統一ドメイン名の紛争解決ポリシーの規則 (「手続規則」)
2013 年 9 月 28 日 に ICANN 理事会によって承認。
手続規則は、2015 年 7 月 31 日当日またはそれ以降にプロバイダに申立書が提出されているすべての UDRP の審議に対して有効です。2015 年 7 月 30 日当日またはそれ以前にプロバイダに申立書が提出されているすべての審議には、前のバージョンの規則が適用されます。前のバージョンの規則については、https://www.icann.org/resources/pages/rules-be-2012-02-25-en を参照してください。UDRP プロバイダは、手続規則に規定されている通知手順を 2015 年 7 月 31 日以前に適用することを選択できます。
ICANN の Web サイトに掲載してあるとおり、ICANN が採択した統一ドメイン名の紛争解決ポリシーに基づく紛争解決手続きは、手続規則およびこの手続きを管理しているプロバイダの補則に準拠するものとします。プロバイダの補則が手続規則と矛盾する限りにおいては、手続規則が優先します。
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定義
手続規則で使われる用語の定義を以下に示します。
申立人とは、ドメイン名の登録に関する申し立てを起こす当事者を意味します。
ICANN とは、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers を意味します。
ロックとは、レジストラがドメイン名に適用する手段群です。相手方によるレジストラントおよびレジストラ情報への変更を防ぐための最低限の手段群ですが、ドメイン名の解決またはドメイン名の更新には影響しません。
合意管轄とは、以下の (a) と (b) のいずれかの場所における裁判管轄を意味します。(a) レジストラの主たる事務所の所在地 (ドメイン名の使用に関連する紛争またはドメイン名の使用から生じる紛争の裁定を求めて、ドメイン名所有者が登録契約をその管轄地域に提出する場合)。(b) レジストラの Whois データベース (プロバイダへの申立書提出時にドメイン名の登録状況を参照するために使用) 内にあるドメイン名所有者の住所地。
パネルとは、プロバイダが指名する、ドメイン名の登録に関する申し立てを裁定する紛争処理パネルを意味します。
パネリストとは、パネルの構成員としてプロバイダが指名する、個人を意味します。
係属中とは、UDRP 申立書を申立人が UDRP プロバイダに送信したその時点から、UDRP の裁定が実施された時または UDRP 申立書が終結した時までの期間を意味します。
ポリシーとは、統一ドメイン名の紛争解決ポリシーを意味します。このポリシーは、登録契約を参照した時点で、登録契約の一部として見なされます。
プロバイダとは、ICANN が承認した紛争解決サービスプロバイダを意味します。プロバイダの一覧は http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm で確認できます。
レジストラとは、申し立ての対象となっているドメイン名が相手方によって登録してある組織を意味します。
登録契約とは、レジストラとドメイン名所有者との契約を意味します。
相手方とは、提起された申し立ての対象となっている、登録済みドメイン名の所有者を意味します。
ドメイン名の逆ハイジャックとは、ポリシーを悪用して登録済みドメイン名を所有者から奪おうとする行為を意味します。
補則とは、手続規則を補完するために、紛争解決手続きを行うプロバイダが採用した規則を意味します。補則は、ポリシーまたは手続規則と矛盾しないものとします。また、この補則では、料金、語数やページ数の制限とそのガイドライン、ファイルサイズとフォーマット形式、プロバイダやパネルとの連絡手段、および表紙の様式などを定めるものとします。
書面通知とは、ポリシーに基づく紛争解決手続きの開始を、プロバイダがハードコピーの形で相手方に通知することを意味します。このハードコピーにより、申し立てが提起されたことを相手方に通知します。また、このハードコピーには、相手方に対する付属書類を含む申し立てを、ここで指定した手段でプロバイダが電子的に送信したことが、記述されているものとします。書面通知には、申立書そのもの (または付属書類) のハードコピーは含まれません。
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連絡
