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レジストラ移転の紛争解決ポリシー

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あらゆるレジストラ間のドメイン名移転に関連する紛争においては、まず第一に、その紛争に関与しているレジストラ間の問題をレジストラで解決することが推奨されます。これで解決されず、いずれかのレジストラが紛争の申し立てを選択する場合には、以下の手続きが適用されます。レジストラでは、紛争の申し立てを行う前に、本書で説明されている移転の紛争解決ポリシー (TDRP) をよく理解しておくことが重要です。移転の紛争解決には相当な料金が必要になる可能性があります。レジストラでは、支払われる必要のある料金について、および当事者のどちらがそれらの料金支払いの責任を負うのか、いつ、どのような方法でそれらの料金が支払われる必要があるのかについて完全に理解しておくことが不可欠です。

TDRP および対応する手続きは、このポリシーの発効日当日またはそれ以降に移転申請が提出されたすべてのドメイン名に適用されます。

1. 定義

1.1 紛争解決パネル

紛争解決パネルとは、この紛争解決ポリシーに基づいて紛争に関する執行請求を判決するために紛争解決プロバイダ ( 「プロバイダ」 ) から指名を受けた紛争処理パネルを意味するものとします。

1.2 紛争解決プロバイダ

1.3 紛争解決プロバイダは、紛争に関与しているレジストラまたは係争中のドメイン名が登録されたレジストリ オペレータとは関連も提携関係もない独立した中立の第三者でなければなりません。 ICANN は、この紛争解決ポリシーに準拠して策定された基準に従って 1 つまたは複数の独立した中立の紛争解決プロバイダを認定する権限を有するものとします。

1.4 FOA

承認フォーム (FOA) とは、新レジストラおよび管理レジストラが、レジストラ間でのドメイン名のスポンサーシップの移転を適切に処理するために、レジスタントまたは管理担当者から承認を得るために使用が求められる標準の同意フォームです。

1.5 新レジストラ

管理レジストラからドメイン名のスポンサーシップを移転する要求をレジストリに提出したレジストラです。

1.6 管理レジストラ

レジストリが受領したスポンサーシップ移転要求の対象ドメイン名の管理レジストラです。

1.7 レジスタント

レジスタントとは、特定のドメイン名を登録する個人または組織です。この個人または組織は、特定の条件を満たし、登録料金が支払われた場合に、指定された期間、その特定ドメイン名を使用する権利を保有しています。この個人または組織は、対象 TLD のレジストリ オペレータと交わされた関連サービス契約の条項によって拘束される「法人」です。

1.8 レジストリ ( レジストリ オペレータ )

特定の TLD の登録サービスを ICANN 認可のレジストラに提供することが ICANN によって承認された組織です。

1.9 補則

補則とは、このポリシーを補足するためにレジストリ オペレータ ( 以下に定める第一レベルの紛争の場合 ) または手続きを管理するプロバイダ ( 他のすべての紛争の場合 ) によって採択された規則を意味するものとします。補則は、この紛争解決ポリシーと整合するものであり、料金、文言、ガイドライン、プロバイダとの通信方法、表紙の書式等を定めるものとします。

1.10 移転ポリシー

レジストラとレジストリとの間で締結されたレジストリ - レジストラ間契約、および ICANN とすべての ICANN 認定レジストラとの間で締結されたレジストラ認定契約の一部として有効な登録スポンサーシップのレジストラ間での移転に関するポリシーです。

2. 紛争解決プロセス

レジストラ移転の紛争解決プロセスには 2 段階の選択肢があります。レジストラは、以下に規則に従って、 1 つまたは両方の段階を選択できます。レジストラが第二レベルの紛争プロバイダに執行請求 ( 以下で説明 ) の申し立てを行う場合または紛争プロバイダに上訴 ( 以下で説明 ) の申し立てを行う場合、同一の申し立てまたは提出証拠文書に対して、後から第一レベルのレジストリの選択肢に戻ることはできません。

