、料金先払いで、配布される必要があります。通知を郵送する場合は、会議開催日の少なくとも 14 日前に米国内で投函する必要があります。通知を個人的に、または電話か電子メールで配布する場合は、会議開催時間の少なくとも 48 時間前に配布する必要があります。本項にこれと異なる定めがあっても、会議の通知は、 通知の放棄書、または会議の開催の承諾書、または議事録の承認に署名した理事には会議の通知は送付する必要がありません。これは、会議の前か後か、異議を唱えることなく誰が会議に出席したか、会議の前またはその開始時にそのような理事への通知がなかったことには関係ありません。そのような放棄書、承諾書、承認はすべて、商業登記に記録されるか、会議の議事録の一部とされます。

第 17 項。定足数

理事会の年次、定期、および特別会議では、ビジネスの処理において、在任中の理事の総数の過半数が定足数を成すものとし、本付随定款または法律により別途規定がない限り、定足数のある会議に出席している理事の過半数による措置が理事会による措置となります。理事会の会議で定足数がない場合、出席している理事は、必要に応じて別の場所、時刻、または日付に会議を移すことができます。会議が 24 時間以上延期された場合は、会議が中止された時点で欠席の理事に通知を行うこととします。

第 18 項。電話会議またはその他の通信装置を使用した会議による措置

理事会、または理事会の委員会のメンバーは、以下の使用により理事会、または理事会の委員会の会議に出席できます。(i)電話会議または同様な通信装置(会議に参加しているすべての理事が相互に発言でき、聞くことができることが条件)または(ii)電子ビデオ画面またはその他の通信装置を利用した通信(ただし、(a)会議に参加しているすべての理事が相互に発言でき、聞くことができる、(b)理事会または理事会の委員会の前に、すべての懸案に完全に参加するための手段をすべての理事に提供する、(c)ICANN が(x)会議に参加している人が理事、または会議への参加権利のある人物であること、および(y)理事会または理事会の委員会のすべての措置または投票が、理事会または委員会のメンバーによってのみ行われ、メンバー以外の人によって行われないことを確認する手段を採用し実装することが条件)。この項に準じ、会議への参加は、会議に実際に出席することによります。ICANN は、理事会の会議の開催場所に、理事会のメンバーが電話で参加するために必要な電気通信装置を利用可能にする必要があります。

第 19 項。会議なしでの議決

理事会または理事会の委員会によって取られることが必要な措置、または許可された措置は、投票権のあるすべての理事が、個人的または集団で書面によりその措置を承認した場合は、会議なしで実行することができます。書面による承認は、理事の全員一致の採決と同じ効力があります。そのような書面による承認は、理事会の審議の議事録に記録することとします。

第 20 項。電子メール

該当する法律によって許可されている場合、電子メールによる通信は書面によることが要求される通信に相応すると見なされます。ICANN は、状況に応じてふさわしいと思われる場合は、電子メールによる通信を認証する手続きをとることとします。

第 21 項。調査の権利

各理事は、随時すべての帳簿、レコード、およびあらゆる種類のドキュメントを調査し、コピーする権利、および ICANN の物理的所有物を調査する権利を持ちます。ICANN は、機密情報の不当な開示を防ぐための合理的な手順を確立する必要があります。

第 22 項。報酬

理事は、理事としての職務に対して報酬を受けないこととします。ただし、理事会は、理事および非投票リエゾンがそれぞれの職務遂行のうえで負担した実際の必要経費の払い戻しを承認できます。

第 23 項。同意の推定

法人に関する議決が行われた理事会の会議に出席している理事は、その理事の反対意見または棄権がその会議の議事録に記録されない限り、またはその理事が会議の終了までに反対意見または棄権を、会議の書記官を務めている人に書面によって提出しない限り、あるいはそのような反対意見または棄権を会議の終了直後に書留郵便によって ICANN の書記官に送付しない限り、その措置に同意したものと推定されます。反対意見または棄権の権利は、その措置に賛成する投票を行った理事には適用されません。

第 VII 条 : 指名委員会

第 1 項。説明

ICANN の指名委員会は、ICANN の支持組織によって選出される事務総長および理事を除くすべての ICANN 理事の選出と本付随定款に規定されたその他の選出を責任をもって行います。

第 2 項。構成

指名委員会は以下の委員で構成するものとします。

1. 投票権のない議長(ICANN 理事会が任命)。

2. 指名委員会前議長(投票権のない顧問として)。

3. 投票権のないリエゾン(本付随定款の第 XI 条によって設立された ICANN ルート サーバー システム諮問委員会が任命)。

4. 投票権のないリエゾン(本付随定款の第 XI 条によって設立された ICANN セキュリティと安定性に関する諮問委員会が任命)。

5. 投票権のないリエゾン(政府諮問委員会が任命)。

6. 本付随定款の移行条項の規定に従い、本付随定款の第 XI 条によって設立された At-Large 諮問委員会によって選出された、投票権を持つ 5 名の被委任者。

7. 1 人は小規模ビジネス ユーザーを代表し、もう 1 人は大規模ビジネス ユーザーを代表する合計 2 名の被委任者(本付随定款の第 X 条によって設立された分野別ドメイン名支持組織のビジネス ユーザー部会が選出)。

8. 投票権を持つ被委任者 1 名(それぞれ、以下の組織が選出)。

a. 分野別ドメイン名支持組織の gTLD レジストリ部会(本付随定款の第 X 条によって設立)

b. 分野別ドメイン名支持組織の gTLD レジストラ部会(本付随定款の第 X 条によって設立)

c. 国コード ドメイン名支持組織の評議会(本付随定款の第 IX 条によって設立)

d. 分野別ドメイン名支持組織のインターネット サービス プロバイダ部会(本付随定款の第 X 条によって設立)

e. 分野別ドメイン名支持組織の知的財産権関係者部会(本付随定款の第 X 条によって設立)

f. アドレス支持組織の評議会(本付随定款の第 VIII 条によって設立)

g. 学術組織および類似組織を代表する、理事会が指定する組織

h. 消費者および市民団体グループ(本付随定款の第 X 条によって設立された分野別ドメイン名支持組織の非営利ユーザー部会が選出)

i. インターネット エンジニアリング タスク フォース

j. ICANN 技術リエゾン グループ(本付随定款の第 XI-A 条によって設立)

9. 議長の裁量で任命できる、投票権のない副議長(議長の全任期中または一部任期中務める)。副議長には、同じ指名委員会のメンバー以外の人物を任命することができます。副議長は、議長の職務遂行を支援する役目を負い、一時的であっても議長の職務を代行しないものとします。

第 3 項。任期

本付随定款の移行条項の規定に従うこと

1. 投票権を持つ各被委任者の任期は 1 年とします。被委任者の任期は長くとも連続 2 年とし、その後、少なくとも 2 年を経過してからでないと、次の議席を得る資格は与えられないものとします。

2. 投票権を持つ各被委任者の通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、次回の ICANN 年次総会の終了時に終わるものとします。

3. 投票権のないリエゾンの任期は、その任命を受けた組織によって指定された期間とします。議長、顧問を務める前議長、および副議長の任期は、次回の ICANN 年次総会の終了時までとします。

4. 被委任者、投票権のないリエゾン、または議長の議席が空席となった場合、被委任者、投票権のないリエゾン、または議長の選出資格のある組織がこれらの議席を補充するものとします。投票権のない顧問(直前議長)の役職が空席となった場合、理事会は、これまで理事会または指名委員会の役職を務めたことのある人物を候補者として補充します。副議長の議席に空席が出た場合、本条項の第 2(9) 項で規定されている基準に基づき、議長が副議長を兼務することができます。

5. 空席が存在しても、本付随定款で割り当てられた職務を指名委員会が遂行する義務に影響を与えないようにするものとします。

第 4 項。指名委員会の被委任者の選出基準

ICANN 指名委員会の被委任者に求められる条件は以下のとおりです。

1. 誠実性、客観性、および知性を持つ、優れた人物であり、正しい判断力と、偏見のない広い心を持ち合わせているという評判、および大規模な合議制による意思決定について経験と能力を持ち合わせていること。

2. インターネット コミュニティに幅広い人脈と経験を持ち、ICANN を必ず成功に導くという意思があること。

3. 選出団体が人格に信頼を持つ人物は、その職務遂行にあたって情報を収集し、第三者の意見を広く受け入れること。

4. 指名委員会の職務を遂行するにあたって、特定の個人や組織、さらに営利目的に個人的に傾倒することのない、中立的かつ客観性のある人物であること。

5. ICANN の任務と広範なインターネット コミュニティに与える ICANN の活動の潜在的な影響を認識し、特定の費用の払い戻し以外に報酬を請求することなくボランティアとして活動する意欲のあること。

6. 書面または口頭により英語で職務を遂行し、意思疎通できること。

第 5 項。多様性

ICANN 理事会のメンバーを選出する(および、本付随定款のもとで指名委員会が支配するその他の ICANN 団体を選出する)職務を遂行するうえで、指名委員会は、ICANN 理事会(および他の類似団体)の現時点のメンバーを考慮し、ICANN 理事会(およびこれに類似する各団体)の空席を埋めるように選出された人物が、実現可能かつ、本条項の第 4 項によって適用される他の基準と矛盾しない範囲で、第 I 条の第 2 項 .の「基本的価値観」に従って選出を行うように努めるものとします。

第 6 項。管理上および運営上の支援

ICANN は、指名委員会がその職務を遂行するために必要な管理上および運営上の支援を提供します。

第 7 項。手続き

必要と判断される場合、指名委員会は、当該の運営上の手続きを採用し、その内容を Web サイトに公開します。

第 8 項。指名委員会で選出候補者の資格が与えられない人物

指名委員会で何らかの職務に携わっている人物は、同時進行している ICANN 年次総会が終了するまで、またはその人物が携わっている指名委員会の職務が終了するまでは、理事会の議席の候補者として、または指名委員会が空席を補充する責任を負っている議席が 1 つ以上ある他の ICANN 団体の議席の候補者として選出される資格は与えられないものとします。

第 9 項。指名委員会の職務が与えられない人物

ICANN の職員または顧問として報酬を受け取っている人物(オンブズマンを含む)は、それと同時に、本条項の第 2 項で記述されている、指名委員会のいずれの役職にも就くことができないものとします。

第 VIII 条 : アドレス支持組織

第 1 項。説明

1. アドレス支持組織(ASO)は、インターネット アドレスの運用、割り当て、および管理に関連するポリシー問題について理事会に勧告を行います。

2. ASO は、ICANN と Number Resource Organization(NRO)(既存の地域インターネット レジストリ "RIP" を取りまとめる組織)の間で 2004 年 10 月 21 日に締結された覚書によって設立された組織です。

第 2 項。アドレス評議会

1. ASO には、NRO Number Council のメンバーで構成されるアドレス評議会が含まれます。

2. アドレス評議会は、ASO による補充が指定された理事会の議席候補者として理事を選出します。

第 IX 条 : 国コード ドメイン名支持組織

第 1 項。説明

国別コード ドメイン名支持組織(ccNSO)は、以下の職務を遂行するポリシー策定組織です。

1. 国コード トップレベル ドメインに関連するグローバルポリシーを策定して理事会に推奨する。

2. ccTLD のドメイン名関連活動を含む、ccNSO のコミュニティ全体で合意をとりまとめる。

3. 他の ICANN 支持組織と ICANN の下部組織である委員会および部会との間の調整を図る。

ccNSO に加盟したことによってそのメンバーに適用されるポリシーは、本条項の第 4(10) および 4(11) 項に従って策定されたポリシーに限定されます。ただし、ccNSO は、そのメンバーが認定したその他の活動にも従事することができます。これらの活動の結果に固執するか否かは自由です。これらの活動には、ccTLD マネージャの自発的ベスト プラクティスの開発努力、ccTLD マネージャのグローバル コミュニティ内部でのスキル増強支援、ccTLD マネージャ間の運営および技術的協力の強化などがあります。

第 2 項。組織

ccNSO は、(i) ccNSO のメンバーとなることを書面で同意した ccTLD マネージャ(本条項の第 4(2) 項を参照)および、(ii) ccNSO のポリシー策定プロセスの管理を担当する ccNSO 評議会で構成するものとします。

第 3 項。ccNSO 評議会

1. ccNSO 評議会は、(a) 3 名の ccNSO 評議会メンバー(それぞれのICANN の地理的地域 内の ccNSO メンバーにより、本条項の第 4(7) ~ 4(9) 項の規定に従って選出)、(b) ICANN 指名委員会によって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバー、(c) 本項の第 2 節で記述されているリエゾン、および (iv) 本項の第 3 節で記述されているオブザーバで構成するものとします。

2. また、ccNSO 評議会のリエゾンを指名する範囲で、(a) 政府諮問委員会、(b) At-Large 諮問委員会、および (c) それぞれの地域組織(本条項の第 5 項で記述)から、ccNSO 評議会のリエゾンを 1 名選出します。これらのリエゾンには、ccNSO 評議会のメンバーや ccNSO 評議会で投票権が与えられているメンバーではなく、ccNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を持つメンバーの中から選出するものとします。リエゾンの指名は、ccNSO 評議会議長宛ての通知書のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって行い、その任期は、この書面通知で任命組織が指定した期間とします。任命組織は、ccNSO 評議会議長宛ての通知書のコピーと共に書面による更迭通知または交替通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでもリエゾンを更迭または交替させることができます。

3. ccNSO 評議会は、他の ICANN 支持組織の評議会と合意を形成することによってオブザーバを交替させることができます。当該オブザーバには、ccNSO 評議会のメンバーや ccNSO 評議会で投票権が与えられているメンバーではなく、ccNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を持つメンバーの中から選出するものとします。任命側の評議会は、ccNSO 評議会議長宛ての通知のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでも ccNSO 評議会のオブザーバを指定したり、またはそのオブザーバの任命を取り消しあるいは変更したりできるものとします。

4. 本付随定款の移行条項に従い、 (a) ccNSO 評議会の各メンバーの通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、3 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わります。(b) 各 ICANN 地理的地域内の ccNSO メンバーによって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバーの通常任期は、最初のメンバーの任期が 3 で割り切れる年に始まり、2 人目のメンバーの任期が 3 で割り切れる年の翌年に始まり、3 人目のメンバーの任期が 3 で割り切れる年の翌々年に始まるように、交替制とします。(c) 指名委員会によって選出された 3 名の ccNSO 評議会メンバーの通常任期も、前述と同様の交替制とします。各 ccNSO 評議会メンバーの在職期間は、その通常任期から、本付随定款に従って後任者が選出されて承認を受けるまで、または、そのメンバーが辞任するか解任されるまでとします。

5. ccNSO 評議会メンバーは、ccNSO 評議会議長宛ての通知書のコピーと共に書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、いつでも辞任できます。

6. ccNSO 評議会メンバーが妥当な理由なく ccNSO 評議会の会議に連続 3 回出席しなかった場合や不適切な行動があった場合、ccNSO 評議会のメンバー全員の少なくとも 66% の投票により解任できるものとします。

7. ccNSO 評議会メンバーが死亡または辞任した場合や解任された場合は、ccNSO 評議会の議席に空席が生じたものと見なします。指名委員会によって選出された 3 名のメンバーの役職に空席が出た場合は、指名委員会が ccNSO 評議会議長宛ての通知書のコピーと共にその選出の書面通知を ICANN 書記官に送付することによって、残りの任期を務める後継者を補充します。ccNSO メンバーによって選出された ccNSO 評議会メンバーの役職に空席が発生した場合は、本条項の第 4(7) ~ 4(9) 項に記述された手続きに従って、残留任期を務める後継者を補充します。

8. ccNSO 評議会の役割は、ccNSO の事案を管理して調整し(本条項の第 4(6) 項で記述されているように、ccNSO メンバーの年次総会を含む)、本条項の第 6 項に基づいてポリシーに関する推薦事項の策定を管理することです。また ccNSO 評議会は、上記の他に、ccNSO のメンバーが決定した役割を引き受ける場合もあります。

9. ccNSO 評議会は、書面投票または会議での働きかけにより、理事会の議席 11 および 12 を補充するために候補者の選出を行います。当該選出では、その時点で ccNSO 評議会に在職している全メンバーの過半数の賛成票を得る必要があります。NSO 評議会による選出の通知は、ccNSO 評議会議長が ICANN 書記官に対して、 第 8(4) 項と第12(1)項に従って書面通知を送付することによって行うものとします。

10. ccNSO 評議会は、適切と思われる同評議会メンバーから ccNSO 評議会議長および副議長を選出するものとします。ccNSO 評議会議長および副議長の選出は、書面投票または会議での働きかけによって実施します。当該選出では、その時点で ccNSO 評議会で在職している全メンバーの過半数の賛成票を得る必要があります。ccNSO 評議会議長および副議長の在職期間は、選出を行う時点か、または行う前の時点に ccNSO 評議会が指定するものとします。ccNSO 評議会議長または副議長は、選出と同じ手続きによって解任することができます。

11. ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの指示に従い、本付随定款と矛盾しない限り、必要に応じて ccNSO の当該規則および手続きを採用するものとします。ccNSO 評議会が採用した ccNSO 加盟および運用手続きの規則は Web サイトに公開します。

12. 本項の第 9 および 第 10 節で規定されている場合を除き、ccNSO 評議会は会議を通じてその役割を果たすものとします。ccNSO 評議会は、指定したスケジュールで定期的に会議を開催し、その回数は 1 年に 4 回以上とします。ccNSO 評議会は、その裁量により、直接参加またはその他の方法で会議を開催します。その場合、すべての ccNSO 評議会メンバーには、本項の第 14 節に規定する少なくとも 1 つの方法で会議に出席する許可を与えることを条件とします。ccNSO 評議会メンバーの過半数の投票によって、出席者を限定した会議が適切であると決定された場合を除き、関係者全員が会議に直接参加できるようにする必要があります。ccNSO 評議会の会議は、可能な限り、理事会会議と共に、または ICANN の他の 1 つ以上の支持組織の会議と共に開催するものとします。

13. ccNSO 評議会のすべての会議の時間と場所(および個人出席以外の参加方法についての情報)の通知は、電子メール、電話、ファックス、書面通知書の個人配布または郵送などの方法で各 ccNSO 評議会メンバー、リエゾン、オブザーバに送付します。通知の郵送は、会議開催日の少なくとも 21 日前に行います。個人配布、電話、ファックス、または電子メールで通知を行う場合は、会議開催日の少なくとも 7 日前に行います。会議の通知、その議題は、各 ccNSO 評議会会議の少なくとも 7 日前に(これが無理な場合は、可能な限り早期に)掲載することとします。

14. ccNSO 評議会のメンバーは、個人参加、または電話会議やビデオ会議などの電子的なコミュニケーション手段を通じて ccNSO 評議会の会議に出席することができます。この場合、(a) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバー全員は、相互に発言し、意見を聞く能力を有し、(b) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバー全員に対して、すべての懸案に完全に参加するための手段を ccNSO 評議会が直接提供し、(c) 会議に出席する ccNSO 評議会メンバーとその投票権を確認するための妥当な手段が用意されていることを条件とします。決議の定足数は、その時点で在職中の ccNSO 評議会メンバー(つまり、投票権のあるメンバー)の過半数とします。また、本付随定款に別段の定めがない限り、ccNSO 評議会の決議には、ccNSO 評議会メンバーによる多数決票を会議で提示し、これを定足数とします。ccNSO 評議会は、ICANN 書記官に会議の議事録を送付し、ICANN 書記官は、できるだけ早期かつ会議終了後 21 日以内に Web サイトに議事録を掲載します。

第 4 項。メンバーシップ

1. ccNSO の加盟委員は、ccTLD マネージャから構成されるものとします。ccTLD マネージャが本項の第 2 節 で規定する会員資格を満たしている場合、ccNSO のメンバーになる資格が ccTLD マネージャ全員に与えられます。本条項の便宜上、ccTLD マネージャは、ISO 3166 国コード トップレベル ドメインの管理を受け持つ組織または団体であり、IANA データベースでは、現在、「スポンサー組織」という見出しで、またはその国コードのトップレベル ドメインの後発派生組織として言及されています。

2. すべての ccTLD マネージャは、ccNSO 評議会が指定した人物に申請書を提出して受理してもらうことで、ccNSO メンバーになることができます。本付随定款の移行条項の規定に従い、この申請は、ccNSO 評議会が指定した用紙に必要事項を記入することで行うものとします。この申請には、ICANN 組織内の ccNSO の役割を ccTLD マネージャが認識していること、また、ccNSO のメンバーシップ期間が継続する間、(a) メンバーシップ規則を含む ccNSO の規則を尊重し、(b) 本項の第 10 および 11 節で記述した方法に従って ccNSO によって作成および推奨され、理事会によって採用されたポリシーを順守し、(c) 本条項の第 7(3) 項のもとで ccNSO 評議会によって設定された ccNSO 会費の支払いに同意することが必要になります。ccNSO メンバーは、ccNSO 評議会が指定する人物に書面通知を提出して受理してもらうことによっていつでも辞任できます。ccTLD マネージャは、辞任によって、(a) メンバーシップ規則を含む ccNSO の規則の順守、(b) 本項の第 10 および 11 節で記述されている方法で ccNSO が策定および推奨し、理事会が採用したポリシーの順守、および (c) 本条項の第 7(3) 項のもとで ccNSO 評議会が設定した ccNSO 会費の支払いから解放されるものとします。辞任の申請書および通知書を受理する ccNSO 評議会指定の人物が不在の場合、これらの申請書または通知書を ICANN 書記官に送付し、ICANN 書記官は、当該申請書および通知書の受理を ccNSO 評議会に通知するものとします。

3. ccNSO 会員であることや、地域組織(本条項の第 5 項で説明)の会員であることが、自動的に IANA データベースへのアクセス条件または登録条件となることはありません。ccTLD マネージャが ICANN と個人的な関係があっても、また、ccTLD マネージャが IANA サービスを受けていても、これが ccNSO 会員であることの証明とはなりません。

4. ccTLD の "地理的地域" は、本付随定款の第 VI 条の第 5 項に規定されているとおりです。本条項の便宜上、地理的地域内の ccTLD マネージャが ccNSO のメンバーでもある場合は、この ccTLD マネージャの実際の所在地に関係なく、地理的地域 "内部" の "ccNSO メンバー" と呼びます。ccNSO メンバーの地理的地域が明確でない場合、ccNSO 評議会が採用している手続きに従って、ccTLD メンバーが自己選出されるものとします。

5. 各 ccTLD マネージャは、ccTLD マネージャを代表する人物、組織、または団体を書面で指定することができます。当該の指定人物、組織、または団体が不在の場合、ccTLD マネージャは、IANA データベースで管理担当者として指定されている人物、組織、または団体が ccTLD マネージャの代表となります。

6. ccNSO メンバーの年次総会は、ccNSO 評議会が調整して開催するものとします。年次総会は全員が出席できるようなものにします。また、ccNSO のメンバーでない ccTLD マネージャや、非 ccNSO メンバーに対しても会議に出席するための相応の機会を提供するものとします。ccNSO メンバーの年次総会は、でき得る限り、直接参加で開催し、理事会の会議と一緒に、または ICANN の他の 1 つ以上の支持組織の会議と一緒に開催するものとします。

7. 各地理的地域(本条項の第 3(1)(a) 項を参照)から ccNSO メンバーによって選出される ccNSO 評議会メンバーは、その地理的地域内の ccNSO メンバーによる指名か、必要な場合は選挙によって選出するものとします。ccNSO 評議会の ccNSO メンバーによって選出されたメンバーの通常任期の終了の少なくとも 90 日前に、または当該 ccNSO 評議会メンバーの議席に空席が発生した場合、ccNSO 評議会は、指名および選挙日程を立てて、これを地理的地域内のすべての ccNSO メンバーに送付し、Web サイトに掲載するものとします。

8. すべての ccNSO メンバーは、ccNSO メンバーの地理的地域を代表する ccNSO 評議会メンバーとして務める個人を指名することができます。このような指名には、同じ地理的地域の別の ccNSO メンバーの支持をとりつける必要があります。ccNSO 評議会メンバーとして指名を受けた個人は、これを受理することによって、ccNSO メンバーから委ねられたポリシーを支持することに同意したものと見なされます。

9. 指名期限が終了した時点で、別の ccNSO メンバーの支持をとりつけ、指名を受理した指名候補者数が、その地理的地域の ccNSO 評議会の議席数を満たさなかった場合、ccNSO 評議会の役職を務める候補者を、指名を受けたこれらの候補者の中から選出します。それ以外の場合、書面投票(電子メールによる方法を含む)による選挙を実施し、その指定代表者を通じて選挙に投票する資格のある地理的地域の ccNSO メンバーが、その指名を受けた候補者から ccNSO 評議会メンバーを選出します。当該選挙の定足数は、投票権のある地理的地域のすべての ccNSO メンバーの過半数とし、選出候補者は、地理的地域内の ccNSO メンバーの投票総数の過半数を獲得する必要があります。ccNSO 評議会議長は、この節で規定するように、ccNSO 評議会メンバーの選出に関する書面通知を ICANN 書記官に迅速に送付するものとします。

10. 第 4(11) 項に従い、ICANN ポリシーは、当該ポリシーが (a) 第 IX 条第 6 項および付属書類 C に従って ccNSO の範囲内の問題だけに対応し、(b) 本条項の第 6 項に記述されているとおり、ccPDP を通じて策定され、(c) ccNSO によって理事会にそのようなものとして推薦され、(d) ポリシーとして理事会に採用されている範囲内で、ccNSO メンバーに適用されるものとします。この場合、当該ポリシーは ccTLD マネージャに適用される法令に矛盾しないことを前提とします。これは、常に ccNSO の最優先事項です。また、当該ポリシーは、ccTLD に関連する ICANN の活動に適用されるものとします。

11. ccNSO メンバーは、以下を ccNSO 評議会に表明した場合、法的拘束を受けないものとします。(a) ポリシーの実行によって、メンバーが慣習、宗教、公序良俗(本項の第 10 節で具体的に述べられていないもの)に反することが余儀なくされること、(b) ポリシーを実行しなくても、DNS の運用または相互運用性を阻害しないこと(これを裏付ける詳しい理由を述べる)。調査後、ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの当該表明に対して回答します。ccNSO 評議会が当該表明に異議を唱えることで一致した場合(ccNSO 評議会の 14 名以上のメンバーの投票によって証明することができます)、ccNSO 評議会は当該表明に同意しないこと、およびその理由を回答に明記するものとします。それ以外の場合は、ccNSO 評議会がこの表明に特に異議のないことを回答に記述するものとします。ccNSO 評議会が表明に異議のある場合は、6 か月後に状況を再検討します。その期間の終了時点で、ccNSO 評議会は、(a) ポリシーを実行することによって、ccNSO メンバーが慣習、宗教、公序良俗(本項の第 10 節で具体的に述べられていないもの)に反することが余儀なくされるかどうか、および (b) ポリシーを実行すると、DNS の運用または相互運用性を阻害するかどうかについて、明らかにするものとします。当該表明と矛盾する事実を明らかにするにあたって、ccNSO 評議会は、総意によって作業を進めるものとします。これは、ccNSO 評議会の 14 名以上のメンバーの投票によって証明することができます。

第 5 項。地域組織

ccNSO 評議会は、「地域組織」を「地理的地域」内の全 ccNSO メンバーに開放することを前提として、ICANN のそれぞれの地理的地域の地域組織を指定することができます。地域組織の指定または指定解除の決定には、ccNSO 評議会のメンバー全員の投票総数の 66% を獲得し、理事会が定めた手続きに従ってその決定を精査するものとします。

第 6 項。ccNSO ポリシー策定プロセスと範囲

1. ccNSO のポリシー策定作業の範囲は、本付随定款の付随書類 Cに規定されているとおりとします。範囲を変更する場合、ccNSO は、ccPDP の手続きに従うことによってこの旨を理事会に勧告し、理事会の承認を得る必要があります。

2. ccNSO の範囲内でグローバル ポリシーを策定し、ポリシーを理事会に推奨する際、ccNSO は、ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP)に従うものとします。ccPDP は、本付随定款の付随書類 Bに規定されているとおりとします。変更を推奨する場合、ccNSO は、ccPDP の手続きに従うことによってこの旨を理事会に勧告し、理事会の承認を得る必要があります。

第 7 項。スタッフサポートと資金

1. ccNSO 評議会から要請があった場合、ccNSO 支援のための ICANN スタッフのメンバーを派遣することができます。このメンバーは、ccNSO スタッフ マネージャとして指定されます。あるいは、ccNSO 評議会が、ccNSO スタッフ マネージャとして別の人物を自己負担で派遣することもできます。ccNSO スタッフ マネージャが重大な事案に携わる場合は、ccNSO 評議会議長がその作業を割り当てます。この作業には、ccPDP マネージャの職務が含まれる場合があります。

2. ccNSO 評議会の要請があった場合、ICANN は、ccNSO が職務の遂行のために必要とする管理上および運営上の支援を提供します。ICANN が提供する当該サポートには、ccNSO の会議やその他の目的のために ccNSO 参加者が要した旅費は含まれません。ccNSO 評議会は、ICANN によって提供されるサポートに加えて提供されるか、またはその代わりに提供される管理上および運営上のサポートを自己負担で準備することができます。

3. ccNSO 評議会は、ccNSO メンバーの承認を得ることにより、本項の第 1 および 2 節に記述したように、ccNSO の費用を負担するために ccNSO メンバーが支払う費用額を設定するものとします。

4. この条項に従って ICANN 書記官に送付した書面通知は永久保管し、ccNSO 評議会から要請があればこれを提供できるようにしておくものとします。また ICANN 書記官は、各 ccTLD マネージャが指定した各代表者の名前を含めた ccNSO メンバーの名前も記録しておき、Web サイトに掲載します。

第 X 条 : 分野別ドメイン名支持組織

第 1 項。説明

分野別ドメイン名支持組織(GNSO)として知られるポリシー策定組織は、分野別トップレベル ドメインに関する重要ポリシーを策定して ICANN 理事会に推奨する役目を担います。

第 2 項。組織

GNSO は、(i) 特定の関係者グループを代表するさまざまな部会(本条項の第 5 項を参照)、および (ii) GNSO のポリシー策定プロセスを管理する GNSO 評議会で構成されます。

第 3 項。GNSO 評議会

1. 本付随定款の移行条項に従い、GNSO 評議会は、各部会(本条項の第 5 項の記述を参照)によって選出された 3 名の代表者と、ICANN 指名委員会によって選出された 3 名で構成されます。部会が選出する代表者の 2 人は、同じ国の国民、または同じ地理的地域内に位置する国の国民であってはなりません。また、GNSO 評議会には 2 名のリエゾンを設置することもできます。これらのリエゾンのうち、1 人は、政府諮問委員会または At-Large 諮問委員会のいずれかが、GNSO 評議会で投票権が与えられていない人物か、または GNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を有する人物から指名します。任命する諮問委員会は、GNSO 評議会議長および ICANN 書記官に対して書面通知を送付することにより、GNSO 評議会のリエゾンを指定したり、リエゾン指定を解除または変更したりします。また GNSO 評議会は、本項の第 9 節で記述されているように、オブザーバも設置することができます。

2. 本付随定款の移行条項に従い、(a) 各 GNSO 評議会メンバーの通常任期は、ICANN 年次総会の終了時に始まり、その次の 2 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わるものとします。(b) 各部会によって選出された 1 人の代表者の通常任期は偶数年に始まり、部会によって選出されたもう 1 人の代表者の通常任期は奇数年に始まるものとします。(c) 指名委員会によって選出された 3 人の代表者のうちの 1 人の代表者の通常任期は偶数年に始まり、他の 2 人のメンバーの通常任期は奇数年に始まるものとします。各 GNSO 評議会メンバーの在職期間は、その通常任期から、本付随定款に従って後任者が選出されて承認を受けるまで、または、そのメンバーが辞任するか解任されるまでとします。

3. GNSO 評議会メンバーは、ICANN 書記官に書面通知を送付することによっていつでも辞任できます。部会によって選出された GNSO 評議会メンバーは、公表されている手続きに従ってその部会が解任することができます。指名委員会によって選出された GNSO 評議会メンバーは、申し立てられている理由について、解任対象メンバーを除く GNSO 評議会のメンバー全員の 4 分の 3(本条項の第 5(2) 項を参照)の投票数によって解任することができます。この場合、ICANN 理事会の承認を必要とします。GNSO 評議会メンバーが死亡または辞任した場合や解任された場合は、GNSO 評議会の議席に空席が発生したものと見なします。空席の残りの期間は、空席の発生前にその役職を務めるメンバーが部会によって選出されていない限り、選挙についての書面通知を指名委員会が ICANN 書記官に送付することによって空席を補充するものとします。部会によってメンバーが既に選出されている場合、その部会は、選出の書面通知を ICANN 書記官に送付することにより、残りの期間、空席を補充します。

4. GNSO 評議会は、GNSO のポリシー策定プロセスを管理します。GNSO 評議会は、職務を遂行するために必要と判断した場合に当該手続きを採用します。この場合、理事会が当該手続きを承認すること、および CNSO 評議会によって何らかの変更が推奨され、理事会によって承認されまでは、該当する手続きが本条項の第 6 項に規定されたとおりとすることを前提とします。また、GNSO 評議会は、メーリング リストの形式で公開フォーラムを管理したり、GNSO の業務に貢献する意欲のある人々の参加を促進したりする役目を負います。当該フォーラムでは、GNSO の業務に興味を持ってもらい、実体のない中傷的な書き込みを最小限に抑えるために適切な人物が司会を務めるものとします。