(a) 申立書 (付属書類を含む) を電子的に相手方へ送信するときは、プロバイダの責任において、合理的に利用可能な手段を使用して実際に申立書を相手方に通知するものとします。実際に申立書を通知する場合、または通知に以下の手段を講じる場合に、この責任を果たしたことになります。
(i) 以下の (A) および (B) のすべての郵送先およびファックス番号へ、申立書の書面通知を送付。(A) レジストラの Whois データベース内にある、登録ドメイン名の所有者、技術担当者、および管理担当者。(B) レジストラがプロバイダに供給する、登録の請求担当者。
(ii) 電子メールを使用した電子書式により、以下の宛先へ申立書 (付属書類を含む) を送付。
(A) 技術担当者、管理担当者、および請求担当者の電子メール アドレス。
(B) postmaster@<紛争の対象となっているドメイン名>。
(C) ドメイン名 (またはドメイン名に「www」を付けたもの) が、アクティブな Web ページ (そのページが、複数のドメイン名所有者の登録ドメイン名を一時的に預かるレジストラまたは ISP が運営する共通ページであると、プロバイダが判断した場合を除く) につながる場合、表示されているすべての電子メール アドレスまたはその Web ページ上に掲載されている電子メールのリンク。
(iii) 希望する宛先として相手方がプロバイダに通知した電子メール アドレス、および第 3 節 (b)(v) に基づき申立人がプロバイダに提示した、他のすべての電子メール アドレスに、申立書 (付属書類を含む) を送付。
(b) 第 2 節 (a) を除き、手続規則に基づく、申立人または相手方へのすべての書面連絡は、インターネットを利用して電子的に (送信記録が利用可能)、あるいは、申立人と相手方のそれぞれが要求した合理的な手段で、行うものとします (第 3 節 (b) と 第 5 節 (b)(iii) を参照)。
(c) プロバイダまたはパネルへのすべての連絡は、プロバイダの補則で規定する手段および方法 (該当する場合、コピー部数を含む) で行うものとします。
(d) 連絡には、第 11 節で規定する言語を使用するものとします。
(e) 両当事者は、プロバイダおよびレジストラに通知することで連絡先の詳細を更新できます。
(f) 手続規則に別段の定めまたはパネルによる別段の決定がある場合を除き、手続規則に規定されているすべての連絡は、以下の日に実行済みであるものとします。
(i) インターネット利用の場合は、メッセージの発信日 (ただし、発信日が検証可能または適切であること)。
(g) 手続規則に基づき算出される、連絡発生時から開始となるすべての期間は、手続規則に別段の定めがある場合を除き、第 2 節 (f) に従って連絡されたと見なされる最も早い日付から起算されるものとします。
(i) パネルからいずれかの当事者へ連絡する場合、連絡のコピーをプロバイダおよびもう一方の当事者に送付します。
(i) 送付側の責任として、送付の事実および状況の記録を保持するものとします。この記録は、関係する当事者による調査および報告目的で利用されます。これには、第 2 節 (a)(i) に基づき、相手方への書面通知を郵便とファックスのいずれか、または両方の手段で送付したプロバイダが含まれます。
(j) 万一、連絡を送付した当事者が不達通知を受け取った場合、その当事者は、その通知の状況を直ちにパネル (パネルが未指定の場合は、プロバイダ) に知らせるものとします。連絡および応答に関する、それ以降の手続きは、パネル (またはプロバイダ) の指示に従うものとします。
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申立書
(a) いかなる個人または組織も、ポリシーおよび手続規則に基づき、ICANN の承認を受けたプロバイダに申立書を提出することで、紛争解決手続きを提起できます。(処理能力の制約またはその他の理由により、プロバイダは申立書の受理を一時的に停止することができます。このような場合には、プロバイダは提出された申立書を拒否するものとします。個人または組織は、拒否された申立書を別のプロバイダに提出できます。)
(b) 付属文書を含む申立書は、電子様式で提出し、以下の内容を含むものとします。
(i) ポリシーおよび手続規則に従って裁定されるよう、申立書を提出するよう要求する。
(ii) 申立人および紛争解決手続きを行う権限がある代理人の氏名、住所、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号を記入する。