2.1 第一レベル - レジストリ オペレータ

レジストラは、関連のレジストリ オペレータに紛争を直接申し立てることができます。レジストリ オペレータによって下された裁決は、紛争解決プロバイダに上訴されることがあります。レジストラは、紛争解決プロバイダに紛争を直接申し立てることができますが、その場合、申し立てレジストラは、紛争解決プロバイダの裁決を上訴する権利を喪失します。

2.2 第二レベル - 紛争解決パネル

この手順の主な意図は、紛争解決プロセスの第一レベルでレジストリによって下された裁決にレジストラが上訴する手段を提供することです。ただし、レジストラがこれを第一の手順として選択する場合には、第一の手順として使用することができます。管轄裁判所に上訴される場合を除き、紛争解決パネルの裁決は最終的なものです。

2.3 出訴期限

紛争は、移転ポリシーの条項違反後 6 か月以内に申し立てなければなりません。管理レジストラが移転を本ポリシーの違反として申し立てる場合、移転が完了した日が「違反の申し立て日」とみなされるものとします。新レジストラが移転の不履行を申し立てる場合、レジストリによる NACK ( 以下で定義 ) が受領された日が「違反の申し立て日」とみなされるものとします。

3. 第一レベルにおける紛争手続き ( レジストリ )

3.1 レジストラが執行請求を適用レジストリ オペレータに申し立てを行います

3.1.1 新レジストラまたは管理レジストラ ( 「申し立てレジストラ」 ) が執行請求を提出することができます。これは、該当のレジストリ オペレータが採択した補則に従って行われなければなりません。

3.1.2 執行請求は、レジストリおよび被申立人 ( 非申し立てレジストラ ) に電子フォームで提出されるものとし、以下の内容であるものとします。

(i) レジストラ移転および紛争解決ポリシーおよび補則に準拠した裁決が下されるために執行請求が提出されることを要求する。

(ii) 申し立てレジストラ、および事務手続きにおいて申し立てレジストラの代理を務 めることが申し立てレジストラによって承認された代理人の名前、住所、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号を提供する。

(iii) 被申し立て人の名前、および被申し立て人または被申し立て人の代理人への連絡方法 に関して申し立てレジストラに既知のすべての情報 ( 住所、電子メール アドレス、 電話番号、ファックス番号など ) を提供する。それらには、申し立て以前のやり取りにおける連絡先情報を含める。

(iv) 執行請求の対象となるドメイン名 (1 つまたは複数 ) を特定する。

(v) 紛争の元となった事例 (1 つまたは複数 ) を特定する。

(vi) 執行請求の根拠をポリシーに沿って説明する。

(vii) 要求する具体的な是正措置 ( 移転の承認または拒否 ) を提示する。

(viii) 申し立ての対象となるドメイン名のいずれかに関係または関連して、他に開始または終了した法的手続きをすべて特定する。

(ix) 執行申請のコピーが、プロバイダの補則で規定された表紙と共に、被申し立て人に送信または伝送されたことを証明する。

(x) 以下の声明と申し立て人またはその委任代理人の署名をもって結ぶ。

「 < 申し立てレジストラの名前を挿入 > は、ドメイン名の登録、紛争、または紛争の解決に関する要求および是正措置はもっぱら被申し立て人に対するものとすることに同意し、意図的な不正行為または重大な過失の場合を除き、レジストリ オペレータおよびその役員、幹部、従業員、代理人に対する要求も是正措置も行いません。」

「 < 申し立てレジストラの名前を挿入 > は、この執行申請に含まれる情報は申し立てレジストラの知識の限りにおいて完全かつ正確であることを証し、この執行申請がハラスメントような不適切な目的のために提出されたものではないことを証し、この執行申請における主張はこのポリシーおよび適用法の下において保障され、誠意と合理的な議論に基づいて存在し、継続されることを証します。」

3.1.3 ドメイン名が同一の申し立てレジストラおよび被申し立て人に関与し、請求が同一または類似の事実状況から生じている場合は、執行請求は複数のドメイン名に対して関連されます。