5. 特定の企業や他の組織(子会社や関連会社を含む)の 2 人以上の幹部員や理事、職員は、いつでも、GNSO 評議会の役職を務める可能性があります。

6. GNSO 評議会は、書面投票または会議での働きかけにより、理事会の議席 13 および 14 番目を補充するために候補者の選挙を行います。当該選挙では、GNSO 評議会のメンバー全員の過半数の賛成票を得る必要があります。GNSO 評議会による選出の通知は、GNSO 評議会議長が ICANN 書記官に対して、第 VI 条、第 8(4)および12(1)項に従って書面通知を送付することによって行います。

7. GNSO 評議会は、書面投票または会議での働きかけにより、GNSO 評議会が定める在職期間 1 年以内の GNSO 議長を選出します。当該選挙には、GNSO 評議会のメンバー全員の過半数の賛成票が必要です。

8. 本項の第 6 節で規定されている場合を除き、GNSO 評議会は会議を通じてその役割を果たすものとします。GNSO 評議会のメンバーは、以下の方法によって GNSO 評議会の会議に出席できます。(i) 電話会議または同様の通信装置(会議に出席するすべてのメンバーが相互に発言し、意見を聞けることが条件)。(ii) 電子ビデオ画面やその他の通信装置を利用した通信(この場合、(a) 会議に出席するすべてのメンバーが相互に発言し、意見を聞き取ることができ、(b) GNSO 評議会が直接、すべての事案に完全に参加するための手段をメンバー全員に提供していること、および (c) ICANN が、(x) 会議の出席者が GNSO 評議会のメンバーか、会議への出席資格を持つ人物であること、(y) GNSO 評議会によるすべての決議または投票は、必ず GNSO 評議会のメンバーによって実施されていることを確認するための手段を ICANN が採用して実施していることが条件)。その時点で在職中の GNSO 評議会メンバーの総投票数の過半数を投票する資格のあるメンバーは、決議の定足数を構成します。また、本付随定款に別段の定めがない限り、GNSO 評議会の決議には、GNSO 評議会メンバーによる多数決票を会議で提示し、これを定足数とします(GNSO 評議会メンバーが投じることのできる投票数については、本条項の第 5(2) 項 を参照してください)。当該会議の事前通知は、合理的に実行可能な場合は会議の少なくとも 7 日前に Web サイトに掲載するものとします。GNSO 評議会のメンバーの過半数の投票(本条項の第 5(2) 項を参照)によって出席者を限定した会議が適切であると決定された場合を除き、関係者全員が直接参加または電子的手段による出席が可能な開かれた会議を開催するものとします。GNSO 評議会は、ICANN 書記官に会議の議事録を送付し、ICANN 書記官は、できるだけ早期かつ会議終了後 21 日以内に Web サイトに議事録を掲載します。

9. GNSO 評議会は、他の ICANN 支持組織の評議会と合意を形成することによってオブザーバを交替させることができます。当該オブザーバには、GNSO 評議会のメンバーや GNSO 評議会で投票権が与えられているメンバーではなく、GNSO 評議会のメンバーと対等の参加資格を持つメンバーの中から選出するものとします。任命する評議会は、GNSO 評議会議長および ICANN 書記官に対して書面通知を送付することにより、GNSO 評議会のオブザーバを指定したり、オブザーバ指定を解除または変更したりします。

第 4 項。スタッフサポートと資金

1. GNSO を支援するために ICANN スタッフ メンバーを派遣するものとします。このスタッフ メンバーが重大な事案に携わる場合は、GNSO 評議会議長がその作業を割り当てます。このメンバーは、GNSO スタッフ マネージャ(スタッフ マネージャ)として指定します。

2. ICANN は、GNSO がその職務を遂行するために必要な管理上および運営上の支援を提供します。ICANN が提供する当該サポートには、GNSO の会議やその他の目的のために GNSO 参加者が要した旅費は含まれません。

第 5 項。部会

1. 以下の自己組織部会は、本付随定款において、具体的かつ大規模な関係者グループの代表組織として認識され、本付随定款の移行条項の規定に従い、それぞれ GNSO 評議会の代表者を 2 名ずつ選出するものとします。

a. gTLD レジストリ(ICANN と契約を締結している gTLD レジストリを代表する)

b. レジストラ(ICANN によって認定されている、ICANN と契約を締結しているすべてのレジストラを代表する)

c. インターネット サービスおよび接続プロバイダ(インターネット サービスおよび接続をインターネット ユーザーに提供するすべての団体を代表する)

d. 商用およびビジネス ユーザー(インターネットの大規模および小規模営利団体ユーザーを代表する)

e. 非営利ユーザー(インターネットの幅広い非営利団体ユーザーを代表する)

f. 知的財産権関係者(DNS に関連する幅広い商標およびその他の知的財産権関係者を代表する)

2. GNSO 評議会のメンバーが投じることのできる投票権数は均一にするものとします。これにより、ICANN が採用するポリシーを導入するように義務付ける契約を ICANN との間で締結している部会(現時点では gTLD レジストリおよびレジストラ)によって選出される代表者の投票権の累計数は、他の部会によって選出される代表者の投票権数と同等になります。まず、gTLD レジストリ部会またはレジストラ部会によって選出された GNSO 評議会の各メンバーには、2 票を投じる資格が与えられ、その他のすべてのメンバー(指名委員会が選出したメンバーを含む)は 1 票を投じる資格が与えられます。GNSO 評議会の投票権を持つメンバーを選出する資格を与える部会に変更があった場合、理事会は、状況の変化を見極め、決議によってこの第 2 節と矛盾しない方法で投票数を均一にするための手続きを改正するものとします。

3. 実際、GNSO 評議会が、代表を表明している関係者コミュニティの利益を世界レベルで代表している限りにおいて、本項の第 1 節で明記されている各部会は、この利益を認識し、GNSO 評議会代表者を選出する能力を維持するものとし、また、公明正大かつ透明な形で、および公正を期すための手続きに矛盾しないで形で、実行可能な最大限の範囲で運営していくものとします。いかなる個人または団体も、単に他の部会に加入していることを理由に、ある部会に加入できないということはありません。

4. 個人または団体のすべてのグループは、新しい部会または別個の部会としての認証を理事会に申請することができます。当該申請には、以下の詳しい説明を記述するものとします。

a. 当該部会を発足させることによって、なぜ GNSO のポリシー策定業務を遂行する 能力が向上するのか。

b. 新しい部会が、なぜ関係者の利益を広くを代弁できるのか。

新しい部会の認証を理事会に申請する場合は、一般のコメント募集のためにこの件を Web サイトに掲載します。

5. 理事会は、ICANN の目的に適うものであると判断した場合は、当該申請に対する回答として、または自発的に新しい部会を設立することができます。理事会が、自発的な行動を検討する場合は、そのような行動がなぜ必要なのか、または望ましいのかについて詳しい説明を掲載し、一般のコメント募集のために適当な期間を設けるものとします。また、送られてきたすべてのコメントを検証するまでは、新しい部会を設立するかどうかについて最終決定は下さないものとします。理事会が一般のコメント募集のために申請内容や推奨項目を掲載する場合は必ず、GNSO 評議会にその旨を通知し、その通知に対する回答を検討してから措置をとるものとします。

第 6 項。ポリシー策定プロセス

当初、GNSO が従うポリシー策定手続きは、本付随定款の付随書類 A に規定したとおりとします。これらの手続きは、本条項の第 3(4) 項に規定した方法で補足または改訂することができます。

第 XI 条 : 諮問委員会

第 1 項。全般

理事会は、この条項で規定されている他に、1 つ以上の諮問委員会を設置することができます。諮問委員会のメンバーは、理事のみ、理事と非理事、または非理事のみで構成することができ、投票権のないメンバーまたは補充メンバーも含めることができます。諮問委員会には ICANN を代表して行動する法的権限はありませんが、理事会に調査結果を報告したり勧告したりします。

第 2 項。具体的な諮問委員会

少なくとも、以下の諮問委員会を設置する必要があります。

1. 政府諮問委員会

a. 政府諮問委員会は、政府機関の懸念に関連しての ICANN の活動、特に、ICANN のポリシーと幅広い法律および国際協定間とのすり合わせが必要となる事案や、公共ポリシー問題に影響を及ぼす事案についての助言を検討して提供します。

b. 政府諮問委員会のメンバー加盟は、すべての国の政府に公開するものとします。また、政府諮問委員会のメンバー加入は、政府諮問委員会議長の招待を通じて、国際フォーラムで認識されている異なる経済圏や、多国籍政府または組織、および条約機構にも公開するものとします。

c. 政府諮問委員会は、運営の指針となる独自の綱領および内部運営方針、または手続きを採用してWeb サイトに公表することができます。

d. 政府諮問委員会議長は、当該メンバーが採用している手続きに従い、政府諮問委員会のメンバーによって選出されるものとします。

e. 政府諮問委員会の各メンバーは、認定代表者 1 名を委員会に指名します。メンバーの認定代表者は、行政に関して正式な役職についている必要があります。「正式」という用語には、選挙で選ばれて政府組織で役職についている人物、当該政府組織、公共機関、または多国籍の政府組織または機構で雇用されている人物、および当該政府組織、公共機関、または政府組織での基本的な職務が政府政策または公共ポリシーを策定したり、影響を与えたりする人物が含まれます。

f. 政府諮問委員会は年 1 回、再任に制限はなく、ICANN 理事会の投票権のないリエゾンを 1 人任命し、また、年 1 回、ICANN 指名委員会の投票権のないリエゾンを 1 人任命します。

g. 政府諮問委員会は、政府諮問委員会が適切かつ有効であると判断した範囲で、支持組織評議会と諮問委員会のそれぞれに、投票権のないリエゾンを指定することができます。

h. 理事会は、同理事会または任意の ICANN 支持組織あるいは諮問委員会がコメントを公募する公共ポリシー問題を提起するすべての提案について、政府諮問委員会議長に適時通知し、措置をとる前にその通知に対する回答を十分に検討するものとします。

i. 政府諮問委員会は、コメントまたは事前助言という方法か、具体的な行動や新しいポリシーの策定または既存ポリシーの改正を勧告する方法で、理事会に直接問題を提起することができます。

j. 公共ポリシー問題についての政府諮問委員会からの助言は、ポリシーの形成および採用のいずれにおいても十分に考慮に入れるものとします。ICANN 理事会が、政府諮問委員会の助言と矛盾する措置をとることを決定した場合、ICANN 理事会は、政府諮問委員会にその旨を通知し、政府諮問委員会の助言に従わないことを決定した理由を伝えます。政府諮問委員会および ICANN 理事会は、タイムリーに効率よく誠意をもって話し合うことで、互いに受け入れられる解決策を見つけるものとします。

k. そのような解決策が見つからない場合、ICANN 理事会は、最終決定の際、政府諮問委員会の助言に従わなかった理由を表明します。このような表明は、職務範囲内の公共ポリシー問題に関連する政府諮問委員会メンバーの権利や義務を侵害することはありません。

2. セキュリティと安定性に関する諮問委員会

a. セキュリティと安定性に関する諮問委員会(「SAC」)の役割は、インターネット ネーミング/アドレス割り当てシステムのセキュリティと整合性に関する問題についての助言を ICANN コミュニティおよび理事会に与えることです。SAC の職務は以下のとおりです。

1. 基本的な重要分野を定義し、各分野の課題が存在する場所を特定するための、インターネット ネーミング/アドレス割り当てサービスのセキュリティ フレームワークを構築すること。セキュリティと安定性に関する諮問委員会は、重要なネーミング インフラストラクチャの運用上の検討事項に重点的に取り組むものとします。

2. セキュリティ問題について、インターネット技術コミュニティや、重要な DNS インフラストラクチャ サービスのオペレータおよびマネージャとコミュニケーションをとること。これには、ルート名サーバー オペレータ コミュニティ、トップレベル ドメイン レジストリおよびレジストラ、in-addr.arpa や ip6.arpa などの逆委任ツリーのオペレータ、事象や状況展開の影響を受けるその他の関係者などがあります。委員会は、DNS およびアドレス割り当てに関連するプロトコルの技術的改善に従事する人々や運営計画に携わる人々に示す条件を収集して明確に示します。

3. インターネット ネーミング/アドレス割り当てサービスの脅威評価およびリスク解析を継続して実施し、安定性とセキュリティに対する主要な脅威が存在する場所を評価し、ICANN コミュニティに助言を提供すること。委員会は、必要な監査活動を勧告して、特定されたリスクと脅威に関連する DNS およびアドレス割り当てセキュリティの現在のステータスを評価します。

4. インターネット ネーミング/アドレス割り当てセキュリティ問題に直接対応する組織(IETF、RSSAC、RIR、名前レジストリなど)とコミュニケーションをとり、セキュリティ上のリスク、問題、および優先項目に関する助言を、既存の標準化活動、展開活動、運営活動、調整活動と適切に同調させて提供すること。委員会は、これらの活動を監視し、必要に応じてその進捗状況を ICANN コミュニティおよび理事会に通知します。

5. 活動内容について理事会に定期的に報告すること。

6. ICANN コミュニティおよび理事会に対してポリシーに関する勧告をすること。

b. SAC 議長およびメンバーは理事会が指名します。

c. SAC は、ICANN 理事会に対して投票権のないリエゾンを、第 VI 条の第 9 項に従って、年 1 回任命します。

3. ルート サーバー システム諮問委員会

a. ルート サーバー システム諮問委員会(「RSSAC」)の役割は、ドメイン名システムのルート名サーバーの運用に関する助言を理事会に提供することです。RSSAC は、ホスト ハードウェアの能力、オペレーティング システム、名前サーバー ソフトウェア バージョン、ネットワーク接続および物理環境など、ルート名サーバーの運用条件に関する助言を検討して提供します。RSSAC は、ルート名サーバー システムのセキュリティ面を検証し、助言を提供します。また、RSSAC は、全体的なシステム パフォーマンス、堅牢性、信頼性全体を考慮しながらルート名サーバーの数、場所、分散状況を調査します。

b. RSSAC のメンバーは、(i) 信頼できるルート名サーバー( にリストを記載)の各オペレータ、および (ii) ICANN 理事会によって任命された同様のオペレータで構成されます。>

c. DNS ルート サーバー システム諮問委員会の初期議長は、理事会が任命し、後継議長は、DNS ルート サーバー システム諮問委員会のメンバーが採用する手続きに従い、同メンバーが選出します。

d. ルート サーバー システム諮問委員会は年 1 回、再任に限定されず、ICANN 理事会の投票権のないリエゾンを 1 人任命し、また、年 1 回、ICANN 指名委員会の投票権のないリエゾンを 1 人任命します。

4. At-Large 諮問委員会

a. At-Large 諮問委員会(「ALAC」)の役割は、インターネット個人ユーザーの利益に関連する ICANN の活動に関する助言を検討して提供することです。

b. ALAC は、(i) 本項の第 4(g) 節によって設立された各地域別 At-Large 組織(「RALO」)によって選出された 2 名のメンバー、および (ii) 指名委員会によって選出された 5 名のメンバーで構成されます。指名委員会によって選出される 5 名のメンバーには、第 VI 条の第 5 項に従って設立された 5 つの各地理的地域内の国の国民を 1 名含めるものとします。

c. 本付随定款の移行条項の規定に従い、ALAC メンバーの通常任期は以下のとおりとします。

1. 各 RALO が選出した 1 人のメンバーの任期は、偶数年の ICANN 年次総会の終了時に始まります。

2. 各 RALO が選出したもう 1 人のメンバーの任期は、奇数年の ICANN 年次総会の終了時に始まります。

3. 指名委員会が選出する 3 名のメンバーの任期は、奇数年の年次総会の終了時に始まり、指名委員会が選出するその他 2 名のメンバーの任期は、偶数年の年次総会の終了時に始まります。