(iii) 紛争解決手続きにおける申立人への希望する連絡方法 (連絡を受ける人、手段、および連絡先情報を含む) を (A) 電子様式のみの資料、および (B) ハード コピー (該当する箇所のみ) を含む資料のそれぞれについて指定する。
(iv) 1 名構成と 3 名構成のどちらのパネルを紛争の裁定者とするかについて、申立人が選択するかどうかを指定する。申立人が 3 名構成を選択した場合、パネリスト 1 名に対して 3 名の候補者の氏名と連絡先の詳細を記入する (これらの候補者は、ICANN が承認したプロバイダのパネリストの一覧から抽出可能)。
(v) 相手方または相手方の代理人への連絡方法に関して申立人が知っている、相手方 (ドメイン名所有者) の氏名およびすべての情報 (郵送先住所、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号を含む) を記入する。この情報には、申し立てに関する事前の交渉に基づく連絡先情報が必要で、その情報は、第 2 節 (a) で規定する申立書をプロバイダが送付できるよう、詳細でなければならない。
(vii) 申立書が提出された時点でドメイン名が登録されているレジストラを特定する。
(viii) 申立書の根拠となる商標またはサービス マークを指定する。また、それぞれのマークに、マークが使われている商品またはサービス (もしあれば) を記述する (申立人は、申立書提出時に、将来そのマークを使う意図がある他の商品およびサービスを、別に記述することもできる)。
(ix) ポリシーに従って、申立書の根拠を記述する。特に以下の点を含めて、記述する。
(1) 申立人が権利を有する商標またはサービス マークとドメイン名が同一、あるいはまぎらわしいこと。
(2) 申し立ての対象となっているドメイン名に関して、相手方 (ドメイン名所有者) には権利または正当な利益がないと考える理由。
(上記 (2) と (3) については、適用可能なポリシーの第 4 節 (b) および第 4 節 (c) の側面について議論する必要がある。この記述は、プロバイダの補則に規定されている字数またはページ数に準拠するものとする)。
(xi) 申し立ての対象となっているドメイン名に関連する、これまでに開始または終了した他の法的手続きを特定する。
(xii) ドメイン名の抹消または譲渡の紛争解決手続きにおける裁定に不服がある場合に、申立人は、指定した少なくとも 1 つの合意管轄内にある管轄裁判所に提訴することを記述する。
(xiii) 以下に示す、申立人または権限のある代理人の署名 (電子様式を問わず) 付きの報告で、結論付ける。
「申立人は、ドメイン名の登録、紛争、または紛争解決に関する要求と救済事項がドメイン名所有者だけを対象とするものであることに同意します。また、(a) 紛争解決プロバイダおよびパネリスト (故意の不法行為を除く)、(b) レジストラ、(c) レジストリ管理者、および (d) ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)、ICANN の理事、役職者、従業員、およびエージェントに対する、一切の要求と救済事項を放棄することに同意します」
「申立人は、この申立書に記載されている情報が申立人の知る限り完全で正確であること、この申立書が嫌がらせのような、いかなる不正な目的でも提示されていないこと、この申立書で主張していることは手続規則および適用される法律に基づき正当であること、およびこの申立書は誠実で合理的な主張により存在または展開され得るものであることを保証します」
(xiv) 紛争の対象となっているドメイン名に適用可能なポリシーのコピー、および申し立ての根拠となる商標またはサービス マーク登録を含む、文書による記録または他の証拠のすべてを、証拠の一覧表とともに添付する。
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申立書の通知
(a) プロバイダは、検証要求をレジストラに提出するものとします。検証要求には、ドメイン名のロック要求も含まれます。
(b) プロバイダの検証要求を受領してから 2 日 (営業日) 以内に、レジストラは、検証要求で要求された情報を提供し、ドメイン名のロックが適用されていることを確認するものとします。レジストラは、ロック状態となるまで、申立人に手続きを通知しないものとします。ロック状態は、UDRP の審議の係属期間中維持されるものとします。プライバシーまたはプロキシ プロバイダによる要求の結果、基本顧客データが明らかになった時などに、相手方のデータを更新する場合は、2 日 (営業日) が経過するか、レジストラが要求された情報を検証し、UDRP プロバイダのロックを確認するまでのどちらか早い方までに更新しなければなりません。2 日 (営業日) 経過後に相手方のデータを変更する場合は、変更するかどうかをパネルが決定した後に対処できます。