3.1.4 執行請求には、以下の証拠書類 ( 該当および利用可能な場合 ) を、そのような証拠の一覧表インデックスと共に ( 可能であれば電子フォームで ) 添付するものとします。

(i) 新レジストラ

a. 記入済みの承認フォーム ( 「 FOA 」 )

b. 移転が開始された日付の Whois 出力のコピー ( 承認された移転担当者を特定するために使用されていたもの )

c. 使用されている識別情報の証拠のコピー

d. レジストラの移転と同時に法的所有権者が変更される場合は、双方の同意、紛争解決団体の最終決定、または裁判所命令のコピー

e. 管理レジストラに対して行われた適用移転要求に関するすべての通信のコピーおよび管理レジストラからのすべての回答のコピー

(ii) 管理レジストラ

a. 管理レジストラからの記入済み承認フォーム ( 該当する場合 )

b. 移転が開始された日付の Whois 出力のコピー

c. 該当する登録に対して行われた Whois の関連修正履歴

d. 移転が拒否された場合は、以下のいずれかの証拠

  • 不正行為
  • 統一ドメイン名の紛争解決ポリシー (UDRP) アクション
  • 裁判所の命令
  • セクション 4 [ 管理レジストラの要件 ] に従ったレジストラントまたは管理担当者の識別情報の紛争
  • 該当する支払いの紛争 ( 登録が HOLD ステータスのときに記入された証拠と共に )
  • 登録名保有者または管理担当者からの書面による明示的な異議
  • LOCK ステータス ( この契約の別紙 __ のセクション __ によって レジストラントが LOCK ステータスを解除する合理的な手段の証拠と共に )
  • 初回登録から 60 日以内のドメイン名
  • 前回移転から 60 日以内のドメイン名

e. 新レジストラに対して行われた適用移転要求に関するすべての通信のコピーおよび新レジストラからのすべての回答のコピー

3.2 非申し立てレジストラ ( 「被申し立て人」 ) には、執行請求に対する反論 ( 「反論」 ) を準備するために、執行請求の受領から 7 日 ( 暦日 ) が与えられるものとします。

3.2.1 反論は、電子フォームでレジストリおよび申し立てレジストラの両方に送信されるものとし、以下の内容であるものとします。

(i) 執行申請の供述および陳述に対して明確に反論する ( 反論のこの部分は紛争解決プロバイダの補則の定める文言に従うものとします ) 。

(ii) 被申し立て人 ( 非申し立てレジストラ ) の名前、住所、電子メール アドレス、電話番号、およびファックス番号を提供する。

(iii) 執行申請の対象となるドメイン名のいずれかに関係または関連して、他に開始または終了した法的手続きをすべて特定する。

(iv) 反論のコピーが申し立てレジストラに送信または伝送されたことを記載する。

(v) 以下の声明と被申し立て人またはその委任代理人の署名をもって結ぶ。

「被申し立て人は、この反論に含まれる情報は被申し立て人の知識の限りにおいて完全かつ正確であることを証し、この反論がハラスメントような不適切な目的のために提出されたものではないことを証し、この反論における主張はこれらの規則および適用法の下において保障され、誠意と合理的な議論に基づいて存在し、継続されることを証します。」

(vi) 被申し立て人が拠り所にする文書またはその他の証拠を、そのような証拠の一覧表インデックスと共に添付する。

3.2.2 被申し立て人の要求により、レジストリ オペレータは、例外的なケースとして、 反論の提出期間を延長することがありますが、いかなる場合でも 5 日 ( 暦日 ) を超えて延長されることはありません。提出期間は、レジストリ オペレータが承認する場合、 当事者間の文書による規約によって延長されることがあります。

3.2.3 被申し立て人が反論を提出しない場合、例外的な状況がなければ、レジストリ オペレータは執行請求に基づいて紛争の解決を図ります。

3.3 レジストリ オペレータは、該当する文書のすべてを審査し、レジストラント / 連絡先データを信頼すべき Whois データベースのデータと比較し、反論の受領後 14 日以内に決裁をしなければなりません。