4. 各メンバーの通常任期は、任期が開始してから 2 回目の ICANN 年次総会の終了時に終わります。

d. ALAC 議長は、委員会が採用する手続きに従い、ALAC のメンバーによって選出されます。

e. ALAC は、年 1 回、再任に限定されず、ICANN 理事会の投票権のないリエゾン 1 名を任命します。また、各 RALO との協議後、年 1 回、投票権を持つ 5 名の被委任者(そのうち 2 人は、第 VI 条の第 5 項の規定に従い、同じ地理的地域内の国の国民であってはなりません)を任命します。

f. 本付随定款の移行条項の規定に従い、At-Large 諮問委員会は、ccNSO 評議会および GNSO 評議会のそれぞれについて、投票権のないリエゾンを任命することができます。

g. 第 VI 条の第 5 項に従って確立されたそれぞれの地理的地域には、1 つの RALO を設置するものとします。各 RALO は、該当する地理的地域の ICANN が広く意見を受け付けるための主要なフォーラムおよび連携拠点として機能し、At-Large 諮問委員会の勧告に基づいて理事会が設定した基準および標準に従って ICANN が認定する非営利組織です。RALO がその地理的地域で認識されるには、ICANN のそれぞれの役割と責任について、また、ALAC メンバーの選出プロセスと、RALO の組織および手続きの開放性、参加機会、透明性、説明責任、および多様性について、さらに、RALO を構成する At-Large 組織の加入認定基準および標準について ICANN と覚書を取り交わすことが求められます。

h. 各 RALO は、その地理的地域内の独立採算制の At-Large 組織で構成されます。この組織は、本項の第 4(i) 節に従って ICANN と取り交わした RALO の覚書の条件に適合していることが認定されているものとします。 ICANN との覚書によってそのように規定されている場合、RALO には、RALO の地理的地域内の国の国民または居住者であるインターネット個人ユーザーを含めることができます。

i. At-Large コミュニティのメンバーシップ

  1. 各地理的地域内の At-Large 組織の加入認定基準および標準は、ALAC の勧告に基づいて理事会が設定し、地理的地域ごとに地域 ICANN と RALO 間で取り交わす覚書に明記します。
  2. At-Large 組織の加入認定基準および標準は、RALO の地理的地域( 第 VI 条の第 5 項に定義)内の国の国民または居住者であるインターネット個人ユーザーが RALO 内の各 At-Large 組織の運営に積極的に参加できるようにすると同時に、その地域内のインターネット個人ユーザーの利益が損なわれない程度に他のユーザーの参加も受け入れるという形で設定するものとします。
  3. RALO のそれぞれの覚書には、可能な範囲内で RALO の地理的地域内の国の国民であるインターネット個人ユーザーならだれでも、RALO の少なくとも 1 つの At-Large 組織に加入できるような規定を含めるものとします。
  4. また、At-Large 組織の加入認定基準および標準では、以上の目的に沿う範囲内で、当該地理的地域の慣習および特徴に最も適した種類の組織を各 RALO に設置することを規定するものとします。
  5. At-Large 組織の加入認定基準および標準が、この i 節の規定に従って設定されている場合、ALAC は、加入申請者の所在地域の RALO の助言を受け、参画させることにより、At-Large 組織の加入認定基準および標準を組織が満たしているかどうかの検証を責任をもって実施するものとします。
  6. At-Large 組織の加入の認定または認定取消の決定は、手続き規則に基づいて ALAC が実施するものとします。ALS 申請に関連して手続き規則に変更を加える場合は、必ず、RALO および ICANN 理事会による審査が必要になります。
  7. At-Large 組織への加入認定の是非、または認定取り消しの是非は、理事会が設立した手続きに従って検討されるものとします。
  8. また ALAC は、継続的に、At-Large 組織が適切な基準および標準に適合しているかどうかについての助言も提供することができます。

j. また ALAC は、RALO と連携して以下の活動に従事します。

1. インターネット個人ユーザーのコミュニティに、ICANN の重要ニュースを常時提供する。

2. Web 掲載や他の方法で最新の議題、ICANN に関するニュース、ICANN ポリシー策定プロセスの項目に関する情報を配信する。

3. インターネット個人ユーザーのコミュニティにおける対外活動を促進する。

4. ICANN とその業務に関する最新情報および教育プログラムを開発および維持する。

5. 各 RALO の地域における ICANN 問題に関する対外戦略を確立する。

6. ICANN の提案ポリシーとその決定事項、および地域内の個人に与えるそれらの潜在的な地域的影響を公開して分析する。

7. At-Large 組織のメンバー間での話し合いを可能にするインターネットベースのメカニズムを提供する。

8. At-Large 組織のメンバーと ICANN 意思決定に携わる人との間の双方向のやり取りを可能にして、ICANN の懸案問題に関する意見を関係者が共有できるようにするメカニズムとプロセスを確立する。

第 3 項。手続き

各諮問委員会は、手続きおよび定足数条件について独自の規則を設定するものとします。

第 4 項。在職期限

委員会の議長および各メンバーの任期は、その後継者が任命されるか、当該委員会が解散するまで、または議長およびメンバーが解任または辞任するまで、あるいは委員会メンバーとしての資格が消滅するまで継続するものとします。

第 5 項。議席の空席

委員会の議席に空席が発生した場合は、当初の任命の際に規定されたときと同じ方法で空席を補充します。

第 6 項。報酬

委員会メンバーは、委員会メンバーとしての報酬を受けないこととします。ただし、理事会は、職務を遂行するうえで実際に負担した必要経費の、委員会メンバー(理事を含む)への払い戻しの許可を与えることができます。

第 XI 条 A: 他の諮問機構

第 1 項。外部の専門家からの助言

1. 目的。外部の専門家からの助言を求める目的は、公共部門または民間部門にあって ICANN にはない既存の専門知識を、ICANN 内のポリシー策定プロセスで活用できるようにすることです。専門知識を有する公共機関がある場合、または民間組織の専門知識にアクセスするのが有益と考えられる場合は、それら専門組織または専門家からの助言を求めることを、理事会および構成組織に促す必要があります。

2. 専門諮問パネルの種類。

a. 理事会は、自発的にまたは ICANN 構成組織の提案に従って、公共部門または民間部門の個人あるいは組織で構成される専門諮問パネルを任命するか、事務総長が専門諮問パネルを任命するのを承認できます。専門諮問パネルから求められた助言が公共ポリシーの問題に関連している場合は、本条項の第 1(3)(b) 項が適用されます。

b. また理事会は、本条項の第 1(3) 項に基づいて、ICANN のミッションの範囲内の事項に関連した公共ポリシー問題を、複数国家政府機関または条約機構に照会することもできます。

3. 助言を求めるためのプロセス(公共ポリシーに関する事項)。

a. 政府諮問委員会は、理事会が上記の条項に従って、公共ポリシーの問題に関する助言を外部の情報源から求めることをいつでも勧告できます。

b. 理事会は、政府諮問委員会からの勧告等を受けて、公共ポリシーの問題に関する助言を外部から求めるべきであると判断した場合、助言を求める際の適切な照会先や、助言の要求および取得に関する取り決め(適用範囲とプロセスの定義など)について政府諮問委員会と適宜協議します。

c. 理事会は、複数国家政府機関または条約機構からの助言を求めるための要求を、具体的な照会条件も含めて、政府諮問委員会に適宜伝達します。その際、当該要求を政府諮問委員会が複数国家政府機関または条約機構に伝達することを勧告する必要があります。

4. 助言を求めるためのプロセス(公共ポリシー以外の事項)。理事会または事務総長が本条項の第 1(2)(a) 項に従って、公共ポリシーに関連しない問題を専門諮問パネルに照会する場合は、意見や助言を求める対象の問題事項、手続、およびスケジュールについて説明した照会条件に準じて照会します。

5. 専門家からの助言の受理とその効果。この項に準じる外部からの助言は、書面形式で提供されます。これらの助言は、諮問的であって法的拘束力を持たず、理事会をはじめとした ICANN の構成組織がその責務を遂行する際に利用できる情報を補足するためのものです。

6. コメントする機会。政府諮問委員会には、支持組織およびその他の諮問委員会と同様に、理事会による決定が下される前に、外部から受理した助言についてコメントする機会が与えられます。

第 2 項。技術リエゾングループ

1. 目的。ICANN の作業の質は、ICANN の活動の基礎となる技術標準に関する完全かつ信頼性の高い情報にアクセスできるかどうかによって左右されます。そのため、技術標準を策定する組織と ICANN との関係は特に重要です。技術リエゾングループ(TLG)は、ICANN の活動に関連した具体的な事項についての技術面での助言を得る際に、理事会と適切な情報源との間の橋渡しを行います。

2. TLG 組織。TLG は、ヨーロッパ電気通信標準化協会(ETSI)、国際電気通信連合・電気通信標準化部門(ITU-T)、ワールドワイドウェブコンソーシアム(W3C)、およびインターネットアーキテクチャ委員会(IAB)の 4 つの組織から成り立っています。

3. 役割。TLG 組織は、技術的な情報やガイダンスを理事会およびその他の ICANN 構成組織に渡す媒体としての役割を果たします。この役割は、以下の責務を伴う、反応的な要素と能動的な要素(監視)の両方を兼ね備えています。

a. 情報要求に応じ、技術的な専門知識を提供する適切な情報源と理事会またはその他の ICANN 構成組織との間を橋渡しします。TLG がこの役割を果たすのは、ICANN が特定の技術的な質問に対する信頼性の高い答えを求めている場合です。TLG 組織が担当する特定の技術標準に関する情報が要求されている場合、これらの要求は対応する TLG 組織に割り当てられます。

b. 継続的な監視活動の 1 つとして、各組織の担当分野における技術開発のうち、理事会の決定や ICANN によるその他の措置に影響を与えうるものについて、その関連性と進捗状況を理事会に助言するほか、ICANN のミッションの範囲内のポリシー策定に影響を与える世界的技術標準の問題への注意を喚起します。TLG がこの役割を果たすのは、ICANN が最新の技術開発状況を認識していないため、TLG からの働きかけがなければ技術的な質問を行う必要性に気付かない場合です。

4. TLG の諸手続。TLG は、幹部を配することも、会議を開催することも、一委員会としてポリシー関連の助言を理事会に提言することもしません(ただし TLG 組織は、各組織の綱領に関連した分野で必要性が生じた場合、これらを行うように理事会から個別に要請されることがあります)。TLG は、TLG 組織間で技術的な問題について議論するなどして調整を図ることも、統一された見解を確立したり、確立しようと試みたりすることも、あるいは技術標準策定等の目的のために TLG 内に追加的な組織階層または組織構造を作成することもありません。

5. IANA の技術的作業。TLG は、2000 年 3 月 10 日に理事会によって批准された IANA の技術的作業に関する覚書に記載されているとおり、インターネット技術タスクフォース(IETF)、インターネット研究タスクフォース(IRTF)、またはインターネットアーキテクチャ委員会(IAB)に関連した IANA の作業に一切関与しません。

6. 技術専門家。各 TLG 組織は、ICANN の活動に関連した技術標準問題に精通している技術専門家 2 名を指名します。合計 8 名の専門家は必要に応じて、ICANN が技術的な質問を特定の TLG 組織に直接照会しない場合にその質問を ICANN からどこに送るべきかを、電子メールメッセージの交換を通じて決定します。

7. 理事会のリエゾンと指名委員会の代表。TLG 組織は毎年交替で、第 VI 条の第 9(1)(d) 項に基づいて、議決権を持たない 1 名のリエゾンを理事会に任命します。また、TLG 組織は毎年交替で、第 VII 条の第 2(8)(j) 項に基づいて、議決権を持つ 1 名の代表を ICANN 指名委員会に選出します。議決権を持たないリエゾンの理事会への任命は、ETSI、ITU-T、W3C の順に行われます。指名委員会の代表の選出は、W3C、ETSI、ITU-T の順に行われます。議決権を持たないリエゾンの理事会への任命と ICANN 指名委員会への代表の選出は、IETF によって行われるので、IAB はこの交替制に参加していません。

第 XII 条 : 理事会内委員会および臨時委員会

第 1 項。理事会内委員会

理事会は、理事会内委員会を設置できます。理事会内委員会は、理事会によって廃止が決定されない限り存続し続けます。理事会内委員会に任命できるのは理事だけです。ある理事会内委員会に任命された個人が理事でなくなった場合、この個人は他のどの理事会内委員会のメンバーでもなくなります。各理事会内委員会は、2 名以上の理事で構成されます。理事会は、1 名以上の理事を理事会内委員会の代替メンバーに任命できます。代替メンバーは、理事会内委員会の会談に欠席したメンバーがいる場合、そのメンバーの代わりを務めます。理事会内委員会のメンバーは、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数票の賛成票によっていつでも委員会から解任されることがあります。ただし、解任措置の対象理事が、解任措置に関する議決資格を持っていないか、解任に必要な 3 分の 2 の可決議決数を計算する際に、理事会のメンバーの 1 人として算入されていないことが条件となります。また、理事会の全メンバーの過半数以上の議決数によって解任が承認されない限り、理事が委員会から解任されることはないことも条件です。

第 2 項。理事会内委員会の権限

1. 理事会は、理事会の法的権限のうち、以下を除くすべての権限を理事会内委員会に委任できます。

a. 理事会または任意の委員会の欠員補充

b. 付随定款または基本定款の修正または廃止、あるいは新規付随定款または基本定款の採択

c. 理事会の決議のうち、修正可能性または廃止可能性が明示的に低いものの修正または廃止

d. 理事会内委員会またはそのメンバーの任命

e. CNPBCL の第 5233(a) 項で定義されている自己取引の承認

f. 第 XVI 条で義務付けられている年次予算の承認

g. 第 XIII 条に規定されている幹部への報酬の支払い

2. 理事会は、理事会内委員会の議事の記録方法を指定する権限を有します。理事会による指定がない場合、議事の記録方法を指定する権限は、理事会内委員会に帰属します。本付随定款、理事会、または理事会内委員会による別段の定めがない限り、定例会および臨時会は、理事会の会談および決議に適用される第 VI 条の条項に基づいて行われます。各委員会は、定型的な議事録を作成し、理事会からの要求があった場合は、それに応じて理事会に議事録を提出します。

第 3 項。臨時委員会

理事会は、臨時委員会を設置することが適切であると判断した場合、理事会が採択した決議または綱領に定められるメンバーシップと責務に従って、臨時委員会を設置できます。

第 XIII 条 : 幹部

第 1 項。幹部

ICANN の幹部には、事務総長(最高経営責任者を兼任)、書記官、および最高財務責任者が就任します。ICANN はまた、理事会が適切であると判断した場合、理事会の裁量によって幹部を増員することもできます。事務総長以外のすべての個人は、複数の幹部に就くことができます。ただし、理事会のメンバー(事務総長以外)が ICANN の幹部を兼任することはできません。

第 2 項。幹部の選出

ICANN の幹部の選出は、理事会によって 1 年に一度行われます。選出は、事務総長の推薦に基づいて行われるか、事務総長の選出の場合は、ICANN 理事会の議長の推薦に基づいて行われます。選出された幹部は、辞任するか、解任されるか、辞任や解任以外の理由で資格を剥奪されるか、または後任者が選出されるまで在職します。

第 3 項。幹部の解任

幹部は、原因の有無にかかわらず、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数議決によって解任される場合があります。死亡、辞任、解任、資格剥奪等を原因として、幹部に欠員が生じた場合、理事会は、後任者が選出されるまで、当該幹部の権限と責務を任意の幹部または理事に委任できます。

第 4 項。事務総長

事務総長には、ICANN のすべての活動と業務を統括する、ICANN の最高経営責任者(CEO)が就任します。本付随定款に別段の定めがない限り、事務総長以外のすべての幹部および職員は、事務総長またはその被委任者の直属の部下となります。事務総長は、職権上の理事を務め、他の理事会メンバーと同じ権利および権限をすべて与えられます。事務総長は、この付随定款に定めるとおりに理事会の臨時会を招集する権利を有し、本付随定款によって義務付けられ、時として理事会によって割り当てられる場合があるその他すべての責務を果たします。

第 5 項。書記官

書記官は、理事会の議事録を専用の記録簿に記入するか、記入させます。また、本付随定款の条項に従って、または法律で義務付けられているとおりに、時宜にかなった通知が行われていることを確認し、事務総長または理事会から指示があった場合は、指示された責務を遂行します。

第 6 項。最高財務責任者

最高財務責任者(「CFO」)には、ICANN の最高財務責任者が就任します。CFO は、理事会から要請された場合、各自の責務を忠実に遂行することを、理事会が決定した形式で、かつ理事会が決定した保証人をたてて保証するものとします。CFO は、ICANN のすべての資金を管理し、ICANN が所有する帳簿に全収入と全支出の完全かつ正確な金額を記録するか、記録させます。また、金銭その他の ICANN 名義の有価資産を、理事会によって指定された専用の受託会社に預けます。CFO は、理事会または事務総長からの命令に応じて ICANN の資金を支払い、理事長または事務総長からの要請があるたびに、CFO として自らが行った全取引の報告書および ICANN の財務状況に関する報告書を理事会と事務総長に提出するものとします。CFO は、ICANN の財務計画と財務予測を担当し、ICANN の年次予算の作成において事務総長を補助します。CFO は、ICANN およびその支持組織に対する監査その他の審査を行うなどして、ICANN の資金運用活動を調整および監督します。CFO は、ICANN の財務活動に関連したその他すべての事項を担当します。

第 7 項。追加的な幹部

上記の幹部に加え、追加的または補助的な幹部が理事会によって選出または任命された場合、これらの幹部は、事務総長または理事会によって割り当てられた責務を遂行します。

第 8 項。報酬と費用

ICANN の幹部に対する報酬は、すべて理事会の承認を受ける必要があります。幹部としての責務の遂行に伴って発生した費用は、事務総長の承認を得て(事務総長以外の幹部の場合)、理事会によって指名された別の幹部(事務総長の場合)または理事会によってその幹部に払い戻されます。

第 9 項。利益相反

理事会は、幹部自身が関与する業務および提携関係のうち、ICANN の業務および提携先と何らかの関連性があるものすべてを少なくとも 1 年に一度幹部に申告させるポリシーを、専門の委員会を通じて策定します。