(c) プロバイダは、申立書がポリシーと手続規則に管理上準拠しているかどうかを確認するものとします。準拠していれば、申立人が第 2 節 (a) に従って支払った料金の受領後 3 日 (暦日) 以内に、申立書 (付属文書を含む) を電子的手段で相手方に送信し、また、第 19 節に規定されている方法で申立書のハード コピーを (プロバイダの補則に規定されている、説明入りの表紙とともに) 相手方に送付するものとします。
(d) プロバイダは、申立書に管理上の不備があることを発見した場合、その不備の内容を直ちに申立人と相手方に通知するものとします。申立人は、5 日 (暦日) 以内であれば不備を訂正できますが、それ以降になると、その紛争解決手続きは取り下げたものと見なされます。ただし、申立人が別の申立書を提出することには、何の影響も及ぼさないものとします。
(e) プロバイダが管理上の不備のため申立書を却下する場合や、申立人が申立書を自主的に取り下げる場合、プロバイダはレジストラに、手続きが取り下げられたことを通知し、レジストラはその却下を受領してから、またはプロバイダからの取り下げ通知を受領してから 1 日 (営業日) 以内にロックを解除するものとします。
(f) 紛争解決手続きの開始日は、プロバイダが第 2 節 (a) に基づき、申立書を相手方に送付する責任を果たした日となります。
(g) プロバイダは、紛争解決手続きの開始日を直ちに申立人、相手方、関係するレジストラ、および ICANN に通知するものとします。UDRP の審議の係属中における相手方の連絡先情報の訂正については、規則 5 (c)(ii) および 5 (c)(iii) の他にプロバイダに伝達しなければならないことは、プロバイダが相手方に通知するものとします。
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答弁書
(a) 紛争解決手続き開始日から 20 日以内に、相手方はプロバイダに答弁書を提出するものとします。
(b) 相手方は申立書への回答にさらに 4 日 (暦日) を明示的に要求することができます。プロバイダは自動的に期間を延長し、その当事者に通知するものとします。この延長期間によって、規則の 5 (d) で与えられる延長期間が短縮されることはありません。
(c) 答弁書 (付属書類を含む) は、電子様式で提出し、以下の内容を含むものとします。
(i) 申立書の陳述および主張に明確に答弁し、相手方 (ドメイン名所有者) が、紛争の対象となっているドメイン名の登録を維持し使い続けることについてのすべての根拠を述べることとする (答弁書のこの部分は、プロバイダの補則に規定されている字数またはページ数に従うものとする)。
(ii) 相手方 (ドメイン名所有者) および紛争解決手続きを行う権限がある代理人の氏名、住所、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号を記入する。
(iii) 紛争解決手続きにおける相手方への希望する連絡方法 (連絡を受ける人、手段、および連絡先情報を含む) を (A) 電子様式のみの資料、および (B) ハード コピー (該当する箇所のみ) を含む資料のそれぞれについて指定する。
(iv) 申し立てにおいて、1 名構成のパネルを申立人が選択した場合 (第 3 節 (b)(iv) を参照)、3 名構成のパネルが裁定した紛争を相手方が選択するかどうかを述べる。
(v) 申立人と相手方のいずれか一方が 3 名構成のパネルを選択する場合、パネリスト 1 名に対する 3 名の候補者の氏名と連絡先の詳細を提供する (これらの候補者は、ICANN が承認したプロバイダが有するパネリストの一覧から抽出可能)。
(vi) 申し立ての対象となっているドメイン名に関連する、これまでに開始または終了した他の法的手続きを特定する。
(vii) 第 2 節 (b) に従って、答弁書 (付属文書を含む) のコピーを申立人に送付または送信済みであることを記述する。
(viii) 以下に示す、相手方または権限のある代理人の署名 (電子様式を問わず) 付きの報告で、結論付ける。
「相手方は、この答弁書に記載されている情報が相手方の知る限り完全で正確であること、この答弁書が嫌がらせのような、いかなる不正な目的でも提示されていないこと、この答弁書で主張していることは手続規則および適用される法律に基づき正当であること、およびこの答弁書は誠実で合理的な主張により存在または展開され得るものであることを保証します」