3.3.1 執行申請に含まれるデータと信頼すべき Whois のデータが一致しない場合、レジストリ オペレータは各レジストラに連絡し、追加の文書を要求しなければなりません。

3.3.2 新レジストラが、信頼すべき Whois データベースのデータと一致した完全な FOA を提供できない場合、レジストリ オペレータは移転を取り消すことを裁定するものとします。 Thick Registry では、管理レジストラの Whois がアクセス不能か無効である場合、レジストリ オペレータの Whois が使用されます。 Thin Registry では、管理レジストラの Whois がアクセス不能か無効である場合、レジストリ オペレータは ICANN に通知し、 ICANN によって特定の問題が解決されるまで、紛争を保留にしなければなりません。

3.3.3 管理レジストラがドメイン名移転の要求を拒否 ( 「 NACK 」 ) する場合、管理レジストラは要求の拒否が可能となる要因の 1 つの証拠を提供しなければなりません。管理レジストラがいずれかの要因を示す証拠を提供することができず、新レジストラが信頼すべき Whois データベースに含まれるデータと一致する完全な FOA をレジストリに提供する場合は、移転の処理が承認されなければなりません。

3.3.4 決定的なデータがいずれのレジストラから提供されない場合、レジストリは「無判定」の裁定を発するものとします。レジストリに提供されたデータが完全であり、ポリシーに基づいて裁定を下すのに十分な根拠を与える場合、レジストリは「無判定」の裁定を発することはできません。いずれのレジストラも、以下に定める条項に従って、このような結果を第二レベルの紛争解決プロバイダに上訴することが可能であるとします。

3.4 第一レベルの紛争解決サービスの料金

3.4.1 執行請求がレジストリ オペレータに提出された時点では、申し立てレジストラに課せられる申し立て料金はありません。

3.4.2 紛争で勝利しないレジストラには、レジストリ オペレータが定める料金が課せられます。このような料金は、執行請求の申し立てが行われた時点で有効な、レジストリの補則で定められるものとします。

3.4.3 この料金は、レジストラントには転嫁されないものとします。

3.4.4 この料金は、レジストリが言い渡す最終裁定後に請求されます。レジストリが「無判定」の裁定を発する場合、レジストリ オペレータは該当料金を申し立てレジストラから徴収するものとします。

3.5 裁判所への出訴

上記で規定される手続きは、この紛争処理手続の開始前または終結後に、レジストラが 中立的な解決を求めて所轄裁判所に出訴することを妨げるものでありません。レジストリ オペレータがドメイン名登録の移転 ( 管理レジストラから新レジストラへ、または新レ ジストラから管理レジストラへの返還 ) の裁定を下した場合には、レジストリはその裁定 の実施を通知後 14 日間 ( 暦日 ) 保留します。この 14 日間 ( 暦日 ) の間に、対象のドメイン名に関する訴訟が開始されたとの公式文書 ( 裁判所の受領印のある訴状の写し等 ) を受け取らなければ、レジストリはその裁定結果を実施します。この 14 日間 ( 暦日 ) の間に、かかる公式文書をレジストリ オペレータから受け取った場合には、 (i) かかる紛争を当事者間で解決したことの証拠がレジストリ オペレータに提出されるまで、 (ii) 当該訴訟を棄却または取り下げられたとの証拠がレジストリ オペレータに提出されるまで、または (iii) かかる裁判所による命令の写しをレジストリ オペレータが受け取るまで、裁定結果の実施は見送られます。

4. 紛争解決プロバイダによる第二レベルにおける紛争手続き

4.1 紛争解決プロバイダのサービスは、以下のいずれかの状況で開始できます。

(i) 申し立てレジストラが、レジストリ レベルの第一レベルの紛争プロセスを省き、執行請求を紛争解決プロバイダに直接提出することを選択する。

(ii) 第一レベルの紛争処理手続きで勝利しないレジストラが、該当レジストリ オペレータの裁定の上訴を紛争解決プロバイダに提出する。さらに、第一レベルの紛争処理手続きの 結果が「無判定」の場合に、いずれかのレジストラが紛争解決プロバイダにかかる裁定の上訴を申し立てる。