第 XIV 条 : 理事、幹部、職員、その他の代理人の報酬

ICANN は、ICANN の各代理人が ICANN の代理人である、または過去に代理人であったことに起因する訴訟が発生した場合、その訴訟に関連して実際かつ合理的に発生する費用、債務、和解金、その他の金額を、CNPBCL によって認められている範囲において補償します。ただし、補償対象の代理人の行為が善意に基づくものであり、ICANN の最善の利益であって犯罪的なものではないと合理的に確信したうえで行われたものであることが条件となります。本条項の解釈上、ICANN の "代理人" とは、ICANN の理事、幹部、職員、その他の代理人として各自の責務の範囲内で行動している個人、または過去にそうであった個人(支持組織、諮問委員会、指名委員会、その他の ICANN 委員会、または技術リエゾングループのメンバーを含む)、あるいは ICANN の要請に基づいて、別の会社、提携先、ジョイントベンチャー、受託団体、その他の企業体の理事、幹部、職員、または代理人を務めている個人を指します。理事会は、ICANN の代理人が代理人としての立場で被った債務、または代理人としてのステータスに起因する債務に関し、それらの債務に対する保険を代理人に代わって購入および維持することを承認した決議案を採択できます。この際、この条項に定める債務から代理人を補償するための権限が ICANN にあるかどうかは問いません。

第 XV 条 : 一般規定

第 1 項。契約

理事会は、任意の幹部つまり代理人が ICANN に代わって契約を締結したり、契約書を作成または交付したりするのを承認できます。理事会のこの職権は、一般的に適用される場合と、特定の場合に限って適用される場合があります。理事会による否認がなければ、契約を締結したり、契約書を作成したりできるのは、幹部のうち事務総長、副事務総長、または CFO だけです。理事会によって承認または批准されない限り、ICANN を法的に拘束したり、負債や義務を ICANN に負わせるための権限または職権は、他の幹部、代理人、または職員に与えられません。

第 2 項。預金

ICANN の資金のうち、他に使途のないものはすべて、理事会またはその代理としての事務総長によって指定された銀行、信託会社、その他の受託会社における ICANN の貸方勘定に定期的に預金されます。

第 3 項。小切手

小切手、手形、為替、預り証等の ICANN に代わって発行される債務証書は、ICANN の代理人としての幹部によって署名されます。署名する幹部および署名の方法は、理事会の決議によって定期的に決定されます。

第 4 項。ローン

ICANN によるローンの作成、ICANN 向けのローンの作成、または ICANN に代わっての債務証書の発行には、理事会の決議による承認が必要となります。理事会のこの職権は、一般的に適用される場合と、特定の場合に限って適用される場合があります。ただし、ICANN がその理事または幹部向けのローンを作成することはできません。

第 XVI 条 : 会計事項

第 1 項。会計処理

ICANN の事業年度の期末日は、理事会によって決定されます。

第 2 項。監査

ICANN の財務諸表は、事業年度の期末日を決算日とし、公認会計士によって監査されます。会計監査人の任命は理事会が担当します。

第 3 項。年次報告書と年次計算書

理事会は、理事会の活動について説明した報告書を、少なくとも 1 年に一度発行するものとします。これには、監査済み財務諸表、ICANN から理事へのすべての支払い(費用の払い戻し等)の説明が含まれます。ICANN は、CNPBCL によって義務付けられている特定の取引に関する年次報告書および年次計算書を作成させ、ICANN の事業年度の決算日から数えて 120 日以内に、理事会の各メンバーおよび理事会によって指定された個人宛に送付します。

第 4 項。年次予算

事務総長は、各事業年度の期首日の少なくとも 45 日前に、ICANN の次年度の年次予算案を作成して理事会に提出し、Web サイトに掲示するものとします。予算案には、予想される収益源と収益高を記載するほか、実行可能な範囲で、予想される重要な経費項目を明細項目別に記載する必要があります。理事会は、年次予算を採択し、採択された予算案を Web サイトで公開します。

第 5 項。手数料と料金

理事会は、ICANN の運営に伴う合理的な費用を全額回収すること、ならびに ICANN の正統な活動に合理的に関連した将来の費用および不測事態のための合理的な準備金を作成することを目的として、ICANN によって提供される役務および便益に対して手数料と料金を設定できます。これらの手数料および料金は、公正かつ公平なものとし、採択の前に一般のコメントを求めるために公開する必要があります。採択された手数料および料金は、簡単に閲覧できるよう、詳細情報と共に Web サイト上で公開するものとします。

第 XVII 条 : メンバー

本付随定款、ICANN の文書、または ICANN の理事会あるいは職員による決議には、"メンバー" という用語が使用されていますが、ICANN は、カリフォルニア州非営利公益法人法(「CNPBCL」)が定義するところのメンバーを有しません。

第 XVIII 条 : 事務局と会社印

第 1 項。事務局

ICANN の業務取引を取り扱う本部事務局は、米国カリフォルニア州ロサンゼルス郡にあります。ICANN は、米国内または米国外に追加的な事務局を設置する場合もあります。

第 2 項。会社印

理事会は、会社印を選出し、刻印あるいは複写の添付または複製等を行うことによって会社印を使用できます。

第 XIX 条 : 修正条項

基本定款または本付随定款に別段の定めがない限り、ICANN の基本定款または付随定款は、変更、修正、または廃止される場合があります。また、新規の基本定款または付随定款は、理事会の全メンバーの 3 分の 2 の過半数議決によってのみ採択されます。

第 XX 条 : 移行条項

第 1 項。目的

この移行条項は、1999 年 10 月 29 日に修正のうえ再改訂され、2002 年 2 月 12 日までにわたって修正された ICANN 付随定款(「旧付随定款」)で定義されているプロセスおよび組織構造から、この条項を含む付随定款(「新付随定款」)で定義されているプロセスおよび組織構造への移行に関する条項を定めたものです。

第 2 項。理事会

1. この移行条項の採択に始まり、この第 2 項の第 5 節で定義されている新理事会の発足日で終わる期間中、当法人の理事会(「移行期の理事会」)は、2002 年の年次総会の閉会直後に旧付随定款のもとで理事となっていた理事会のメンバーで構成されるものとします。ただし、旧付随定款のもとでの理事会の At-Large メンバーのうち、2002 年 12 月 15 日に理事会の書記官に通知するか、2002 年 12 月 23 日までに書面または電子メールによって通知することによって続投の意思を表明したメンバーも、移行期の理事会のメンバーに就任します。新付随定款の第 VI 条、第 12 項の規定にかかわらず、移行期の理事会の欠員は補充されません。移行期の理事会は、新付随定款の第 VI 条、第 9 項に規定されるリエゾンを持ちません。この移行条項の採択日に存在する理事会内委員会は、理事会内委員会またはそのメンバーシップに関して移行期の理事会が決議採択する変更に基づいて存続するものとします。

2. 移行期の理事会は、新理事会の発足日までを任期とする議長および副議長を選出します。

3. "新理事会" とは、新付随定款の第 VI 条、第 2(1) 項に規定されている理事会のことです。

4. 指名委員会は、この移行条項の採択後直ちに結成されます。結成にあたっては、新付随定款の第 VII 条、第 2 項に規定されている代表およびリエゾンを実現可能な範囲において含め、指名委員会の会期は、2003 年の ICANN 年次総会の閉会をもって終了とします。指名委員会は、新理事会の理事のうち 8 名を、新付随定款の第 VI 条、第 8(1)(a) ~ (c) 項に規定の第一次通常任期が開始する時点を任期満了として速やかに選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知します。

5. 新理事会の発足日は、2003 年の第一回 ICANN 定例総会期間中、移行期の理事会が指定する期日とし、ICANN 書記官が 14 名中少なくとも 10 名の新理事会メンバーが選出された旨の書面による通知を受理後、7 日以上の期日を経た後とします。新理事会は、その発足日をもって、ICANN 理事会のすべての権利および責務を移行期の理事会から継承します。本条項の第 4 項に基づき、選出に関する通知が ICANN 書記官によって受理された理事(第 VI 条、第 2(1)(a)-(d) 項)および議決権を持たないリエゾン(第 VI 条、第 9 項)は、事務総長(第 VI 条、第 2(1)(e) 項)と共に新理事会の発足日に就任し、その後に追加される理事および議決権を持たないリエゾンは、選出に関する通知が ICANN 書記官によって受理された時点で就任します。

6. 新理事会は、発足後の最初の業務として議長と副議長の選出を行います。理事会事務局の任期は、2003 年の年次総会の終了時に満了となります。

7. 新理事会の発足日時点で存在している理事会内委員会は、既存の綱領に従って存続します。ただし、これら理事会内委員会のすべてのメンバーの任期は、新理事会の発足日をもって満了するものとします。新理事会の発足日時点で存在している臨時委員会は、新理事会によって決議採択される変更に従って、既存の綱領およびメンバーシップに基づいて存続します。

8. 第 VI 条、第 8(5) 項の任期制限条項を適用するにあたり、新理事会発足日前の理事会に対する理事の役務は、1 任期として数えられます。

第 3 項。アドレス支持組織

アドレス支持組織は、ICANN と地域インターネットレジストリ(RIR)グループとの間で 1999 年 10 月 18 日に締結された覚書2000 年 10 月修正)の代替となるものが発効するまで、同覚書の条項に基づき継続して運営されます。アドレス支持組織は、この移行条項の採択後直ちに以下のメンバーを選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知するものとします。

1. 新理事会の議席 9 および 10 番目の理事(任期は新付随定款の第 VI 条、第 8(1)(d) 項および第 8(1)(e) 項でこれらの議席について規定されている第一次通常任期の開始時に満了)

2. アドレス支持組織の評議会によって選出された指名委員会の被委任者(新付随定款の第 VII 条、第 2(8)(f) 項の規定に基づく)

新理事会を早急に発足させるために迅速な選出を行う必要があることを考慮し、アドレス支持組織は、旧付随定款のもとで以前に ICANN 理事として選出されていたメンバーの中から新理事を選出できます。アドレス支持組織は、2003 年 3 月 31 日までに 2 名の選出に関する書面通知を ICANN 書記官に届け出なかった場合、2001 年および 2002 年にそれぞれ任期が開始したアドレス支持組織選出理事 2 名(旧付随定款の規定に基づく)を新理事会メンバーとして選出したものと見なされます。

第 4 項。国コードドメイン名支持組織

1. ccTLD 管理者 30 名(各地理的地域から 4 名以上を選出)が ccNSO のメンバーとして登録されしだい、書面による通知が Web サイトに掲示されます。ccNSO のメンバーによって選出される ccNSO 評議会の初期メンバーは、この通知後実現可能な限り早急に、第 IX 条、第 4(8) 項および第 4(9) 項に規定の手続に基づいて選出されます。選出プロセスが完了すると、ccNSO 評議会が設立された旨の書面通知が Web サイトに掲示されます。3 名の ccNSO 評議会メンバーは、各地理的地域内の ccNSO メンバーによって選出されます。3 名のメンバーの任期はそれぞれ、ccNSO 評議会の設立後に開催される最初の ICANN 年次総会の閉会時、ccNSO 評議会の設立後に開催される 2 番目の ICANN 年次総会の閉会時、および ccNSO 評議会の設立後に開催される 3 番目の ICANN 年次総会の閉会時となります。この第 XX 条、第 4 項には、第 IX 条、第 4(1) 項に規定される "ccTLD 管理者" の定義と第 IX 条、第 4(4) 項に規定される定義が適用されます。

2. 指名委員会は、本付随定款の第 IX 条の採択後、第 IX 条、第 3(1)(b) 項に規定されている ccNSO 評議会のメンバー 3 名を選出します。指名委員会は、ccNSO 評議会のメンバー 3 名を選出するにあたり、ccNSO 評議会の設立後に開催される最初の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名、ccNSO 評議会の設立後に開催される 2 番目の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名、および ccNSO 評議会の設立後に開催される 3 番目の ICANN 年次総会終了までを任期とする 1 名を指名します。指名委員会によって選出された ccNSO 評議会のメンバー 3 名は、ccNSO 評議会が設立されるまで就任できません。

3. ccNSO 評議会が設立されしだい、At-Large 諮問委員会と政府諮問委員会は、第 IX 条、第 3(2)(a) 項および第 3(2)(b) 項の規定に従って、各 ccNSO 評議会に対するリエゾンを 1 名ずつ指名できます。

4. ccNSO 評議会は設立後、第 IX 条、第 5 項の規定に従って地域別組織を任命できます。任命を受けた地域別組織は、ccNSO 評議会へのリエゾンを 1 名任命できます。

5. ccNSO 評議会が設立されるまで、新理事会の理事 2 名(11 人目と 12 人目)の議席は空席のままとします。ccNSO は、ccNSO 評議会が設立されしだい、新理事会の 11 番目と 12 番目の議席を満たす理事 2 名を ccNSO 評議会を通じて速やかに選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知します。これらの理事の任期は、新付随定款の第 VI 条、第 8(1)(d) 項および第 8(1)(f) 項に規定の次の通常任期が開始する時点で満了します。

6. ccNSO 評議会が設立されるまで、新付随定款によって設置された指名委員会メンバーとなる ccNSO 評議会代表は、ccTLD コミュニティのメンバーと協議のうえ、特定の任命が必要となった時点にどちらが存在しているかに基づいて、移行期の理事会または新理事会のいずれかによって任命されます。この第 4(9) 項に基づいて移行期の理事会または新理事会によって任命された指名委員会への代表は、ccNSO 評議会の設立後も留任します。ただし、ICANN 年次総会の閉会後 3 か月以内または空席が生じた場合に、この代表が ccNSO 評議会選出メンバーによって交代される場合を除きます。第 VII 条、第 2(8)(c) 項に規定されている、その後の指名委員会代表の任命は、ccNSO 評議会によって行われます。

第 5 項。分野別ドメイン名支持組織

1. ドメイン名支持組織は、この移行条項の採択後直ちに運営を終了します。ただし、ドメイン名支持組織のドメイン名評議会は、分野別ドメイン名支持組織への資金移行を許可するための限定的活動を行います。

2. 分野別ドメイン名支持組織(「GNSO」)は、この移行条項が採択されしだい運営を開始します。DNSO の以下の 6 部会は、自動的に GNSO の部会となり、当初は既存の綱領に従います。

a. DNSO のビジネス部会GNSO のビジネスユーザー部会になります。

b. DNSO の gTLD レジストリ部会GNSO の gTLD レジストリ部会になります。

c. DNSO の ISP 部会GNSO の ISP 部会になります。

d. DNSO の非営利部会GNSO の非営利ユーザー部会になります。

e. DNSO のレジストラ部会GNSO のレジストラ部会になります。

f. DNSO の知的財産権部会GNSO の知的財産権関係者部会になります。

3. この第 5 項の第 2 節に規定されている各 GNSO 部会は、新付随定款が採択または発効された後も以前どおりの運営を続け、部会によって新たな措置が取られない限り、部会のメンバー、タスクフォース、その他の活動は一切変更されません。ただし各 GNSO 部会は、部会のプロセスに基づいて採択され、新付随定款に適合している新しい綱領および運営手続書を、2003 年 7 月 15 日までに ICANN 書記官に提出する必要があります。

4. 2003 年 ICANN 年次総会終了時までの間、GNSO 評議会は、部会からの代表各 3 名、および指名委員会が選出する 3 名によって構成されます。また、新付随定款の第 X 条、第 3(1) 項に規定されるとおり、政府諮問委員会と(暫定的)At-Large 諮問委員会によって指名されたリエゾンを置くこともできます。その後の GNSO 評議会の構成は、この移行条項にかかわらず、新付随定款に規定されるとおりとなります。なお、この規定は随時改定される可能性があります。DNSO ドメイン名評議会によって設立され、この移行条項が採択されるまで存在していたすべての委員会、タスクフォース、作業グループ、ドラフト委員会等のグループは、GNSO 評議会の決議による変更に基づいて、綱領、メンバーシップ、および活動を同じくする GNSO 評議会のグループとして存続します。

5. DNSO の 6 部会から選出されたドメイン名支持組織(「DNSO」)ドメイン名評議会の代表 3 名は、この移行条項が採択されしだい、次のように GNSO 評議会の部会代表として就任します。

a. DNSO ビジネス部会の代表 3 名は、GNSO ビジネスユーザー部会の代表に就任します。

b. DNSO gTLD レジストリ部会の代表 3 名は、GNSO gTLD レジストリ部会の代表に就任します。

c. DNSO ISP 部会の代表 3 名は、GNSO ISP 部会の代表に就任します。

d. DNSO 非営利部会の代表 3 名は、GNSO 非営利ユーザー部会の代表に就任します。

e. DNSO レジストラ部会の代表 3 名は、GNSO レジストラ部会の代表に就任します。

f. DNSO 知的財産権部会の代表 3 名は、GNSO 知的財産権関係者部会の代表に就任します。

6. この第 5 項の第 5 節に規定されている GNSO 評議会メンバーの任期は、旧付随定款に基づく残存任期中とします。ただし、全 GNSO 評議会メンバーの任期は 2003 年度 ICANN 年次総会閉会時に終了します。2003 年年次総会閉会時までに、この第 5 項の第 5 節に規定されている GNSO 評議会の議席に空席が生じた場合は、2003 年年次総会閉会までの残存期間にわたり、この議席に相当する部会が空席を補充します。初期指名委員会は、GNSO 評議会のメンバー 3 名を選出するにあたり、2004 年年次総会閉会時までを任期とするメンバー 1 名、および 2005 年年次総会閉会時までを任期とするメンバー 2 名をそれぞれ指名します。