(d) 紛争の裁定者として 1 名構成のパネルを申立人が選択した状態で、3 名構成のパネルを相手方が選択する場合、相手方は、プロバイダの補則で規定されている、3 名構成パネルに適用する料金の半額を負担するものとします。この支払いは、プロバイダへの答弁書の提出と同時に行うものとします。万一、支払いがない場合は、1 名構成のパネルが紛争を裁定するものとします。
(e) 相手方から要求がある場合は、プロバイダは、例外的に答弁書の提出期限を延長できます。提出期限は、プロバイダが必要であると認めれば、両当事者間で合意した書面での規定によっても延長できます。
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パネルの指名と裁定の時期
(a) 各プロバイダは、一般に入手可能なパネリストの名前とその資格についての一覧を、維持および公開するものとします。
(b) 申立人と相手方の両方が 3 名構成のパネルを選択しなかった場合 (第 3 節 (b) および第 5 節 (b)(iv) を参照)、プロバイダは、答弁書の受領後または提出期限の満了後 5 日 (暦日) 以内に、パネリストの一覧から 1 名のパネリストを指名するものとします。1 名構成パネルの料金は、申立人が全額支払うものとします。
(c) 申立人と相手方のどちらかが、紛争の裁定者として 3 名構成のパネルを選択した場合、プロバイダは、第 6 節 (e) に規定されている手順に従って 3 名のパネリストを指名するものとします。3 名構成パネルの料金は、申立人が全額支払うものとします。ただし、3 名構成パネルを相手方が選択した場合を除きます。この場合に適用される料金は両当事者間で均等に負担するものとします。
(d) 申立人は、3 名構成のパネルを選択していない場合、相手方が選択するという内容の答弁書を受領してから 5 日 (暦日) 以内に、パネリスト 1 名に対して 3 名の候補者の氏名と連絡先の詳細をプロバイダに提出するものとします。候補者については、ICANN が承認したすべてのプロバイダが所有するパネリストの一覧から抽出できます。
(e) 申立人と相手方のどちらかが 3 名構成のパネルを選択した場合、プロバイダは、申立人と相手方の両方が提出した候補者の中から 1 名のパネリストを指名するよう努力するものとします。両当事者が提出した候補者の一覧から、通常の条件に従って、5 日 (暦日) 以内にパネリストを指名できない場合、プロバイダは、自身が所有するパネリストの一覧から指名するものとします。3 番目のパネリストについては、プロバイダが両当事者に提示した 5 名の候補者の一覧から、プロバイダが指名するものとします。5 名の候補者の一覧が提示された 5 日 (暦日) 以内に、両当事者はプロバイダに候補者の意向を述べることができます。プロバイダは、両当事者の意向を合理的にバランス良く考慮したうえで、パネリストを選択するものとします。
(f) すべてのパネルが指名されたら、指名されたパネリストの名前、およびそのパネルの下した裁定がプロバイダに送られてくる期限日 (例外的な事情がある場合を除き) を、プロバイダは両当事者に通知するものとします。
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公平性と中立性
パネリストは公平かつ中立であるものとし、指名を受ける前に、パネリストの公平性または中立性に疑念を生じさせる事情があれば、プロバイダに公表するものとします。紛争解決手続きのある段階で、パネリストの公平性または中立性に疑念を生じさせる新たな事情が発生した場合、パネリストは、この事情を直ちにプロバイダに開示するものとします。このような場合、プロバイダは、代わりのパネリストを指名する裁量を有するものとします。
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当事者とパネルとの連絡
当事者またはその代理人は、パネルに一方的に連絡を取ることはできません。いずれかの当事者がパネルまたはプロバイダと連絡を取る場合は必ず、プロバイダの補則に規定されている方法で指名された、訴訟管理人へ連絡するものとします。
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パネルへのファイルの送信
1 名構成のパネルの場合はパネリストが指名され次第、3 名構成のパネルの場合は最後のパネリストが指名され次第、プロバイダは、ファイルをパネルに送信するものとします。