4.2 最初の執行請求

4.2.1 申し立てレジストラが、該当のレジストリ オペレータに執行申請を提出する代わりに、紛争解決プロバイダに執行申請を提出することを選択する場合には、上述のセクション 3.1 ~ 3.2 に定める義務と責任が適用されるものとします。

4.2.2 紛争解決プロバイダから指名を受けた紛争解決パネルは、該当する文書のすべてを審査し、レジストラント / 連絡先データを信頼すべき Whois データベースのデータと比較し、被申し立て人からの反論の受領後 30 日以内に決裁をしなければなりません。

(i) かかるデータと信頼すべき Whois のデータが一致しない場合、紛争解決パネルは各レジストラに連絡し、追加の文書を要求します。

(ii) 新レジストラが、移転要求時に、信頼すべき Whois データベースのデータと一致した 完全な FOA を提供できない場合、紛争解決パネルは移転を取り消すことを裁定するものとします。 Thick Registry では、管理レジストラの Whois がアクセス不能か無効である場合、該当レジストリ オペレータの Whois が使用されます。 Thin Registry では、管理レジストラの Whois がアクセス不能か無効である場合、紛争解決プロバイダは、かかる問題が解決されるまで、紛争を保留にしなければなりません。

(iii) 管理レジストラが移転の要求を拒否する場合、この紛争解決ポリシーのセクション 3.1.4 (ii) で定めるとおり、管理レジストラは要求の拒否が可能となる要因の 1 つの証拠を提供しなければなりません。管理レジストラがいずれかの要因を示す証拠を提供するこ とができず、新レジストラが、移転要求時に、信頼すべき Whois データベースに含まれる データと一致する完全な FOA を紛争解決プロバイダに提供する場合は、移転の処理が承認されます。

(iv) 第一レベルの紛争プロセスの場合と異なり、紛争解決パネルは「無判定」の裁定を発することはできません。紛争解決パネルは、移転ポリシーに照らして適用可能な証拠を慎重に検討し、証拠の優越、いずれのレジストラが紛争で勝利すべきか、および執行申請で規定される問題が適切に是正されるための執行申請の解決内容に基づいて裁定しなければなりません。

(v) 紛争解決パネルによる解決のための選択肢は以下に限定されています。

a. 移転の承認

b. 移転の拒否 ( または、移転が既に実行されている場合には、管理レジストラへのドメイン名の返還命令 )

4.3 第一レベルの紛争決裁またはレジストリ オペレータの「無判定」裁定の上訴

4.3.1 第一レベルの紛争で勝利しないレジストラがレジストリ オペレータの裁決に満足しない場合は、第一レベルの裁決が発せられた日から 14 日 ( 暦日 ) 以内であれば、かかるレジストラは紛争解決プロバイダに上訴を申し立てることができます。

4.3.2 レジストリ オペレータが上述のセクション 3.3.4 に従って「無判定」の裁定を発する場合は、第一レベルの裁決が発せられた日から 14 日 ( 暦日 ) 以内であれば、いずれかのレジストラは、かかる決裁の上訴を紛争解決プロバイダに申し立てることができます。

4.3.3 いずれの場合も、レジストラから紛争解決プロバイダに提出された文書を「上訴」と呼ぶものとします。

4.3.4 上訴人は、上訴を電子フォームで提出するものとします。上訴は以下のような内容であるものとします。

(i) 提出された上訴が、本ポリシーおよびこれらの規則に従って裁決されることを要求する。

(ii) 上訴人、および事務手続きにおいて上訴人の代理を務めることが上訴人によって承認された代理人の名前、住所、電子メール アドレス、電話番号、およびテレファックス番号を提供する。