7. 分野別ドメイン名支持組織は、この移行条項が採択されしだい、新理事会の 13 番目と 14 番目の議席を満たす理事 2 名を GNSO 評議会を通じて速やかに選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知します。これらの理事の任期は、新付随定款の第 VI 条、第 8(1)(d) 項および第 8(1)(e) 項に規定の第一次通常任期が開始する時点で満了となります。

8. 新理事会によって新たな措置が取られない場合、GNSO の各部会は、2003 年 10 月 1日までに GNSO 評議会への代表を 2 名ずつ選出し、選出結果を ICANN 書記官に書面にて通知します。代表 2 名のうち 1 名は任期 1 年、もう 1 名は任期 2 年とし、その後任はすべて任期 2 年とします。

9. この移行条項が採択されてから、ICANN 理事会によって新たな措置が取られるまでの間、DNSO 総会に関する電子メールでの発表とディスカッションリストは、GNSO 評議会の担当となります。

10. この第 5 項の第 5 節に記載され、新付随定款の第 VII 条、第 2 項のもとで指名委員会への代表を選出するように指定されている部会は、この移行条項が採択されしだい、選出した代表者を ICANN 書記官に速やかに通知するものとします。

第 6 項。プロトコル支持組織

旧付随定款に規定されているプロトコル支持組織は廃止されています。

第 7 項。諮問委員会と技術リエゾングループ

1. 政府諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置が取られるまでの間、既存の運営原則および慣行に基づいて運営を続けます。政府諮問委員会は、書面による通知を ICANN 書記官に提出することによって、新付随定款に基づいて他の ICANN 組織のリエゾンとして就任するメンバーを指名できます。政府諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の被委任者として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

2. 新付随定款の第 XI-A 条、第 2(2) 項で技術リエゾングループのメンバーに指定されている各組織は、ICANN 書記官に書面による通知を提出することによって、新付随定款の第 XI-A 条、第 2(6) 項に規定されている技術専門家 2 名を指名します。技術リエゾングループから指名委員会への代表は、新付随定款の第 XI-A 条、第 2(7) 項に基づいて、実現可能な限り速やかに選出するものとします。

3. セキュリティと安定性に関する諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置が取られるまでの間、既存の運営原則および慣行に基づいて運営を続けます。セキュリティと安定性に関する諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2(4) 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の代表として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

4. ルートサーバーシステム諮問委員会は、新付随定款が採択されてから、委員会によって新たな措置が取られるまでの間、既存の運営原則および慣行に基づいて運営を続けます。ルートサーバーシステム諮問委員会は、新付随定款の第 VII 条、第 2(3) 項に規定されているとおり、この移行条項が採択されしだい、指名委員会の代表として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

5. At-Large 諮問委員会

a. ICANN が 新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項 に記載される地域別 At-Large 組織(RALO)を覚書締結により認定するまでの間、暫定 At-Large 諮問委員会が設置されます。暫定 At-Large 諮問委員会は、(i) At-Large 組織委員会による指名を受けて ICANN 理事会によって選出される 10 名(各 ICANN 指定地域より 2 名ずつ)、および (ii) 新付随定款の第 VII 条、第 5 項に規定の原則に基づいて可能な限り早急に初期指名委員会によって選出される追加 5 名(各 ICANN 指定地域より 1 名ずつ)で構成されます。初期指名委員会は、うち 2 名の任期を 2004 年年次総会閉会時まで、3 名の任期を 2005 年年次総会閉会時までに指定します。

b. 各 RALO は、覚書締結が完了しだい、新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項に規定された At-Large 諮問委員会のメンバーに当該地域在住の 2 名を選出する資格を有します。RALO によって選出結果が ICANN 書記官に書面にて通知されると、選出されたメンバーは、当 RALO 地域から理事会によって選出された暫定 At-Large 諮問委員会のメンバーがそれまで就任していた議席を直ちに継承します。

c. 5 つの全 RALO によって選出されたメンバーが着任しだい、暫定 At-Large 諮問委員会は、新付随定款の第 XI 条、第 2(4) 項に規定されている At-Large 諮問委員会となります。指名委員会によって暫定 At-Large 諮問委員会に選出された 5 名は、選出された期間が終了するまで、At-Large 諮問委員会のメンバーとなります。

d. 暫定 At-Large 諮問委員会は、設置されしだい、新付随定款の第 VII 条、第 2(6) 項に規定されているとおりに、指名委員会の代表として選出したメンバーを ICANN 書記官に通知するものとします。

第 8 項。幹部

ICANN の幹部(新付随定款の第 XIII 条に規定)は、2002 年年次総会においてその時点での理事会によって選出され、任期は 2003 年年次総会までとします。

第 9 項。事務総長によって任命されたグループ

ICANN 事務総長により任命された各種タスクフォース等のグループは、新付随定款の採択もしくは発効にかかわらず、事務総長によって変更されない限り、従来のメンバーシップ、活動範囲、および運営を継続するものとします。

第 10 項。ICANN が締結した契約

ICANN が締結したあらゆる契約(雇用契約、コンサルティング契約等を含む)は、新付随定款の採択もしくは発効にかかわらず、契約期間中有効とします。


付属書類 A: GNSO ポリシー策定プロセス

以下のプロセスは、ICANN の理事会(「理事会」)の理事によって修正が推奨および承認されるまで、GNSO ポリシー策定プロセス(「PDP」)に適用されます。

1. 課題の提起

次のいずれかにより、PDP として考慮されるべき課題が提起されます。

a.理事会。 理事会は、GNSO 評議会(「評議会」)に対してこの付属書類に記されるプロセスを開始するよう指示し、PDP を開始できます。

b.評議会。 GNSO 評議会は、会議において PDP の開始が動議され、少なくとも出席者の 25% が賛成すれば、PDP を開始できます。

c.諮問委員会。 諮問委員会は、GNSO 評議会に PDP 開始を要請することによって、ポリシー策定に関する課題を提起できます。

2. 課題レポートの作成

スタッフマネージャは、(i) 理事会からの指示、(ii) 適切に支持されている評議会メンバーからの動議、または (iii) 適切に支持されている諮問委員会からの動議を受理後 15 日以内に、レポート(「課題レポート」)を作成します。課題レポートにはそれぞれ、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

a. 提起された検討課題

b. 課題を提起した組織についての説明

c. 課題を提起した組織が、その課題によってどのような影響を受けるか

d. PDP を開始する課題への支持

e. 当該課題について PDP を開始すべきかどうかに関するスタッフマネージャの勧告(「スタッフの勧告」)。スタッフの勧告は、提起された課題が ICANN ポリシー策定プロセスおよび GNSO の適用範囲内であるかどうかという点についての ICANN 法律顧問の意見を含むものとします。法律顧問は、当該課題が ICANN ポリシープロセスの範囲内であるかどうかを検討する際、当該課題について以下の点を検証します。

1. ICANN のミッションステートメントの範囲内であるか

2. 複数の状況または組織に対して広く適用できるものであるか

3. 修正が必要になるとしても、永続的な価値や適用性を持つようなものか

4. 将来における意思決定のための指針やフレームワークを形成するか

5. 既存の ICANN ポリシーに関係する、または影響するか

f. スタッフマネージャは、15 日の期限以前に、PDP を開始すべきかどうかを以下に示すように評議会で採決できるよう、評議会メンバー全員に課題レポートを配布します。

3. PDP の開始

評議会は、以下に従って PDP を開始します。

a.理事会からの課題提起。 理事会が評議会に PDP を開始するよう指示した場合、評議会内での採決を行うことなく、課題レポート受理後 15 日以内に会議を開催し、PDP を開始します。

b.理事会以外の組織からの課題提起。 検討すべきポリシー課題が課題レポートによって評議会に提示された場合、評議会は、課題レポート受理後 15 日以内に会議を開催し、PDP を開始すべきかどうかを投票して決めます。会議開催方法は、評議会にとって適切と思われる方法であれば、対面の参加、電話会議、電子メールベースのいずれでもかまいません。

c.評議会の投票。 出席している評議会メンバーの 33% を上回る賛成をもって PDP を開始できます。ただし、当該課題が ICANN ポリシー策定プロセスまたは GNSO の適正な範囲内でないことがスタッフの勧告に示されている場合を除きます。その場合、PDP を開始するには、出席している評議会メンバーの圧倒的多数の賛成が PDP の開始に対して賛成票を投じる必要があります。

4. PDP の開始

課題解決のためのタスクフォースを設立する場合は、PDP を開始する評議会の会議において、出席メンバーの過半数票をもって決定します。評議会での投票の結果、以下のようになります。

a. タスクフォースの招集に賛成の場合は、以下の第 7 項の定めに従って招集します。

b. タスクフォースの招集に反対の場合は、以下の第 8 項の定めに従ってポリシー課題に関する情報を収集します。

5. タスクフォースの構成と人選

a. 評議会は、タスクフォースの設立に関する投票を行いしだい、GNSO の各支持組織に呼びかけ、各支持組織よりタスクフォースメンバー 1 名を指名してもらいます。さらに、評議会は、タスクフォースに就任する外部のアドバイザーを 3 名まで指名することもできます(この付属書類では、タスクフォースのメンバーのことを "支持組織の代表者" と呼びます)。評議会が必要もしくは適切であると判断する状況においては、支持組織ごとの代表者を増員できます。

b. タスクフォースへの代表者を指名する支持組織は、タスクフォースメンバー選出の要求があった日から 10 日以内に、被指名人の名前をスタッフマネージャに提出する必要があります。被指名人は、評議会のメンバーである必要はありませんが、検討課題に対する関心や相応の知識・専門知識を有し、またタスクフォース活動に相当な時間を割くことができなければなりません。

c. 評議会は、課題に関する情報収集のために特定の個人または組織を任命することや、検討もしくは説明のために会議を予定することを含め、PDP を支援するのに適切と判断される別の手段を選択することも可能です。このようにして収集された情報は、PDP 開始後 35 日以内にスタッフマネージャに提出するものとします。

6. PDP 開始に関する一般への通知

ICANN は、PDP の開始後、PDP を開始した旨の通知を Web サイトに掲示します。課題に関する一般のコメント募集期間は、PDP 開始後 20 日間です。スタッフマネージャまたは別に指名された ICANN の代表者は、一般のコメントを審査し、暫定タスクフォースレポートまたは第一次レポートに含めることができるよう、レポート(「一般のコメントレポート」)にまとめます。

7. タスクフォース

a.タスクフォースの役割。 タスクフォースが設立される場合、その一般的な役割は、(i) GNSO 内の公式支持組織の見解と暫定支持組織がある場合はその見解についての情報を収集すること、および (ii) 可能な限り完全かつ有益なタスクフォースレポートを作成するうえで必要となる関連情報を取得することです。

タスクフォースは正式な意思決定権を持ちません。タスクフォースの役割はむしろ、多様な関係者や団体の状況をできるだけ具体的かつ包括的に文書化するための情報を収集し、評議会が豊富な情報に基づいてその課題に関する有意義な審議を行えるようにすることです。

b.タスクフォース綱領または委任事項。 評議会は、スタッフマネージャの助力を得て、PDP 開始後 10 日以内にタスクフォースの綱領または委任事項(「綱領」)を作成します。綱領には、次の内容を含めます。

1. タスクフォースが取り組むべき課題(PDP の開始にあたり評議会にて投票を行った際に明示されたもの)

2. タスクフォースが守るべき明確なタイムライン(理事会がタイムラインを延長すべきと判断した場合を除く)

3. 評議会からタスクフォースへの具体的な指示(タスクフォースが課題に関する助言を外部のアドバイザーに要請すべきかとうかを含む)

タスクフォースはレポートを作成し、それ以外は綱領に従って活動を行うものとします。綱領から逸脱する要請はいずれも、評議会に正式に提示される必要があり、評議会出席メンバーの過半数票が得られれば行うことができます。

c.タスクフォースチェアの任命。 スタッフマネージャは、綱領受理後 5 日以内に第 1 回タスクフォース会議を招集します。タスクフォースメンバーは最初の会議で、タスクフォースチェアを任命するための投票も行います。チェアは、タスクフォースレポートの編纂も含めたタスクフォース活動の調整を担当します。タスクフォースチェアが評議会のメンバーである必要はありません。

d.情報の収集。

1. 支持組織の声明書。 支持組織の代表者は、検討されている課題に関連する所属支持組織の見解、また必要な場合はその他のコメントについても収集する責任を持ちます。これらの見解やコメントは、PDP 開始後 35 日以内に正式な声明書(「支持組織の声明書」)としてタスクフォースチェアに提出されます。支持組織の声明書には、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

(i) 圧倒的多数の賛成の場合は、課題に関する支持組織としての見解についての明瞭な説明。

(ii) 圧倒的多数の賛成に達しなかった場合は、課題に関して支持組織メンバーが支持しているすべての見解についての明瞭な説明。

(iii) 各支持組織の見解にどのようにして至ったかについての明瞭な説明。具体的には、支持組織の会議、電話会議、その他の課題検討のための手段、会議に参加したり意見を投じたりしたメンバー全員のリストが詳述されている必要があります。

(iv) 経済的影響も含め、課題が支持組織にどのような影響を及ぼすかについての分析

(v) ポリシーを実装するにあたり要すると思われる時間の分析

2. 外部のアドバイザー。 タスクフォースは、適切もしくは有用と判断した場合、支持組織メンバーの意見だけでなく、外部のアドバイザー、専門家、または一般からの意見も求めることができます。これらの意見は、外部のアドバイザーによる報告書に記載し、(i) 外部のアドバイザーからの意見であることが明確に示され、(ii) アドバイザーの (A) 資格や関連性のある経験、(B) 潜在的な利益相反について詳述されていることが必要です。これらの報告書は、PDP 開始後 35 日以内に、公式声明書としてタスクフォースチェアに提出するものとします。

e.タスクフォースレポート。 タスクフォースチェアは、スタッフマネージャと協力して、支持組織の声明書、一般のコメントレポート、その他の情報またはレポートを 1 つのドキュメント(「暫定タスクフォースレポート」)にまとめ、PDP 開始後 40 日以内に全タスクフォースメンバーに配布します。タスクフォースは、課題を検討して圧倒的多数の賛成が得られるよう、暫定タスクフォースレポート配布後 5 日以内に最終タスクフォース会議を開催します。タスクフォースチェアとスタッフマネージャは、最終タスクフォース会議開催後 5 日以内に、最終的なタスクフォースレポート(「タスクフォースレポート」)を作成し、コメント用の Web サイトに掲示します。タスクフォースレポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。

1. 課題に関してタスクフォースで圧倒的多数の賛成に達した見解の明瞭な説明。

2. 圧倒的多数の賛成に達しなかった場合は、支持組織のレポートを提出すべき 20 日間の間に提出され、タスクフォースメンバーによって支持されているすべての見解についての明瞭な説明。各説明には、(i) その見解の根拠と (ii) その見解をもつ支持組織を明記する必要があります。

3. 経済的影響も含め、タスクフォースを構成する各支持組織に課題がどのような影響を及ぼすかについての分析。

4. ポリシーの実装に必要だと思われる時間の分析。

5. 評議会よりタスクフォースに任命された外部アドバイザーの助言。アドバイザーの (i) 資格や関連性のある経験、(ii) 潜在的な利益相反について詳述されていること。

8. タスクフォースが設立されない場合の手続

a. 評議会は、タスクフォースを招集しないと決めた場合、課題に対する各支持組織の見解を集めるために代表者を選出するよう、その後 10 日以内に各支持組織に要請します。選出された各代表者は、支持組織の声明書を PDP 開始後 35 日以内にスタッフマネージャに提出するよう要請されます。

b. 評議会は、課題に関する情報収集のために特定の個人または組織を任命することや、検討もしくは説明のために会議を予定することを含め、PDP を支援するのに適切と判断される別の手段を選択することも可能です。このようにして収集された情報は、PDP 開始後 35 日以内にスタッフマネージャに提出するものとします。

c. スタッフマネージャは、支持組織の声明書、一般のコメント報告書、その他の情報をまとめて、PDP 開始後 50 日以内に第一次レポートを作成します(その後でコメント用サイトに掲示)。その後 PDP では、下記の第 9 項の定めに従って最終レポートが作成されます。