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パネルの権限
(a) パネルは、ポリシーおよび手続規則に従って、適切と思われる方法で紛争解決手続きを実行するものとします。
(b) すべての訴訟において、パネルは、両当事者が平等に扱われ、各当事者が自身の主張を述べるための公平な機会を与えられるように、努めるものとします。
(c) パネルは、紛争解決手続きが迅速に行われるように努めるものとします。手続規則またはパネルにより決められた期間は、いずれかの当事者の要求またはパネル自身の意志で延長することができます。
(d) パネルは、証拠の許容性、関連性、具体性、および重要性を決定するものとします。
(e) パネルは、ポリシーおよび手続規則に従って、ドメイン名に関する複数の紛争を併合審理にしてほしいという当事者からの要求を判断するものとします。
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手続言語
(a) 当事者間による別段の合意または登録契約に別段の定めがない限り、紛争解決手続きに使用する言語は、登録契約の言語とします。あるいは、紛争解決手続きの事情によっては、パネルの決定に従います。
(b) パネルは、紛争解決手続きの言語以外の言語で提出される文書について、全文または一部を紛争解決手続きの言語に翻訳したものを添付するよう命じることができます。
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陳述の追加
パネルは自身の裁量で、申立書および答弁書に加え、陳述または文書を用意するよう、両当事者に対して要求できます。
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対面審問
対面審問 (電話会議、テレビ会議 Web 会議による審問を含む) は行わないものとします。ただし、パネルが自身の裁量により、また例外として、申し立てを裁定するのに対面審問が必要だと判断した場合に限り、行うことができます。
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義務の不履行
(a) 手続規則またはパネルによって定められた期間を当事者が遵守しない場合でも、特別な事情がなければ、パネルは申し立ての裁定を進めるものとします。
(b) 手続規則またはパネルから要請された対応や要件を当事者が遵守しない場合でも、特別な事情がなければ、パネルはそこから最適と思われる判断を導き出すものとします。
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パネルによる裁定
(a) パネルによる申し立ての裁定は、ポリシー、手続規則、および適用可能と判断した法の規則や原則に従い提出された、陳述と文書に基づくものとします。
(b) 特別な事情がなければ、パネルは、第 6 節による指名があった日から 14 日以内に、申し立てに対する裁定をプロバイダに送信するものとします。
(c) 3 名構成のパネルの場合は、多数決により裁定を下すものとします。
(d) パネルは文書により裁定を下し、その文書には、裁定の理由、裁定日、パネリストの氏名を記載するものとします。
(e) 裁定結果および反対意見は、プロバイダの補則に規定されている、字数制限のガイドラインに通常従うものとします。いかなる反対意見も、多数決の結果に付記するものとします。紛争の内容がポリシーの第 4 節 (a) の範囲ではないとの結論に達した場合、パネルはその旨を記載するものとします。申し立ての内容を検討した結果、その申し立てが、ドメイン名の逆ハイジャックを意図した悪意によるもの、またはドメイン名所有者に対して嫌がらせをするものだと気付いた場合、パネルは、その申し立ては悪意によるものであり、紛争解決手続きの悪用に相当するものだということを裁定の中で公表するものとします。
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当事者への裁定結果の連絡
(a) パネルから裁定を受領した日から 3 日 (営業日) 以内に、プロバイダは、裁定の全文を各当事者、関係するレジストラ、および ICANN に連絡するものとします。本案件に関与しているレジストラは、プロバイダから裁定を受領してから 3 日 (営業日) 以内に、ポリシーに従い、裁定を実施する日付を各当事者、プロバイダ、および ICANN に伝達するものとします。