(iii) 被上訴人の名前、および被上訴人または被上訴人の代理人への連絡方法 に関して被上訴人に既知のすべての情報 ( 住所、電子メール アドレス、電話番号、テレファックス番号など ) を提供する。それらには、執行請求以前および上訴以前のやり取りにおける連絡先情報を含める。

(iv) 上訴の対象となるドメイン名 (1 つまたは複数 ) を特定する。

(v) 紛争の元となった事例 (1 つまたは複数 ) を特定する。

(vi) かかる上訴の根拠を、第一レベルの紛争プロセスにおけるレジストリ オペレータの裁定に対する明確な反論を含めて記載する ( 反論のこの部分は紛争解決プロバイダの補則の定める文言に従うものとします ) 。

(vii) 本ポリシーに従って、要求する是正処理を指定する。

(viii) 申し立ての対象となるドメイン名のいずれかに関係または関連して、他に開始または終了した関連の法的手続きで上訴人が知り得るものをすべて特定する。

(ix) 上訴のコピーが、紛争解決プロバイダの補則で規定された表紙と共に、被上訴人に送信または伝送されたことを記載する。

(x) 以下の声明と上訴人またはその委任代理人の署名をもって結ぶ。

「上訴人は、ドメイン名の登録、紛争、または紛争の解決に関する要求および是正措置はもっぱら被上訴人に対するものとすることに同意し、意図的な不正行為または重大な過失の場合を除き、紛争解決プロバイダおよびレジストリ オペレータおよびその役員、幹部、従業員、代理人に対する要求も是正措置も行いません。」

「上訴人は、この上訴に含まれる情報は上訴人の知識の限りにおいて完全かつ正確であることを証し、この上訴がハラスメントような不適切な目的のために提出されたものではないことを証し、この上訴における主張は本ポリシーおよび適用法の下において保障され、誠意と合理的な議論に基づいて存在し、継続されることを証します。」

4.3.5 第一レベルの紛争のレジストリ オペレータにより発せられた同一の決裁にドメイン名が関与する場合、上訴は複数のドメイン名に対して関連されます。

4.3.6 上訴には、第一レベルの紛争中にレジストリ オペレータに提出されていない証拠書類を添付するものとします。

4.3.7 紛争解決プロバイダは、第一レベルの紛争に関連するすべての文書を、上訴を受け取った日から 7 日 ( 暦日 ) 以内に該当のレジストリ オペレータに要求しなければなりません。レジストリ オペレータは、かかる要求から 7 日以内に、かかる文書を紛争解決プロバイダに提出するものとします。

4.3.8 紛争解決プロバイダは、該当する文書のすべてを審査し、上訴の受領後 30 日 ( 暦日 ) 以内に決裁をしなければなりません。

(i) 紛争解決パネルは、レジストリ、上訴人、または被上訴人に対して質問を提出することができます。

(ii) これらすべての質問に対する回答は、 7 日以内に紛争解決パネルに受領されなければなりません。

(iii) 紛争解決パネルは、それぞれの上訴を新規に審査するものとします。紛争解決パネルは、上訴においてレジストリ オペレータの裁定に拘束されませんが、独自の決裁において、かかる裁定を考慮する自由裁量権を有するものとします。紛争解決パネルの目的は、もっぱら現在の移転ポリシーの要件に基づいて上訴に利点にあるかどうかを裁決し、提示された問題の適切な解決を裁決することにあります。

(iv) 紛争解決パネルが命令する是正措置は、以下に限定されるものとします。

  • 移転の承認
  • 移転の拒否 ( または、移転が既に実行されている場合には、管理レジストラへのドメイン名の返還命令 )

4.4 第二レベルの紛争解決サービスの料金

4.4.1 第二レベルで執行申請または上訴が申し立てられた場合、該当する紛争解決プロバイダが該当する申し立て料金 ( 「申し立て料金」 ) を決定するものとします。具体的な料金および、かかる料金の実際の支払いを規定する条項は、紛争解決プロバイダの補則に含まれるものとします。