9. タスクフォースレポートまたは第一次レポートへの一般のコメント

a. 一般のコメント募集期間は、タスクフォースレポートまたは第一次レポートが掲示された日から 20 日間です。一般のコメント募集期間中は、タスクフォースに参画していない支持組織も含め、すべての個人または組織がコメントを提出できます。コメントには、コメント作成者の名前、関連性のある経験、および課題への関心を書き添える必要があります。

b. スタッフマネージャは、一般のコメント募集期間である 20 日間の最後に、受け取ったコンメントを審査し、タスクフォースレポートまたは第一次レポート(総称して "最終レポート」)に含めるに相応しいと判断するコメントを追加します。スタッフマネージャは、コメント募集期間中に提出されたすべてのコメントを追加する必要もなければ、特定の個人または組織によって提出されたコメントを逐一追加する必要もありません。

c. スタッフマネージャは、最終レポートを作成して、一般のコメント募集期間終了後 10 日以内に評議会チェアに提出します。

10. 評議会の審議

a. 評議会チェアは、タスクフォースの結果であるかどうかを問わず、最終レポートを受理しだい、(i) 最終レポートを評議会の全メンバーに配布し、(ii) その後 10 日以内に評議会の会議を招集します。評議会は、対面の会議、電話会議、電子メールベースなど、評議会が選択した手段によって、正式な会議の前に課題に関する審議を開始できます。審議プロセスは、対面の会議または電話会議による正式な評議会会議にて完結します。ここでは、理事会に提示するための圧倒的多数の賛成の達成が図られます。

b. 評議会は、最終会議にて外部アドバイザーの意見を要請することもできます。外部アドバイザーの意見は、評議会によって信頼された場合、(i) 理事会向けの評議会レポートに統合され、(ii) 外部アドバイザーの意見であることが明記され、(iii) アドバイザーの (x) 資格や関連性のある経験および (y) 潜在的な利益相反について詳述されるものとします。

11. 理事会への評議会レポート

スタッフマネージャは、評議会の最終会議に出席し、その後 5 日以内に、理事会提出用レポート(「理事会レポート」)に評議会の見解を含めます。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. 評議会の圧倒的多数の賛成を得た勧告に関する明瞭な説明。

b. 圧倒的多数の賛成に達しなかった場合は、評議会メンバーが支持しているすべての見解についての明瞭な説明。各説明には、(i) その見解の根拠と (ii) その見解をもつ支持組織を明記する必要があります。

c. 経済的影響も含め、課題が各支持組織にどのような影響を及ぼすかについての分析。

d. ポリシーを実装するにあたり要すると思われる時間の分析。

e. 信頼できる外部アドバイザーの助言。アドバイザーの (i) 資格や関連性のある経験、(ii) 潜在的な利益相反について詳述されていること。

f. 評議会に提出された最終レポート。

g. ポリシー課題に関して評議会が審議した際の議事録のコピー。審議の際に表明されたすべての意見を含め、その意見を誰が表明したかも記すこと。

12. 評議会の合意。

評議会メンバーの圧倒的多数の賛成をもって、評議会の見解を反映しているものと見なし、評議会の勧告として理事会に提出できるようになります。投票の際の棄権は認められません。そのため、ポリシー課題の結果との経済的な利害関係があると認められない限りは、評議会のメンバー全員が票を投じなければなりません。上記にかかわらず、PDP 期間中に評議会メンバーによって表明された見解は、理事会レポートにすべて含める必要があります。

13. 理事会の決議

a. 理事会は、スタッフマネージャからの理事会レポートを受理後速やかに、GNSO 評議会の勧告について討議するために会議を開催します。

b. 評議会が圧倒的多数の賛成に達している場合、理事会は評議会の圧倒的多数の賛成による勧告に基づいてポリシーを採択します。ただし、ポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN にとって最善の利益とならないとする意見が理事会の 66% を上回る場合を除きます。

c. 理事会は、評議会の圧倒的多数の賛成による勧告に従わないと決定した場合、(i) 評議会向けの報告書(「理事会の声明書」)に決定の理由を明記し、(ii) 理事会の声明書を評議会に提出します。

d. 評議会は、理事会の声明書を受理した後 20 日以内に、理事会と討議できるよう理事会の声明書を審査します。理事会は、理事会の声明書について評議会と討議する際の方法(電話会議、電子メールなど)を決定します。

e. 評議会と理事会の討議が終わったら、評議会は、会議を開催して勧告を確定または修正し、現行の勧告についての説明を含めた結論(「補足勧告」)を理事会に伝達します。評議会が補足勧告について圧倒的多数の賛成に達した場合、理事会はこの勧告を採択します。ただし、ポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN にとって利益とならないとする意見が理事会の 66% を上回る場合を除きます。

f. 評議会で圧倒的多数の賛成に達しない場合は、理事会の過半数票で実行できます。

g. GNSO 評議会の勧告または補足勧告に関する最終決定が時宜に適っている場合、理事会は予備投票を行い、可能な場合は、暫定的な決定内容を公開します。これにより、理事会によって最終的な決断が下される前に 10 日間の一般のコメント募集期間が設けられます。

14. ポリシーの実装

理事会は、最終決定後、ポリシー実装に必要な手順をすべて踏むことを ICANN のスタッフに指示し、それに必要な権限を与えます。

15. 記録の管理

ICANN は、ポリシー提案から理事会による決議までの PDP 全期間にわたって、各 PDP 課題の進捗を詳細に説明した Web ページを Web サイト上で管理します。以下はその内容です。

a. ポリシーに関する当初提案

b. 課題レポートの作成につながらない全提案のリスト

c. ポリシーごとに従うべきタイムライン

d. ポリシーに関する評議会内の全討議内容

e. タスクフォース、スタッフマネージャ、評議会、および理事会からの全レポート

f. 提出された全一般のコメント

16. その他の定義

"コメントサイト" および "Web サイト" とは、PDP に関する通知やコメントの掲示に使用される ICANN 指定の Web サイトを指します。

"スタッフマネージャ" とは、PDP を管理する ICANN スタッフのことです。

"圧倒的多数の賛成" とは、組織の会議の出席者のうち得票率が 66% を上回る状態を指します。


付属書類 B: ccNSO ポリシー策定プロセス(ccPDP)

以下のプロセスによって、ccNSO ポリシー策定プロセス(「PDP」)を管理するものとします。

1. 問題に関するレポートのリクエスト

問題に関するレポートは、以下のいずれかが要請できます。

a.評議会。 ccNSO 評議会(この付属書類 B では、「評議会」)は、会議に出席した、または電子メールで投票した 7 人以上の評議会メンバーの賛成票によって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

b.理事会。ICANN 理事会は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

c.地域の組織。 ICANN が認めた地域内の ccTLD を代表する 1 つまたは複数の地域の組織は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

d.ICANN の支持組織または諮問委員会。 ICANN の支持組織または ICANN 諮問委員会は、ポリシー策定プロセスを開始するよう評議会に要請することによって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

e.ccNSO のメンバー。 ccNSO のメンバーは、会議に出席した、または電子メールで投票した ccNSO メンバーの 10 人以上の賛成票によって、問題に関するレポートの作成を要請できます。

問題に関するレポートのリクエストは、書面にて行い、問題に関するレポートを準備できるように、レポートで取り上げる問題を十分に詳しく提示する必要があります。このレポートは、要請された問題に関するレポートを作成するかどうかを決定する目的で、さらに情報を求めたり、追加調査を実施したりするために、評議会に公開するものとします。

2. 問題に関するレポートの作成と開始点

上記の第 1 項(a)で述べた賛成票を受けてから、または上記の第 1 項(b)、(c)、または(d)で述べたリクエストを受け入れてから 7 日以内に、評議会は問題を担当するマネージャを指名するものとします。問題を担当するマネージャには、ICANN のスタッフ メンバー(この場合、マネージャの経費は ICANN が負担するものとする)または評議会が選出した他の人(この場合、マネージャの経費は ccNSO が負担するものとする)を指名できます。

指名後(または評議会がマネージャとの相談のうえ適切だと見なすその他の日から)15 日以内 に、マネージャは問題に関するレポートを作成するものとします。問題に関するレポートにはそれぞれ、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

a. 検討するために提示された問題

b. 問題を提示した団体の識別情報

c. その団体が問題によってどのような影響を受けるのか

d. PDP を開始するための問題へのサポート

e. 評議会がこの問題に関して PDP を開始すべきかどうかに関するマネージャからの勧告(「マネージャからの勧告」)。マネージャからの勧告にはそれぞれ、問題が ICANN ポリシー策定プロセスおよび ccNSO の範囲内であるかどうかに関する ICANN 法律顧問の意見が盛り込まれ、その勧告を支持しているものとします。マネージャの意見に対し、法律顧問は以下の点を検討するものとします。

1)問題が ICANN の綱領の範囲内かどうか。

2)第 IX 条の第 6(2)項付属書類 C に従って実施した関連要因の分析で、問題が ccNSO の範囲内であることが明らかにされたかどうか。

法律顧問は、上記の 2 点に関して賛成意見に達した場合、以下の点について問題を検討するものとします。

3)既存の ICANN ポリシーに関係があるかどうか、または影響を与えるかどうか。

4)ときどき更新する必要があるにしても、持続的な価値または適用性がありそうかどうか、または今後の意思決定のための指針やフレームワークを確立できそうかどうか。

上記の点をすべて検討したうえで、ccPDP(この付属書類 B)または ccNSO(付属書類 C)の改訂の検討が、ICANN および ccNSO の範囲内に入るものとします。

問題が ccNSO の範囲内でないという意見を法律顧問が出した場合、マネージャはこの意見を評議会に知らせるものとします。第 IX 条の第 6 項と付属書類 C に従って関連要因を分析した後、10 人以上の評議会メンバーの過半数が範囲内であるという意見を出した場合、ccNSO の議長はそれに従ってマネージャに知らせるものとします。法律顧問と ccNSO 評議会は、問題を解決するために合意された規則や手順に従って話し合いを進めるものとします。問題が ccNSO の範囲内か範囲外かという点に関して法律顧問と評議会が合意に達しない場合は、15 人以上の評議会のメンバーの投票によって、問題が範囲内であることを決定できます。ccNSO の議長は、それに従って法律顧問とマネージャに知らせるものとします。その後マネージャは、問題に関するレポートに法律顧問と評議会の意見および分析を盛り込み、評議会が PDP を開始するかどうかに関して引き続き勧告を行います。

f. マネージャからの勧告が PDP の開始に賛成という場合は、この項で述べる PDP の各段階を実施するために提示されたタイム ライン(PDP タイム ライン)

g. 可能な場合は、問題に関するレポートに、ICANN 理事会が方針を承認する見込みがあるかどうかを示すものとします。状況によっては、問題に関する実質的な話し合いが行われるまで、その見込みを明らかにはできません。このような場合、問題に関するレポートには、その不確実性を示す必要があります。問題に関するレポートが完成した時点で、マネージャは評議会全体に配布して、PDP を開始するかどうかに関する投票を要請するものとします。

3. PDP の開始

評議会は、PDP を開始するかどうかを以下のように決定するものとします。

a. 評議会は、マネージャから問題に関するレポートを受け取ってから 21 日以内に、PDP を開始するかどうかに関して投票するものとします。このような投票は、直接参加の会議や電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催された会議で実施される必要があります。ただし、会議が実現できない場合、電子メールで投票を行うこともあります。

b. PDP を開始するには、問題が ICANN の綱領の範囲内および ccNSO の範囲内であることが問題に関するレポートに明記されていることを条件として、10 人以上の評議会のメンバーが投票で PDP の開始に賛成する必要があります。

4. タスク フォースを指名するかどうかの決定、タイム ラインの設定

PDP が上記の第 3 項に従って開始された(または評議会がその投票で電子メールによる投票を採択した)評議会の会議で、評議会は、会議に出席したメンバー(または電子メールによる投票)の多数決により、問題の解決にあたるタスク フォースを指名するかどうかを決定するものとします。評議会での投票の結果、以下のようになります。

a. タスク フォースの招集に賛成する場合、評議会は以下の第 7 項 に従って招集を行うものとします。

b. タスク フォースの招集に反対する場合、評議会は以下の第 8 項に従ってポリシーの問題に関する情報を収集するものとします。

評議会はまた、会議に出席したメンバーの多数決、または電子メールでの投票によって、問題に関するレポートで提示された PDP タイム ラインを承認するか、または修正して承認するものとします。

5. タスク フォースの編成と選出

a. タスク フォースの指名に関する投票の後、評議会は地域の各組織(第 IX 条の第 6 項を参照)を招集して、タスク フォースに参加する人を 2 名指名します(「代表」)。さらに、評議会は ccNSO の外部から最大 3 名の顧問(「顧問」)を指名できます。また、GAC のタスク フォースへの正式な参加要請に従って、政府の諮問委員会からタスク フォースに代表を最大 2 名受け入れることができます。評議会は、必要または適切だと見なす状況で、タスクフォースの一員となる代表の人数をその判断で増やすことができます。

b. タスク フォースへの代表を指名することを希望する地域の組織は、その人がタスク フォースに加えられるように、このようなリクエストの後 10 日以内にマネージャに代表の名前を提示する必要があります。このような代表は、評議会のメンバーである必要はありませんが、案件に関心、知識、および専門知識を持ち、タスク フォースの活動に相当な時間を捧げることができる人である必要があります。

c. 評議会は、問題に関する情報を収集したり、討議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施することもできます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに従ってマネージャに提出されるものとします。

6. PDP の開始とコメントの募集期間の公表

PDP の開始後、ICANN はこれらの措置の通知を Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。問題に関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け入れるものとします。マネージャ、または他の指名された評議会の代表は、コメントを検討し、必要に応じて暫定版タスク フォース レポートや初期レポートに含められるレポート(「コメント レポート」)に盛り込むものとします。

7. タスク フォース

a.タスク フォースの役割。 タスク フォースが編成された場合、その役割は、(i)各地域やその他の団体およびグループ内の ccNSO メンバーの立場を記録した情報を収集する(ii)そうでない場合は、関連情報を収集する責任を果たすものとします。それによって、タスク フォース レポートができるだけ完成された有益なものとなり、評議会で情報に基づいた有意義な討議を進めることができます。

タスク フォースは正式な意思決定権を持たないものとします。タスク フォースの役割はむしろ、さまざまな団体やグループの立場を記録した情報をできるだけ詳細かつ広範囲に収集することとします。それによって、評議会は問題に関して情報に基づいた有意義な討議を行うことができます。

b.タスク フォースの設立綱領と付託条項。 評議会は、マネージャの協力を得て、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの設立綱領と付託条項(「綱領」)を作成するものとします。このような綱領には、以下の内容を盛り込むものとします。

1. タスク フォースが解決する問題。PDP を開始した評議会の前の投票で明確にされます。

2. 以下に定められているとおり、タスク フォースが従う必要がある特定のタイム ライン。タイム ラインを延期するやむをえない理由があると評議会が判断した場合を除き、従う必要があります。

3. タスク フォースに対する評議会からの特定の指示。タスク フォースが問題に関して外部の顧問に助言を求めるかどうかについての指示を含みます。

タスク フォースはそのレポートを準備するものとします。準備を行わない場合は、綱領に従ってその活動を行うものとします。綱領から外れたリクエストは、正式に評議会に提出される必要があります。タスク フォースがそれを実施するかどうかは、会議に出席した評議会メンバーの多数決または電子メールでの投票によってのみ決定できます。第 IX 条の第 3(14)項の定足数の要件は、この 7(b)項に基づく評議会の措置に適用されるものとします。

c.タスク フォースの議長の指名。 マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォースの最初の会議を招集するものとします。タスク フォースのメンバーは最初の会議で、タスク フォースの議長を指名するための投票も行うものとします。議長は、タスク フォース レポートの作成を含め、タスク フォースの活動を組織する責任を持つものとします。タスク フォースの議長は、評議会のメンバーである必要はありません。

d.情報の収集。

1. 地域の組織の声明。 代表は少なくとも、その地域に地域の組織の立場について意見を求める責任を持つものとします。検討中の問題に関して地域の組織のメンバーでないその地域の ccNSO メンバーの意見を含め、各代表が適切であると見なす場合、その他のコメントを求めることができます。地域の組織の立場と、代表が集めたその他のコメントは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします(それぞれ「地域の声明」)。すべての地域の声明には、少なくとも以下の項目を盛り込むものとします。

(i)地域の組織によって定義された圧倒的多数の賛成で可決された場合は、問題に関する地域の組織の立場の明確な声明

(ii)圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、地域の組織のメンバーが支持するすべての立場の明確な声明

(iii)地域の組織がその立場をとるに至った経緯についての明確な声明。特に声明には、特定の会議、電話会議、または問題を討議するためのその他の手段についての詳細と、会議に出席したメンバー、またはその他の方法で意見を提出したメンバー全員のリストを記載する必要があります。