(b) パネルが別段の決定をする場合を除き (ポリシーの第 4 節 (i) を参照)、プロバイダは、裁定の全文と裁定日を Web サイトに公開するものとします。いかなる場合であっても、申し立てが悪意によるものだという裁定が下されたときには (手続規則の第 15 節 (e) を参照)、その裁定部分を公表するものとします。
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和解またはその他の理由による終結
(a) パネルの裁定前に両当事者が和解に合意した場合、パネルは紛争解決手続きを終結するものとします。和解は以下の手順 17(a)(i)~17(a)(vii) に従うものとします。
(i) 当事者がプロバイダとの和解協議中であることを理由に、手続きを一時停止するよう要求する書面を提出する。
(ii) プロバイダが、一時停止要求を受領したことを確認し、一時停止が要求されたことと一時停止の予定期間をレジストラに通知する。
(iii) 当事者が和解に達したら、プロバイダの補則および和解フォームに加えて規定の和解フォームをプロバイダに提出する。規定の和解フォームとは契約自体ではなく、当事者の個々の和解契約の基本条項を要約したものにすぎない。プロバイダは、記入が完了した和解フォームをいかなる第三者にも開示しないものとする。
(iv) プロバイダは、レジストラが実施しなければならない活動に関連する和解結果をレジストラに確認するものとする。その際、当事者には複写で知らせるものとする。
(v) 17(a)(iv) に加えてプロバイダから通知を受け取ったレジストラは、2 日 (営業日) 以内にロックを解除するものとする。
(b) パネルの裁定前に何らかの理由で紛争解決手続きが不要、または継続が不可能になった場合、パネルが定めた期間内にいずれかの当事者から正当な理由の異議がなければ、パネルは、紛争解決手続きを終結するものとします。
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裁判所による手続きの効果
(a) 申し立ての対象であるドメイン名に関する紛争について、紛争解決手続きの前または期間中に何らかの法的手続きが開始された場合、パネルは、その紛争解決手続きを一時停止、終結、あるいは続行するかどうかを自身の裁量により決定するものとします。
(b) 申し立ての対象であるドメイン名に関する紛争について、いずれかの当事者が紛争解決手続きの係属中に何らかの法的手続きを開始した場合、その当事者は、その旨をパネルおよびプロバイダに直ちに通知するものとします。前述の第 8 節を参照してください。
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料金
(a) 申立人は、プロバイダの補則に従い、初期固定料金を期限内にプロバイダに支払うものとします。申立人が選択した 1 名構成のパネルを採用せず、相手方が第 5 節 (b)(iv) に基づき 3 名構成のパネルを選択する場合、相手方は、3 名構成のパネルにかかる固定料金の半額をプロバイダに支払うこととします。第 5 節 (c) を参照してください。その他すべての場合、第 19 節 (d) に規定されている場合を除き、申立人はプロバイダの料金の全額を負担することとします。パネルの指名後に必要があれば、プロバイダは、補則に従い、初期料金の一部を適切な額で申立人に返金するものとします。
(b) プロバイダは、申立人が第 19 節 (a) に従って初期料金を支払うまでは、申し立てについて一切の行動を起こしてはならないものとします。
(c) 申立書の受領後 10 日 (暦日) 以内にプロバイダに料金の支払いがない場合、申し立ては取り下げたものと見なされ、紛争解決手続きは終結します。
(d) 対面審問が開かれるなどの特別な事情がある場合、プロバイダは、両当事者とパネルとの合意に基づいて定められた追加料金の支払いを、両当事者に要求できるものとします。
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免責
故意の不法行為の場合を除き、手続規則に基づく紛争解決手続きに関係する、すべての作為または不作為について、プロバイダとパネリストの両者は当事者に対して一切の責任を負わないものとします。
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改訂
プロバイダへの申立書の提出時に有効だった手続規則のバージョンが、その結果開始される紛争解決手続きに適用されるものとします。手続規則は、ICANN の書面での承認なしに改訂することはできません。