4.4.2 申し立てレジストラまたは上訴人 ( いずれか該当する方 ) が第二レベルの紛争で勝利しない場合、申し立て料金は紛争解決プロバイダが保持するものとします。

4.4.3 申し立てレジストラまたは上訴人 ( いずれか該当する方 ) が第二レベルの紛争で勝利する場合は、被申し立て人または被上訴人 ( いずれか該当する方 ) が、かかる裁定後 14 日 ( 暦日 ) 以内に申し立て料金を紛争解決プロバイダに支払うものとします。その場合には、 紛争解決プロバイダは、被申し立て人または被上訴人から申し立て料金を受け取った後 14 日 ( 暦日 ) 以内に、申し立てレジストラまたは上訴人 ( いずれか該当する方 ) に申し立て料金を払い戻すものとします。かかる料金は、セクション 4.5 に従って法的審理が開始されているかにはかかわらず、支払われなければなりません。申し立て料金が紛争解決プロバイダに支払われない場合、 ICANN の認定を失うことがあります。

4.5 裁判所への出訴

上記で規定される手続きは、この紛争処理手続の開始前または終結後に、レジストラが中立的な解決を求めて所轄裁判所に出訴することを妨げるものでありません。紛争解決パネルがドメイン名登録の移転 ( 管理レジストラから新レジストラへ、または新レジストラから管理レジストラへの返還 ) の裁定を下した場合には、かかるレジストラはその裁定の実施を通知後 14 日間 ( 暦日 ) 保留します。この 14 日間 ( 暦日 ) の間に、対象のドメイン名に関する訴訟が開始されたとの公式文書 ( 裁判所の受領印のある訴状の写し等 ) を紛争当事者のいずれかから受け取らなければ、レジストリはその裁定結果を実施します。 この 14 日間 ( 暦日 ) の間に、かかる公式文書をレジストリ ( 該当する場合 ) から受け取った 場合には、 (i) かかる紛争を当事者間で解決したことの証拠が提出されるまで、 (ii) 当該訴訟を棄却または取り下げられたとの証拠が提出されるまで、または (iii) かかる裁判所からの訴訟取り下げの命令またはドメイン名に関して特定の措置をとるように求める命令の写しを受け取るまで、裁定結果の実施は見送られます。

Domain Name System
Internationalized Domain Name ,IDN,"IDNs are domain names that include characters used in the local representation of languages that are not written with the twenty-six letters of the basic Latin alphabet ""a-z"". An IDN can contain Latin letters with diacritical marks, as required by many European languages, or may consist of characters from non-Latin scripts such as Arabic or Chinese. Many languages also use other types of digits than the European ""0-9"". The basic Latin alphabet together with the European-Arabic digits are, for the purpose of domain names, termed ""ASCII characters"" (ASCII = American Standard Code for Information Interchange). These are also included in the broader range of ""Unicode characters"" that provides the basis for IDNs. The ""hostname rule"" requires that all domain names of the type under consideration here are stored in the DNS using only the ASCII characters listed above, with the one further addition of the hyphen ""-"". The Unicode form of an IDN therefore requires special encoding before it is entered into the DNS. The following terminology is used when distinguishing between these forms: A domain name consists of a series of ""labels"" (separated by ""dots""). The ASCII form of an IDN label is termed an ""A-label"". All operations defined in the DNS protocol use A-labels exclusively. The Unicode form, which a user expects to be displayed, is termed a ""U-label"". The difference may be illustrated with the Hindi word for ""test"" — परीका — appearing here as a U-label would (in the Devanagari script). A special form of ""ASCII compatible encoding"" (abbreviated ACE) is applied to this to produce the corresponding A-label: xn--11b5bs1di. A domain name that only includes ASCII letters, digits, and hyphens is termed an ""LDH label"". Although the definitions of A-labels and LDH-labels overlap, a name consisting exclusively of LDH labels, such as""icann.org"" is not an IDN."