(iv)地域の組織のメンバーでない ccNSO メンバーによる、問題に対する立場の声明

(v)地域への経済的な影響を含め、その問題が地域にどのような影響を与えるかについての分析

(vi)ポリシーの実装に必要だと思われる期間の分析

2. 外部の顧問。 タスク フォースはその判断で、外部の顧問、専門家、またはその他の一般のメンバーの意見を求めることができます。このような意見は、このような外部の顧問が準備するレポートに記載し、(i)外部の顧問の意見であることを明記する(ii)(a)資格および関連する経験(b)利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。これらのレポートは、PDP タイム ラインに指定された期間内に公式声明としてタスク フォースの議長に提出されるものとします。

e.タスク フォース レポート タスク フォースの議長は、マネージャと協力して、地域の声明、コメント レポート、該当する場合はその他の情報やレポートを 1 つのドキュメントにまとめ(「暫定版タスク フォース レポート」)、PDP タイム ラインに指定された期間内にタスク フォース全体に配布するものとします。タスク フォースは問題を検討するための最後のタスク フォース会議を開き、圧倒的多数の賛成での可決を図るものとします。最後のタスク フォース会議の後、タスク フォースの議長とマネージャは、最終的なタスク フォース レポート(「タスク フォース レポート」)を作成して Web サイトに掲載し、他の ICANN 支持組織や諮問委員会に通知するものとします。タスク フォース レポートにはそれぞれ、以下の項目を盛り込む必要があります。

1. 問題に関して圧倒的多数の賛成(タスク フォースの 66%)で可決されたタスク フォースの立場の明確な声明

2. 圧倒的多数の賛成で可決されなかった場合は、支持者のレポートの提出に関するタイム ライン内に提出された、タスク フォースのメンバーが支持するすべての立場の明確な声明各声明には、(i)その立場の根底にある理由(ii)その立場をとる地域の組織が明示されている必要があります。

3. 地域への経済的な影響を含め、その問題が各地域にどのような影響を与えるかについての分析

4. ポリシーの実装に必要だと思われる期間の分析

5. 評議会がタスク フォースに指名した外部の顧問からの助言。(a)資格および関連する経験(b)利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

8. タスク フォースが編成されない場合の手順

a. 評議会がタスク フォースを招集しないことを決定した場合、地域の組織はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に、問題に関する地域の意見を求める代表を指名するものとします。このような代表はそれぞれ、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明をマネージャに提出するものとします。

b. 評議会はその判断で、問題に関する情報を収集したり、討議や説明のための会議のスケジュールを立てたりするために、特定の個人や組織を指名するなど、PDP を支援するのに適切だと思われるその他の措置を実施できます。このような情報はすべて、PDP タイム ラインに指定された期間内にマネージャに提出されるものとします。

c. 評議会は正式に GAC の議長に意見や助言を進言するよう要請するものとします。

d. マネージャは、PDP タイム ラインに指定された期間内に地域の声明、コメント レポート、およびその他の情報をすべて受け取り、初期レポートをまとめる(さらに Web サイトに掲載する)ものとします。マネージャはその後、以下の第 9 項に従って最終レポートを作成するものとします。

9. タスク フォース レポートまたは初期レポートへのコメント

a. タスク フォース レポートまたは初期レポートに関してコメントの募集期間(PDP タイム ラインに従い、通常は 21 日間以上)を開始するものとします。コメントは、ccTLD マネージャ、他の支持組織、諮問委員会、および一般から受け付けるものとします。すべてのコメントには、作成者の名前、関連する経験、および問題への関心を記載することとします。

b. コメントの募集期間が終わったら、マネージャは受け取ったコメントを検討し、マネージャの妥当な判断により、タスク フォース レポートまたは初期レポートに適切なコメントを追加し、「最終レポート」の準備をすることができます。マネージャは、コメントの募集期間に作成されたすべてのコメントを追加したり、個人や組織が提出したすべてのコメントを追加したりする義務はありません。

c. マネージャは PDP タイム ラインに指定された期間内に最終レポートを準備し、評議会の議長に提出するものとします。

10. 評議会の討議

a. タスク フォースあるいはその他の成果として最終レポートを受け取ったら、評議会の議長は(i)最終レポートをすべての評議会メンバーに配布する(ii)PDP タイム ラインに指定されている期間内に評議会の会議を招集し、そこで理事会に提出する勧告をまとめる(iii)意見や助言を進言するために、GAC の議長に GAC の招集状を正式に送付するものとします。このような会議は、直接参加の会議または電話会議を含め、評議会が適切だと見なす方式で開催できます。マネージャは会議に出席するものとします。

b. 評議会は、直接参加の会議、電話会議、電子メールでの話し合い、または評議会が選択できるその他の手段によって、正式な会議の前に問題に関する討議を開始できます。

c. 評議会は、そのように選択した場合、最終的な会議で外部の顧問の意見を求めることができます。このような顧問の意見は、評議会によって承認された場合、(i)評議会が理事会に提出するレポートに盛り込む(ii)外部の顧問の意見であることを明記する(iii)(a)資格および関連する経験(b)利害が対立する可能性に関する顧問の詳しい説明を添付する必要があります。

11. 評議会からの勧告

問題に関する勧告(「評議会からの勧告」)を行うかどうかを検討する際に、評議会は総意による措置を実施するようにします。少数派が合意された立場に反対する場合、その少数派は、反対の理由を説明した声明を準備して評議会に配布するものとします。評議会で声明について話し合った結果、合意に至らない場合、14 人以上の評議会メンバーが支持する勧告は、評議会の意見を反映しているものと見なされ、評議会の勧告としてメンバーに伝えられるものとします。前述の規定にかかわらず、以下に述べるように、PDP の期間内に評議会のメンバーが表明したすべての意見は、メンバー レポートに記載する必要があります。

12. メンバーに対する評議会のレポート

第 11 項に従って評議会からの勧告が承認された場合、マネージャは評議会の会議後 7 日以内に、評議会からの勧告と評議会メンバーのその他の意見を、評議会で承認されてメンバーに提出されるメンバー レポート(「メンバー レポート」)に盛り込む必要があります。メンバー レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. 評議会からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. このような討議の間に表明されたあらゆる意見を含め、ポリシーの問題(第 10 項)に関する評議会の討議の議事録のコピー。このような意見を表明した人に関する説明を添付します。

13. メンバーの投票

メンバー レポートの提出後、PDP タイム ラインに指定された期間内に、ccNSO メンバーは評議会からの勧告に関して投票する機会を与えられるものとします。メンバーの投票は、PDP タイム ラインに指定された期間(21 日間以上)に電子的に行われるものとします。

50% 以上の ccNSO メンバーが投票期間内に投票した場合、その投票結果が採用されます。追加のプロセスは必要ありません。最初の投票で投票した ccNSO メンバーが 50% に満たない場合、最初の投票は採用されず、ccNSO メンバーへの 30 日間以上の通知後に実施された最終的な 2 回目の投票で 50% 以上の ccNSO メンバーが投票すれば、その結果が採用されます。投票期間の終了時点で受け取った投票の 66% 以上が評議会からの勧告に賛成している場合、以下の第 14 項に従って、その勧告は ccNSO からの勧告として理事会に伝えられるものとします。

14. 理事会レポート

マネージャは、第 13 項に従って ccNSO からの勧告が行われてから 7 日以内に、ccNSO からの勧告を、評議会で承認されて理事会に提出されるレポート(「理事会レポート」)に盛り込むものとします 。理事会レポートには、少なくとも以下の項目を盛り込む必要があります。

a. ccNSO からの勧告の明確な声明

b. 評議会に提出された最終レポート

c. メンバー レポート

15. 理事会の投票

a. 理事会は、理事会の検討に関する手順を考慮に入れて、マネージャから理事会レポートを受け取った後できるだけ速やかに、ccNSO からの勧告について話し合うために会議を開くものとします。

b. 理事会は、66% 以上の投票によってこのようなポリシーが ICANN コミュニティまたは ICANN の最善の利益にならないと判断した場合を除き、ccNSO からの勧告を承認するものとします。

1. 理事会は、ccNSO からの勧告に従った措置を実施しないことを決定した場合、(i)ccNSO からの勧告に従った措置を実施しないことを決定した理由を、評議会へのレポート(「理事会の声明」)で表明する(ii)理事会の声明を評議会に提出するものとします。

2. 評議会は、理事会の声明が評議会に提出されてから 30 日以内に、理事会の声明について理事会と話し合うものとします。評議会と理事会が理事会の声明について話し合う際の方法(電話会議、電子メールなど)については、理事会が決定するものとします。話し合いは、互いに受け入れられる解決策を見つけるために、タイムリーに効率よく誠意を持って行われるものとします。

3. 評議会と理事会の話し合いの終了時に、評議会はその評議会からの勧告を承認または変更するために会議を開くものとします。14 人以上の評議会メンバーが支持する勧告は、評議会の意見を反映しているものと見なされます(評議会の「勧告の補足」)。勧告の補足説明などの勧告の補足は、補足メンバー レポートでメンバーに伝えられるものとします。勧告の補足に関して、第 13 項で述べた条件と同じ条件でメンバーに投票の機会が与えられるものとします。投票期間に ccNSO メンバーによって行われた投票の 66% 以上が勧告の補足に賛成している場合、その勧告の補足は ccNSO の勧告の補足として理事会に伝えられるものとします。理事会は、その 66% 以上の投票によってこのようなポリシーの承認が会社に対する理事会の受託義務違反に相当すると決定された場合を除き、勧告を承認するものとします。

4. 理事会は、ccNSO の勧告の補足を承認しない場合、最終的な決定で勧告を承認しないその理由を明らかにするものとします(「理事会の声明の補足」)。

5. 理事会は、ccNSO の勧告の補足を承認しないことを決定した場合、勧告によって解決される問題にポリシーを策定する資格がないものとします。この状態は、ccNSO が ccPDP に基づいて理事会で妥当だと見なされる問題への勧告を行うときまで維持されます。

16. ポリシーの実装

ccNSO からの勧告または ccNSO の勧告の補足が理事会で承認されたら、理事会は必要に応じて ICANN スタッフにポリシーを実装するように指示するか、委任します。

17. 記録の管理

問題に関するレポートが要請された各 ccPDP に関して(1 項)、ICANN は各 ccPDP の進行状況について説明するステータス Web ページを Web サイト上で管理するものとします。この Web ページには、ccPDP に関連する日付のリストが掲載され、ccPDP に従って準備された範囲で以下のドキュメントへのリンクも含められるものとします。

a. 問題に関するレポート

b. PDP タイム ライン

c. コメント レポート

d. 地域の声明

e. 暫定版タスク フォース レポート

f. タスク フォース レポート

g. 初期レポート

h. 最終レポート

i. メンバー レポート

j. 理事会レポート

k. 理事会の声明

l. メンバー レポートの補足

m. 理事会の声明の補足

さらに ICANN は、電子書式で受け取った、ccPDP が開始されるよう明確に勧告するコメントを Web サイトに掲載するものとします。


付属書類 C: ccNSO の範囲

この付属書類では、ccNSO のポリシー策定の役割の範囲をさらに策定する際に使用する範囲、原則、および分析方法について説明します。付随定款の第 IX 条の第 6(2)項に定められているように、その範囲は ccPDP の手順に従って定義されるものとします。

ccNSO の権限と責任の範囲は、ポリシーの問題に関して ICANN と ccTLD マネージャ/レジストリの間の複雑な関係を認識したものである必要があります。この付属書類は、関連するグローバルなポリシーの問題の輪郭を描くうえで、ccNSO、ccNSO 評議会、および ICANN 理事会とスタッフにとって役立ちます。

ポリシーの領域

ccNSO のポリシーの役割は、DNS の以下の機能モデルの分析に基づいている必要があります。

1. ゾーン ファイルを生成するためにデータが登録/管理されます。

2. ゾーン ファイルが TLD ネーム サーバーで使用されます。

TLD 内で 2 つの機能を実行する必要があります(これらの機能の詳細は後述します)。

1. データをデータベースに入力する(データ入力機能)

2. TLD のネームサーバーを管理し、良好な状態に保つ(ネーム サーバー機能)

これらの 2 つの中心的機能を ccTLD レジストリ レベルと DNS 階層の上位レベル(IANA 機能およびルート サーバー)および下位レベルで実行する必要があります。RFC 1591 で指摘しているように、このメカニズムは再帰的です。

トップ レベルのドメインのサブドメインには、上位レベルのドメイン自体の要件を超える要件はありません。つまり、このメモの要件は再帰的に適用されます。特に、固有のドメイン ネーム サーバーを機能させるためにすべてのサブ ドメインを使用でき、サブ ドメイン マネージャが適合していると見なす情報であれば何でも(その情報が正確で適切である限り)サブ ドメインで提供できます。

中心的機能

1. データ入力機能(DEF) :

詳しく見ていくと、最初の機能(データをデータベースに入力して管理する機能)はネーミング ポリシーによって完全に定義する必要があります。このネーミング ポリシーは、以下の場合の規則や条件を指定する必要があります。

(a)データが収集されてデータベースに入力される場合、またはデータがデータベース内で変更される場合(TLD レベルでは、レジストラとレジストラ間の転送を反映させるデータまたはレジストラを変更するデータ)

(b)特定のデータを公表する(その場合、たとえば WHOIS またはネームサーバーによって)場合

2. ネームサーバー機能(NSF)

ネームサーバー機能は、ドメイン ネーム システムの中心にある基本的な相互運用性や安定性に関する問題を伴います。この機能の重要性は、ccTLD レベルのネームサーバーだけでなく、ルート サーバー(およびルート サーバー システム)や下位レベルのネームサーバーにまで及んでいます。

その真価によって、または相互運用性や安定性への配慮から、適切に機能するネームサーバーは、個人だけでなくローカルおよびグローバルなインターネット コミュニティにとって最も重要です。

したがって、ネームサーバーの機能に関して、ポリシーを定義し設定する必要があります。ccTLD レジストリの大部分を含め、関連するほとんどの団体は、他の RFC 1591 の中で関連する RFC に従うことによって、この領域で共通のポリシーの必要性を認めています。

ポリシーに関するそれぞれの役割、責任、および説明責任

ドメイン ネーム システムが安定して適切に機能することを保証するのは、ICANN および ccTLD マネージャの利益にかなうことです。その点に関して、ICANN および ccTLD レジストリはそれぞれ、関連するポリシーによって定義できる明確な役割を果たします。権限の割り当てに関して ICANN と ccTLD レジストリの間で共通の理解が得られていないと、ccNSO の範囲を設定することはできません。

特定の問題に対してどの責任を割り当てる必要があるかに関して、3 つの役割を明確にすることができます。

  • ポリシーの役割 : ポリシーを定義できる能力と権限
  • 行使の役割 : ポリシーに従って行動し、実施する能力と権限
  • 説明責任の役割 : 担当する組織が、権限を行使する責任を持つための能力と権限

まず、責任によってポリシーが仮定され、それによってポリシーの役割の輪郭が描かれます。解決する必要がある問題によっては、ポリシーの定義と設定に関与する人を決定し、定義する必要があります。次に、ポリシーの範囲内で実施および行使する権限を定義する行使の役割が仮定されます。さらに、行使の役割に対するカウンターバランスとして、説明責任の役割を定義し決定する必要があります。

以下の情報が役立ちます。

1. 特定のポリシー領域の輪郭を描き、特定します。

2. これらの特定のポリシー領域に関して役割を定義し、決定します。

この付属書類では、ポリシーの策定に関する ccNSO の範囲を定義します。この範囲は、以下に明記する機能とレベルに関する ccNSO ポリシー策定プロセスのポリシーの役割に限定されます。以下に示すポリシー、行使、および説明責任の各役割の割り当てが正確かどうかは、ccPDP の範囲定義プロセスで検討されます。

ネーム サーバーの機能(ccTLD に関して)

レベル 1: ルート ネーム サーバー
ポリシーの役割 : IETF、RSSAC(ICANN)
行使の役割 : ルート サーバー システム オペレータ
説明責任の役割 : RSSAC(ICANN)、(US DoC-ICANN MoU)

レベル 2: 相互運用性に関する ccTLD レジストリ ネーム サーバー
ポリシーの役割 : ccNSO ポリシー策定プロセス(ICANN)、ベスト プラクティスとして ccNSO プロセスを構成できます。
行使の役割 : ccTLD マネージャ
説明責任の役割 : ICANN(IANA)の役割、ローカル インターネット コミュニティの役割(地方自治体を含む)

レベル 3: ユーザーのネーム サーバー
ポリシーの役割 : ccTLD マネージャ、IETF(RFC)
行使の役割 : レジストラ
説明責任の役割 : ccTLD マネージャ

データ入力機能(ccTLD に関して)

レベル 1: ルート レベルのレジストリ
ポリシーの役割 : ccNSO ポリシー策定プロセス(ICANN)
行使の役割 : ICANN(IANA)
説明責任の役割 : ICANN コミュニティ、ccTLD マネージャ、US DoC(および場合によっては国内当局)

レベル 2: ccTLD レジストリ
ポリシーの役割 : 地方行政の構造に従って、ローカル インターネット コミュニティ(地方自治体を含む)や ccTLD マネージャ
行使の役割 : ccTLD マネージャ
説明責任の役割 : ローカル インターネット コミュニティ(場合によっては、国内当局を含む)

レベル 3: レベル 2 以下のレベル
ポリシーの役割 : レジストラ
行使の役割 : レジストラ
説明責任の役割 : レジストラ、下位レベルのドメイン名のユーザー

 

 
Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."